税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(17/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、貸付けは実際に行われているので架空の貸付金を計上した事実はないから、架空の貸倒れを計上したとの原処分庁の認定は誤りである旨主張するが、請求人が貸し付けた事実はないにもかかわらず、手形の額面金額を事業年度の期末に貸付金として計上するとともに、当該貸付金に係る貸倒れを計上した請求人の行為は、隠ぺい又は仮装に該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件手形は関連会社の清算に伴い同社の債権債務の整理をするために買い入れたもので仮装経理をしたものではない旨主張するが、関連会社に対する支出が債権としては無価値であることを認識していたにもかかわらず、請求人が当該支出は返還されて手もとにない本件手形の取引に係るものであるとの経理処理を行ったことに合理的な理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件運送収入については、請求人が請求人名義により請求書及び領収書を発行しており、請求人は本件運送収入が発生し、実際に入金していることを明確に認識していたにもかかわらず、本件運送収入を請求人の会計帳簿に計上しなかったことは、単なる記帳誤りによるものとは到底認め難く、隠ぺい又は仮装に該当する。(平 8.12.10広裁(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡契約に当たり、契約書が国土法の届出金額により締結され、国土法の届出金額を上回る部分の金員が補償差額あるいは植林費等の名目で、別途、覚書等に基づき支払われていることを認知しながら、確定申告の際にあえて、土地等の譲渡契約の全ぼうが明らかとなる覚書等を持参・提示せず、また、原処分庁から事前に送付され… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、売上金額及びそれを原資とする預金の受取利息を収益の額に計上せず、かつ、回収に係る金銭及び受取利息の金額を会計帳簿に記載のない預金口座に預け入れていた行為は、「事実を隠匿し、あるいは脱漏」する行為に該当することが明らかであり、しかも請求人は、これらの事実に基づ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過少申告となったのは請求人の不注意及び税に対する知識不足のためであるから、重加算税を賦課するのは不当である旨主張するが、請求人は、真実の事業所得に係る総収入金額を容易に計算することができたにもかかわらず、事業所得に係る多額の収入を故意に除外し、また、賃貸借契約を他人名義で行うことにより不動産所得に係る総収… 続きを読む

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