100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(16/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、保証債務の履行により生じたものであるとして雑損失の金額を損金の額に算入しているが、本件借用証書には、債権者、債務者及び保証人の押印がないこと並びに返済期限、利率等の記載がないことなど重要な事項について欠陥があり、真正なものとは認められないこと等から請求人が債務の保証をしたこと及び肩代わりをして弁済した事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事実を仮装した売買契約書により長期譲渡所得の金額を過少に申告したことが認められるから、原処分庁がこれを対象として重加算税を課したことは相当である。(平10. 6.16大裁 (所) 平 9-121) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各年分の課税標準の計算の基礎となるべき本件必要関係書類を故意に破棄、隠匿及び虚偽の表示等を行って仮装経理し、売上げを除外した事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件調査において、請求人が保存していた本件各年分の原始記録等の資料は、預貯金の通帳とわずかな仕切… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に当たり、A土地について贈与の事実がないにもかかわらず、本件贈与証書を作成して贈与登記を行い、かつ、措法第34条の2の規定を適用することによって、請求人の譲渡所得を不当に減少して申告したことは、通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当する。(平10. 6. 3高裁(所)平 9-48) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上げの一部について、請求人自らあるいは従業人に指示し、営業日報等を破棄するなどして、日々の売上げを確定申告の基となった帳簿書類に過少に記載し又は全く記載しなかったことが認められ、このことは通則法第68条第1項に該当するから、原処分は適法である。(平10. 5.29広裁(所・諸)平 9-104) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の元代表者の死亡に伴い受領した団体保険金と終身保険金の一部を本件事業年度の期中において、仮受金として受け入れ、それを確定決算の時に雑収入として収益の額に振り替えていることから、除外した金額を収益の額に計上すべきことを認識していながらこれを除外して、ことさら過少に申告書を提出したこと、(2)調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人名義で請求し当座預金に振り込まれた筆耕料収入の計上漏れは当座預金関係資料を関与税理士に渡し漏れたためであり、収入を隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の記帳状況はおおむね良好であり、請求人が別途妻名義で請求した筆耕料収入が正常に記帳されていること、請求人が調査時に、請求人名義で請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)自由診療収入等及び不動産収入を除外していること、(2)必要経費としては、支払先から受領した領収証の金額を加筆等により過大に改ざんしたところの金額を計上していること、(3)家事用として購入した物品を事業用に使用したごとく仮装して計上していること、(4)架空の給与賃金及び青色申告専従者給与を計上すること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の行った(1)架空の役員報酬及び従業員賞与を計上し、(2)顧客からの祝儀収入等を公表帳簿に計上せず公表外の預金に入金し、(3)固定資産の取得価額を圧縮するため架空の固定資産解約損を計上した行為は、通則法第68条第1項に規定する事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したことに該当する。(平10. 3.31広裁(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法に無知であり、本件分配金が一時所得に該当することを知らなかったから確定申告に含めなかったものであり、また、高齢で耳が遠く、本件土地区画整理組合の解散総会に欠席し、後日、役員からの説明もなかったため、本件分配金の趣旨を承知せず申告しなかったもので、仮装・隠ぺいした作為及び事実は全くない旨主張する。しかし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、申告漏れをしていた金額は、単なる帳面への付けもれであり、積極的に脱税の意思をもってしたことではなく、通則法第68条に規定する「仮装、隠ぺい」に該当しない旨主張するが、請求人が、収入金額を公表外の普通預金に入金してこれを除外し、確定申告において総収入金額に計上しなかった行為は、通則法第68条に規定する事実の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件建物に住民登録を異動させたのは、本件建物への入居の実態に合わせたものであり、また、その居住期間は短期間ではあるが一時的な目的で入居したものではないことから、居住用財産の課税の特例の適用は適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)生活の本拠とは認められない本件建物に住民登録を異動して、本件建物… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ A国からの仕入れについては、請求人が既に取得し、決裁を了するなどした原材料を国内に移動させた際にこれを仕入れに仮装した架空仕入れであり、そして、架空仕入れ及び架空借入金を総勘定元帳に計上し、その架空仕入れが事実であるかのように仮装するため、仮名預金口座を開設していることなどが認められる。このことは、通則法第68条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件売上げを帳簿に記載しなかったことは、経理に不慣れなため生じたもので、仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人の代表取締役が、本件売上げに係る金員を入金票とともに当該金額を受領した者から受け取り、本件売上げの存在を明確に認識していたにもかかわらず、振替伝票… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同業の取引先の屋号名義を用いるとともに、その取引先に指示してその取引先名義で納品書等を作成させて、売上代金をその取引先の代表者の口座で取り立てさせていたこと、そして、当該売上代金をいったん同業者等に対して貸し付け、毎月定額を請求人に返済させていたことが認められる。また、請求人は、請求人の売上げに係る取引す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告に当たり主要取引銀行を基礎として収入金額を算定していたところ、調査において上記以外の取引銀行の預金口座に振込みを受けた工事収入及び手形等で受領した工事収入が判明して修正申告をしたが、請求人は、(1)本件預金口座が2年8月より預入れがなく、4年5月より引出しがされていない口座であることを奇貨として、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件建物を生活の本拠として使用せず、娘夫婦の家屋に居住していたにもかかわらず、住民登録を本件建物の所在地から移動させていなかったことを奇貨として、居住事実の伴わない住民票の写しを提出することにより、課税要件事実たる「居住」を仮装したものと認められる。このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地の売却を仲介業者に依頼し、譲受人との間で虚偽の売買契約書を交わし、譲渡代金の一部を除外して各年分の所得税を申告したものであり、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したものであると認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、交際費に相当する本件金員を5社に支払うため、注文請書等を作成する方法により本件共同企業体から構成員3社(請求人も含む。)に、次いで構成員3社からAグループ3社へ、更にAグループ3社から請求人へと形式的に下請外注させ、その支払を外注費に仮装して支払ったものと認めるのが相当であり、このことは、通則法第68条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件建物に居住する意思をもって、住民票の異動手続、水道及び電気の利用契約を行ったものであり、措法第35条第1項の規定を適用するためにこれらの手続を行ったものではない旨主張する。しかしながら、(1)請求人の確定申告を行った三男は、仲介業者から措置法の特例が適用できないとの説明を受けていたこと、(2)住民票の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件譲渡物件を譲渡する意思を形成した後に税務署に赴き、相談担当職員から措法第35条第1項の規定の説明を受けて、同規定を適用するため、あたかも請求人が本件譲渡物件に居住していたかのごとく装う意思をもって、同物件の所在地に請求人の家族と別れて請求人1人が住民登録を異動させたものと認められる。さらに、請求人が、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、精神障害者であり、所得税を計算したり、申告書を作成したりする能力はなく、確定申告書は原処分庁所属の相談担当職員に書いてもらったのであり、確定申告額が過少になったことについての責任は請求人だけにあるものではないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は代理人を介するこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の兄との間で、本件土地について贈与があったにもかかわらず、本件土地を時効取得を原因として登記を行ったものと認められる。このことは、真実と異なる法形式を選択することにより、あたかも請求人の行為が真実であるかのごとく装うための手段にほかならず、その真意と異なる偽りの行為による登記をすることによっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業年度の各月において、各役員に対して現実には「給料支払明細書」の役員報酬の額を支払ったのみであるにもかかわらず、「支給明細書」の役員報酬の額を支払い、「給料支払明細書」の役員報酬額を超える本件差額を各役員から預かり、盆暮れに一括して支払ったかのごとく経理しており、また、盆暮れの支払額は真実は役員賞与であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告の前に領収証控えを書き換えしたこと及び領収証控えを紛失したことから売上計上漏れが生じたが、それは帳簿書類の整理のためであったことと領収証控えを誤って紛失したことによるものであり、隠ぺい、仮装の意図はなかった旨主張するが、本来の領収証控えを書き換えたこと及び請求人は青色申告者であることから、仮に領収… 続きを読む
要旨
○ 請求人のAに対する支払は、すべてAに仕立てさせた請求人の代表取締役個人の背広等の代金であると認められるところ、請求人はAから従業員の制服を購入し、あるいは、Aから提供を受けた情報料を支払ったかのごとく仮装し、Aに虚偽の領収証を作成させ、架空の厚生費又は外注費を損金の額に算入していることが認められ、このような請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ A社に対する企画コンサルタント料などとして支払手数料勘定及び前渡金勘定に計上した金員のうちの一部は、現実にはA社には支払われておらず、請求人の代表取締役に貸し付けていると認められるところ、それらの事実を全く帳簿に記載せず、貸付金に係る利息についても計上しなかったことは、通則法第68条第1項に該当する。(平 9.11… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の収入金額が過少であったのは誤解によるものであり、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は各年分の収入金額について請求書控え及び預金通帳で十分把握し、認識できたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮してその金額を上回る部分を除外したところで申告書を作成し、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)平成4年12月24日に本件ゴルフ会員権をA社に譲渡したのは当時のA社の営業担当者の脱税にならない等の勧めによるものであること、(2)平成4年分の所得税の確定申告書及び添付書類は虚偽に基づいて提出したものではないこと及び(3)本件はA社関係の一括した事例であるにもかかわらず、同一の課税処分が行われてい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損失が生じたとして本件申告をしたのは、複数の人から勧められるまま知らずに必要書類に押印したことによるもので、脱税目的で行ったものではなく、また、監督官庁によりゴルフ会員権売買業者への仮装売買は違法である旨の指導・通達が行われ、確定申告時の窓口指導を徹底していればこのようなこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡資産の所在地に住民登録を異動し、その住民票を申告書に添付して、譲渡所得の金額の計算上、措法第35条第1項の規定による特例の適用を受けようとしたことは、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産業者から、本件特例は請求人が譲渡資産に居住してい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡物件の請求人の持分の一部が譲渡直前に親族等に贈与されていることから、本件贈与後の請求人の持分に係る譲渡所得の金額が零円となり、申告義務はない旨主張する。しかしながら、譲渡は請求人の父の負債を返済するために行われたものと認められ、また、請求人は、贈与の意思を受贈者に表示しておらず、さらに、受贈者のうち、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地建物の譲渡等について、亡父の委任を受けた長男が売買価格を偽った売買契約書を作成し、それに基づき亡父の譲渡収入金額を過少に申告した事実が認められるところ、仮装又は隠ぺいの行為は納税義務者に限定すべきではなく、委任を受けた家族等がその行為をしたときは、納税義務者がその隠ぺい、仮装について認識を欠いていたとしても… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地売却に関して、一次契約ないし三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地の売却価額を仮装するための取引ではないことから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求をし、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地取引に係る売上除外はなく、また、コンサルタント料に係る役務の提供等を受けていたのであるから、売上除外及びコンサルタント料否認に係る重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、本件土地取引は請求人からA社に売却する売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上、一次契約に係る契約書を破棄… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実在しない住所地及び氏名を使用して、架空の仕入れを計上し、各事業年度の所得金額の計算上、これを損金の額に算入していた事実が認められるから、原処分庁がした重加算税の賦課決定処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上先から受領した固定資産税精算金等を収入に計上せず、除外するほか、代表者の個人的費用を請求人の物件の取得費に仮装して、仕入れに計上するなどして、各事業年度の所得を過少に申告していた事実が認められるから、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ A国に係る取引に関して締結されたとするローン契約及び預金契約は、その資金が請求人とこれらの契約の当事者である外国企業2社の三者間で一巡するのみで、実際に貸付けや預金に伴う円貨の実需のないものであり、かつ、これらの契約は、その後に行われる外国企業間の通貨金利スワップにより発生する円貨の移動を消去し、その過程で課税され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件株式売買による所得金額を十分把握できる状態にあり、課税要件を充足していると認識していたにもかかわらず、2年間にわたり極めて多額に及ぶ所得を作為的に一切記載しない内容虚偽の申告書を提出し続け、また、保有株式を過少に記載した内容虚偽の財産及び債務の明細書を提出して本件株式売買に対する税務調査の端緒を得難く… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、株式の取得に要した借入金の支払利息を一切必要経費とすることができないことを十分に認識し、不動産所得の必要経費として計上した借入金の支払利息のうちに株式取得に係る支払利息が相当含まれていたことも当然に承知し、かつ、その支払利息の額を十分把握し得る状況にありながら、本来なら請求人は、当然、正規の簿記の原則にの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が本件土地を贈与されたにもかかわらず、時効取得を原因として所有権移転登記をしたことは、本件土地に係る贈与税を免れるため、請求人の主張が真実であるかのごとく装うことを目的に行った行為であると認めざるを得ない。したがって、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 3.28広裁(諸)平 8-8… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議に錯誤があったとして本件土地の更正登記を行っているが、被相続人である母が亡父の遺産である本件土地を相続する旨の遺産分割協議書が亡父の各相続人の真意に基づいて作成され、被相続人はこれに基づいて本件土地を相続により取得し、かつ、昭和58年に行われた亡父の遺産分割協議から約11年も経過した平成6年3… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、株式等の売買取引の一部を妻らの名義に分散した上、それによって得た譲渡益を隠ぺいし、請求人名義に係る株式等の売買取引についても、請求人が原処分の調査時に調査担当職員に対して「株取引はしていない。」などと申し立て、株式等の売買取引に関する資料を一切提示しなかった事実が認められることからして、請求人は、雑所得と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地については、請求人の養母から請求人に対し、売買等を原因とした所有権移転登記がされているが、売買がされたとは認められず、贈与がなされたというべきところ、売買等を原因とする登記が行われ、これを売買であるとした請求人の養母の確定申告書が提出されており、かつ、これらの行為は、すべて請求人において行われていると認めら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地及び建物に係る所有権移転の原因が贈与であるにもかかわらず、本件土地については、請求人の養母から請求人に対し、売買等を原因として、また、本件建物については、請求人の母から請求人に対し、売買を原因としてそれぞれ所有権移転登記がされ、売買であるとした請求人の養母の確定申告書が提出されている。これらは、すべて請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡代金として受領した金員のうち一部を代表者の個人的な借入金に充て、残額を架空の借入金として帳簿に計上することにより、譲渡収入を除外したことが認められるので、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平 9. 1.10関裁(法)平 8-45) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、収入金額を過少に申告したことについて、隠ぺい又は仮装の事実はなく、単純な過少申告行為である旨主張する。しかしながら、取引先からの収入金額は請求人名義の口座に振り込まれており、預金通帳の管理及び預金の入出金を自らが行っていることからすると、請求人は、取引銀行口座への振込金額により事実の収入金額を容易に知り得… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮装隠ぺいの行為がなく、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人は故意に売上金額を3分の1に圧縮して申告していることが認められ、このことは課税標準の計算の基礎となるべき売上金額の一部を隠ぺいしたこととなるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 8.12.18大裁 (所・諸) 平 8-… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金員が、各事業年度を通じ実体のない工事代金の請求に協力した役務の対価として請求人の収益とすべき手数料であることを熟知していながら、請求人の備え付ける帳簿に記載せずに所得金額を過少に計算し、その計算したところに基づき確定申告書を提出している。請求人のこのような行為は、通則法第68条第1項に規定する「その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らの1人であるAが、相続開始後に被相続人名義の預貯金の一部を解約した上、A名義の普通預金に入金し、被相続人の医療費、葬儀費用、居宅の修繕費用、請求人らの生活費、学費等に費消したものの、当該預貯金等を相続に係る相続財産として申告していなかったことは、Aが被相続人の取引関係に関し詳しく知らなかったため… 続きを読む
同一裁決
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