税務法規集

101001021国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①業務委託契約書は、偽造された請求人の印鑑を押印して取引先が勝手に作成したものであり、業務委託料の振込みについても、業務の委託先であり受領の権利がある者から指示され、請求人はそれに従っただけであるから「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨、②美術品の売買契約書は当該取引先が作成したものであり、その… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和2年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の減価償却資産である車両(本件車両)の売却代金(本件売却代金)が益金の額に算入されていなかったのは、請求人の代表者(本件代表者)に本件車両及び本件売却代金が請求人に帰属するとの認識がなかったからであり、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」があった… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、匿名組合に対する出資を他人名義で行ったのは、他の人に儲かっていると思われるのを避けるためであり、また、当該出資に係る所得を申告しなかったのも、当該匿名組合の営業者の社長による「申告しなくてもよい」との説明を信じたのが原因であるから、請求人には「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230160
裁決年月日
平成24年2月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 納税者が真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する意図の下に、申告しないような場合には、それは単なる不申告にとどまらず、その不申告自体が積極的な所得秘匿工作と同視し得る不正行為であるということができるから、当該不申告行為も国税通則法第70条《国税の更正,決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230161
裁決年月日
平成24年2月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 納税者が、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する意図の下に、所得額をことさらに過少にした内容虚偽の所得税確定申告書を提出するような場合には、それは単なる不申告にとどまらず、その不申告自体が積極的な所得秘匿工作と同視し得る不正行為であるということができるから、当該不申告行為も国税通則法第70条《国税… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費及び本件荷造費の計上はいずれも、税額を免れる意図の下の偽計その他の工作を伴う不正な行為ではなく、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、納税申告が課税要件事実の隠ぺい又は仮装に基づくものであって、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分については、法定申告期限から5年を経過しているので、原処分庁は更正処分をすることができない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を伴… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、資産計上すべき保険料(以下「本件保険料」という。)を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたのは、偽りその他不正の行為によるものではなく、保険契約の内容を十分理解していなかったためであり、本件保険料については、国税通則法第70条第1項により、法定申告期限から3年を超えては更正… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成17年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101001021
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/1意義
事例集登載頁
裁決事例集 №69・18ページ

要旨

○ 請求人は、従業員の不正経理行為については、請求人の故意の不正行為でないから、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、同規定にいう「偽りその他不正の行為」とは、偽りその他不正の行為を行ったのが納税者であるか否か、あるいは納税者自身において偽りその他不正の行為の認識があるか… 続きを読む

同一裁決

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