税務法規集

101001022国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告

掲載要旨数
14件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の申告が過少申告となったのは、税務に不慣れな請求人が車の整備に関する技術料(本件技術料)の売上金額のみを申告すればよいと誤信していたからであり、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が申… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、請求人の事業に関する収入金額、必要経費等を記載したノートを作成していたにもかかわらず、当該ノートを隠匿… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったのは、税務に精通していないため技術料のみを申告すればよいと誤信していたことから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら使用する業務管理ソフト(本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品について、国内外での法令上の取扱いが明確でない部分も多く、予見可能性の確保が極めて困難な状態であったため、その取引から所得が発生している認識はなく、また、所得が自らに帰属しないような外形の作出や真実の所得を秘匿するための虚偽の資料の作成等も行っていないから、請求人に… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、事業の経理や申告は全て請求人と請求人の妻(本件妻)が行っており、請求人は1日の売上金額や申告内容を知らなかったところ、質問応答記録書は、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対して強制的に署名押印させて作成したもので、その内容も事実ではないなどとして、国税通則法第70条《国税の更正、決定等… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令020058
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)について国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為は行っていないし、税金を免れる意図はない旨主張する。しかしながら、請求人が、電子申告開始届出書に無職と記載して提出した上で、確定申告書の職業欄に無職と記載し、本件事業に係る収入金額及び… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平300144
裁決年月日
令和元年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が営む事業(本件事業)において、帳簿書類の虚偽記入や二重帳簿の作成を行った事実はなく、また、請求人の行為は、高額かつ悪質でないことは明らかであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件事業から… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)に係る所得を含めずに所得税等の申告をし、また、本件事業に係る収入等について法定申告期限までに消費税等の申告をしなかったのは、単に租税に関する知識を欠いていたためであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220041
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正」の行為を行った者には、死亡した者は含まれないから、法定申告期限から3年を経過した日以後に、その相続人である請求人らに対してなされた更正処分等が無効又は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条《相続による国税の… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成21年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得が過少申告になったのは、収入明細書の作成の際の入力誤り等が原因であり、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為は一切ない旨主張する。しかしながら、納税申告が課税要件の隠ぺい又は仮装によるものであって、重加算税の要件が満たされる場合には、偽りその他不正の行為に該当すると解されるところ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180333
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各監査役報酬額の支給行為が仮装行為に該当し、法人税法第34条第2項の規定により損金算入は認められないとしても、損金経理した本件各監査役報酬額と同額を確定申告書において申告加算しなかったことは「内容虚偽」に該当しないと解釈すべきであり、請求人の所得金額を意図的に過少にした事実や「税額を免れる意図」は存在… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成13年分は、本件事業に関して現金管理も記帳もしておらず、帳簿等そのものも存在しないから、「偽りその他不正の行為」の概念自体が存在しておらず、本件事業の経営状態は持ち出し状態で赤字であると認識していたから、動機の観点からも偽りその他の不正を行う必要性がなかったことなどから、国税通則法第70条第5項に規定… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、第三者名義の通帳への入金や二重帳簿の作成はなく、また、売上げを故意に仮装するなどの偽計も行なっていないにもかかわらず、7年遡及して課税した更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告に当たり、子供の学費や生活費に充てるために、真実の売上金額及び仕入金額を売上帳及び仕入帳に記載し… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001022
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした7年そ及の更正処分は事実誤認に基づくものであり、また、昭和56年5月15日参議院大蔵委員会附帯決議に反しているから、本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告において、実際の収入金額を記載したメモを作成することによって総収入金額を把握していたにも… 続きを読む

同一裁決

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