裁決要旨 2内容虚偽の申告
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の申告が過少申告となったのは、税務に不慣れな請求人が車の整備に関する技術料(本件技術料)の売上金額のみを申告すればよいと誤信していたからであり、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が申告書に記載した売上金額等が正当な金額よりも過少な金額となったのは、単なる誤信による違算ではなく、請求人が意図的に過少に集計したために生じたものであることから、請求人は所得金額及び課税標準を殊更に過少にした内容虚偽の申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為をしたことになる。したがって、請求人に同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、請求人の事業に関する収入金額、必要経費等を記載したノートを作成していたにもかかわらず、当該ノートを隠匿し、意図的に過少な金額に調整した売上金額やそれに見合う必要経費の金額など、事実と異なる虚偽の内容を記載した収支内訳書の下書を作成し、これを第三者に提示し、必要な指導を受けた後、これに基づき過少な税額の確定申告書を作成し継続して提出したと認められ、当該行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為に該当するというべきであるから、同条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 6.10 高裁(所・諸)令5-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和6年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったのは、税務に精通していないため技術料のみを申告すればよいと誤信していたことから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら使用する業務管理ソフト(本件ソフト)により年間の売上金額が集計できていたにもかかわらず、あえて売上金額を集計し直し、その集計し直した金額が本件ソフトにおける各月の技術料のみを集計した金額とも全ての月で異なっているのであるから、単なる誤信による集計違算ということはできず、請求人が意図的に過少に集計したために生じたものであり、請求人は所得金額及び課税標準を殊更に過少にした内容虚偽の申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為をしたことになり、当該請求人の一連の行為は、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040061
- 裁決年月日
- 令和5年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品について、国内外での法令上の取扱いが明確でない部分も多く、予見可能性の確保が極めて困難な状態であったため、その取引から所得が発生している認識はなく、また、所得が自らに帰属しないような外形の作出や真実の所得を秘匿するための虚偽の資料の作成等も行っていないから、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金融商品と構造が類似している金融商品の取引を日本国内で行っており、これらの金融商品から生ずる利子については所得税等が源泉徴収されていること、また、仮に請求人が当該金融商品を債券であると認識していたとしても、その場合においても少なくとも利子が生じると考えるのが自然であること等から、請求人において利子が生じていたと認識していなかったとは認め難く、さらに、国外財産調書を法定提出期限までに原処分庁に提出しなかったこと、当該金融商品について財産債務調書に記載していなかったこと、税務調査において国外に預金等は持っていない旨の虚偽の申述を行ったこと及び関与税理士にも当該金融商品の存在を伝えていなかったことを総合勘案すれば、請求人の過少申告行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていたものということができるので、請求人には、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和3年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業の経理や申告は全て請求人と請求人の妻(本件妻)が行っており、請求人は1日の売上金額や申告内容を知らなかったところ、質問応答記録書は、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対して強制的に署名押印させて作成したもので、その内容も事実ではないなどとして、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件妻は、単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識しながら、それを提出したにとどまらず、売上伝票等の原始記録を破棄した上で、総収入金額及び仕入金額の双方を少なくし、原処分に係る調査においても、本件調査担当職員に対し、虚偽の書類を提示したり、虚偽の説明をするなどして、真実の所得の調査解明に困難を伴う状況を作出し、真実の所得金額を隠蔽する態度、行動をできる限り貫こうとしたものであると認められる。これらの一連の本件妻の行為は、税額を免れる意図の下、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正の行為であるといえる。そして、請求人は、事業の経理及び確定申告書の作成提出等納税申告事務の一切を本件妻に包括的に委ねていたのであるから、請求人の行為と同一視できるというべきであり、請求人につき、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(令3. 6.21 名裁(所・諸)令2-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020058
- 裁決年月日
- 令和3年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)について国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為は行っていないし、税金を免れる意図はない旨主張する。しかしながら、請求人が、電子申告開始届出書に無職と記載して提出した上で、確定申告書の職業欄に無職と記載し、本件事業に係る収入金額及び所得金額を極めて過少な金額で雑所得として記載して提出していたことは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するものと認められ、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為により税額を免れた」ことに該当する。(令3. 2.16 東裁(所・諸)令2-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300144
- 裁決年月日
- 令和元年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む事業(本件事業)において、帳簿書類の虚偽記入や二重帳簿の作成を行った事実はなく、また、請求人の行為は、高額かつ悪質でないことは明らかであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件事業から多額の所得が発生していることを認識していながら、本件事業に係る帳簿等の作成も行わず、本件事業に係る総収入金額を300万円程度、納付すべき税額を零円とした確定申告書を提出していたことは、同項に規定する「偽りその他不正の行為」により税額を免れていたことに該当する。(令元.5.17 東裁(所・諸)平30-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)に係る所得を含めずに所得税等の申告をし、また、本件事業に係る収入等について法定申告期限までに消費税等の申告をしなかったのは、単に租税に関する知識を欠いていたためであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人が、所得税等及び消費税等について申告納税の制度が採られていること、所得税等の確定申告においては全ての所得を申告し、また、消費税等についてもこれを申告し、それにより算出された正当な所得税額及び消費税額を納付すべきであることを十分に認識していたものと認められることからすると、請求人は、本件事業に係る所得を全て秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得の金額を殊更に過少にした内容虚偽の所得税等の確定申告書を提出し、また、法定申告期限までに消費税等の申告を行わず、所得税等及び消費税等の税額を免れていたものと認められ、このような過少申告行為等は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するものと認められる。したがって、請求人が所得税等及び消費税等の全部又は一部の税額を免れていたことは、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為により税額を免れた」ことに該当する。(平28. 7. 4 東裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220041
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正」の行為を行った者には、死亡した者は含まれないから、法定申告期限から3年を経過した日以後に、その相続人である請求人らに対してなされた更正処分等が無効又は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項によれば、相続人は、被相続人の税法上の地位と被相続人に課されるべき国税の納付義務を承継するため、被相続人が偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れていた場合には、同法第70条第5項の適用があると解されるところ、請求人らの被相続人が虚偽の内容の収入内訳を作成するという偽りその他不正の行為を行っていることが認められ、その行為により一部の税額を免れていたのであるから、法定申告期限から3年を経過した日以後においても、7年を経過する日までは、請求人らに対して更正処分等をすることができる。(平22.12.17 関裁(所・諸)平22-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成21年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得が過少申告になったのは、収入明細書の作成の際の入力誤り等が原因であり、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為は一切ない旨主張する。しかしながら、納税申告が課税要件の隠ぺい又は仮装によるものであって、重加算税の要件が満たされる場合には、偽りその他不正の行為に該当すると解されるところ、請求人の本件各年分の確定申告には、隠ぺい又は仮装の事実が認められることから、同時に、偽りその他不正の行為に該当すると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.12. 2 名裁(所)平21-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180333
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各監査役報酬額の支給行為が仮装行為に該当し、法人税法第34条第2項の規定により損金算入は認められないとしても、損金経理した本件各監査役報酬額と同額を確定申告書において申告加算しなかったことは「内容虚偽」に該当しないと解釈すべきであり、請求人の所得金額を意図的に過少にした事実や「税額を免れる意図」は存在せず、また、原処分調査の際には関係帳簿書類を提示していることから、当該支給行為は、「税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作」には該当しないので、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件各監査役報酬額が、実質上は一種の利益処分であり、法人税法第34条第2項の規定に該当する損金算入が認められない役員報酬であることを認識しながら、損金経理した本件各監査役報酬額と同額を確定申告書において申告加算せず、損金算入し、当該各事業年度の所得金額を過少にして、法人税を免れていたのである。 このように、請求人は、「税額を免れる意図」の下、仮装行為により「内容虚偽」の確定申告書を提出していたのであるから、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」があったというべきであり、法定申告期限から7年を経過する日までに行われた本件更正処分は適法である。(平19. 6.21 東裁(法・諸)平18-333)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分は、本件事業に関して現金管理も記帳もしておらず、帳簿等そのものも存在しないから、「偽りその他不正の行為」の概念自体が存在しておらず、本件事業の経営状態は持ち出し状態で赤字であると認識していたから、動機の観点からも偽りその他の不正を行う必要性がなかったことなどから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為はなかった旨主張する。 しかし、請求人は、①店長から日々の各店舗の売上の金額を受け取り確認し、現金で管理していたことから、事業所得として申告すべき所得が存在していたことを認識していたことは明らかであり②本件事業に係る事業所得の金額を把握するためには、日々の売上げと必要経費に関する資料が不可欠であるにもかかわらず、売上げに関する資料は破棄し保存せず、売上げの金額の記録や領収書の保存について従業員へ一切指示していないことからすると、当初から本件事業に係る帳簿の記帳や領収書等を保存する意思もなかったというべきであって③平成13年分について、本件事業に係る事業所得の金額を算出するために必要な資料が存在していないにもかかわらず、知人に依頼して事業所得が赤字となる確定申告書を提出し、かつ、どのような資料に基づいて申告書が作成されているかを明確にすることができないことからすれば、当該確定申告書は内容虚偽の申告書であるといわざるを得ない、④また、請求人は多額の金銭の費消を行っているが、その原資について合理性のある説明が行われないことから、その原資は本件事業に係る事業所得を原資としているというべきである。 以上のことからすれば、請求人は、申告すべき多額の事業所得が存在することを認識していながら、事業所得を算出するために基礎となる帳簿書類等を作成せず、売上げの金額及び必要経費の額を把握する基礎となる資料を破棄し、正確な事業所得の金額を算出することができる資料が存在しないもかかわらず、請求人の知人等を通じて、事業所得の金額が赤字であるとの内容虚偽の確定申告書を提出していたというべきであるから、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当するというべきである。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成18年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者名義の通帳への入金や二重帳簿の作成はなく、また、売上げを故意に仮装するなどの偽計も行なっていないにもかかわらず、7年遡及して課税した更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告に当たり、子供の学費や生活費に充てるために、真実の売上金額及び仕入金額を売上帳及び仕入帳に記載していながら、売上金額と仕入金額を過少に記載した虚偽の収支内訳書を作成し、これに基づき確定申告をしていたことが認められる。この行為は、真実の所得を隠匿し、それが課税対象になることを回避するために、所得金額を過少にした内容虚偽の申告書を提出し、正当な納税額を過少にして不足税額を免れる行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するので、更正処分は適法である。(平18.3.24福裁(所・諸)平17-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140037
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001022
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/2内容虚偽の申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした7年そ及の更正処分は事実誤認に基づくものであり、また、昭和56年5月15日参議院大蔵委員会附帯決議に反しているから、本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告において、実際の収入金額を記載したメモを作成することによって総収入金額を把握していたにもかかわらず、故意に収入を収支内訳書に過少に記載するとともに、貸付金利息については全く計上せず、かつ、必要経費についても、それに見合うように少なく記載した各年分の収支内訳書を作成して申告しており、更に実際の収入金額を記載したメモ及び申告した経費以外の領収書については、過少申告の事実を隠匿するためにすべて破棄していることが認められる。そうすると、請求人の当該行為は、真実の所得を隠匿し、それが課税対象となることを回避するため、所得を過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税額を過少にしてその不足税額を免れる行為であり、偽りその他不正の行為に該当すると解するのが相当である。なお、本件附帯決議は、調査に当たって尊重する趣旨のものであるところ、本件において、大口かつ悪質な不正計算が想定されたので、7年間の調査が必要であると判断したことが認められ、その判断は当審判所においても相当であると認められる。(平15.06.30.福裁(所)平14-37)
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