101001023国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定(1/6)
- 277件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、虚偽の書類を作成するなどの所得を隠すための積極的な行為を行うことなく、単に、前年より若干増える程度の適当な金額を売上金額として収支内訳書に記載していたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、卸売業者が実在しない名義を利用した取引(本件取引)におけるその譲渡の対価の額(本件取引対価額)を請求人に対して現金(本件交付現金)で交付しているところ、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当し、請求人は本件取引対価額を受領しているにもかかわらず、各事業年度の売上げに計上していないことか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行ってい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現金で回収した売上げの一部が総勘定元帳に記録されていなかったことについて、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実がない旨主張する。しかしながら、当該記録されていなかったことについては、同法第68条《重加算税》第1項の規定の要件(隠蔽)を充足… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、アプリケーションアカウントの代行事業と称する事業(本件事業)から生ずる所得を請求人の所得として申告しなかったのは、本件事業から生ずる所得は請求人が代表取締役を務めている外国法人(本件法人)に帰属すると認識していたからであり、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「… 続きを読む
同一裁決
要旨
〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえず、また、請求人の代表者が売上げ等の管理のために作成していたデータを基として、原処分庁が請求人の所得を把握しているため、請求人が税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が企図して取引先等を利用した実体のない取引により生じた金員(本件金員)について請求人に所得税が課されるという認識は皆無であったことから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないから、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実もないと主張する。しかしながら、請求人において、同法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税の賦課徴収を著しく困難にするような偽計その他の工作等はしておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装し、その隠蔽又は仮装したところ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現実に商品(本件各商品)を引き取った事実を基に仕入れとして計上した上で、国外の卸売業者に販売(輸出)した事実を基に売上げとして計上しているものであり、それらの真実を基に帳簿を作成し、それに基づいて申告を行っていたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りそ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であり、また、請求人に返還された金員は請求人代表者に対する給与等ではないから、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号及び第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する「偽りその他不正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人の行為について同法第68条《重加算税》第2項の規定の要件を充足していたものと認められるところ、同行為は、税額を免れる意図の下にされた、税の賦… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には隠蔽仮装行為がないから、国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正な行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人と取引先の運送料の精算は、当該取引先の請求人に対する役務提供の対価に請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)が受け取る金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、請求人の帳簿書類に記載されなかったことは、請求人の故意によるものではない旨主張する。しかしながら、本件代表者は、本件各金員について、請求人の資産として計上すべきものであることを認識していた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る売上金額及び仕入金額をそれぞれ過少な金額で申告していたものの、事業所得に係る売上金額及び仕入金額は、預金口座の履歴から明らかであり、いわゆる単純なつまみ申告にすぎず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他の不正の行為」に該当する事実はない旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が営む事業において、営業上の必要から受付表や施術代金一覧表などの各表を作成し、これらの記録を7年以上にわたり保存しており、また、証拠の廃棄や改ざんをしていないから、請求人の経理方法や申告内容に誤りがあったとしても、それは単純な誤りにすぎず、請求人には国税通則法(通則法)第70条≪国税の更正、決定等の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人による消費税等の認識ある無申告は無申告行為そのものであることや、②何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を収支内訳書に記載することは、過少申告行為そのものであることを理由に、請求人に国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には税務に関する相応の知識がなく、事業に係る売上金額は概算で把握していたにとどまり、事業に利益があったとは認識しておらず、請求人が帳簿書類等を作成せず、各会計伝票、感染拡大防止対策協力金に係る支払決定通知書及び事業に関する支払に係る領収書等(各会計伝票等)を保存せずに廃棄していたのは、ひとえに請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各事業年度において、実際の在庫金額と損益計算書に計上した金額に差異が生じているのは、過去に計上した評価益を当該各事業年度等において訂正したものであり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った適正な処理であって、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに平成28年1月1日から同年12月31日までの課税期間(平成28年課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)について、国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの購入の代価とは、減価償却資産の時価相当額をいうものと解すべきであり、請求人が購入した複数の土地及び建物(本件各物件)の売買契約に定めた金額は、時価とかい離した実態のないものであるから、請求人が算定した時価を基に本件各物件の取得価額を算定し、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名又は請求単価を書き換えさせるなど虚偽又は水増しした請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視でき、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人がDVDソフトを購入し納品する業務に係る報酬(本件報酬)を申告しなかったことについて、①請求書の控えを保存していなかったこと、②精算書に本件報酬を記載しなかったこと、③関与税理士等に対して他の収入に係る資料のみを提示し、本件報酬の存在を伝えなかったこと等は、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が覚書(本件2者間覚書)に「居住用及び事業用を問わない」と記載したことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装行為であるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」であると評価できる旨主張するとともに、請求人は、本件2者間覚書の記載に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、診療所(本件医院)の事業主を医師とし、請求人が所有する建物を診療の用に供するために医師に賃貸し、請求人が代表取締役を務める法人に本件医院の業務の一部を委託するという連携体制で本件医院を運営しており、その体制に沿う申告をしたにすぎないのであるから、仮装行為はしておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、何ら不正の行為に及んでいないとして、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が取引先に指示し、請求人が送金した金員を、簿外口座である請求人の旧商号名義の口座へ振り込ませ、その残高を簿外資産と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人又は従業員(請求人ら)が確定申告書作成のために作成した売上メモ(本件売上メモ)が正しい売上金額より少なく記載された原因は、単純な集計ミスによるものであるから、請求人らが本件売上メモを作成した行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告用に作成したメモを廃棄したのは各確定申告書の作成後に必要がなくなったためであり、当該行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業における利益をおおむね把握しながら、殊更に過少な所得金額のみを確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、海外の事業者が日本の卸売業者等から購入した商品の購入対価について、請求人が購入し、仕入れた形にして総勘定元帳の仕入高勘定に記載をしたが、請求人が作成した書類(仕入明細等)に基づいて数額等を正しく、また、会計原則に基づく正しい処理であると認識して総勘定元帳に記載をしており、故意に総勘定元帳への虚偽の記載はし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実もない旨主張する。しかしながら、請求人が、売上代金の振込先を役員名義の預金口座に変更したこと及び当該口座の通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人がインターネット販売(本件ネット販売)に係る収益及び確定申告の必要性を認識していたにもかかわらず、ネットショップのプロフィール画面に実在しない会社名や親族の名前を表記することにより取引名義を仮装し、本件ネット販売を行っていなかったかのように事実を隠蔽した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件金員)について、総勘定元帳に記載がされなかったのは、本件みなし役員の勘違い又は失念によるものであり、事実を隠蔽したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳に、本件金員について一切記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定金額(本件金員)を天引きした事実はなく、顧客に対して借用証書に記載した約定元本の金額を交付していたことなどから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告に必要な資料はすべて、申告書作成を委任した税理士(本件税理士)に提出し、本件税理士に帳簿書類、申告書その他の関係書類の作成を全面的に委ねていたのであり、事業所得に係る売上金額等が過少となっていたのは、本件税理士が請求人の通帳を確認することなく、請求人の妻(妻)が作成した月ごとの売上及び経費の集計表… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税等の各再更正処分は、原処分庁による計算誤り等が原因で行なわれた処分であり、請求人には「偽りその他不正の行為」は存在しないから、平成26年分及び平成27年分の所得税等の再更正処分には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号は適用されない旨主張する。しかしながら、同項は、「偽りその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である請求人の子(本件子)が、本件子名義の口座を利用して売上金の一部を振り込ませ、請求人の売上金額に計上しなかった行為は、本件子が自身の遊興費等を捻出するために行ったものであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」の故意はなく、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、①総勘定元帳等の帳簿を作成しなかったこと、②多額の売上が入金された請求人の預金通帳を提示しなかったこと、③事業に関する書類については保存義務があることを知りながら申告するつもりがなく破棄したことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項(令和2年法律第8号による改正前のもの。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がその購入及び管理等の費用を支出している資産(本件資産)は、請求人のみなし役員(本件役員)の個人資産ではなく、請求人の事業用資産であるから、偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件資産は本件役員の個人資産であると認められるところ、本件資産の購入に係る契約書に請求人名と本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、キャバクラ店に係る事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属しないから、請求人の行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業に係る所得は請求人に帰属し、また、請求人が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の経営する飲食店に勤務するホステスに対する業務の対価(社交給)について、業務委託先(本件委託先)からホステスの派遣を受けた対価であるかのように仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件委託先からホステスの派遣を受けていないにもかかわらず、本件委託先に派遣業務を委託する旨の契約書及び人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、売上金額を意図的に過少に申告し、その売上げに係る書類を意図的に廃棄していたと認められるから、このことは税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の行為について、国税通則法第68条《重加算税》第1項の要件を充足し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分に先立って行われた減額更正処分(本件処分)は、除斥期間の経過後にされたものであるから、原処分は、本件処分の無効を理由として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの過少申告行為が「偽りその他不正の行為」に該当するところ、本件処分は、除斥期間である7年経過前にされていることから有効な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由から、本件現金仕入れが存在することは明らかであり、結果的として商品仕入高を過大に計上していることにはな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、自身が経営する医院において勤務実態がない者(本件架空従業員)に対する給与として必要経費に計上した金額(本件給与相当額)については、当該医院において勤務する請求人の父母に対して支払っていたのであるから、仮装の事実はなく、国税通則法第70条(令和2年法律第8号による改正前のもの)《国税の更正、決定等の期間制限》… 続きを読む
同一裁決
要旨
○原処分庁は、請求人が不動産等売買契約(本件不動産等売買契約)に係る利益が生じていたことを十分認識していたにもかかわらず、確定申告書を提出せず、さらに、原処分庁の調査に対して信ぴょう性のない申述を行い、調査に非協力的な態度に終始していたことを考慮すれば、請求人は、所得を殊更に秘匿して申告しなかったものであり、このことは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、請求人の各工場の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず等(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)において、当該業者からは本件各従業員の個人名で領収書を受領しているから、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)を意図的に帳簿書類に記録しなかっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、仮に、請求人の元役員(本件元役員)がした不正な行為(本件不正行為)により、損金の額に算入できない外注費を請求人に支払わせていたとしても、本件元役員は、請求人に露見しないように注意しながら本件不正行為をしていたため、本件不正行為の存在を知らなかったことからすれば、本件不正行為は、請求人の行為と同視することはで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、事務費として計上した各金額(本件各金額)について、コンサルタント業務契約(本件契約)に基づき役務の提供を受けており、請求人の代表者も当該役務の提供の対価であると認識していたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する