裁決要旨 3偽りその他不正の行為の認定
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070048
- 裁決年月日
- 令和7年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、虚偽の書類を作成するなどの所得を隠すための積極的な行為を行うことなく、単に、前年より若干増える程度の適当な金額を売上金額として収支内訳書に記載していたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、総収入金額を容易に把握できたにもかかわらず、総収入金額及び経費額を意図的に調整して、過少な所得金額を記載した確定申告書を継続的に提出し続けたのであり、かかる請求人の一連の行動は、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められるから、請求人には同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったといえる。(令7.11.26 大裁(所)令7-48)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年10月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、卸売業者が実在しない名義を利用した取引(本件取引)におけるその譲渡の対価の額(本件取引対価額)を請求人に対して現金(本件交付現金)で交付しているところ、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当し、請求人は本件取引対価額を受領しているにもかかわらず、各事業年度の売上げに計上していないことから、請求人に国税通則法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があった旨主張する。しかしながら、請求人は、代理人あるいは使者として本件取引に関与しており、また、本件取引に係る重要な事項の決定に関与していないことからも、請求人が本件取引の委託者として本件取引を行っていたとは認められず、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するとは認められないことから、請求人に「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない。(令7.10.31 仙裁(諸)令7-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070042
- 裁決年月日
- 令和7年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行っていることをいうものと解すべきであり、請求人の代表者の妻が請求人の事業と関係のない個人的な費用を請求人の業務に関連する経費であると装った現金出納簿を作成するなどして、請求人の関与税理士に事実に反する帳簿を作成させた行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような工作を行ったものということができるから、当該行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令7.10.14 大裁(諸)令7-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060244
- 裁決年月日
- 令和7年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金で回収した売上げの一部が総勘定元帳に記録されていなかったことについて、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実がない旨主張する。しかしながら、当該記録されていなかったことについては、同法第68条《重加算税》第1項の規定の要件(隠蔽)を充足していたものと認められ、同行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う行為であるといえるから、同法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令7. 6.13 東裁(法・諸)令6-244)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060028
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、アプリケーションアカウントの代行事業と称する事業(本件事業)から生ずる所得を請求人の所得として申告しなかったのは、本件事業から生ずる所得は請求人が代表取締役を務めている外国法人(本件法人)に帰属すると認識していたからであり、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業から生ずる所得が請求人に帰属するものであるとの認識を有しながら、本件事業に係る契約等の名義を本件法人とすることにより、本件法人が本件事業を行っていたかのように装っていたというべきである。したがって、請求人には、「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令7. 6. 4 札裁(所・諸)令6-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060048
- 裁決年月日
- 令和7年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえず、また、請求人の代表者が売上げ等の管理のために作成していたデータを基として、原処分庁が請求人の所得を把握しているため、請求人が税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行っておらず、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、法定申告期限までに申告をしなかったといえるから、このような請求人の行為は、税の賦課徴収を不能または著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であるといえるから、請求人に通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.27 大裁(法・諸)令6-48)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和7年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が企図して取引先等を利用した実体のない取引により生じた金員(本件金員)について請求人に所得税が課されるという認識は皆無であったことから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員を受領したことについて、領収証等の記録を残さず、税務代理人や原処分庁所属の調査担当者に説明しないことにより、本件金員に係る所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少にした内容虚偽の確定申告書等を提出し、所得税等の税額を免れていたものと認められる。したがって、請求人の行為は、同号に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(令7. 3. 4 仙裁(所)令6-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060128
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないから、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実もないと主張する。しかしながら、請求人において、同法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められるところ、このことは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為があったということができるから、請求人に「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令7. 2.25 東裁(法・諸)令6-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060129
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税の賦課徴収を著しく困難にするような偽計その他の工作等はしておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装し、その隠蔽又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したと認められるところ、これらの請求人の行為は、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少にした内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められる。したがって、請求人には、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実があったといえる。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060102
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現実に商品(本件各商品)を引き取った事実を基に仕入れとして計上した上で、国外の卸売業者に販売(輸出)した事実を基に売上げとして計上しているものであり、それらの真実を基に帳簿を作成し、それに基づいて申告を行っていたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」を行った事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、自らが本件各商品を仕入れていないと認識していたにもかかわらず、本件各商品を仕入れたとして帳簿に記載したことは、故意に事実をわい曲した行為といえ、これは税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような帳簿の不実記載といえるから、請求人には、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実がある。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060076
- 裁決年月日
- 令和6年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であり、また、請求人に返還された金員は請求人代表者に対する給与等ではないから、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号及び第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各仕入高に係る取引の実態のない請求書等を当該関係者に作成させ、当該請求書等を基に本件各仕入高を総勘定元帳に記載したものと認められる。また、請求人代表者は、請求人に返還された金員を個人的に取得・費消することで給与等に該当する利得を受けていたところ、当該利得が役員報酬の形式で支給されたものでないことを踏まえると、あえて簿外で利得させていたといえる。請求人の上記行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為ということができるから、請求人には「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人の行為について同法第68条《重加算税》第2項の規定の要件を充足していたものと認められるところ、同行為は、税額を免れる意図の下にされた、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為ということができるから、同法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令6.10. 9 仙裁(法・諸)令6-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には隠蔽仮装行為がないから、国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正な行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人と取引先の運送料の精算は、当該取引先の請求人に対する役務提供の対価に請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)が受け取る金額が上乗せされた形で行われており、本件営業統括部長の受け取る金額は、請求人の取引先に対する海上コンテナ輸送業務の対価とは認められないにもかかわらず、本件営業統括部長による取引先からの請求書の確認を経て、請求人の経理担当者を介して取引先に支払われ、請求人の運送料に含めて計上されていた。このような本件営業統括部長の一連の行為は、通則法第68条第1項に規定する事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装するものと認められるところ、当該行為は、税の賦課徴収を不能または著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であるということができるから、請求人には、通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。 (令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和6年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、請求人の帳簿書類に記載されなかったことは、請求人の故意によるものではない旨主張する。しかしながら、本件代表者は、本件各金員について、請求人の資産として計上すべきものであることを認識していた上、本件代表者口座に入金されていた事実を了知していたにもかかわらず、請求人の売上高計上の基礎資料である当該取引先宛の請求書を経理担当である本件代表者の妻に渡さなかったなど、これらの本件代表者の意図的な行為により、請求人が故意に当該取引先からの売上げの事実を隠匿していたものと評価でき、本件代表者のこれらの行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為であると認められる。したがって、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る売上金額及び仕入金額をそれぞれ過少な金額で申告していたものの、事業所得に係る売上金額及び仕入金額は、預金口座の履歴から明らかであり、いわゆる単純なつまみ申告にすぎず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他の不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自身が作成した売上表から本件の事業に係る売上金額などを容易に把握することができたにもかかわらず、売上金額及び仕入金額をそれぞれ減算した金額で記載した申告用の売上表を作成し、これに基づいて所得税等の税額を過少に申告し、消費税等の確定申告書を提出しなかったと認められるところ、このような請求人の一連の行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であり、請求人に同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む事業において、営業上の必要から受付表や施術代金一覧表などの各表を作成し、これらの記録を7年以上にわたり保存しており、また、証拠の廃棄や改ざんをしていないから、請求人の経理方法や申告内容に誤りがあったとしても、それは単純な誤りにすぎず、請求人には国税通則法(通則法)第70条≪国税の更正、決定等の期間制限≫第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人には、通則法第68条《重加算税》に規定する「仮装」又は「隠蔽」に該当する事実があったと認められるところ、このような請求人の行為は、税の賦課徴収を不能または著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であるといえるから、請求人には通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050040
- 裁決年月日
- 令和6年4月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.135
要旨
○ 請求人は、①請求人による消費税等の認識ある無申告は無申告行為そのものであることや、②何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を収支内訳書に記載することは、過少申告行為そのものであることを理由に、請求人に国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、収支内訳書に1,000万円以下の金額を記載して免税事業者であることを装った請求人の行為は、通則法第68条《重加算税》第2項の規定の要件を充足していたものと認められるところ、同行為は、税額を免れる意図の下にされた、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったものということができるから、通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令6. 4.23 関裁(諸)令5-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050086
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、請求人には税務に関する相応の知識がなく、事業に係る売上金額は概算で把握していたにとどまり、事業に利益があったとは認識しておらず、請求人が帳簿書類等を作成せず、各会計伝票、感染拡大防止対策協力金に係る支払決定通知書及び事業に関する支払に係る領収書等(各会計伝票等)を保存せずに廃棄していたのは、ひとえに請求人の無知が招いた結果であり、意図的に申告をしなかったのではないから、請求人には国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人が、各会計伝票等を捨てることで、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装したと認められるのであり、これらの行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為ということができるから、「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-86)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度において、実際の在庫金額と損益計算書に計上した金額に差異が生じているのは、過去に計上した評価益を当該各事業年度等において訂正したものであり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った適正な処理であって、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、実態に基づかない商品勘定の減額により、あたかも実態ある商品の変動が存在するかのように装うことにより売上原価を過大に計上して、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として申告を行っていたと認められる。請求人のこれらの行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為ということができるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するといえる。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050025
- 裁決年月日
- 令和6年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに平成28年1月1日から同年12月31日までの課税期間(平成28年課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)について、国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成28年分の所得税等及び平成28年課税期間の消費税等について、申告義務があったにもかかわらず、真実の所得を秘匿し、それが課税対象となることを回避するため、法定申告期限までに申告をせず、殊更に税額を免れる行為を行っていたと認められるから、請求人に通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令6. 1.31 大裁(所・諸)令5-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050061
- 裁決年月日
- 令和6年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの購入の代価とは、減価償却資産の時価相当額をいうものと解すべきであり、請求人が購入した複数の土地及び建物(本件各物件)の売買契約に定めた金額は、時価とかい離した実態のないものであるから、請求人が算定した時価を基に本件各物件の取得価額を算定し、建物(本件建物)の減価償却費を算出したことは、国税通則法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の偽り又はその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、関与税理士に対し、本件各物件の取得価額について売主との合意に基づき作成された覚書を提示せず、売主との合意に基づかない売買代金の内訳を記載した内容虚偽の覚書を作成して提示したほか、虚偽の説明を行うことで、本件建物の取得価額を算定させて不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の額を過大に計上したと認められるところ、これらの行為は、いずれも所得税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計に該当する。したがって、請求人の行為は同号の偽りその他不正の行為に該当する。(令6. 1.23 東裁(所)令5-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名又は請求単価を書き換えさせるなど虚偽又は水増しした請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視でき、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた」に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張する虚偽又は水増しした請求書が作成されたとまで認定することはできず、外注費が過大に計上されたとも認められないから、請求人に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為は認められず、請求人に、同号に規定する「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた」に該当する事実はない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和5年9月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がDVDソフトを購入し納品する業務に係る報酬(本件報酬)を申告しなかったことについて、①請求書の控えを保存していなかったこと、②精算書に本件報酬を記載しなかったこと、③関与税理士等に対して他の収入に係る資料のみを提示し、本件報酬の存在を伝えなかったこと等は、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する要件を満たすため、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」にも該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、①請求書の控えを保存しなかったのは、請求書の内容に記載された金額を入金履歴等で容易に確認できたためであり、故意に請求書の控えを保存しなかったとまでは認められないこと、②精算書に本件報酬を記載しなかったのは、その受取人において請求人が受領する報酬の額を十分認識しており記載の必要性が高くないなどのためで、本件報酬の存在を故意に隠匿するなどのためとは認められないこと、③関与税理士等に虚偽を告げたなどの場合と異なり、関与税理士等が認識していた収入に関する資料に限り交付し、そのほかの収入を聞かれることもなく自ら提出することもなかったにとどまることからすれば、これらの行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為に該当するとは認められず、「偽りその他不正の行為」に該当する事実は認められない。(令5. 9.15 東裁(所)令5-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年8月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が覚書(本件2者間覚書)に「居住用及び事業用を問わない」と記載したことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装行為であるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」であると評価できる旨主張するとともに、請求人は、本件2者間覚書の記載によって自身が取得したマンション2棟(本件各建物)の用途を特定していない状況を作出し、本件各建物の貸付けを課税取引であるかのように装い消費税額の還付を受けたところ、このような態様の申告行為は、消費税法により住宅の貸付けが非課税取引とされている趣旨をないがしろにした行為であって、単なる還付を受けるための申告にとどまらず、偽計その他の工作を伴う不正な行為というべきである旨主張する。しかしながら、本件2者間覚書に「居住用及び事業用を問わない」と記載した行為は、国税通則法第68条第1項に規定する仮装行為とは認められないところ、請求人が本件各建物の用途を特定していない状況を作出したと認めることはできず、原処分庁の主張は前提を欠くものであるから、請求人の申告行為が、偽計その他の工作を伴う不正な行為ということはできない。そして、かかる行為のほかに隠蔽又は仮装に該当する請求人の行為を基礎づける具体的な事実が認められない本件にあっては、他に税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人に偽りその他不正の行為があったとは認められない。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年8月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、診療所(本件医院)の事業主を医師とし、請求人が所有する建物を診療の用に供するために医師に賃貸し、請求人が代表取締役を務める法人に本件医院の業務の一部を委託するという連携体制で本件医院を運営しており、その体制に沿う申告をしたにすぎないのであるから、仮装行為はしておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装行為に基づき課税標準等を過少に申告したと認められ、かかる請求人の行為は、本件医院から生じる所得が医師に帰属するかのような外形を作出し、所得の帰属を偽るものであり、税の賦課徴収を不能または著しく困難にするような工作を伴う不正な行為であるということができるから、偽りその他不正の行為に該当するといえる。(令5. 8. 7 大裁(所)令5-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和5年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、何ら不正の行為に及んでいないとして、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が取引先に指示し、請求人が送金した金員を、簿外口座である請求人の旧商号名義の口座へ振り込ませ、その残高を簿外資産とした上で、請求人の代表者の個人的費用等の支払のために支出していたことからすれば、請求人の代表者は、当該送金に係る仕入取引がなかったことを認識した上で、架空の仕入高を計上していたものと認められることから、請求人の当該行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為ということができ、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令5. 7.11 東裁(法・諸)令5-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和5年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人又は従業員(請求人ら)が確定申告書作成のために作成した売上メモ(本件売上メモ)が正しい売上金額より少なく記載された原因は、単純な集計ミスによるものであるから、請求人らが本件売上メモを作成した行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らは、領収証控え等により正確な売上金額を把握した上、申告する売上げと申告しない売上げを意図的に選別した上で、申告することとした売上げについてのみ記載した本件売上メモを作成したことが認められ、本件売上げメモの作成行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為に該当するものであるから、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令5. 7. 4 東裁(所・諸)令5-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、確定申告用に作成したメモを廃棄したのは各確定申告書の作成後に必要がなくなったためであり、当該行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業における利益をおおむね把握しながら、殊更に過少な所得金額のみを確定申告書に記載していたほか、所得金額の算定根拠となる収支内訳書の作成も行っていなかったことからすると、これらの行為は税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められるから、請求人に「偽りその他不正の行為」に該当する事実があると認められる。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040091
- 裁決年月日
- 令和5年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外の事業者が日本の卸売業者等から購入した商品の購入対価について、請求人が購入し、仕入れた形にして総勘定元帳の仕入高勘定に記載をしたが、請求人が作成した書類(仕入明細等)に基づいて数額等を正しく、また、会計原則に基づく正しい処理であると認識して総勘定元帳に記載をしており、故意に総勘定元帳への虚偽の記載はしておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、商品を仕入れていなかったことを認識していたにもかかわらず、請求人が商品を仕入れたかのように顧問税理士に総勘定元帳への記載をさせたのであり、この行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為に当たる。したがって、請求人の行為は国税通則法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳簿の記載をしたことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるにもかかわらず、請求人は本件契約書を作成し、これに基づく帳簿記載を行っており、これは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為といえるから、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実もない旨主張する。しかしながら、請求人が、売上代金の振込先を役員名義の預金口座に変更したこと及び当該口座の通帳を関与税理士に意図的に提出しないことにより、当該口座に振り込まれた売上金を総勘定元帳の売上高勘定に記載しなかったことは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するというべきであるから、請求人には、「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(令5. 2. 3 高裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和5年1月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 原処分庁は、請求人がインターネット販売(本件ネット販売)に係る収益及び確定申告の必要性を認識していたにもかかわらず、ネットショップのプロフィール画面に実在しない会社名や親族の名前を表記することにより取引名義を仮装し、本件ネット販売を行っていなかったかのように事実を隠蔽した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠蔽又は仮装の行為に該当し、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」にも該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、商品の仕入れから売上代金の回収までの本件ネット販売における取引の各段階において、あたかも請求人以外の者が取引を行っていたかのごとく装い、故意に事実をわい曲するなどの仮装行為を行っていた又は請求人に帰属する本件ネット販売の売上げを秘匿する等の隠蔽行為を行っていたとは認められず、他に何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足る証拠はないから、「偽りその他不正の行為」があったとは認められない。(令5. 1.27 福裁(所・諸)令4-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件金員)について、総勘定元帳に記載がされなかったのは、本件みなし役員の勘違い又は失念によるものであり、事実を隠蔽したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳に、本件金員について一切記載しないことにより、請求人が本件みなし役員に本件金員を利得させた事実、すなわち源泉徴収の対象となる給与等の支払の事実を隠蔽しており、このような請求人の行為は、税額を免れる意図のもと、事実を隠蔽する行為であって、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめる工作であるといえるから、国税通則法第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定金額(本件金員)を天引きした事実はなく、顧客に対して借用証書に記載した約定元本の金額を交付していたことなどから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、約定元本の金額から本件金員を天引きし、顧客に約定元本より少ない金額しか交付していなかった一方で、顧客が約定元本を受領した旨領収証に記載させるよう従業員に指示し、あたかも約定元本の金額が交付されたかのような外形を作出した上、総収入金額には本件金員を含めず申告をしていたことが認められる。このような行為は、税額を免れる意図の下に行われた、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にする不正な行為といえるから、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040050
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告に必要な資料はすべて、申告書作成を委任した税理士(本件税理士)に提出し、本件税理士に帳簿書類、申告書その他の関係書類の作成を全面的に委ねていたのであり、事業所得に係る売上金額等が過少となっていたのは、本件税理士が請求人の通帳を確認することなく、請求人の妻(妻)が作成した月ごとの売上及び経費の集計表(本件集計表)のみに基づき、請求人の総勘定元帳及び申告書を作成したという本件税理士の過失による可能性は否定できないから、国税通則法第70条《国税の更正、期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の経理を担当していた妻が、本件集計表又はこれと同様の集計表を作成するなどして、本件税理士に対して、事実に反する総勘定元帳を作成させた行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような工作を行ったものということができ、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令4.11.24 東裁(所・諸)令4-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、所得税等の各再更正処分は、原処分庁による計算誤り等が原因で行なわれた処分であり、請求人には「偽りその他不正の行為」は存在しないから、平成26年分及び平成27年分の所得税等の再更正処分には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号は適用されない旨主張する。しかしながら、同項は、「偽りその他不正の行為」によって国税の税額又は一部を免れた納税者がある場合、これに対して適正な課税を行なうことができるように、同条第1項各号に掲げる更正又は賦課決定の除斥期間を同項の規定にかかわらず7年とすることを規定したものであって、その適用範囲は「偽りその他不正の行為」によって免れた税額に相当する部分に限られるものではない。そして、請求人には、平成26年分及び平成27年分において「偽りその他不正の行為」に該当する事実はあるから、請求人の平成26年分及び平成27年分の所得税等には同条第5項第1号の規定が適用される。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である請求人の子(本件子)が、本件子名義の口座を利用して売上金の一部を振り込ませ、請求人の売上金額に計上しなかった行為は、本件子が自身の遊興費等を捻出するために行ったものであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」の故意はなく、「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、「偽りその他不正の行為」とは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」を包摂し、それよりも外延の広いものであると解されるところ、本件子の行為は、隠蔽又は仮装の行為に該当し、請求人の行為と同視されるものであり、その行為の態様からして本件子が故意に行ったことは明らかであるから、本件子自身に遊興費等を捻出する意図があったとしても、「偽りその他不正の行為」があったといえる。(令4.10. 6 名裁(所・諸)令4-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№128
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、①総勘定元帳等の帳簿を作成しなかったこと、②多額の売上が入金された請求人の預金通帳を提示しなかったこと、③事業に関する書類については保存義務があることを知りながら申告するつもりがなく破棄したことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項(令和2年法律第8号による改正前のもの。)に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、総勘定元帳等の帳簿を作成しておらず、書類を破棄した旨申述したことは認められるものの、破棄した書類の詳細は明らかでなく、調査担当職員らに調査に必要な一定の書類を提示していること、預金通帳を提示しなかったことは、通帳の存在を失念するなどして提示しなかった可能性を否定できないことなどから、請求人が、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為、あるいは、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するために法定申告期限までに申告をせず、殊更に税額を免れる行為を行ったとはいえないから、「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない。(令4. 7. 1 高裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030080
- 裁決年月日
- 令和4年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がその購入及び管理等の費用を支出している資産(本件資産)は、請求人のみなし役員(本件役員)の個人資産ではなく、請求人の事業用資産であるから、偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件資産は本件役員の個人資産であると認められるところ、本件資産の購入に係る契約書に請求人名と本件役員名を併記するとともに、取引先に対し請求書等の宛名を本件役員の個人名から請求人名に変更するよう指示し、本件資産を請求人の事業用資産として帳簿に記載するなど、あたかも本件資産の取引が請求人と取引先との間の取引であるかのように装って、故意に事実を仮装している。このような請求人の行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められ、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項及び国税通則法第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令4.3.25東裁(法・諸)令3-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030066
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、キャバクラ店に係る事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属しないから、請求人の行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業に係る所得は請求人に帰属し、また、請求人が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として各法定申告期限までに納税申告書を提出しなかった行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為ということができるから、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令4. 2.22 東裁(所・諸)令3-66)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の経営する飲食店に勤務するホステスに対する業務の対価(社交給)について、業務委託先(本件委託先)からホステスの派遣を受けた対価であるかのように仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件委託先からホステスの派遣を受けていないにもかかわらず、本件委託先に派遣業務を委託する旨の契約書及び人材派遣代である旨の記載のある請求書を自ら作成するとともに、本件委託先の代表取締役に依頼して押印させ、また、総勘定元帳の「社交給」の科目に、支払先として本件委託先の名称を記載して、社交給の源泉徴収を行っていなかったのであるから、これらの行為によって、請求人はホステスに給与等を支払っていた事実を隠ぺいし、社交給を課税仕入れに係る支払対価の額の基礎となる人材派遣業務の対価に仮装したものと認められる。したがって、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号及び第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、売上金額を意図的に過少に申告し、その売上げに係る書類を意図的に廃棄していたと認められるから、このことは税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の行為について、国税通則法第68条《重加算税》第1項の要件を充足していないものと認められるところ、隠蔽又は仮装の具体的事実や開始時期を特定できない本件において、他に何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足る証拠もないから、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとは認められない。(令3. 6.22 広裁(所・諸)令2-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020021
- 裁決年月日
- 令和3年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分に先立って行われた減額更正処分(本件処分)は、除斥期間の経過後にされたものであるから、原処分は、本件処分の無効を理由として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの過少申告行為が「偽りその他不正の行為」に該当するところ、本件処分は、除斥期間である7年経過前にされていることから有効なものと認められる。したがって、原処分は、本件処分を無効として取り消されるべきものではない。(令3. 6. 1 仙裁(諸)令2-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由から、本件現金仕入れが存在することは明らかであり、結果的として商品仕入高を過大に計上していることにはならないことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定には該当しない旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないことなどから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認められるところ、請求人は本件領収証を基に各事業年度の商品仕入高勘定に本件現金仕入れの金額を記載し、これに基づき各確定申告書を提出している。そうすると、請求人の行為は、同法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の行為に当たると認められるから、請求人には同法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為があったといえる。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○請求人は、自身が経営する医院において勤務実態がない者(本件架空従業員)に対する給与として必要経費に計上した金額(本件給与相当額)については、当該医院において勤務する請求人の父母に対して支払っていたのであるから、仮装の事実はなく、国税通則法第70条(令和2年法律第8号による改正前のもの)《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件給与相当額をその父母に対する給与として支払った事実は認められず、請求人は、本件架空従業員に係るタイムカード及び源泉徴収簿を作成した上、それに基づき納税申告書を提出したことが認められるから、請求人は、所得税等の確定申告について、本件架空従業員に本件給与相当額を支払ったように仮装することによる過少申告の意図を有していたといわざるを得ず、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような工作を伴う不正な行為をすることによって、納付すべき税額を過少にし、本来納付すべき税額との差額を免れようとするような様態の過少申告を行っているといえるから、請求人には、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」があると認められる。(令2.12.21名裁(所・諸)令2-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○原処分庁は、請求人が不動産等売買契約(本件不動産等売買契約)に係る利益が生じていたことを十分認識していたにもかかわらず、確定申告書を提出せず、さらに、原処分庁の調査に対して信ぴょう性のない申述を行い、調査に非協力的な態度に終始していたことを考慮すれば、請求人は、所得を殊更に秘匿して申告しなかったものであり、このことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れたことに該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が主張する本件不動産等売買契約に係る収益は、上記の確定申告書に係る事業年度に計上べきではないことからから、請求人は偽りその他不正の行為により税額を免れたとは認められない。(令2.12.15広裁(法)令2-4)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の各工場の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず等(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)において、当該業者からは本件各従業員の個人名で領収書を受領しているから、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)を意図的に帳簿書類に記録しなかったという事実はない旨主張する。しかしながら、スクラップ業者が、本件スクラップ等を搬入した者、あるいは本件スクラップ等の計量を確認した者として、伝票類に個人名の記載を求めることがあったとしても何ら不自然ではなく、本件各従業員は、個人名を記載した伝票類であっても、本件各取引により受領した金員とともに請求人の各工場の工場長に引き渡していたのであるから、伝票類の一部に従業員の個人名の記載があったことをもって、本件各売却収入を帳簿書類に記録しなかったことが意図的ではなかったと解することはできない。したがって、請求人が本件各売却収入を長期にわたり継続的に帳簿書類に記録しなかった行為は、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するというべきであり、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」により、一部の税額を免れ、又は、純損失等の金額を過大に申告していたものと認められる。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和2年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、仮に、請求人の元役員(本件元役員)がした不正な行為(本件不正行為)により、損金の額に算入できない外注費を請求人に支払わせていたとしても、本件元役員は、請求人に露見しないように注意しながら本件不正行為をしていたため、本件不正行為の存在を知らなかったことからすれば、本件不正行為は、請求人の行為と同視することはできないから、請求人に、通則法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件不正行為は請求人の行為と同視でき、請求人の行為について通則法第68条第1項の規定の要件を充足していたものと認められるところ、同行為は、税額を免れる意図の下にされた、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったものということができるから、本件不正行為は通則法第70条第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(令2.10.20仙裁(法・諸)令2-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、事務費として計上した各金額(本件各金額)について、コンサルタント業務契約(本件契約)に基づき役務の提供を受けており、請求人の代表者も当該役務の提供の対価であると認識していたのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、原処分に係る期間において、請求人は本件契約に基づく役務の提供を受けておらず、請求人の代表者も、本件各金額が本件契約に基づく役務の提供の対価として支払ったものでないことを十分に認識していたと認められ、そのような認識の下で、本件各金額を総勘定元帳の事務費勘定に相談料として計上したのであるから、請求人がその意思に基づいて事実をわい曲したといえ、同法第68条第1項及び第3項に規定する仮装に該当する事実があったと認められるので、本件各金額の支払につき、請求人に同法第70条第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実があったと認められる。(令2.8.5関裁(法・諸)令2-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010013
- 裁決年月日
- 令和2年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が把握していた売上金額よりも過少な売上金額が、請求人の真実の売上金額であるかのように装い、当該売上金額に合わせて必要経費も調整したメモ(本件メモ)を作成し、本件メモに記載した金額のみ申告すれば足りるかのように装ったのであるから、請求人が本件メモを作成したことは、税額を免れる意図の下で行った税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であると認められ、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4条第1号に規定する偽りその他の不正の行為があったと認められる。(令2.6.18高裁(所・諸)令元-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士事務所職員(本件職員)に売上金額の集計違算などがないか見直しを依頼したところ、本件職員が売上金額を単純に減額する処理をしたものであり、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員がした売上金額を減額する処理は、請求人が前年並みの総所得金額にするため本件職員に依頼したものであり、かかる減額の記載は減額原因のない虚偽のものであり、納付すべき税額を過少にして、本件納付すべき税額との差額を免れようとする態様のものと認められるから、同号に規定する「偽りその他の不正の行為」に該当する事実があったと認められる。(令元.10.24 仙裁(所・諸)令元-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)は、Aに対する著作権使用料の各支払時点において、Aが日本の居住者であることを認識しておらず、当該各支払に係る各請求書(本件各請求書)の作成に当たっては、Aからの包括的な依頼を受け、「for sign」といわれる通常の商慣習に基づき、Aから知らされているB国の住所を記載しただけであるから、当該行為は、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号及び第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその他の不正行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件代表者は、請求人が著作権使用料を支払う各時点において、Aが所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する日本の居住者に該当することを基礎付けるに足りる各事実を認識しながら、同人が租税条約に規定する免税措置を受けられるB国の居住者であるかのように装った内容の本件各請求書を作成していたといえるから、本件代表者が本件各請求書を作成したことは、同法第70条第4項第1号及び第73条第3項に規定する偽りその他の不正行為に該当する。(令元. 8. 6 東裁(諸)令元-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和元年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国民健康保険料の負担を避けるため、住民登録地を日本からアメリカ合衆国(米国)に移したにすぎないこと、②米国で金銭が必要となる場合に備えて、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)を米国の請求人名義の銀行口座に送金させたにすぎないこと及び③本件著作権使用料については、源泉徴収がされ既に納税がなされているものと認識していたことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為がない旨主張する。しかしながら、請求人の行為について同法第68条《重加算税》第1項及び第2項の規定の要件(隠ぺい又は仮装)を充足していたものと認められるところ、同行為は、税額を免れる意図の下にされた、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったものということができるから、同法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、①売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させたこと、②本件売上メモに基づいて算定した過少な売上金額を、収支内訳書に記載したこと、③所得税等の確定申告をした後に、本件売上メモを廃棄したこと、④申告した売上金額は、請求人の事業に係る総収入金額の半分以下の金額であったこと、⑤除外した売上金額に対応する経費が毎年合計600万円以上ありながら、収支内訳書に必要経費の金額として計上しなかったことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①ないし③の本件売上メモについては、作成及び廃棄の事実が認められないこと、上記④及び⑤については、請求人に、申告行為そのものである収支内訳書の提出以外の、所得税等の過少申告又は消費税等の無申告に向けた何らかの積極的な行為があったとは認められないことから、これらのことは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為を行なったと評価することはできず、「偽りその他不正の行為」に当たらない。 (令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300025
- 裁決年月日
- 令和元年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、親族名義によりインターネットオークション(本件オークション)を通じて顧客から処分を依頼された商品を販売したのは、これを自己名義で販売した場合に請求人自身の商品の信用が低下するといった事業上のリスクを勘案したものであるからであり、また、故意に顧客の商品の販売代金を申告しなかったわけではないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件オークションを通じて販売した商品の大半は、顧客から処分の依頼を受けた商品ではなく請求人の商品であったと認められ、また、本件オークションを通じた商品の販売取引に関する資料を全て廃棄することにより、申告書作成の基となる集計表に本件オークションによる売上金額のみならずこれに伴う必要経費も計上しないようにしていたことは、税額を免れる意図の下で行った税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であると認められ、したがって、請求人には同号に規定する偽りその他不正の行為がある。(令元.5.22 広裁(所・諸)平30-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価されるから、当該隠蔽は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、本件元従業員が、請求人の代表者その他の関係者に知られないように請求人から商品を窃取し、本件取引をした行為は、本件損害賠償請求権の発生原因事実そのものであり、これをもって、請求人が本件損害賠償請求権の発生原因事実を隠蔽したと評価することはできず、他に請求人に同号に規定する「偽りその他不正の行為」があったとは認められない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その営む解体工事業から生じる金属スクラップ(本件金属スクラップ)の売却に係る収入金額は叔父らに帰属するものであるから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為があったと評価することはできない旨主張する。しかしながら、本件金属スクラップの売却収入は請求人に帰属し、その売却については請求人に同法第68条《重加算税》第1項が規定する隠蔽又は仮装の行為があったと認められるから、請求人に、同法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為があったと認めるのが相当である。(平31. 3.27 仙裁(所・諸)平30-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成31年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、過去の事業年度における材料仕入高を原処分に係る各事業年度の損金の額に算入したことは、過去の事業年度における仮装経理を是正する目的で修正の経理を行ったものであり、意図的に税額を免れるものではなく、また、偽計工作を行ったものでもない旨主張する。しかしながら、請求人が、請求人の代表取締役の認識の下で、実際とは異なる水増しした材料仕入高を各事業年度の帳簿書類に計上したことは、故意に事実をわい曲した仮装に該当し、また、当該行為は税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為であることから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300020
- 裁決年月日
- 平成31年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「偽りその他不正の行為」はない旨主張するが、請求人が、年間1,000万円を超える収入があり、利益が生じているため所得税の申告をしなければならないことを認識していながら、住民税申告書に所得がない旨の虚偽の事実を記載して提出し、国民健康保険の加入時においても、所得がない旨の虚偽の事実を申請するなどした行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当する。したがって、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったと認められる。 (平31. 1.31 名裁(所・諸)平30-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 平成31年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が、取引先の関係者から収受した金員(リベート)を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)や、知人に虚偽の請求書を作成させ、架空の広告宣伝費を計上したこと(本件架空広告宣伝費計上)は、本件元代表者による個人犯罪の一環として行われたものであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上は、請求人がした事実の隠ぺい又は仮装に該当するものと認められるところ、このような隠ぺい又は仮装は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為にも該当するものというべきであるから、本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上は、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)は、運営事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に対する給与等を本件従事者本人名義の預金口座に送金しており、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその他不正の行為により当該給与等に係る源泉所得税の納税義務を免れたとは認められないから、法定納期限から5年を経過し、当該源泉所得税の徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、本件納税者は本件納税者の親族等の名義で開設した余剰金管理口座から本件従事者に給与等を送金しており、当該行為は本件納税者が本件従事者に対して給与等を支払っていた事実を把握することを著しく困難にするような工作を伴う不正な行為に該当することからすれば、本件納税者は偽りその他不正の行為により源泉所得税の納税義務を免れたと認められ、法定納期限から2年間は徴収権の時効が進行せず、法定納期限から7年を経過する日までに源泉所得税の納税告知処分を行っているから、当該源泉所得税の徴収権は時効により消滅していない。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300052
- 裁決年月日
- 平成30年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年1月1日から同年12月31日までの課税期間及び平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税等について、帳簿の虚偽記載や売上げを意図的に除外していたということはなく、当初の調査においても、調査担当者から指示された書類やデータは全て開示しており、隠蔽の意思も脱税の認識もなかったから、当該各課税期間の消費税等の各更正処分について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分に不服があるとして審査請求をし、これに対し、当審判所長は既に棄却の裁決をしているのであるから、当該各課税期間の消費税等については重加算税の賦課要件を充足していたものと認められ、請求人には、国税通則法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(平30.10.19 東裁(諸)平30-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成30年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に隠ぺい又は仮装の行為に該当する行為はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の偽りその他不正の行為に該当する行為もない旨主張する。しかしながら、請求人の過少申告行為は、所得税等又は消費税等の真実の課税標準を秘匿し、それらが課税の対象となることを回避する意思の下に、それぞれの課税標準を過少にした内容虚偽の確定申告書を提出することによってなされたものであって、納付すべき税額を過少にして、本来納付すべき税額との差額を免れようとする態様のものと認められるから、同号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の顧問(本件顧問)に交付した各金員(本件各金員)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当せず、そもそも源泉所得税等を納付する義務はないから、偽りその他不正の行為により税額を免れたものではない旨主張する。しかしながら、本件各金員が本件顧問に支給した給与等であるにもかかわらず、請求人は、日雇い等の日当である旨の経理処理をしたのであり、事実を仮装したところに基づき源泉所得税等を納付しなかったものと認められる。したがって、源泉所得税等につき、偽りその他不正の行為によりその税額を免れたものであると認められる。(平30. 7. 4 大裁(諸)平30-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の売上金額に一定割合(本件料率)を乗じた金額を請求人と代表者が同一である関連会社(本件関連会社)に対してコンサルタント業務に係る役務提供の対価(本件コンサルタント料)として支払っているところ、本件関連会社との間で本件料率を引き上げる旨の覚書(本件覚書)を作成し、これに基づき増額した部分(本件金員)について、役務提供の増加に伴い本件金員を増額したものであり、本件関連会社による役務提供の実績に基づく適正な対価であるから、本件金員に係る請求書を発行させ、請求人のコンサルタント料勘定に記載したことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連会社の請求人に対する役務提供の増加をうかがわせる証拠は認められず、請求人が本件金員を役務提供の対価と装うために本件覚書及び内容虚偽の請求書を作成し、本件金員を総勘定元帳のコンサルタント料勘定に記載したものと認められるから、請求人のこれらの行為は、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。 (平30. 5.22 札裁(法・諸)平29-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成30年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国民健康保険料の算定のための所得申告書(国保料申告書)及び地方自治体の行う所得の確認調査に係る回答書(回答書)に虚偽の事実を記載した行為(本件行為)について、税務署、その他所得税等の賦課徴収を行うべき機関を欺くためになされたものではないから、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするものではなく、「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、多額の収入を得ていて、所得税等又は消費税等の申告をする必要があることを認識していながら、国保料申告書又は回答書を繰り返し提出し続けた行為は、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当する。したがって、請求人は、通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」により請求人の所得税等及び消費税等を免れていたと認められる。(平30. 5.15 名裁(所・諸)平29-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290075
- 裁決年月日
- 平成30年5月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、請求人の元妻名義の不動産(本件不動産)の賃料(本件賃貸料)及び請求人の元妻に支払われた個人年金保険に係る所得(本件年金)について、請求人に帰属すべきものであるにもかかわらず、元妻名義で契約等を行い、元妻名義の預金口座に入金させることにより、請求人が元妻に帰属するように仮装していたのであるから、偽りその他不正の行為により税額を免れたと認められる旨主張する。しかしながら、本件賃貸料及び本件年金に係る所得が請求人に帰属するとは認められないから、当該部分については、偽りその他不正の行為により税額を免れたという事実自体が存在しない。(平30. 5.14 大裁(所)平29-75)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成30年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の取引に係る売上げ(本件非正規売上)を申告しなかったのは、申告する必要がないと判断したためであり、故意に売上げを除外したものではないし、所得を隠す意図もなかったのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件非正規売上を申告しない意思の下、その金額を売上金額の集計表に計上せず、また、本件非正規売上に係る書類について、事業専従者等に管理させていたその他の取引に係る書類と区別して自ら作成及び管理し、本件非正規売上に従事した外注先等への支払が完了した後にその都度廃棄したのであるから、請求人のこれらの行為は、税の賦課徴収を著しく困難にするような偽計その他不正の工作といえ、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平30. 3.30 広裁(所・諸)平29-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成30年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の営む事業(本件事業)に係る利益を入金したと主張する親族名義の各預貯金口座(親族名義各預貯金口座)は、いずれもその名義人である親族自身のものであり、これらに入金された金員は、いずれも請求人のものではなく親族のものであるなど、本件において国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業に係る所得税等及び消費税等を免れる意図の下、自らが管理していた親族名義各預貯金口座に本件事業に係る売上金の多くを入金し、本件事業に係る売上伝票を全て廃棄していたものと認められるなど、これらの請求人の行為は、租税を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為ということができるから、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平30. 3.22 広裁(所・諸)平29-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290009
- 裁決年月日
- 平成30年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の青色事業専従者である妻(専従者妻)は、請求人の営む飲食業(本件事業)において、会計伝票の一部を集計せず、それを意図的に破棄したこともないのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業の経理事務に全く関与することなく、専従者妻に対して本件事業に係る売上金額の管理一切を任せており、専従者妻は、会計伝票の一部を破棄して収支日記帳に過少に売上金額を記載するなど、本件事業の売上に係る事実を隠蔽したものと認められ、専従者妻の当該行為は、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものと認められる。(平30. 3. 8 札裁(所・諸)平29-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290011
- 裁決年月日
- 平成29年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年分の外注工賃に係る取引の支出は必要経費に該当し、請求人による隠ぺい又は仮装の事実はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、平成22年分の上記の各取引は、いずれも架空の工事に係るものであり、請求人は、所得税を免れる目的で、当該取引に係る各領収証を入手し、これを関与税理士に交付して総勘定元帳の外注工賃勘定に計上させ、同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しており、かかる請求人の行為は、所得税の税額を免れる意図の下に行った、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作に当たり、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平29.12.13 広裁(所)平29-11)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定を適用するためには、隠ぺい又は仮装の事実はもとより納税者の脱税の意図が必要であるが、請求人及び請求人の給与事務担当者(本件担当者)には脱税の意図がないことから、同項に規定する「偽りその他不正の行為」はなく、同項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を行うこというものであり、同項の規定は、偽りその他不正の行為によって国税の全部又は一部を免れた納税者に対して適正な課税を行うことができるよう、より長期の除斥期間を定めたものと解するのが相当であって、このような趣旨に鑑みると、納税者の脱税の意図を同項の適用要件と解することはできない。そして、本件担当者が、生命保険会社から支払われた事務費に係る現金の一部を自宅に保管し、又は本件担当者名義の貯金口座に入金する一方、請求人が、当該事務費や当該貯金口座の残高を帳簿書類に記載しなかったこれらの行為は、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計の行為といえるから、請求人には、同項に規定する「偽りその他不正の行為」があったものと認められ、同項の規定が適用される。(平29.12. 7 福裁(法・諸)平29-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成29年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件金員)は、請求人に帰属しないから、これを法人税等の申告において反映させず、また、源泉所得税等を納付しなかったのであり、これらの行為は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、当該保険の対象となった自動車等は、いずれも請求人が所有者となっていること等から、本件金員は請求人に帰属するものと認められ、また、本件金員を、当該代表者が個人的に利用していた同人名義の預金口座に振り込ませ、請求人の帳簿書類へ記載しなかったものと認められる。したがって、これらの行為は、事実を隠ぺいしたところに基づく過少申告及び源泉所得税の不納付をし、税額を免れたものと認められることから、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平29. 9.21 大裁(法・諸)平29-22)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成29年9月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の申告が過少申告となったのは、確定申告書の作成及び提出を任せていた従業員(本件従業員)が、意図的に少なく申告したものではなく、売上げや全ての経費を集計せずに確定申告書を作成したことによるものであり、本件従業員は請求人の事業に係る売上金額を認識しておらず、その認識のない売上げの一部を確定申告書に記載しなかったとしても、ほ脱の意思を持ってその手段として行ったものとはいえないから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの税金や国民健康保険料を少なくするため、本件従業員と過少申告の意図を共有した上で、十数年もの長期にわたって、その具体的な方法は本件従業員に一任することにより、所得税等を過少に申告したものと認められ、他方、請求人から過少申告を一任された本件従業員は、収支内訳書に記載する収入金額のみならず必要経費の額を事実に反して減額することにより、事業所得の金額が200万円前後となるよう調整するといった周到な準備を行った上で、虚偽の収入金額等を記載した収支内訳書に基づき所得税等の確定申告書を作成し、提出し続けていたものである。したがって、請求人の過少申告行為は、所得税等の真実の課税標準を秘匿し、それらが課税の対象となることを回避する意思の下に、所得税等の課税標準を過少にした内容虚偽の確定申告書を提出することによりなされたものであって、納付すべき税額を過少にして、本来納付すべき税額との差額を免れようとする態様のものと認められるから、同号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平29. 9.15 熊裁(所・諸)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①雑損失として不動産所得の必要経費に算入した裁判上の和解(本件和解)に基づく和解金等(本件和解金等)の金額については、甲税理士事務所の乙事務員が支出した内容を総勘定元帳にそのまま記載したものであること及び②甲税理士及び乙事務員は、雑損失の金額が取得原価になるために経費に計上できないとの認識を持っていたことを申述したにすぎないことから、請求人が所得税の確定申告において本件和解金等を不動産所得の必要経費に算入していたことは、国税通則法第70条(平成23年法律第114号による改正前のもの)《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件和解の内容が元夫との離婚に伴う財産分与を内容とするものであること及び本件和解に基づく財産分与に関する費用が経費に計上できないことを認識していたにもかかわらず、乙事務員に当該費用を経費に計上するよう依頼し、雑損失として、総勘定元帳に計上させた上で、同元帳に基づき所得税の確定申告書及び青色申告決算書を作成させて提出し、所得を過少に申告したと認められ、これらの請求人の行為は、税の賦課徴収を著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為をしたものといえ、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正な行為」により税額を免れたことに該当する。(平29. 9. 1 東裁(所・諸)平29-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)は、請求人と最終取得者の間で成立しており、その取引に中間取得者が介在していたかのように不動産売買契約書を作成すること等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で当該各土地の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件各土地を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、本件各土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立しているのであるから、本件各土地取引に関して総勘定元帳に計上する行為は、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当するとはいえない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役4名に対する役員給与及び従業員に対する給与(併せて「本件役員等給与」)について、請求人から適正に支給され、当該取締役4名及び当該従業員も受領しているのであって、本件役員等給与とこれに係る法定福利費を総勘定元帳に計上したのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、本件役員等給与の一部について支払の事実がなく、又は、支払の事実が認められても役務提供及び労働の対価とはいえず、損金の額に算入されない本件役員等給与及びこれに係る法定福利費について、請求人が管理する請求人の役員名義等の各預金口座に振り込むなどして総勘定元帳に計上し、損金の額に算入していることが認められる。したがって、これらの行為は、事実を仮装する行為であり、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作ということができるから、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成29年8月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る行動をした上、その意図に基づき過少申告をしているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」により税額を免れた旨主張する。しかしながら、請求人が、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為をしたとは認められず、その他、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能若しくは著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行ったと認めるに足りる証拠はないから、同号に規定する「偽りその他不正の行為」により税額を免れたものとは認められない。(平29. 8.23 大裁(所・諸)平29-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役に対する役員給与(本件役員給与)については適正に支給し、本人も受領していることから、これを法人税の申告において損金の額に算入した行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、税額を免れる意図で、支払事実がなく、かつ、役務提供の対価とはいえない本件役員給与を総勘定元帳に計上し、法人税の申告において損金の額に算入したものと認められ、この請求人の行為は、事実を仮装する行為であり、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作ということができるから、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役(本件取締役)に対する役員給与(本件役員給与)は適正に支給されており、本件役員給与を総勘定元帳に計上した行為等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、現金による支払の事実がなく、かつ、請求人に対する役務の提供とは無関係であって損金の額に算入できない本件役員給与について、あえて総勘定元帳に計上し、これを損金の額に算入しているものと認められ、これらの行為は、事実を仮装する行為であり、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作ということができるから、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った土地及び建物(本件土地等)の売買取引(本件土地等取引)について、総勘定元帳に計上した行為等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の監査役でもある中間取得者の代表者は、本件土地等取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件土地等の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件土地等を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件土地等取引は有効に成立しているのであるから、本件土地等取引に係るこれらの行為は、同項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成29年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がいかなる証拠によって売上除外並びに外注費の水増計上及び架空計上(本件行為)を認定したのかは明らかでなく、原処分庁の主張立証では上記認定を行うには足りないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人の行為と同視し得る取締役副社長及び元営業所長等によって行われた本件行為は、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平29. 6.20 広裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上除外は経営に参画しない元従業員が行ったものであり、元従業員の不正行為を請求人の行為と同視することができないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期制》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当しない旨主張する。しかしながら、同項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、偽りその他不正の行為を行ったのが納税者であるか否か、あるいは納税者自身において偽りその他不正の行為の認識があるか否かにかかわらず、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用があると解され、元従業員による不正行為は、同項に規定する偽りその他の不正の行為に該当する。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成29年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役営業部長(本件取締役)が行った本件取締役の知人等の名義を使用して工事精算表に虚偽の記載をした及び請求書を偽造した行為(本件虚偽書類作成行為)は、請求人の行為と同視することはできないから、請求人が税の賦課徴収を困難とする偽計その他の工作を伴う不正な行為をしたとはいえず、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」により免れた税額があるとはいえない旨主張する。しかしながら、同号に規定する「偽りその他不正の行為」は、必ずしも納税者の行為であることを要件にしているとは解されないところ、本件虚偽書類作成行為は、税の賦課徴収を困難とする偽計その他の工作を伴う不正な行為といえるから、請求人の本件各事業年度の法人税等及び本件各課税期間の消費税等には、「偽りその他不正の行為」により税額を免れた事実がある。(平29. 5. 9 名裁(法・諸)平28-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280013
- 裁決年月日
- 平成29年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を本件店舗の家賃として各事業年度の損金の額に算入して申告していたものであり、本件各金員の家賃への計上について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件店舗の家賃は減額改訂されていると認められるところ、請求人は、本件店舗の家賃が減額改定されたことを当然に認識した上で、各事業年度において、減額後の賃料を計上すべきであるにもかかわらず、賃貸人から減額前の賃料による請求書の交付を受けたことを奇貨として、当該請求書に基づき、減額前の賃料である本件各金員を総勘定元帳の「家賃」勘定に記載した上で、損金の額に算入し、また、課税仕入れに係る支払対価の額に含めて申告したものと認められる。以上の行為は、減額後の賃料を家賃に計上すべきであるにもかかわらず、あたかも家賃の減額改定がなかったかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められることから、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280031
- 裁決年月日
- 平成29年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税を免れる意図はなく、確定申告書の書き方や計算の仕方が不明であったことなどから申告しなかっただけにすぎず、税の賦課徴収を不能若しくは著しく困難ならしめるような偽計その他の工作などした事実はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、同項が規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っているものをいうと解するのが相当であるが、「偽りその他不正の行為」は、その行為の態様が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装という態様に限定されないことからすると、「隠ぺい」又は「仮装」(同法第68条《重加算税》第1項、第2項)を包摂し、それよりも外延の広いものであると解されるところであり、本件における請求人の行為は、「隠ぺい」又は「仮装」に該当するものと認められるから、「偽りその他不正の行為」にも該当するというべきである。(平29. 3. 7 関裁(所・諸)平28-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成29年2月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 請求人は、事業に係る収入の入金先に他人名義の預金口座を使用したのは屋号を重視したにすぎず、また、必要経費の額が収入金額を超えるため所得金額が発生せず、申告の必要はないと認識していたことなどから、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得が生じず申告をする必要がないかのように見せかける意図に基づき、事業に係る契約書等に他人名義を用い、収入を借名口座に入金させるなどしており、また、必要経費を過大に記載したメモ等を作成し原処分に係る調査担当者に提示することにより、あたかも事業所得が発生していない外観を作出したのであり、これらの請求人の行為は、申告を免れる意図で、所得の帰属及び過大な必要経費を仮装したものと認められ、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作ということができるから、上記規定の「偽りその他不正の行為」に該当する。(平29. 2. 6 広裁(所・諸)平28-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成28年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金地金の各売却取引(本件各取引)は請求人になりすました知人が行ったものであり、そもそも請求人は本件各取引を行っていないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、本件各取引は請求人が行ったものであり、請求人は、本件各取引に関し、事実を隠ぺいしたところに基づく過少申告をしたのであるから、同項に規定する偽りその他不正の行為により所得税を免れたものと認められる。(平28.11.17 大裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)については、請求人が本件関係会社との間で事後に価格の再交渉をして支出したものであり、請求人の行為には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、請求人及び本件関係会社の経営上の重要事項を決定する立場にあるオーナー(本件オーナー)が決定した本件関係会社に対する利益供与であると認められるところ、本件オーナーが、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにするべきかという観点から本件金員の額を算定した上で、本件金員が本件外注費の追加分として対価性があったかのような外観を作出するような本件請求書を本件関係会社に指示して作成、交付させたことからすると、請求人は真実に反する外観が作出されることを認識しつつ、本件関係会社に対して本件請求書を作成、交付させたことが推認される。そうすると、請求人が対価性のない本件金員について、本件請求書に基づき総勘定元帳の外注費勘定に記載した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する「事実を仮装する」行為に該当するから、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正行為」に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲建物の取得価額を過大に計上しておらず、また、乙建物に関する設計料が過大に計上されたのは、誤って有効でない請求書を関与税理士に提出したからにすぎず、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に工事請負業者に架空の請求書を発行させ、甲建物の取得価額を過大に記載した虚偽の建築費の一覧表を作成し、また、設計料の請求書が有効な請求書でないことを知りながら、あえてこれらの書類を関与税理士に提出して、課税仕入れに係る支払対価の額を過大に計上して消費税及び地方消費税の申告をしたと認められるから、請求人のこれらの行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に当たる。(平28.10.26 広裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 社交飲食店業を営む請求人は、店の全てを従業員に任せており、会計票の一部を除くことは一切していないから、売上除外、二重帳簿の作成等を行っておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り又は不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査の当初、「売上げが多かったときに自宅で会計票の一部を破棄していた」旨申述しており、その後、当該申述の内容は変更されているものの、当該変更の理由について、請求人から合理的な説明はない。むしろ、会計票が従業員から請求人に直接渡されていたこと、会計票には、事実、相当数の番号の欠落が認められたことなどからすれば、原処分に係る調査の当初の請求人の申述に不自然な点はなく信用できるといえ、請求人は、会計票の一部を破棄することにより、売上金額の一部を除外した総勘定元帳を作成し、当該総勘定元帳に基づき所得税の確定申告を行っていたものと認められる。このことは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にする不正な行為に該当する。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280007
- 裁決年月日
- 平成28年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件経費ノートに記載した本件各経費の金額は、請求人が現実に支払った事実に基づき記載したものであり、②請求人が所有していた本件各物件の賃貸に係る不動産所得を申告する必要性を十分に認識しておらず、また、請求人に対する調査において非協力的な態度及び行動をとったものでもないから、請求人には国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件経費ノートに本件各経費の金額として意図的に虚偽の金額を記載した上で、本件経費ノートに基づき集計表及び収支内訳書を記帳代行者に作成させていたことが認められ、また、②請求人は、本件各物件の賃貸に係る賃貸料が請求人に帰属することや本件各物件の賃貸に係る不動産所得の金額が生じていたことを認識していたにもかかわらず、本件各物件の賃貸に係る不動産所得を隠匿しようとの意図の下、本件各物件の賃貸に係る賃貸料の振込口座の分散や変更、娘名義の振込口座を利用するなどして、不動産所得の申告を一切行っていなかったことが認められるから、これらの請求人の行為は、通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平28. 7.14 東裁(所)平28-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当し、請求人が、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他工作を行ったとはいえないから、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項は適用されないというべきである旨主張する。しかしながら、指定農協等が請求人から子牛の売却の委託を受けたとして本件取引に関与してはいるものの、その役割は形式的なものにとどまり、実質的には請求人と関連会社が直接に取引をしたものと認めるのが相当であるから、本件取引は「委託して行う売却」に該当しないところ、請求人は、本件取引において委託に関する一連の書類を作成し、指定農協等から交付を受けた肉用牛売却証明書を各事業年度の確定申告書に添付するなどしたのであるから、本件取引が「委託して行う売却」であるかのように装ったということができ、このことは国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するというべきである。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270132
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、両親の勤務実態と給与支払の事実に基づき、正確な帳簿書類を作成しているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定が適用されることはない旨主張する。しかしながら、請求人は、両親が各クリニックに勤務した事実はなく、かつ、支払の事実もないにもかかわらず、あたかも両親に対し各給与を支払ったかのごとく総勘定元帳に事実と異なる内容虚偽の記載をした上、当該各給与を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して確定申告書を提出し、税額の一部を免れたものであるから、このことは、同項に規定する「偽りその他不正の行為により税額を免れた」ことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270133
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、義父の勤務実態と給与支払の事実に基づき、正確な帳簿書類を作成しているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定が適用されることはない旨主張する。しかしながら、請求人は、義父が各クリニックに勤務した事実はなく、かつ、支払の事実もないにもかかわらず、あたかも義父に対し給与を支払ったかのごとく総勘定元帳に事実と異なる内容虚偽の記載をした上、当該給与を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して確定申告書を提出し、税額の一部を免れたものであるから、このことは、同項に規定する「偽りその他不正の行為により税額を免れた」ことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-133)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270014
- 裁決年月日
- 平成28年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産の賃料収入(本件賃料収入)について従業員らが関与税理士又は税理士法人(本件関与税理士等)に説明し、適正に申告していたものと思っていたし、本件関与税理士等に本件賃料収入に係る資料の説明や提示を意図的にしなかったものではないから、本件賃料収入が申告漏れとなったことは、偽りその他不正の行為に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、可能な限り納税額を減額させようとする強固な意図をもって確定申告をしており、この行為は、納税者が真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得の金額を殊更に過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為といえるから、偽りその他不正の行為に当たる。(平28. 4.19 広裁(所)平27-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270027
- 裁決年月日
- 平成28年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法の知識がなく、生活費には課税されないと認識していたからその分を控除して所得税等の確定申告をしたにすぎず、青色申告決算書の記載に当たり作成した真実の収入金額が記載された一覧表は、申告が終わったら必要がないと考えて廃棄したものであるから、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たる行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの事業所得に係る毎月の収入金額を正確に把握していたと認められ、所得税等をほとんど納付しなくて済むよう、一覧表に記載した真実の収入金額から恣意的に根拠のない金額を除外し、その計算の過程を記載したメモや一覧表を廃棄し、故意に過少な申告をするに至ったものであり、請求人のこれら一連の行為は、税額を免れる意図の下に行われた税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような工作を伴う不正行為であるから、上記の「偽りその他不正の行為」であると認められる。(平28. 4. 6 名裁(所・諸)平27-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270108
- 裁決年月日
- 平成28年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の営む事業に係る売上金額の計上漏れについて、当該計上漏れは、実名口座に入金されたものであり、いわゆる二重帳簿の作成、借名口座又は仮名口座を使用しているわけではなく、単なる過少申告にすぎないこと、②広告宣伝費として計上した金額について、当該広告宣伝費は旧知の者から名義を借りたにすぎず、請求人による請求書の作成は書類の偽造に当たらないことから、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る売上げを厳密に管理していたにもかかわらず、あえて配偶者名義等の預金口座で管理していた売上金額のみを会計帳簿に計上することにより売上げの一部を除外し、また、取引実体のない請求書を自ら作成した上これに基づく架空の広告宣伝費を会計帳簿に計上した上で、所得税等及び消費税等の各過少申告に及んだものと認められ、請求人は、当該申告行為により、所得税等及び消費税等の税額の一部につき、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により免れていたものというべきである。(平28. 3. 9 東裁(所・諸)平27-108)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得を過少に申告することを意図したこともなく、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたこともないから、請求人の行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に売上げに係る売買仕切書の全部を廃棄して真実の収入金額を容易に把握し難くして秘匿し、収入金額の一部を隠ぺいしたものと認められるところ、このことは、真実の収入金額の把握を著しく困難にする工作を伴う不正な行為ということができる。したがって、上記請求人の行為は、同項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平27. 8.27 広裁(所・諸)平27-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成27年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告の必要性の認識はなく、一生活者として関係書類を処分したまでで、脱税の意図はもとより事実を隠ぺいする意図はなかったから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為により」無申告となったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、所属会社から何らかの確定申告に関する説明を受けるなどしていたと認められることに加えて、接待業等により多額の所得(収入)が生じていたとの認識を有していたと認められ、当該業務において受領した書類やスケジュールのデータが収入及び所得等の計算に必要な書類及びデータであることを十分理解していたことが認められることをも併せ考えると、請求人は接待業等の所得(収入)について確定申告をし税金を支払わなければならないという程度の認識を有していたとみるのが相当であり、請求人がこのような認識を有しながら全く申告をしていなかったことは、税額を免れる意図を有していたものと認められる。そして、請求人が多額の所得(収入)が生じていることを認識しながら、帳簿書類を全く作成せず、故意に収入金額及び必要経費に関する証拠書類を全て破棄等していた行為は、「税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為」に該当するから、請求人の行為は、国税通則法第70条第4項の規定に該当する。(平27. 7.16 東裁(所・諸)平27-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成27年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、積極的な隠ぺい又は仮装行為や特段の行動を行って所得金額を過少に記載した納税申告書を提出したものではないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人自身に多額の事業所得があることを正確に把握できていたにもかかわらず、特定の取引先を選び、その取引先に係る売上金額の全部若しくは一部のみを会計ソフトに入力することなどにより、故意に売上金額が過少となる内容虚偽の会計データを作成し、それに基づき真実の所得金額とは異なる確定申告書を提出したものといえることから、このような請求人の一連の行為は、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」があると認められる。(平27. 7. 2 東裁(所・諸)平27-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、請求人の役員らには、役員ら名義の預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)が請求人の売上げになるという認識がなかったのであるから、請求人の売上計上漏れ及び当該役員らに対する給与の支払につき、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項及び同法第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人に帰属する資産の販売に係る対価であるにもかかわらず、請求人は、これを役員らの預金口座に振り込ませ、売上げとして総勘定元帳に計上しておらず、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、当該利得は役員らがその地位及び権限に対して受けた給与であることが認められるところ、請求人は、これを役員らの預金口座に振り込ませ帳簿に一切記載していなかった。通常、預金口座に振り込まれた金員については、その名義人に帰属するものであるから、請求人の売上げとして請求人に帰属すべき金員を役員らの預金口座に振り込ませる行為は、収入の帰属及び給与の支払事実を偽るものとして、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめる偽計行為といえ、自己の所得の実態が把握されることを免れる意図を有していたものと認められる。したがって、請求人が、本件各金員を売上げとして総勘定元帳に計上せず、また、源泉徴収の対象となる給与の支払事実について、帳簿に一切記載していなかったことは、国税通則法第70条第4項及び同法第73条第3項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平27. 7. 1 熊裁(法・諸)平27-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、風俗店2店舗(本件各店舗)の経営者は甲であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではないから、請求人の行為が国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当することはない旨主張する。しかしながら、本件各店舗の経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況から、本件各店舗の経営者は請求人であり、本件各店舗の事業に係る所得は請求人に帰属すると認められるところ、請求人は、真実の経営者ではない店長等の名義を借用して法律行為等を行って、当該所得が他人に帰属するかのような外形を作出して帰属名義を仮装したものであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平27. 3.31 広裁(所・諸)平26-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成27年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻の親に対する返済額を売上げから差し引いていたことは事実であっても、「他人に容易に分かるような行為」は、「悪質・大口脱税」には全く当たらないことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項(平成23年法律第114号による改正前のもの)が規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の不正の行為を行っていることをいうものと解されるところ、妻が売上げに係る領収証(控)及び納品書兼請求書を処分した行為、また、妻が月別の売上金額を銀行預金通帳や領収証(控)から把握していたにもかかわらず、請求人の所得税の申告の基礎となった集計表等及び売上明細に実際の売上金額より年約150万円ないし380万円を過少に記載した行為は、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平27. 3.30 福裁(所・諸)平26-19)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成27年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額を過少に申告した原因は事務手続の不慣れ等であって、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、①請求人及びその妻は、事業所得に係る収入金額が10,000,000円を超えると消費税を納めなければならなくなるとの共通認識を有していたこと、②請求人は事業所得に係る収入金額を把握していたこと、③請求人の妻は、収支内訳書に、請求人の業務に係る収入金額の一部を計上せずに、所得税の確定申告書を作成したこと、④請求人は、請求人の妻の作成した事業所得の収入金額が10,000,000円を下回る収支内訳書及び確定申告書を提出していたこと、及び⑤請求人は、申告額に計上していない収入金額に係る請求書控えを原処分に係る調査担当職員に対し提示しなかったことから、請求人は、故意に収支内訳書の「売上(収入)金額」欄に真実の収入金額を記載せず、収入金額を過少に記載した収支内訳書を作成することにより、収入金額の一部を脱漏し、また、脱漏した収入金額が発覚しないよう調査担当職員に請求書控えを提示しなかったと認めるのが相当であり、税の賦課徴収を不能又は困難にするような不正の行為があったと認められる。したがって、請求人の所得税の確定申告について、税の賦課徴収を困難にする偽計その他の工作により過少に申告し、所得税の一部を免れたということが認められるから、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(平27. 3.26 高裁(所・諸)平26-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとした収益に係る業務(本件業務)を行っておらず、本件業務に係る収益は請求人に帰属しないため、請求人に偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該各事業年度及び当該各課税期間に対応する各年分の所得税の確定申告書を提出しておらず、請求人が代表者個人に帰属すると主張する業務を含む本件業務全てに請求人の従業員が従事し、本件業務に係る費用についても全て請求人の費用として会計処理をしていたことからすれば、本件業務に係る収益が請求人に帰属するものと認識していたと認めるのが相当であり、請求人は、本件業務に係る収益の一部を請求人の売上から除外する意図をもって、概算で算出した金額を売上金額とする虚偽の内容の金銭出納帳及び総勘定元帳を作成し、それに基づき所得金額を過少に申告していたと認められることから、請求人の行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項でいう「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平26.12.10 高裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年11月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人及び請求人の取引業者によって行われた懇親会(本件懇親会等)の開催に伴う利益金を帳簿に記載せず隠ぺいし、これに基づき法人税の確定申告書を提出して税額を免れていたことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れたことに該当する旨主張する。しかしながら、本件懇親会等の損益は、請求人に帰属するとは認められないこと、また、請求人及び請求人の取引業者によって行われた祝賀会についても、請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為は認められず、他に偽りその他不正の行為があったとする証拠も認められないことから、偽りその他不正の行為により税額を免れたとは認められない。(平26.11.10 仙裁(法)平26-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた事実はない旨主張する。しかしながら、同条同項にいう偽りその他不正の行為とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいうところ、請求人は、金属くずの買取業者に売却した金属くずの売却収入の存在を税理士事務所担当者に告げず、虚偽の総勘定元帳を作成させることにより、事実の隠ぺいを行っていたのであるから、かかる行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められる。(平26. 8. 5 関裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年7月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められることから、請求人において、偽りその他不正の行為があったとは認められない。 (平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸物件の共有者であった被相続人が不動産所得の計算を行っていたから、不動産賃貸の実態について被相続人の生前知る立場になく、被相続人の死亡後においても、従来通り、被相続人に指示されたやり方で計算し、確定申告を行ったものであるから、請求人には、国税通則法第70条第5項(平成23年法律第114条による改正前のもの)に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産所得の申告のための集計表を作成する際に、家賃等の金額を少なくしたり、入居している部屋を外したりして、真実と異なる虚偽の内容を記載していた行為が認められ、当該行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものであり、原処分庁が、請求人の所得税について、同規定に基づき行った更正処分は適法である。(平26.7.4 福裁(所)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250144
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において偽りその他不正の行為があったとは認められない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250132
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結した業務委託契約に係る契約書(本件業務委託契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件業務委託契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出したことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件業務委託契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において偽りその他不正の行為があったとは認められない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250017ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上しなかったことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、元部長にホールコンピュータを操作させ、本件各出力帳票の「売上合計」欄に印字されるべき正当な売上金額を本件各差額に相当する金額分少なく印字することにより、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上せず除外していた事実が認められ、このことは、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平26. 3. 5 広裁(法・諸)平25-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成26年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に係る所得税について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為はしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る売上金額を認識した上で、当初から事業に係る所得税の課税を回避しようとする意図の下、その存在自体が発覚し難い状況にある家族名義の預金口座に事業に係る売上金を入金して当該売上金が請求人に帰属しないという外形を作出して、事業に係る売上金について隠ぺいを図ったものと認められるから、このような請求人の行為は、国税通則法第70条第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成26年2月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、従業員からの預り金を同人に対し返金しないこととしたという雑収入発生の事実を帳簿書類に記載せず、また、雑収入発生の事実を裏付ける資料を関与税理士に提示せずに請求人代表者の机の引出し内に管理していた行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項が規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が従業員に対し預り金を返金しないこととした事実を認めることはできず、請求人に雑収入計上漏れの事実を認めることができない以上、請求人に「偽りその他不正の行為」を認めることはできない。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成26年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、各絵画(本件各作品)の譲渡について、D社を信頼して全て任せたものであり、D社が法令を遵守し、請求人に代わって納税しているものだと思っていたので、請求人に「偽りその他不正の行為」があるとして、更正処分が行われ、また、重加算税の賦課決定処分が行われたのか納得できない旨主張する。しかしながら、請求人は、D社の専務及び担当者(専務ら)に対し、専務らの行う不正な「税務対策」を依頼し、専務らは、同依頼に従って、真実は、請求人がD社を相手方とする販売委託契約を締結し、本件各作品を売却したにもかかわらず、EがD社に本件各作品の販売委託を行ったとする架空の販売委託契約書を作成し、その際売却代金の振込先を、E名義の預金口座に指定するなどして、本件各作品を売却した者がEであるかのうような外観を作出する方法で、請求人が本件各作品を売却したことを隠したものと認められる。そうすると、請求人は、故意にその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、仮装した上で、本件各作品に係る譲渡所得を記載せずに確定申告書を提出していたものと認められる。したがって、請求人の行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当し、また、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当するから、更正処分及び重加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平26. 2.18 大裁(所)平25-45)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り不正の行為を行ったとはいえない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても、請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与したことはなく、それらの実質的預金者が誰かについて請求人の知るところではないことからすれば、国税通則法第70条第4項に規定する偽り不正の行為はDが行ったのであって、請求人が行ったものではない旨主張する。しかしながら、請求人及びDは本件各店舗の共同経営者であり、請求人は日々の売上金額を認識し、本件各店舗の営業収入の2分の1は請求人に帰属し、請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与し、これらを管理していたものであり、請求人は、Dにより店舗Aの課税売上高の一部が除外されている状況を認識し、これを利用して、また、店舗B及びCの課税売上高が請求人に帰属しないかのような外形を作出して、消費税等の確定申告書を提出しなかったといえるから、国税通則法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平25.12. 3 広裁(所・諸)平25-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り不正の行為を行ったとはいえない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても、店舗Aについての請求人名義の確定申告書はDが作成して請求人に提出を指示したものであること、請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与したことはなく、それらの実質的預金者が誰かについて請求人の知るところではないことからすれば、国税通則法第70条第4項に規定する偽り不正の行為はDが行ったのであって、請求人が行ったものではない旨主張する。しかしながら、請求人及びDは本件各店舗の共同経営者であり、請求人は日々の売上金額を認識し、本件各店舗の営業収入の2分の1は請求人に帰属し、請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与し、これらを管理していたものであり、請求人は、Dにより店舗Aの売上金額の一部が除外されている状況を認識し、これを利用して、また、店舗B及びCの収益が請求人に帰属しないかのような外形を作出して、所得税の確定申告に及んだといえるから、国税通則法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平25.12. 3 広裁(所・諸)平25-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成25年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告額に誤りがあった原因は、所得計算に対する知識の乏しさと各種補助金など雑収入の取扱いについての理解不足によるもので、「何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為」は行っていないことから、請求人には国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、請求人に、国税通則法68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実がある以上、「偽りその他不正の行為」があったと認められる。(平25.11.11 関裁(所・諸)平25-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年11月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、消費税等の課税売上先の計上漏れ及び外注費等の課税仕入れの過大計上は、いずれも国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成23年12月法律第114号による改正前のもの)第5項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、 請求人は、課税売上先から本件追加工事代金等について、受領しているにもかかわらず、故意にこれを本件各出納帳に記載していないなど、同項に規定する偽りその他不正の行為を行ったものと認められる。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240061
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人妻が日々の売上金額や経費等の支払金額を記載したノートを記帳していたことは承知していたものの、その内容までは承知しておらず、確定申告書の作成にも関与していないのであるから、請求人には、税金をごまかそうという意思もなく、また、請求人妻の行為は税法の知識に乏しかっただけのことであり、不正をする意図まではなかったのであるから、請求人には、偽りその他不正の行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人が税金をごまかそうという意思もなく、また、請求人妻が税法の知識に乏しく、不正をする意図まではなかったかどうかは格別、請求人に国税通則法第68条《重加算税》の規定する隠ぺいし、又は仮装した事実がある以上、請求人に偽りその他不正の行為はなかったとすることはできない。(平25. 6.25 関裁(所・諸)平24-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人は事実を偽っていない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座の資金を本件各関係会社名義の普通預金口座に振り込むなどの方法により資金移動させることによって、あたかも本件各外注取引を行い外注代金を支払ったように見せかけ、実体のない本件各外注取引に係る外注費を総勘定元帳に架空に計上したものと認められる。したがって、請求人が架空の外注費を総勘定元帳に計上したことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240026
- 裁決年月日
- 平成25年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸収入を過少に記載した青色申告決算書の「不動産所得の収入の内訳」欄の記載不備は、税に素人である請求人が申告期限を遵守するために急いで確定申告書を作成したために生じた単純な記載不備、集計違算であり、請求人が、不動産所得の金額を過少申告したことに、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成23年法律第114号による改正前のもの)に規定する偽りその他不正の行為は存しない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告に際し、不動産所得の総収入金額を正確に計算することができる賃貸料の振込入金口座に係る預金通帳等から、不動産所得の総収入金額を根拠づける各室の賃貸料の月額等を認識していたにもかかわらず、あえて賃貸収入を過少に記載した青色申告決算書を作成した上、当該預金通帳等を廃棄し又は調査において原処分庁に隠匿し、そして、その結果として作出された一部の賃貸収入の除外が解明困難な事態を起こしたこと、また、その事態に対応する確定申告書を提出していたことからすれば、請求人は、税の賦課徴収を困難にする偽計その他の工作により所得税を過少申告し、法定申告期限を徒過して所得税の一部を免れていたといえるから、請求人が、不動産所得の金額を過少申告したことに、偽りその他不正の行為が存する。(平25. 6.14 広裁(所)平24-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①子の名義で不動産を取得したのは、裁判所の競売により物件を取得できる件数が年間で制限されていたためであること、②一部の賃貸不動産に係る不動産収入を申告しなかったのは、それ以上の経費を支払っており赤字になったためであること、③不動産の貸与先からの借用書及び譲渡不動産に係る売買契約書は真実であることから、不動産所得及び譲渡所得の一部を申告しなかった請求人の行為は、「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、上記①の裁判所における請求人が主張するような制限は存在せず、上記②の上記不動産の賃貸において収入以上の必要経費が存在した事実は認められず、上記③の上記借用書に係る金銭消費貸借は存在せず、譲渡不動産に係る売買契約書に記載された売買代金は虚偽の代金を記載したものと認められる。また、不動産所得については、本件各年において、請求人は、賃貸不動産の一部について、所有名義を子とする登記簿上の虚偽の名義に基づいて賃貸人を子とする賃貸借契約書を作成するなどして虚偽の外形を作出した上、賃料の振込口座を子名義の口座とするなどして、不動産収入が請求人に帰属しないように仮装したことが認められ、更に、譲渡所得については、請求人は、売主を子とする不動産売買契約書を作成するなどして虚偽の外形を作出した上、虚偽の売買代金を記載した不動産売買契約書等を作成して、譲渡収入が請求人に帰属しないように仮装したことが認められるところ、請求人は、これらに基づき、本件各年分の所得税を過少に記載した確定申告書を提出して、その法定申告期限を徒過して所得税の一部の税額を免れたことが認められる。以上の請求人の行為は、税の賦課徴収を困難にする偽計その他の工作といえるから、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成23年法律第114号による改正前のもの)第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成25年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、賃貸料を請求人の義弟名義の普通預金口座(本件義弟名義口座)へ振り込ませている理由について、請求人が主張するような慰謝料を義弟に支払う必要が生じた事実がないにもかかわらず、調査担当職員に対し、慰謝料の支払原因となる事実が発生しているかのように虚偽の答弁を行い、当該賃貸料収入を不動産所得として申告していないことは、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があった場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該賃貸料収入は請求人が享受すべき者であり、本件義弟名義口座への振込みは請求人が収受すべき当該賃貸料の使途の問題にすぎないことからすれば、仮に、請求人が、慰謝料の発生原因がないにもかかわらず、調査担当職員に対し、義弟に対する慰謝料が発生しているかのように虚偽の答弁を行ったとしても、それにより税の賦課徴収が不能又は著しく困難になるわけではないから「偽りその他不正の行為」には当たらない。したがって、請求人には、偽りその他不正の行為があったとは認められない。(平25. 4.19 名裁(所)平24-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240018
- 裁決年月日
- 平成25年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一部の賃借人からの賃貸料を記載していない不動産申告用メモを作成したが、当該メモは、収支内訳書を作成するための下書にすぎず、不動産所得の金額を過少申告したことについて、偽りその他不正の行為に該当する行為は存しない旨主張する。しかしながら、請求人が、全ての賃借人に係る賃貸料の受領状況を管理した書面を作成しているにもかかわらず、本件各年分の所得税の確定申告に際し、作為的に賃貸料の一部を記載しない不動産申告用メモを作成して収支内訳書を作成しており、当該メモは、収支内訳書の下書としてではなく、不動産所得の収入金額を証するための資料として作成されたものであるところ、このような行為は税の賦課徴収を困難にする偽計その他の工作に該当するから、偽りその他不正の行為が存する。(平25. 2.25 広裁(所)平24-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年11月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀して、正当な運搬費に水増しして計上するなどしたものであるから、請求人が本件各運搬費を計上したことに関して国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があると主張する。しかしながら、請求人の取締役業務部長と取引先の担当者が通謀して本件各運搬費を過大に計上した事実は認められない。(平24.11. 5 広裁(法・諸)平24-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会が作成する売買確認証等、及び請求人が相対取引における取引内容を記載したメモ(本件メモ)に基づき、金銭出納帳に真実の取引金額を記載し、当該金銭出納帳に基づき、適正な申告を行ったとして、請求人の所得税、並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の申告について、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、申告の基礎とした金銭出納帳に自らの取引としてその存在を認識している取引の一部をあえて記載しないなどの工作をした上で、こうして作成した内容虚偽ないし不正確な当該金銭出納帳に記載した金額を基に、真実の所得金額又は課税標準額と異なる内容虚偽の確定申告書を提出したものであるところ、こうした請求人の一連の行為は、請求人が、正当な税額を免れる意図の下に、自らの取引の一部を売上金額等から除外して秘匿するという、請求人の事業所得に係る所得税及び消費税等の賦課徴収を不可能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を行ったものというべきである。したがって、請求人の所得税及び消費税等の申告について、「偽りその他不正の行為」があったと認められる。ただし、平成18年分の所得税については、結果的に当該「偽りその他不正の行為」により税額の全部又は一部を免れたとはいえないから、同項の規定は適用されず、原処分庁は、当該年分の更正処分等をすることができない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際に行われていない修繕工事について、B社が発行した請求書を基に修繕が行われたように仮装して必要経費に算入していたものと判断されるところ、このような請求人の行為は、税額を免れる意図の下に税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作といえるから、当該修繕費の必要経費への算入について、偽りその他不正の行為があったと認められる。したがって、原処分庁が法定申告期限から7年を経過する日までに行った各更正処分は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号の規定に照らし、いずれも適法である。(平24. 8.24 福裁(所)平24-6)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は1年分(平成21年分)の書類を確認しただけで、偽りその他不正の行為を認定しているので、3年の除斥期間を超えて行われた各更正処分は違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、取引先への調査により、平成15年分以降の事業に係る収入金額を把握した上で、請求人は偽りその他不正の行為に基づいて確定申告を行ったと認定しており、原処分庁の当該認定は相当と認められる。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした確定申告(本件確定申告)に係る税額は、偽りその他不正の行為に基づくものではないから、3年の除斥期間を超えて行われた各更正処分は、違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告において、当初から所得を過少に申告することを意図して、税理士に交付する年間の収入及び経費の額を記載する「収支表」の「販売高」欄に、毎月の売上金額から取引先の立替費用を控除した金額を集計して記載したり、また、取引先から受け取った各種の補填金については、一部を除外して収支表の「補填金」欄に記載し、奨励金については、収支表に「奨励金」の欄があるにも関わらずこれを記載しなかった。そして、請求人は、確定申告に当たって、税理士に対し、収支表以外の確定申告の基になった書類を提示しておらず、また、税理士から確定申告関係書類の提示を求められなかったことに乗じて、過少に収入金額を記載した収支表のみを交付して、収支内訳書及び確定申告書の作成を依頼し、所得金額等を殊更過少に記載した内容虚偽の本件確定申告を行った後、本件確定申告の基になった資料を翌年の確定申告終了後に破棄したものであるから、これらの行為は、真実の所得等を秘匿し、除外した所得等が課税の対象となることを回避するために行ったものと認めることができる。このことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正な行為」に該当する。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240022
- 裁決年月日
- 平成24年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸人名義を仮装したことはなく、所得税法の知識が足らず、不動産所得が赤字であると認識していたため申告は不要であると考え、帳簿及び収支の集計表の作成をせず、領収書や不動産取引に係る原始記録を保存していなかったのであるから、平成15年分ないし平成18年分の所得税の各申告(本件申告)は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、少なくとも一般の社会人と同程度ないしはそれ以上の、課税を含む不動産取引全般に関する知識を持ち、また、自身に多額の不動産所得があることを正確に把握し得る立場にありながら、長年にわたり、不動産の賃貸業務に係る帳簿書類を全く作成せず、経費に係る領収証を廃棄し続けた上、そのために請求人の真実の所得を捕捉するのが困難な状況下において、本件各年分を通じて、7年にわたり、不動産所得の金額を除外することにより、当該各年分の真実の所得金額よりも相当低額の、自身の不動産所得以外の所得金額又は他人の行っていた事業に係る所得金額のみを作為的に記載した内容虚偽の申告書を提出して、ことさらに過少な申告をし続けたものと認められる。そうすると、本件申告は、いずれも単なる不動産所得の不申告にとどまらず、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する意図の下にした、いわゆる過少申告行為であって、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たる。(平24. 7.23 東裁(所・諸)平24-22)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、故意に所得金額を過少に申告するなど脱税を行ったわけではないので、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、経理担当者に毎年の所得金額を過少になるように調整することを指示し、所得金額を過少に申告していた行為は、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他の不正の行為に当たる。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成24年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、何らかの工作をして代表者に賞与を支給した事実はなく、当該賞与に係る源泉所得税の納付がなかったことについて偽りその他不正の行為があったとはいえないから、法定納期限から5年を経過した日以後に行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、架空外注費を計上し、その決済であるかのように事実を仮装して賞与に該当する各金員を請求人代表者に支給しており、このような請求人の行為は、源泉徴収に係る所得税の納付を免れる行為であって、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめる工作であるといえるから、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその他不正の行為に該当すると認められ、納税告知処分は、法定納期限から7年を経過する日までできる。(平24. 6.21 熊裁(諸)平23-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成24年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年12月31日付で同年4月からの役員報酬の増額分を総勘定元帳の役員報酬勘定に一括計上しているが、当該増額分は、同月からの役員報酬月額を改定した旨の内容虚偽の株主総会議事録を作成していても、結局は役員賞与にしかならないから、損金の額に影響しない以上、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にすることにはならないなどとして、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人が、上記のとおりの内容虚偽の株主総会議事録を、損金の額に算入する役員報酬額の計算のための資料として、関与税理士に提出して、上記増額分を法人税の所得金額の計算上損金の額に算入して申告したことは、税の賦課徴収を困難にする行為に他ならないから「偽りその他不正の行為」に当たるというべきである。(平24. 6.18 広裁(法)平23-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230231
- 裁決年月日
- 平成24年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、①従業員等が店舗で使用していた一綴りの売上伝票は、品名及び単価等を記載すると筆圧痕として次の伝票に当該記載内容が残る場合があるところ、当該筆圧痕に対応する売上伝票のうち数枚が存在しないこと、②従業員等が売上伝票を集計し、売上伝票を入れる封筒の表にその日の売上金の合計額等を記載すると、封筒内の売上伝票等に筆圧痕として当該合計額が残ることがあるところ、当該筆圧痕の金額が売上げとして請求人が記帳した金額を上回ることなどから、請求人は、売上伝票を破棄する方法により売上除外している旨主張する。しかしながら、売上伝票の欠落が単発的で少数である場合には、売上伝票の破棄による売上金額の一部除外があったと認定することはできず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があったとすることはできないい。(平24. 5.25 東裁(所・諸)平23-231)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230231
- 裁決年月日
- 平成24年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、請求人に帰属する店舗の所得及び課税売上げを請求人が申告せず、当時の請求人の夫に帰属するものであるとして、同人に申告させていたことは「偽りその他不正の行為」に当たる旨主張する。しかしながら、①請求人は、当時の請求人の夫と共同で当該店舗を運営していたため、当該店舗の所得等が両者のいずれに帰属するかを明確かつ容易に判定できるとは必ずしもいえない状況にあったこと、②その状況において、請求人は、開店当初は当該店舗の所得等を自身に帰属するものとして申告していたこと、③その後、請求人は、当該店舗の所得等は店長的な立場にあった当時の請求人の夫に帰属するものと考え直し、同人に当該所得等を申告させたこと、④その考えに沿う内容の課税処分が所轄税務署長により行われたこと、などの経緯からして、必ずしも請求人が自身の税額を免れる意図をもって上記のとおりの申告を継続していたとはいえない。そうすると、当該店舗の所得等を請求人が申告せず、当時の請求人の夫が申告していたことをもって、請求人が、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったと評価することはできないから、このことは、偽りその他不正の行為に当たらない。(平24. 5.25 東裁(所・諸)平23-231)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 原処分庁は、請求人の不動産収入の管理方法等から、「偽りその他不正の行為」があった旨を主張する。確かに、請求人は、その確定申告において、相当程度の不動産収入を申告しておらず、当該不動産収入の管理方法等からすれば、請求人が確定申告において、申告の対象としていなかった不動産収入を容易に把握できたにもかかわらず、過少に算出された不動産所得の金額が記載された各確定申告書を作成し、これらを原処分庁に提出をした事実を認めることができる。しかしながら、賃貸物件別の月別入金額が記載された本件入金表は、計上漏れのない完全なものではないものの、請求人が本件入金表を基礎として不動産所得の収入金額を計算した事実を認めることはできず、請求人が、どのような資料を確定申告における不動産所得の収入金額算定の基礎としたのかも明らかではない。また、請求人が関与税理士から不動産所得の具体的内容について説明を求められたこともなく、当該税理士に内容虚偽の説明をしたり、事実と異なる内容が記載された帳簿等を提示したり、原始記録の提示を拒否したりしたことはなかったことからすれば、請求人が、税額を免れる意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を行った事実は認められない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定は、同法第68条《重加算税》の規定とは異なり、適正な課税を実現するために更正等の除斥期間を延長する規定であり、請求人の使用人による隠ぺい・仮装の行為が、同法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する以上、本件更正処分に更正の期間制限を途過した違法はない。(平23. 7. 6 東裁(法)平23-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220096
- 裁決年月日
- 平成23年6月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外取引から生ずる収益は請求人に帰属しないから請求人に申告の義務がないこと、また、国内取引について過少申告となったのは税に対する知識不足などが原因である旨主張する。しかしながら、国外取引及び国内取引から生ずる収益は全て請求人に帰属することが認められるところ、請求人は、各年分の仕入れを行うに当たり、請求人名義以外の名義を使用し、また、仕入先に請求人名義以外の名義の請求書及び領収書等を作成させ、取引を請求人以外の者による取引であるかのように偽装し、税額の一部を免れていたのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他の不正の行為に該当する。(平23. 6.14 関裁(所・諸)平22-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220178
- 裁決年月日
- 平成23年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフから生じる本件経済的利益が課税されるべき経済的利益であることを認識していないから脱税の意図はなく、「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件経済的利益が発生して課税関係が生じること、請求人が過少申告を行った場合にそれが発覚し難い客観的状況が存在することを認識しながら、あえて本件経済的利益に係る所得の金額を記載しない過少申告行為を行ったものというべきであるから、当該過少申告行為自体が「偽りその他不正の行為」に該当する。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年2月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、本件不法行為は従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であって、請求人にはほ脱の意図も、何らかの偽計行為を行った事実もなく、また、ことさらに過少申告をしたこともないのであるから、請求人には偽りその他不正の行為により税額を免れた事実はない旨、また、従業員Rの職務範囲及び権限や同人が税額を免れる意図を持っていなかったことから、請求人に偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、偽りその他不正の行為を行ったのが納税者であるか否か、あるいは納税者自身において偽りその他不正の行為の認識があるか否かにかかわらず、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用があると解するのが相当である。これを本件についてみると、従業員Rは、請求人の会計帳簿の記載の基礎となる売上伝票の一部を抜き取り、本件売上代金を請求人の会計帳簿に記載のない本件貯金口座に振り込ませる方法により請求人に帰属する売上げを除外しており、請求人は、これにより過少申告をしていたのであるから、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在するといえ、「偽りその他不正の行為」に当たり、同項の規定が適用される。また、Rが請求人の役員であるJ常務とともに本件不正行為に及んでいること、この両者の地位が事業活動から申告に至るまでの過程において重要なものといえること、本件不正行為が請求人の収入である売上代金等を取得するという行為である以上、当然に請求人に税額を免れさせる結果につながる行為であることは容易に認識できるものであることからすると、上記両者は、金員の不正取得や本件不正行為の隠ぺいの意図とともに、税額を免れる意図も有していたと推認することができるから、この点に関する請求人の主張は、前提を誤ったものであり採用できない。(平23. 2. 8 関裁(法・諸)平22-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220038
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が旅費交通費として計上した金員の支払は、給与の支払に該当するところ、出張の事実がないにもかかわらず事実を偽って計上することにより、本来納付すべき税額を免れた旨主張する。しかしながら、請求人の旅費交通費の支給に係る帳ひょう類の保存が一切ないこと等からすると、本件金員の支出は旅費交通費ではなく臨時的な給与(賞与)の支給であると認めることは相当であるが、旅費交通費の支出であることを証する原始記録を故意に破棄した、又は出張した事実を作出したなどの証拠はないことからすると、請求人に偽りその他不正の行為があったということはできない。(平22.12.17 関裁(諸)平22-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220038
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の元理事長の退職の事実がなかったにもかかわらず、元理事長に対して支払った金員を同人に対する退職金の支払として総勘定元帳に記載するとともに偽りの退職日を記載した退職所得の受給に関する申告書に基づき、勤続年数を20年として源泉所得税を計算することにより、本来納付すべき税額よりも少ない税額を納付した旨主張する。しかしながら、請求人は、税知識の欠如により、元理事長が実質的に請求人の経営から退いていたこと及び学校法人における重要な役職である校長職から退くことをもって、退職があったと誤認したことが認められ、ほかに税の賦課を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行ったこともないことからすると、平成15年6月に元理事長に支払った金員を退職金としたことは、その評価を誤ったというに過ぎず、これを偽りその他不正の行為ということはできない。(平22.12.17 関裁(諸)平22-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220116
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 請求人は、取締役営業部長が行った架空仕入れが請求人の行為とみなされたとしても、請求人は、仕入先が請求人に対して正規の請求書で請求を行ってきたことから、その請求に基づいて仕入代金の決済を行ったのであり、本件各事業年度等に係る各確定申告書を税額を免れる意図をもって提出したものではないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項の趣旨は、「偽りその他不正の行為」を行った者への制裁を目的としたものではないから、納税者の補助者又は代理人によるものであっても、納税義務の確定手続において客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、納税者が具体的な偽りその他不正の行為を意図し、又は指示したか否かを問うことなく、同項の規定の適用があると解すべきであり、「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることと解される。請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れに係る各行為は、税の賦課徴収を困難とする偽計その他の工作を伴う不正な行為といえ、請求人はこれにより、虚偽の事実が記載された会計帳簿等に基づき、本件各事業年度等に係る確定申告をしていたことになるから、請求人が不正の行為を認識していたか否かにかかわらず、請求人の納税義務の確定手続において、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在するといえる。(平22.12. 1 東裁(法・諸)平22-116)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220008
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権利をⅩ社の関連会社であるY社に譲渡することはあり得ない、②A土地の譲渡対価の額並びにB土地及びC土地に相当する宅地を取得する権利の譲渡対価の額を総勘定元帳に記載しなかったのは、資金移動がなかったことによる記載忘れなどの理由によるものであり、収益を除外する意図はなかったのであるから、これらの譲渡による収益を申告しなかったことについて、偽りその他不正の行為は存しない旨主張する。しかしながら、上記①については、上記和解による合意は、その後、B土地を取得する権利をY社に、C土地を取得する権利をX社に譲渡するものに変更され、請求人はその変更されたとおりにそれぞれ譲渡したものと認められ、また、請求人はA土地をZ社に譲渡したものと認められる。そして、上記②については、これらの譲渡により多額の利益が生じていること、請求人がこれらの譲渡による収益の全部を隠ぺいしたこと、請求人が平成16年1月期にこれらの譲渡による利益を申告していないことからすれば、請求人は、これらの譲渡により多額の利益が生ずることを認識しつつ、収益の全部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところにより、故意に過少申告したものと認められる。そうすると、請求人の行為は、税額を免れる意図の下、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を行なったものといえ、偽りその他不正の行為が存することは明らかである。(平22.11.18 広裁(法)平22-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220107
- 裁決年月日
- 平成22年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、請求人とA社とのロイヤリティ契約書に基づいて費用に計上されたものではなく、A社とB国にある請求人のグループ法人C社との間の独占販売権契約書に基づいて費用に計上したものであり、本件独占販売権契約書は、A社とC社との間の契約ではあるが、事実上はA社と請求人の日本における代表者X個人との契約であり、請求人は、X個人の許可を得て、A社製品の販売が可能になったのであるから、同人がA社製品の独占販売権を有していると考えて、同人の指示に基づき本件手数料を支払った請求人に偽りその他の不正の行為はない旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、本件ロイヤリティ契約書はX個人が作成にかかわった虚偽の契約書と認められ、本件手数料は、X個人が請求人及び同人にA社製品についての独占販売権がないことを認識した上で、単なる本支店間の資金移動を正当なロイヤリティの支払に仮装して費用に計上し、請求人の国内源泉所得の計算において損金の額に算入していたものと判断するのが相当であり、このような請求人の行為は、税額を免れる意図の下に税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作といえるから、本件手数料の計上について偽りその他不正の行為があったと認められる。したがって、原処分庁が、国税通則法第70条第5項の規定を適用して、法定申告期限から5年を経過してした各更正処分はいずれも適法である。(平22.11.16 東裁(法)平22-107)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成22年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人に対する臨時の賞与に当たると認められるクレジットカードに係る引落し額相当額は、請求人が代表取締役を務める法人に係る業務との関連性のない個人的な目的で請求人の妻が食事代及び宝飾品購入代金等に係る支払を行う際に本件カードを利用した代金の合計額であり、請求人がその形成につき判断をした当該法人の簿外資産から支払われていることが認められるものの、本件の全証拠によっても、請求人が、当該クレジットカードに係る引落し額相当額につき、ほ脱の意図をもって、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行ったことを認めるに足りない。この点、原処分庁は、請求人が当該法人の簿外資産から臨時の賞与を得ていたことを認識しながら給与所得に加算しなかったことは、偽りその他不正の行為に該当する旨主張するが、単なる不申告ないし過少申告では偽りその他不正の行為には該当し得ないのであるから、原処分庁の主張には理由がない。以上からすると、請求人には、平成17年分に係る所得税の還付申告につき、偽りその他不正の行為があったとは認められない。(平22. 8.30 大裁(所)平22-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成22年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告の基因となった請求人の妻の行為は慢性的な生活困窮等によるものであって、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、生活苦から脱却したい、税金を少しでも減らしたいとの気持ちから、事業収入の一部を記載せず、あるいは真実の額よりも過少に記載する方法により事業収入の一部を除外した事業に係る集計表を作成し、これに記載した事業収入の額をもって各年分の所得税の確定申告書を作成し、請求人は、これらの申告書を提出したことにより各年分の事業所得の金額を過少に申告したものである。そうすると、請求人の妻が行った、事業収入の一部を除外して当該集計表を作成した行為及び当該集計表に基づいて内容虚偽の各年分の所得税の確定申告書を作成した行為は、いずれも国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するから、請求人は、請求人の妻が「偽りその他不正の行為」を行った結果、所得税の税額の全部又は一部を免れたものである。したがって、請求人は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」により各年分の所得税の税額の全部又は一部を免れたと認められる。(平22. 7.22 東裁(所・諸)平22-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、①平成12年12月の住民票異動時には請求人が取得した本件住宅に住むつもりであったこと、②少なくとも平成12年分の所得税の確定申告時には住宅借入金等特別控除の適用がないことを知らなかったこと及び③当該確定申告時の税務相談において住宅借入金等特別控除の適用ができる旨を告げられたためこれに沿った申告をしたとの事情から、請求人の住民票上の住所を異動させた行為等は偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件住宅を「自己の居住の用」に供していないことから住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用を意図して、課税庁に対し請求人が本件住宅所在地に居住しているように装うため、請求人の住民票上の住所の記載を本件住宅所在地とするべく住民票上の異動を繰り返し、平成13年分、平成14年分及び平成16年分の所得税の確定申告書には本件住宅所在地等を記載し税務署長に提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けたのであり、このことは、住宅借入金等特別控除の要件の一つである「自己の居住の用に供した」事実について虚偽の外形を作出する等の偽りその他不正の行為をしたものと認められるのであるから、上記①又は②の主張をもってしても、請求人の上記各年分における偽りその他不正の行為の存在が左右されるものではなく、また、上記③の主張である相談担当者が請求人に対して居住の事実がなくとも住宅借入金等特別控除の適用がある旨の指導等を行ったと認められる証拠もない。(平22. 7. 1 大裁(所)平22-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210121
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件金員は代表者が、奉仕料名目で他の売上とは別に現金で管理していたものを、代表者に対して支出し、後日、同人が各従業員に従業員旅行費用名目で配分したものであり、本件金員が代表者に対して支給した臨時的な賞与であることは明らかであり、代表者は、役員に対して支給した賞与は法人税法上損金の額に算入できないことを承知した上で、本件金員を実際には行われていない従業員旅行の費用であると仮装していたのであって、このことは、請求人の法人税を免れる意図の下に、事実を偽って不正に請求人の法人税を免れていたというべきであり、国税通則法第70条第5項の要件を充足する旨主張するが、請求人が、従前行われていた従業員旅行が行われなくなったこと及び代表者の答述を併せ考えると、従業員旅行の代わりとして、役員及び従業員に現金の支給をしたことから、現金出納帳に従業員旅行費用と記載していたにすぎないと認めるのが相当であり、請求人が、役員及び従業員に対して支給した現金について、現金出納帳に従業員旅行費用と記載したことだけをもって、隠ぺいし、又は仮装の行為を行っていたとはいえず、他に請求人に隠ぺいし、又は仮装の行為があったと認めるに足りる証拠もないことから、請求人には、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はなかったのであり、他に何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足る証拠もないことから、原処分庁の主張は採用できない。(平22. 6. 2 関裁(法・諸)平21-121)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210149
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、原処分において、接待交際費とした本件ゴルフ代のうち重加算税の対象とされた金額は、わずかな金額であることから、高額かつ悪質なほ脱には該当せず、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、接待交際費を水増しして、税金を少なくする意図の下、領収証の余白に実際にゴルフをした者以外の、適当な接待相手先を記載し、請求人の長男がこれを総勘定元帳に転記し、又は、より必要経費と認められやすい相手先名に変更して総勘定元帳に記帳するなどし、当該記帳に基づき、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して所得税の申告をしたことが認められる。なお、実際に領収証に相手先を記載し、総勘定元帳に記帳したのが、請求人自身ではなく、記帳事務を担当していた長男又は従業員であったとしても、請求人は、これらの行為を容易に防止することが可能であったといえるから、これらの者の行為は、請求人の行為と同視することができるというべきである。そうすると、上記の一連の行為は、平成13年分から平成16年分までの所得税について、税額を免れる意図の下、税の賦課徴収を著しく困難ならしめる工作をしたものと評価することができ、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平22. 4.22 東裁(所・諸)平21-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210141
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、平成13年分及び平成14年分において、本件中古車販売業に係る取引について、営業実体のない法人の名義で行い、請求人名義の各口座や関係法人の旧商号名義の口座等に売上金を分散管理し、帳簿書類を破棄するなどして、請求人に帰属すべき所得を容易に把握できないようにしていたことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平22. 4. 1 東裁(所)平21-141)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成22年3月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人らが、本件相続に係る相続税を免れるため、本件相続の開始直後、本件各不動産を自己の影響下にある法人2社に譲渡するに際して、両法人の役員等と通謀の上必要のない仲介業者を介在させることにより正当な取引を装い、本件各不動産を著しく低廉な価額で譲渡する方法で売買実例を作出して本件各不動産の時価を仮装し、その譲渡価額を基に算定した価額を本件各不動産の時価として相続税の申告をしたことについて、偽りその他不正の行為が存する旨主張する。しかしながら、本件各不動産の譲渡は実態を有していること、相続税の申告や前回調査の全過程を通じて、請求人らが虚偽の内容の資料を作成、提示したり、関係資料をことさら秘匿したような事実は認められず、本件において、本件相続の開始直後に本件各不動産を譲渡し、その譲渡価額を基に算定した価額を本件各不動産の時価として相続税の申告をしたことについて、請求人らが、原処分庁による相続税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作をしたものと評価することはできず、本件において、偽りその他不正の行為が存するということはできないから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平22. 3. 8 広裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210059
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役による横領行為は、偽りその他不正の行為として、横領された事実を了知していない請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項は、特に行為主体が限定されることなく規定されており、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用があると解されるところ、本件は、取締役が与えられた重要な地位・権限を利用して、また請求人の管理・監督の不備を奇貨として、経理担当者らをして、虚偽の事実を記載した振替伝票を起票せしめ、請求人は、このような虚偽の事実が記載された会計帳簿等に基づき本件各事業年度の法人税等の申告をしていたのであり、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在すると認められることから、原処分は相当である。(平22. 1. 7 関裁(法・諸)平21-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210060
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、業務を委託した先の取締役Eによる横領行為は、偽りその他不正の行為として、横領された事実を了知していない請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項は、特に行為主体が限定されることなく規定されており、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用があると解されるところ、本件は、Eが与えられた重要な地位・権限を利用して、また請求人の管理・監督の不備を奇貨として、経理担当者らをして、虚偽の事実を記載した振替伝票を起票せしめ、請求人は、このような虚偽の事実が記載された会計帳簿等に基づき本件各事業年度の法人税等の申告をしていたのであり、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在すると認められることから、原処分は相当である。(平22. 1. 7 関裁(法・諸)平21-60)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成21年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、総合的に判断すると、請求人は売上金額の分かる精算書等を破棄し、隠匿した売上代金等により請求人以外の名義の資産を取得した上、売上金額を過少に記載した収支内訳書を作成し過少申告をしていたと認めるのが相当であり、請求人のこれらの行為が隠ぺい又は仮装の行為と認められ、当該行為が偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、隠匿あるいは脱漏の対象となるべき具体的内容及び範囲等は特定されておらず、請求人がどのような事実を隠匿しあるいは脱漏したかが明らかではないところ、原処分庁による本件各修正申告書等における売上金額及び仕入金額の算出方法は隠匿あるいは脱漏の具体的事実に基づいたものとはいい難い。また、請求人が売上代金等をどのようにして隠匿し、いかにして各物件の取得に充てていたかは明らかではなく、さらに、請求人の申述以外に、廃棄した精算書に基づく真実の売上げを申告時に減額している事実を客観的にうかがわせる具体的な証拠もないところ、保存義務の不知あるいは保管場所等の問題から帳票類を捨ててしまったとする請求人の主張を必ずしも否定できない。このように本件は、請求人が過少申告等を認めて本件各修正申告書等を提出したものであるとしても、原処分庁は請求人の申述のみにより認定しているというほかなく、請求人に隠ぺい又は仮装の行為があったとする原処分庁の主張が相当でないところ、隠匿あるいは脱漏の具体的事実を特定できない本件にあって、他に何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為があったと認めるに足る証拠もない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平21. 6.24 金裁(所・諸)平20-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成21年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員Aが架空旅費を請求し受領した行為(以下「本件不正行為」という。)は、従業員Aが個人の利得を目的として行った行為であり、請求人は、本件不正行為を認識しておらず、また、指示していないことから、偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、従業員Aは、請求人から与えられた重要な地位・権限を利用し、請求人の管理・監督体制の不備を奇貨として、虚偽の事実を記載した旅費請求書を作成していたのであり、このように虚偽の事実を記載した旅費請求書を作成して経理課に提出すれば、会計帳簿等に虚偽の事実が記載され、その会計帳簿等に基づき法人税等の申告がなされることを十分認識していたと認められるから、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったといえる。そして、請求人は、虚偽の事実が記載された会計帳簿等に基づき各事業年度の法人税等の申告をしており、請求人が本件不正行為を認識しているか否かにかかわらず、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在するといえるから、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当する。(平21. 5.27 広裁(法・諸)平20-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人が本件クリニックの所得に係る所得税及び消費税等の申告をしなかったことについては、偽りその他不正の行為により税額を免れたことには当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件クリニックの経営者と認められ、本件所得は請求人に帰属する事業所得と認められる一方、請求人は、本件所得につき、①その所得区分を給与所得として、②その支払者を稼動実態のない法人等に仮装し、③その収入金額も、何らの根拠もないと推認される金額で、④その金額に係る受給の事実及び源泉徴収の事実も認められず、また、⑤本件各年分の納税については、上記給与所得に係る所得税の源泉徴収及び住民税の申告のみとしていたと認められる。以上の事実を、請求人が本件クリニックの経営者である事実にかんがみると、請求人は、本件各年分において、本件所得が請求人に帰属するものであるにもかかわらず、これを秘匿するため、事務長に指示して、稼動実態のない法人等及び歯科医師から給与が支払われたように仮装し、給与所得者として住民税の申告書を提出するほか、本件各年分に係る本件所得を確定申告せず、かつ、平成15年分ないし平成17年分については、歯科医師が本件クリニックの経営者であるがごとく事実を仮装し、同人名義で本件所得に係る確定申告書を提出して、正当な税額を免れたというべきであって、このような請求人の一連の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当することが明らかである。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仮装経理は国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張するが、同法第70条5項の規定する「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用があると解するのが相当であるところ、本件の場合、請求人の設立当初から経理全般を任されていた役員は、本件仮装経理を記帳した帳票を作成し、当該帳票を請求人の確定申告に直結する会計帳簿の作成のため関与税理士に提出しており、当役員においても、特段の事情がない限り、当該帳票が確定申告基礎となることは十分認識していたと認められるから、その行為は、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為にほかならず、同法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。そうすると、請求人は、偽りその他不正の行為によって税を免れたと認めるのが相当であり、本件更正処分は適法である。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賃貸料を不動産所得に係る総収入金額に算入しなかったことは、税額を免れる意図の下に何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、自らが貸付先との間で本件賃貸借契約を締結し、本件賃貸料が請求人自身の不動産の賃貸収入であることを十分認識しながら、関与税理士事務所にも本件賃貸料の存在を報告せず、本件賃貸料のみを自らの意思で本件妻名義口座に振り込ませ、不動産所得に係る総収入金額に算入しないで確定申告している。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の課税要件が満たされるところ、請求人のこの行為は、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」にも該当するというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 7.29 金裁(所)平20-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が営んでいた○○業の所得税及び消費税等の確定申告について、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとはいえない旨主張する。しかしながら、被相続人は、本件各年分ないし本件各課税期間において、従業員が作成した集計表を関与税理士に提出せず、実際よりも低い差益単価を伝えることにより過少な収入金額を算出させ、かつ必要経費を概算で計算せざるを得ない状況を作出していることから、真実の所得金額を秘匿し、それが課税対象となることを回避する意思を有していたことが推認される。しかも、被相続人は、①真実は被相続人に帰属する所得の一部を除外していたこと、②主要な問屋に対する売上げの一部を除外し、借名義の領収書を発行していたこと、③特定の問屋に係る売上げをすべて除外し、借名義の普通預金口座に入金していたこと、③特定の取引先から受け取る手数料に関し、借名義の普通預金に入金させ、さらに仮名の納品書を発行させて受領していたことが認められる。以上によれば、被相続人は、平成10年分ないし平成13年分の所得税並びに平成10課税期間ないし平成13課税期間の消費税等について、真実の所得金額等を秘匿し、それが課税対象となることを回避する意思の下に、所得金額等を殊更過少にした内容虚偽の確定申告書を提出する行為をしたと認められ、これは、偽りその他不正の行為により過少申告に係る税額を免れたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 1 東裁(所・諸)平20-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190192
- 裁決年月日
- 平成20年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成14年分の本件塗装工事に関し、実際には当該工事を行っていないにもかかわらず、外注先と共謀の上、当該工事に係る請求書及び領収書を作成してあたかも実際に工事を行って代金を支払ったように仮装し、同年分の所得税の確定申告に際して、当該工事代金相当額を不動産所得の必要経費(修繕費)に算入していることが認められる。また、請求人は、平成11年当時から本件駐車場を賃貸して賃貸料収入を得て、これを認識しながら、青色申告者が備え付け、記録又は保存すべき帳簿書類にこれらを記録せず、かつ、関与税理士に対して当該収入があることを明らかにしなかったため、平成11年分以降の各年分において本件駐車場収入を除外した内容虚偽の確定申告を行っていたことが認められる。このことは、請求人が真実の所得金額を秘匿し、正当な所得税の税額を免れるために、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したというべきであって、このような請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。したがって、それぞれ法定申告期限から既に3年を経過した後に行われた、平成14年分の所得税の更正処分及び平成11年分ないし13年分の所得税の各修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分は、いずれも適法である。(平20. 6. 2 東裁(所)平19-192)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為の事実はない旨主張する。しかしながら、本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る売上げが請求人に帰属することを代表者自身が認識していたにもかかわらず、当該売上げを帳簿書類に計上せず、借名口座にてその除外した売上げを管理し、必要に応じて代表者及び借名名義の借入金の形で公表の会計帳簿に受け入れていたことが認められることからすると、請求人の代表者は、本件事業に係る売上げを申告する意思がなく、意図的に請求人の収益から除外していたものと認められ、請求人には、本件事業に係る売上げを隠ぺいし、また、借名口座及び借名名義の借入金を利用した仮装行為があったと認められる。そうすると、請求人が本件事業による売上げを隠ぺいした行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」によって虚偽の申告をした場合に該当するというべきであるから、この点からいえば、国税通則法第70条第5項の規定を適用して各更正処分をしたことに瑕疵はないことになる。ただし、平成11年6月期及び平成14年6月期については、請求人は、本件事業による所得を隠ぺいする一方で、土木工事に係る経費の一部を損金の額に算入していなかったために、結果的に過少申告とはなっていないことから、国税通則法第70条第5項の規定は適用されない。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180061
- 裁決年月日
- 平成19年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告していないのであるから、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」という余地はない旨主張する。しかしながら、本件指名料及び本件カラオケ使用料は請求人の収入であるというべきであるところ、請求人は、これらを帳簿に記載せず、これにより申告が過少になったことは明らかであり、そうすると、請求人は、税額を免れる意図の下に本件指名料及び本件カラオケ使用料を帳簿に記載せず、収入を脱ろうしていたのであるから、このことは、「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた」というべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、書籍や同業者から得た知識により、本来、収用等による漁業補償金については、5,000万円までは無税で申告をしなくてもよいという認識を持っていたが、漁業補償金の支払者から申告するよう説明があったものについては、その説明に従って申告をしているのであり、確定申告書に添付した貸借対照表等に何らの記載もない預金口座(以下「本件預金口座」という。)に入金されたものについては、他人の分も含む漁業補償金等を受け入れたもので、確定申告には関係がないと思っていたから、「請求人には、偽りその他不正の行為はない」旨主張する。 しかしながら、上記主張に沿う請求人代表者の答述には、不自然、不合理な部分があり、にわかに信用することができず、本件預金口座に振り込まれた漁業補償金等は、請求人代表者個人の株式取引の原資とされたり、漁船代金に充てられていることなどからみても、請求人が漁業補償金を申告しなかったのは、税法の不知、誤解によるものではなく、本件預金口座をいわゆる簿外口座として、決算報告書を作成する際、本件預金口座に振り込まれた漁業補償金等をあえて除外して内容虚偽の決算報告書を作成し、その脱漏したところに基づいて確定申告をしたものと推認するのが相当である。そうであるとすると、請求人の上記行為は、偽りその他不正の行為に該当するというべきである。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公正証書(金銭消費貸借契約)に基づく本件借入金が存在しなかったにもかかわらず、公正証書の存在を利用して本件借入金を債務控除し相続税の額を少なく算出して本件当初申告をしたことが認められ、さらに、当初の原処分庁の調査の際に、調査担当職員に対して、本件借入金に係る元本の弁済、利息の支払事実がないにもかかわらず、異なる内容の領収証を提示し、利息を現金で支払っているので本件借入金が存在している旨を述べて、本件修正申告においても本件借入金を債務控除をしたことが認められる。これらの行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平18. 7.14 東裁(諸)平18-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分は、請求人らの父(以下「被相続人」という。)名義の株式等について「偽りその他不正の行為」があったとして、国税通則法(以下「通則法」という。)第70条第5項を適用して行われたものであるが、請求人らには、当該株式等について「偽りその他不正の行為」がないこと、原処分庁が、審査請求段階で被相続人名義の株式等以外の財産にも「偽りその他不正の行為」があったことを主張することは通則法第70条第5項の趣旨を逸脱し、請求人らの利益を著しく害するものであること及び原処分には、課税権及び裁量権の濫用があることから違法である旨主張する。 しかしながら、請求人らには、相続税等を回避する目的で確定日付のある不動産贈与証書を作成し、当該贈与証書が存することを奇貨として、当該不動産について、実体のない贈与を原因とする所有権移転登記を行い、遺産分割協議の対象から除き、さらには、相続税の申告財産からも除外して申告をしたことが認められ、これらの行為は、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。 また、通則法第70条第5項は、「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税」についてはその国税全体に適用され、また、同項は、更正処分に係る審査請求手続等(同項所定の期間経過後)において、その処分が適法であることを根拠付ける事実を主張することまで制限するものではないと解されるところ、原処分庁の被相続人名義の株式等以外の財産にも「偽りその他不正の行為」があった旨の審査請求段階での主張は、原処分が適法であることを根拠付けるものであることから、通則法第70条第5項の規定の趣旨に反するものではなく、また、請求人らの利益を著しく害するものでもない。 さらに、請求人らに通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」があったことが認められ、原処分が同項所定の期限までに行われていることからすれば、原処分に課税権及び裁量権の濫用があるとも認められない。 したがって、請求人らの主張にはいずれも理由がなく、通則法第70条第5項の規定を適用して行った原処分は、いずれも適法である。(平18. 7.14 東裁(諸)平18-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170208
- 裁決年月日
- 平成18年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った受託取引であり、当該取引に係る収益は、当該関連法人に帰属するものであるから、これを請求人の収益に計上しなかったことについて、偽りその他不正の行為はない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、例えば、取引名義の仮装、二重帳簿を作成する等して法定の申告期限内に申告せず、税務職員の調査上の質問に対し虚偽の陳述をしたり、申告期限後に作出した虚偽の事実を提示したりして、正当に納付すべき税額を過少にして、その差額を免れたことはもちろん、納税者が真実の所得を隠匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得の金額をことさら過少にした内容虚偽の申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為も偽りその他不正の行為に該当すると解される。 これを本件についてみると、当該取引は関連法人から委託を受けて行った受託取引ではなく、請求人自らが行っている取引であり、当該取引に係る収益は請求人に帰属するものと認められ、請求人は当該取引に係る収益が自己に帰属することを認識しつつ、当該取引を関連法人の取引に仮装して、自己の帳簿等から隠ぺいし、これに基づき、納付すべき税額を免れたものであるから、これが偽りその他不正の行為に該当することは明らかである。(平18. 6.27 東裁(法)平17-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分及び平成10年分の本件クリニックの所得について自らに帰属するものであることを認識していたにもかかわらず、それぞれの年において本件クリニックの開設者としていた本件各医師が、アルバイトや勤務医の経験しかなく所得税の申告・納税に関する知識が希薄であることを奇貨として、平成7年分及び平成10年分について本件各医師の名義により、本件クリニックから生じる所得を申告することにより自らの所得税額の一部を免れようとしたことは、「偽りその他不正の行為」により税額を免れていたものと認められるから、平成7年分及び平成10年分の各更正処分は適法であり、単なる不申告であるなどとする請求人の主張は採用できない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170142ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分の所得税の確定申告において、不動産賃貸業から得た収入を故意に過少に申告したのではなく、税金に無知であり、不十分な資料に基づいてメモを作成し、これを本件各年分の確定申告書の作成者に提示したため、不動産収入に係る本件各年分の申告が過少になったものであって、「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、当審判所の認定した各事実を総合すると、請求人は、単に、真実の所得金額よりも少ない金額を記載した確定申告書を提出したというにとどまらず、本件各年分の所得税の申告に当たり、税額を免れる意図の下に、真実の金額を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の確定申告書を課税庁へ提出して、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったということができるから、このような請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。そして、請求人がいう「税金に関して無知である」とか「不十分な資料に基づいて作成した」ということの意味は明確ではなく、それが法の不知をいう趣旨であれば、それによって請求人がした行為が正当化されるものではない。また、請求人は本件各年分の不動産収入の金額を把握していなかったという趣旨であれば、それは審判所の認定した請求人が本件各年分の不動産収入を確定申告書に過少に記載した態様などの各事実に反するものである。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平18.3.29東裁(所)平17-142)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170040
- 裁決年月日
- 平成18年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税等の賦課決定処分に対し、同処分の基礎となった農業所得及び一時所得に偽りその他不正の行為はないとして、法定申告期限から3年を経過した年分の賦課決定処分は、その全部が取り消されるべき旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいうと解するところ、請求人は、米麦の栽培面積及び収穫量等を掌握し、かつ、農業に係る収入及び経費を把握できる立場にあり、しかも、本件帳簿の基礎となる資料は、預金通帳等に限定されていたにもかかわらず、毎月の特別栽培米に係る入金だけを個別に記帳し、その余の入金は順不同に記帳した上、毎年多数の記帳漏れが認められる。そして、本件各年分の確定申告において請求人が行った記帳漏れ、集計違算、計上誤りの各行為についても、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為であると認められ、請求人は、その農業所得に係る税額を免れる意図のもとに、同各行為を行ったものとみるのが相当である。(平18.2.2関裁(所)平17-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170003
- 裁決年月日
- 平成17年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- バー
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、更正処分は、請求人の財産若しくは債務の増減の状況に基づくなど確定的な事実を把握せずに行われたもので、課税標準となる金額も不確実な数値であるから、請求人の申告書等作成の過程に、国税通則法第70条第5項の規定に該当する事実があったとしても、平成11年分以前の所得税に係る各更正処分については取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、税を免れるという意図の下に、税理士事務員に依頼して、各年分の本件飲食業に係る収入金額を実際の金額よりも過少なものとし、当該過少な収入金額並びに当該過少な収入金額に基づき算定される所得金額及び納付すべき税額を記載した各年分の確定申告書を提出していたというべきであり、このような請求人の各年分の過少申告行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。また、国税通則法第70条第5項は、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」事実があることを更正決定等の要件とするものであって、課税庁が、納税者の財産若しくは債務の増減の状況等を把握しているか否かを更正決定等の要件とするものではない。(平17.7.5名裁(所)平17-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160260
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、偽りその他不正の行為の事実に基づいて確定申告をしたものではないから、本件更正処分は国税通則法第70条第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の夫が外構工事を行っていない甲に対し請求書及び領収書を作成させることで、正当な外構工事であるかのように装い、当該外構工事に係る費用として総収入金額から控除し譲渡所得の金額を過少に算出して、納税額を免れたのであるから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた場合に該当し、本件更正処分は同項の期間に行われているから適法である。(平17.5.18東裁(所)平16-260)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160077
- 裁決年月日
- 平成17年3月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の妻は、家事費等が事業所得の必要経費に算入できないことを十分認識していながら、店主貸勘定への振替を行わないことにより必要経費に家事費等の付込みを行い、また、請求人は、残高試算表を作成した時点で、損害保険料、租税公課などが多額であることを認識していながら、決算書を作成しており、このことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分とも、事業所得を生ずべき業務とは何ら関係のない家事上の経費等を必要経費に算入していたことが認められるものの、こうした結果は、請求人の妻の必要経費の判断誤り、請求人と請求人の妻との連絡ミス及び請求人の妻の入力事務に対する請求人の過信によるものというべきであり、請求人の妻が意図的に家事費等の付込みを行った事実や請求人が必要経費の各科目に家事費等が含まれているとの認識がありながら、本件各決算書及び本件各申告書を提出した事実までは認め難い上、請求人には、帳簿書類等の破棄、改ざん等の積極的な工作等は認められないほか、本件調査においても、本件調査担当職員の求めに応じ、必要経費に算入した領収証等の書類をすべて提示している。以上からすると、請求人に、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為があったということはできない。(平17.3.18名裁(所)平16-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160160
- 裁決年月日
- 平成17年1月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- マッサージ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、売上除外の事実が確認できる平成12年分の2か月余期間の受付票と関係人らの申述内容から、平成9年分ないし平成11年分においても、「偽りその他不正の行為」があった旨主張するが、当該期間の受付票の保存状況は、平成12年分以降のそれとは明らかに異なる上、関係人らの申述内容から平成9年分ないし平成11年分について申述したと特定できる部分は極めて少なく、他に「偽りその他不正の行為」を認めるに足る証拠はないから、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認めることはできない。(平17.1.5東裁(所・諸)平16-160)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、N海外法人名義口座へ送金した改修工事資金が同法人に帰属すると認識していたので、当該資金が現地の銀行で定期預金等として運用されたことに伴う利息を請求人に帰属する所得としては申告しなかったものであり、偽り不正の行為はない旨主張する。しかしながら、改修工事を請求人名義で発注していること、当該資金の運用の報告を請求人が受けていること、N海外法人の決算書に当該定期預金の計上がないこと等の事実によれば、請求人は、当該運用益を秘匿する目的で海外法人名を利用し、もって資金の運用事実を秘匿して税を免れたものと認められるから、偽り不正の行為があったと認めるのが相当である。(平16.12.16大裁(法)平16-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160040
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が退職一時金の一部又は全額を退職者に支給しなかったのは、同人らの勤務状況等を勘案して減額支給(又は不支給)の措置を講じたものであり、退職一時金の一部又は全部を確定申告において益金に算入しなかったことは、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為により法人税を免れたものではないので、法定申告期限から3年を経過した事業年度の各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①退職者に無断で同人名義の本件退職金送金口座を開設し、②退職一時金の一部又は全部を同人らに支給することなく、請求人の役員(代表者の妻)が個人的に費消していることからすると、各事業年度の法人税の過少申告は、単なる所得計算の違算や忘失というものではなく、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような不正な行為に基づくものであり、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平16.12.6名裁(法・諸)平16-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160048
- 裁決年月日
- 平成16年9月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人には、本件土地の譲渡代金を、売買契約金額のほかに広告設備賃貸借契約に係る本件賃料の形に変えて回収した「偽りその他不正の行為」が認められる旨主張する。しかしながら、①事前に作成された協議書及び国土法の届出書の各記載金額をもって、本件土地の対価が確定的に合意されたと認めることはできないこと、②売買契約金額が特に低額に抑えられているとは認められないこと、③本件広告設備には現に譲受人の広告が掲示され、その広告効果が認められること、④売買契約と同日に締結した広告設備賃貸借契約を含む複数の契約に係る賃料等は、各当事者が確定申告していること、⑤本件土地等の売買契約及び上記④の複数の契約による譲受人の支払総額は、協議書記載金額に符合することなどを総合すると、売買契約書以外に本件土地の対価についての別段の合意はなかったと推認するのが相当であり、他に原処分庁の主張に沿う証拠は認められないから、本件土地の譲渡の対価は、売買契約金額であると認めるのが相当である。そうすると、請求人に、譲渡代金を賃料の形に変えて回収するという偽りその他不正の行為は認められないから、原処分庁の主張には理由がない。(平16.9.15東裁(所)平16-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160006
- 裁決年月日
- 平成16年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収益未計上の屑売却収入について、その取引の関係資料を税理士が確認しており、収益に計上してあるとの認識でいたから、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、その取引開始後間もない時期から、当該屑売却収入は請求人に帰属するものであることを認識していたにもかかわらず、税理士に仮受金として計上することを指示したのであるから、偽りその他不正の行為の存在を認めるのが相当である。(平16.9.7関裁(法・諸)平16-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160002
- 裁決年月日
- 平成16年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、局査察部門が請求人を告発しなかったということは、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為はなかったというべきところ、これを無視してなされた平成8年3月期ないし平成11年3月期の法人税及び平成8年3月課税期間ないし平成11年3月課税期間の消費税等の更正処分は、同条第1項の規定により違法である旨主張する。しかしながら、局査察部門が請求人に押収資料の返還をした後、原処分庁の調査担当職員の調査協力の要請に対し、請求人はかたくなに拒んだこと、請求人の帳簿及び申告書の作成等を請求人の代表者自ら行っていること、申告書に計上した売上げ及び仕入等が真実の金額ではないことを知りながら、極めて多額の売上げを除外し、その売上げに見合う仕入等の額を除外して申告する、いわゆるつまみ申告をしていること、そして、それに基づき本件事業年度のすべてにおいて、所得金額を欠損とする内容虚偽の期限後申告書を提出していることを総合して鑑みれば、請求人の行為は単なる所得金額の違算や亡失ではなく、請求人が真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得の金額をことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出し、それにより法人税の全部を納付しなかったことは、国税通則法第70条第5項に規定する、偽りその他不正の行為により税額を免れたことに該当することから、法定申告期限から7年を経過する日までにされた原処分は相当である。(平16.7.20高裁(法・諸)平16-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 期中における経理処理の際に、課税要件となる事実について、これを隠ぺい又は仮装することについての認識がある場合はもちろんのこと、期中において経理上の誤りなどによって、行為者の意識しない、事実に相反する経理処理がなされた場合であっても、申告期限前にこの誤った処理を発見しながら、殊更にこれを訂正しなかった場合には、訂正しないという積極的な意識がある以上、その時点で事実を隠ぺいし又は仮装したことになり、また、それを意識しながら訂正しない点で故意が認められることになると解される。他方、国税通則法第70条第5項の規定は、単なる過失によるものでなく偽りその他不正の行為により故意に課税を免れた場合に、既に成立している抽象的納税義務を適正に具体化するために更正の制限期間を延長するにすぎず、重加算税のように行政制裁の基準ではなく、広く一般に不正な行為があれば長期の除斥期間を適用し、課税を適正化する趣旨のものであり、偽りその他不正の行為とは、脱税を可能ならしめる行為で、広く反社会的、反道徳的行為一般を指し、その要件は行為の態様のいかんを問わない抽象的なものであると解される。Aは、毎月送付されてくる精算明細書に基づかない本件仕入を計上し、また、当該仕入にかかる消費税等を仕入税額控除額に算入し、決算までに誤った処理を認識しながら、殊更、これを訂正しなかったと認められるので、同人の行為は、隠ぺい又は仮装に該当し、かつ、偽りその他不正の行為に該当する。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150097
- 裁決年月日
- 平成16年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度において、請求人の取締役が退職したとする臨時株主総会議事録(以下「本件議事録」という。)を作成し、本件議事録に記載された退職金(以下「本件退職金」という。)を損金経理し、確定申告をしたことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらない旨主張する。しかしながら、上記取締役が翌事業年度に退職した事実が、①請求人の商業登記簿で確認できること、②同年度に開催された臨時株主総会で退職が承認され、退職金を支給することが可決され、その一部を毎月、仮払金として経理し、支払っていること並びに③上記取締役及び関係人の申述から確認されること等からすれば、本件議事録は虚偽に作成されたものであることが明らかである。また、請求人は、虚偽の本件議事録に記載されたとおりの本件役員退職金額を本件事業年度の損金の額とし、法人税の確定申告をしていることからすれば法人税の税額を免れる意図の下に、本件議事録を作成したものと認めることが相当である。さらに、請求人は、本件退職金に係る源泉所得税について、本件事業年度の法人税の確定申告期限前に納付していること及び原処分に係る調査を担当した職員に本件議事録を提示し、本件議事録及びその記載内容が正当である旨虚偽の陳述をしていることからすれば、これらのことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たることから、同条同項に基づいて行われた原処分は適法である。(平16.6.29名裁(法)平15-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150331
- 裁決年月日
- 平成16年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分において、勤務実態がない同人の母の源泉徴収簿を作成し、源泉所得税を納付するなどして、父の遺産の相続に係る調停の合意事項による母への支払の一部を、給与の支給であるかのごとく装ったほか、請求人が設立した同族会社を利用し、実際には支払のない本件土地の管理委託の支払があったかのように装い、必要経費に算入し所得金額を過少に記載して申告していたものであり、これらを必要経費に算入して確定申告をした請求人の行為は、偽りその他不正の行為に該当する。(平16.6.16東裁(所)平15-331)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150086
- 裁決年月日
- 平成16年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、生活費が不動産所得の必要経費に算入できないことを十分知りながら、生活費の支払を雑費に付け込んでいたものであり、このことは、「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、何の信ぴょう性もない風聞を信じ、たとえ、生活費であっても領収書があれば、収入金額の5%程度までならば、必要経費に算入できると思い込んで、生活費を必要経費に算入していたものであり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」があったと認めることはできない。(平16.6.10名裁(所)平16-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成16年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件法人税更正処分及び本件消費税等更正処分は法定申告期限から三年を経過した日以後において行われた、違法な処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の行った本件会計処理は、帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載し、損金の額及び課税仕入れの額に計上し、納付すべき税額を過少に申告したものと認められることから、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当すると判断するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平16.5.10仙裁(法・諸)平15-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150229
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAに対して勤務実態がないにもかかわらず、本件給料手当を計上したことが「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、Aは過去に勤務した事実があること、本件給料手当は、Aの生活口座に振込入金されておりAが費消していると認められること及び原処分庁の提出した資料並びに当審判所の調査においても、請求人が給料手当で経理するために事実を偽る書類の作成や帳簿書類の虚偽記載などの改ざん等の特別な工作を行うなどの「偽りその他不正の行為」があったと認定するための客観的な資料が認められないことを、上記に照らし判断すれば、請求人の行為は、偽計その他不正な行為があったということにはならず、原処分庁の主張は採用できない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-229)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150230
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、「偽りその他不正の行為」には、虚偽の書類の作成、提出等の特別の工作を行うことにとどまるまでもなく、特別の工作を行わず単に所得を隠ぺいし、これが課税対象となることを回避すべく所得金額をことさら過少に記載した内容の虚偽の法人税申告書を提出すること、それ「自体」も「偽りその他不正の行為」に当たる旨主張する。しかしながら、ことさら過少申告とは、納税者が当初から所得金額を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき過少の申告をする行為をいうものと解されているところ、請求人に隠ぺいと同視できる程度の過少申告の意図を外部から推認できる事実が存在したと判断することはできず、かつ、遡及年度の本件各更正処分後の所得金額に占める原処分庁が不正所得と認定した金額の割合は僅かであるから、ことさら過少としての要件を満たしているとはいえず、原処分庁の主張は採用できない(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150223
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が各年分の収支内訳書(不動産所得用)の「給料賃金」欄に請求人の不動産の貸付けに係る業務に従事していなかった甲に給料を支払った旨の記載をしていたのは、単に記載誤りであって、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正行為に該当しない旨主張する。しかしながら、各年分において請求人が給料を支払っていたとは認められないこと、甲が当該不動産の清掃等に従事していたのは、請求人が昭和51年に当該不動産を相続する前の1年程度の短期間にすぎなかったことなどからすれば、上記収支内訳書への記載は単に記載誤りであったとは認められず、むしろ、請求人は、甲が業務に従事していない事実を認識した上で、収支内訳書に虚偽の記載をし、その上で内容虚偽の確定申告書を提出し正当な納税義務を過少にして不足額を免れていたものというべきであるから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平16.3.17東裁(所)平15-223)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150056
- 裁決年月日
- 平成16年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、国税通則法第70条第5項に規定されている「偽りその他不正の行為」には該当しないので、法定申告期限から3年を経過してなされた事業年度等については取り消すべきである旨主張する。確かに本件取引は、正常な内容の取引であるかどうかは別として、平成8年の調査の際の調査担当職員の指導により作成し、課税当局に提出している要望書に記載されたとおり実施されており、要望書を提出したことにより本件取引が否認されることはないと信じ、確定申告をしていたものと認められるので、国税通則法第70条第5項に規定するほ脱の意思をもった偽りその他不正の行為を行っていたということはできず、本来であれば、本件各更正処分のうち法定申告期限から3年を経過してなされた事業年度等については取り消されるべきところである。しかしながら、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正な行為」の有無の判断は、事業年度単位で行うものと解されているところ、本件取引は偽りその他不正の行為とは認められないものの、請求人は、過去、当該事業年度等の法人税及び消費税について、納付税額を免れるために架空の経費を計上していたとして重加算税の賦課決定処分を受けているので、当該事業年度に対する各更正処分は適法である。(平16.3.11名裁(法・諸)平15-56)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は、6ないし7年目の遡及是正の対象となる事案は高額、悪質な納税者に限るとした国会の附帯決議の趣旨に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件附帯決議は、調査に当たって尊重する趣旨のものであると解されるところ、本件において、原処分庁は大口又は悪質な不正が想定されたので各事業年度の調査が必要であると判断し、また、本件各更正処分は、請求人の行為が偽りその他不正の行為に該当することからなされたものであるから、本件更正処分に違法な点はない。(平16.2.27熊裁(法)平15-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正行為」はなく、本件更正処分は、確定権の除斥期間経過後になされたものであり違法である旨、また、昭和56年度における衆・参両議院の附帯決議の要件に該当しないことも明らかである旨主張する。しかしながら、請求人は、業務委託契約書を作成することにより、海外関連会社に対する資金援助に係る金員を業務委託費に仮装して支出し、当該金員を損金の額に算入したものと認められ、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「事実の隠ぺい又は仮装」に該当するとともに、「偽りその他不正の行為」に該当するものであるから、原処分庁が同法第70条第5項の規定に基づき行った法人税の更正処分は適法である。さらに、附帯決議は、調査に当たって尊重する趣旨のものであるところ、原処分庁は、請求人が関連会社に対して業務委託費を支出しているという事実から、大口又は悪質な不正計算が想定されたので、調査が必要であると判断したものであり、その判断は相当と認められ、また、更正処分については、「偽りその他不正行為」に該当すると認められることからなされたものであり、附帯決議に反するものとは認められない。(平16.1.22熊裁(法)平15-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・77ページ
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条第5項は、不正行為の場合における期間制限の延長であり、仮に、本件立退料が譲渡費用に当たらないとしても、本件立退料は悪意をもって申告したわけでないから、本件立退料の更正処分は既に時効が成立しており、不適法な処分である旨主張する。しかしながら、偽りその他不正の行為を行った者には、納税者本人のみならず、納税者の委任等を受けた者も含まれると解されているところ、委任を受けた弟は偽った契約書に基づいて譲渡所得の申告を行っているので、申告の効果及び責任は請求人に帰属するから、国税通則法第70条第5項に該当するというべきである。また、本件立退料は譲渡費用には該当せず、国税通則法第70条第5項は、偽りその他不正の行為によって国税の全部又は一部を免れた納税者がある場合は、当該年分の所得の全部を更正の対象とすることから、本件立退料についても請求人の所得金額を過少に申告し、税額を免れたこととなるので、同条第5項第1号に該当するというべきであり、本件更正処分は適法に行われている。(平15.7.9東裁(所)平15-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、関連法人8社において、架空借入金を計上する等の方法により貸付金利息の収益計上額が圧縮されており、それを受けて、請求人も収益を過少に計上したところで確定申告書を提出していることが認められることから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当し、平成4年5月期に遡って行った本件更正処分等は適法である旨主張する。しかしながら、当審判所が調査、審理したところ、請求人が申告しなかった本件貸付利息収入については、仮に、関連法人に偽りその他不正の行為があって申告漏れとなったとしても、直ちに、その行為が請求人にあったということもできず、また、両者が通謀してこれらの行為をしていたと認めるに足りる証拠もなく、請求人において、他に、偽りその他不正の行為があったと認めるに足りる証拠もないので、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。したがって、本件法人税更正処分のうち更正の期間制限を超えてなされた各法人税更正処分は取り消されるべきである。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条第1項第2号によって賦課権が消滅している旨主張する。本件更正処分が適法であるためには、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為が存在しなければならないところ、同項に規定する偽りその他不正の行為とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他工作を伴う不正な行為をいい、社会通念上不正と認められる隠ぺい又は仮装の行為は当然にこれに該当するものと解されるところ、請求人は、支払事実がないにもかかわらず、本件手数料を支払ったとする内容の会計伝票を作成し、これに基づいて会計処理をしたものと認められ、これは、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当するというべきである。したがって、原処分庁が同規定を適用して本件更正処分を行ったことは相当である。(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140099
- 裁決年月日
- 平成15年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、偽りその他不正の行為により国税を免れた事実はないから、法定申告期限から3年を経過した日以後になされた本件各更正処分は違法である旨主張するが、外注先5社に対する外注工事の発注金額は、通常の対価の額に、これら5社が特別養護老人ホームに対し支出した本件寄附金相当額を水増ししたものであり、外注先5社に対する本件寄附金の資金贈与を外注費に仮装したものと推認されること、また、請求人は、本件工事着工前であるにもかかわらず、外注先5社に本件支出金に相当する工事が完了したかのように請求書に出来高確認するなどして消費税の仕入控除をしていることからしても、請求人は、事実を仮装して、納付すべき税額を過少に申告していたものと認められるから、法定申告期限から7年を経過する日までにされた本件各更正処分は適法である。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140096
- 裁決年月日
- 平成15年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人においては、個人的な費用を業務上の費用であるかのように領収書等に虚偽の品名等を記載するなどの仮装に基づいて元帳に記載しているほか、一個の支払を振込依頼書等の決済資料に基づいて計上した上、更にその請求書等の証憑類に基づいて再度計上するなどの方法により費用を重複計上し、その重複計上分を小口現金払として現金を簿外処理していることが認められるところ、これらの行為が国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当することは明らかである。(平15.04.24.関裁(法・諸)平14-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140209
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、これまで収支内訳書の給料賃金欄に従事の事実のない者であるAに係る給料賃金の額としてB円を記載し、不動産所得の金額の計算上、これを必要経費に算入してきたものであるが、B円の金員は、実際は生計を一にしない母が受け取っていたものであるから、偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は従事の事実がないことを十分認識した上で、不動産所得に係る業務に従事していない者であるAに係る給料賃金としてB円を収支内訳書の給料賃金欄に記載し、このように収支内訳書に虚偽の記載をした上で、内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足額を免れていたものであるから、請求人の行為は、偽りその他不正の行為に該当する。(平15.03.24.東裁(所)平14-209)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・46ページ
要旨
○ 請求人は、紹介手数料については、当初は請求人の代表者個人と契約していたことから請求人の収入とは認識しておらず、また、仕入割戻金については、単純な計算誤りであることから、「偽りその他不正の行為」よるものではない旨主張する。しかしながら、紹介手数料に係る契約は、当初から請求人との間で行われたと認められる。また、仕入割戻金については、実際に受領した金額と元帳計上額を対比してみると、単なる計算誤りとは到底認められるものではなく、請求人は紹介手数料を公表外預金口座に振り込ませたほか、仕入割戻金を現金で受領するなどして、いずれも公表帳簿に計上せず隠ぺいし、これに基づいて申告したことが認められ、「偽りその他不正の行為」に該当する。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140053
- 裁決年月日
- 平成15年1月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人所有の土地の賃貸料収入を収益に計上していなかったことが、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張するが、請求人は、当該土地を含めその所有する土地の全部の管理業務をその子会社に委託し、その管理業務の対価として当該賃貸料収入に相当する管理料を支払う旨を約した契約書を作成しており、正しくは、請求人が、当該賃貸料収入及び当該支払管理料のいずれをもその帳簿に記載すべきところ、そのいずれも記載していなかった(相殺経理)ものと解するのが相当であるから、請求人に「偽りその他不正の行為」があったということはできない。(平15.01.23.関裁(法・諸)平14-53)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限から3年を経過してなされた所得税の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①納品書・請求書等の証ひょう票書類を改ざんして経費の付け替えをした事実が認められること及び②従業員・派遣医師について、就労・代診等をした事実があったかのように装い、架空の経費を計上したことが認められる。そうすると、これらの行為は、税額を免れる意図の下に税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計を伴う不正の行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものである。したがって、国税通則法第70条第5項を適用して更正処分をしたことは適法である。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成14年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人には、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」は存しないから、本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税に係る事業所得の金額について、事業所得に係る多額な収入金額を故意に除外して真実の総収入金額を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、売上に係る納品書控え及び請求書控え並びに現金入金に係る領収書控えをいずれも故意に破棄し、事業所得の金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められる。また、不動産所得の金額について、不動産所得に係る多額な収入金額を故意に除外して真実の総収入金額を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、当該除外した収入金額をあえて請求人の次男名義の口座に振り込ませ、不動産所得の金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められる。更に、消費税に係る課税売上高の算定においても同様の行為があったものと認められる。請求人のこれらの行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当すると解され、原処分は適法である。(平14.08.21.東裁(所・諸)平14-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130089
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)勤務先から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)請求人も自認するとおり、給与の収入金額を法令の規定に基づく等の合理的根拠もなく恣意的に除外していること、(3)各年分の実際の収入金額の60%から70%を除外し、これにより各年分の本来納付すべき税額の85%から94%の税額を免れていることが認められる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.24大裁(所)平13-89)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130086
- 裁決年月日
- 平成14年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額については、実際の金額を給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)請求人も自認するとおり、収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していること、(3)収入除外割合は実際の収入金額の39%から62%までにも及び、税額除外割合は本来納付すべき税額の82%から100%までにも及んでいることが認められる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.22大裁(所)平13-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130088
- 裁決年月日
- 平成14年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の申告が過少になったのは、「勤務先からの給与のうち手当て部分は免税である。」との先輩からの説明を信じて、それに沿った申告をしたからで、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」は行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)給与明細書等によって、勤務先からの給与等の収入金額を承知していながら、実際の給与等の収入金額の4割近くにも及び金額を除外し、(2)その結果、本来納付すべき所得税額の8割から9割にも及び税額を免れていたこと及び(3)給与の収入金額を法令の規定に基づく等の合理的根拠もなく恣意的に除外していることが認められるから、請求人が正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかである。これらの事実からすれば、請求人は、税額を免れる意図の下に、賦課徴収を著しく困難ならしめるような内容虚偽の告書を提出したというべきであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に当たると解するのが相当である。(平14. 4.22大裁(所)平13-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130085
- 裁決年月日
- 平成14年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、確定申告に当たり、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方で、(1)収入金額については、勤務先からの実際の給与の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)給与の収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していることが認められること、また、(3)請求人が除外した給与の収入金額の割合は実際の収入金額の57%から60%にも及び、免れた所得税額の割合は本来納付すべき税額の83パーセントから87パーセントまでにも及んでいる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.18大裁(所)平13-85)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130066
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・86ページ
要旨
○ 請求人らは、被相続人には偽りその他不正の行為は存在しないから法定申告期限から3年を経過して行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、被相続人は、各月分の収入金額等を記載した書類から真実の所得金額を申告すべきことを十分認識しながら、同書類上に印をするなどして特定した月分の合計金額のみを収入金額として記載した確定申告書を提出し、真実の所得金額の大部分を申告しなかったものと認められ、被相続人のこの行為は、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出した場合に該当するから、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らに対する更正処分は適法である。(平14. 4.17名裁(所)平13-66)裁決事例集NO63・86ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130084
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)収入金額については勤務先からの実際の給与の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、実際の給与の収入金額より過少な金額を確定申告書に記載したこと、しかも、(2)給与の収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していることが認められること、また、(3)請求人が除外した給与の収入金額の割合は、実際の収入金額の56%から61%にも及び、免れた所得税額の割合は、本来納付すべき税額の76%から85%までにも及んでいる。これらの事実からすると、請求人が、各年分の確定申告書を提出するに当たり、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.17大裁(所)平13-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130081
- 裁決年月日
- 平成14年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、「税の賦課を不能または著しく困難ならしめるような偽計その他の工作」を行っておらず、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額については、実際の金額を給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)請求人も自認するとおり、収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していること、(3)収入除外割合は実際の収入金額の79%又は80%にも及び、税額除外割合は本来納付すべき税額の94%又は95%にも及んでいる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.16大裁(所)平13-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130082
- 裁決年月日
- 平成14年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信じて申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告に当たり、所得控除の額を適正に記載する一方で、勤務先から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、その金額の6割もの金額を除外して各年分の確定申告書を作成し、その結果、納付すべき税額の8割以上を免れていたことが認められる。そうすると、請求人は、上記先輩の指導等に乗じて、多額の給与の収入金額を除外し、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出してきたことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.16大裁(所)平13-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130083
- 裁決年月日
- 平成14年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額については、実際の金額を給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)請求人も自認するとおり、収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していること、(3)収入除外割合は実際の収入金額の55%から57%までにも及び、税額除外割合は本来納付すべき税額の94%から97%までにも及んでいることが認められる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4.16大裁(所)平13-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130078
- 裁決年月日
- 平成14年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出しなかったこと及び過少申告となったことは、請求人の誤解によるものであり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」は行っていないと主張する。しかしながら、請求人は給与明細書等及び実際に振り込まれた金額によって、勤務先からの給与等の収入金額及び当該給与について源泉徴収されておらず、申告納税の義務があることを十分に認識していながら、平成5年分及び平成6年分については故意に確定申告書を提出せず、本来納付すべき所得税のすべての税額を免れており、また、平成7年分及び平成8年分については、実際の給与等の収入金額の7割近くにも及び金額を除外し、(2)その結果、本来納付すべき所得税額の8割から9割にも及び税額を免れていたことが認められるから、請求人が正当な税額を免れる目的で、故意に確定申告書を提出しなかったこと及び所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人のこれらの行為はいずれも本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に当たると解するのが相当である。(平14. 4.11大裁(所)平13-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130074
- 裁決年月日
- 平成14年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、「確定申告書の手引き」を参照して所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額については、実際の金額を給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、極めて過少に申告したこと、(2)請求人も自認するとおり、収入金額の一部を法令の規定に基づく等の合理的な根拠もなく恣意的に除外していること、(3)収入除外割合は実際の収入金額の47%から56%までにも及び、税額除外割合は本来納付すべき税額の90%から96%までにも及んでいることが認められる。これらの事実からすれば、請求人が正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定にいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 4. 9.大裁(所)平13-74)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130064
- 裁決年月日
- 平成14年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、A国領事館から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、同領事館からの給与の収入金額を明らかにする資料も示さないで、実際の収入金額の過半を除外した申告書を提出し続け、これによって本来納付すべき所得税額の大半を免れてきたことからすれば、請求人は、本来納付すべき税額を免れる目的で、正当な税の賦課徴収を著しく困難ならしめるように、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出したというべきであるから、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平14. 3.19大裁(所)平13-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130063
- 裁決年月日
- 平成14年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)A国大使館から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、(2)「給与が振り込まれている銀行口座3口座のうち、2口座の年間振込み額の合計額を収入金額として計上した」と請求人自身が答述しているように、給与の収入金額を法令の規定に基づく等の合理的根拠もなく恣意的に除外していること、(3)実際の収入金額の5割前後を除外し、これにより本来納付すべき税額の80%以上の税額を免れていることが認められる。さらに、(4)各年分の収入除外額は、570万円から680万円にも及んでいて、請求人が過去に日本の法人に勤務していたことからして、当該金額が非課税相当額の給付分としては不相当に高額であることを認識し得なかったとは到底認められない。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさら過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平14. 3.18大裁(所)平13-63)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査は通常3年間であるにもかかわらず、5年間分の更正処分を行ったことは納得いかず、5年間さかのぼって課税されるような偽りその他不正の行為は行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産に係る賃貸料を本件収入明細書に記入しており、本件アパートから生じる賃貸料のすべてを十分認識できたことが認められ、かつ、請求人の答述から、請求人は当該賃貸料のすべてを申告額に含めることが必要であることも十分認識していたにもかかわらず、賃貸料収入の一部を除外したところで本件不動産所得決算書を作成し、所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められる。このことは、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当するため、請求人の主張を認めることはできない。(平13.12.18福裁(諸)平13-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130033
- 裁決年月日
- 平成13年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与明細書等の基本給欄に記載された金額が申告する金額である旨の説明を受け、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定(以下「本件規定」という。)における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていない旨主張するが、上記認定事実によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を本件給与明細書等により承知していたにもかかわらず、平成4年分から平成7年分については25.0%から27.7%までにも及ぶ金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等に収入金額の除外を法令の規定に基づく根拠もなく、し意的に行ったこと、(3)内容虚偽の書類を作成して確定申告書に添付していること、(4)過去に旅行会社に勤務していたことからして、非課税所得分として支給される金額として不相当に高額であると認識し得なかったとは到底認められないこと、(5)その結果、60.0%から68.1%までにも及ぶ所得税を免れていたことが認められ、これらの事実からして、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであるから、請求人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13.11.30関裁(所)平13-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130034
- 裁決年月日
- 平成13年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税所得を考慮して給与収入の60%は申告すべきである旨の説明を受け、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていないから、請求人の行為は「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張するが、上記認定事実によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を本件給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、平成4年分については記載せず、平成5年分から平成7年分については44.8%から47.2%までにも及ぶ金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等に収入金額の除外を法令の規定に基づく根拠もなく、し意的に行ったこと、(3)その結果、75.2%から80.2%までにも及ぶ所得税を免れていたことが認められ、これらの事実からして、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであるから、請求人の行為は、本件規定にける「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13.11.30関裁(所)平13-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130035
- 裁決年月日
- 平成13年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件給与明細書等の基本給欄に記載された金額が申告する金額である旨の言い伝えを聞き、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていないから、請求人の行為は「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張するが、上記認定事実によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を本件給与明細書等によって承知していたにもかかわらず、平成5年分から平成8年分について54.4%から68.9%までにも及ぶ金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等に収入金額の除外を法令の規定に基づく根拠もなく、し意的に行ったこと、(3)過去に銀行に勤務していたことから非課税所得分として支給される金額等として不相当に高額であると認識し得なかったとは認められないこと、(4)その結果、79.8%から98.2%までにも及ぶ所得税を免れていたことが認められ、これらの事実からして、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであるから、請求人の行為は、本件規定にける「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13.11.30関裁(所・諸)平13-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130060
- 裁決年月日
- 平成13年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国大使館からの給与収入について、そもそもA国大使館に源泉徴収義務があり同人には所得税の申告義務がない、仮に申告義務があったとしても、人事課の職員の説明を信じて申告したにすぎず、税額を免れる意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、A国大使館には源泉徴収義務はなく、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告書の提出に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)収入除外額は、各年分とも500万円を超えており、同人の各年分の給与等の収入金額からみて、日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている社宅、交通費、企業年金等の経済的利益相当分とは認めがたい多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13.10. 2.東裁(所)平13-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成13年10月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件言い伝えや本件指導を信じて各年分の給与等の収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎないから、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額について、同人自身、「先輩等から本件指導を受けたこと及びトウゴウサンという申告の方法があることから、年収の3割から4割程度とした」旨答述しているように、給与等の収入金額の除外を合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13.10. 2.東裁(所)平13-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130048
- 裁決年月日
- 平成13年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件説明を信じて申告したにすぎず、脱税の故意はなかったのだから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)各年分の収入除外額は、560万円から610万円にも及んでいて、同人の給与等の収入金額からみて、日本の企業に勤務する者に非課税で提供されている経済的利益相当分とは認め難い多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人が、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.18東裁(所)平13-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130049
- 裁決年月日
- 平成13年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、公的な責任ある地位にある者からの説明を信じて申告したにすぎず、税額を免れる意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告書の提出に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)収入除外額は、各年分とも300万円を超えており、同人の各年分の給与等の収入金額からみて、日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている社宅、交通費、企業年金等の経済的利益相当分とは認めがたい多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.18東裁(所)平13-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130050
- 裁決年月日
- 平成13年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、実際の収入金額の24%から31%を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、本来納付すべきであった税額の57%から90%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)同人は、申告額が算定に当たって、当審判所に対して退職金及び厚生年金等の見積額を控除したとするものの、その具体的な算定根拠については答述しないことから、給与等の収入金額の除外を法令の根拠に基づくなどの合理的な根拠もなく恣意的に行っていたものと認められる。これらの事実からすれば、請求人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.18東裁(所)平13-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成13年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、本来納付すべきであった税額の75%から89%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められ、また、(3)各年分の収入除外額は、約460万円余から約500万円までにも及んでいて、同人が主張する日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている経済的利益相当分とはおよそかけ離れた多額な金額であると認められる。これらの事実からすれば、請求人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.18東裁(所)平13-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130052
- 裁決年月日
- 平成13年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告は、同人の行為が国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しないにもかかわらず、同人が、本件調査担当職員から、各年分の所得税について修正申告をする義務がある旨の誤指導を受け、当該指導が正しいものと誤信し、錯誤に陥った結果なしたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)過去に日本の企業に勤務していた経験を有する同人において、収入の除外額が非課税扱いとなる給付分として不相当に高額であると認識し得なかったことは到底認められない。これらの事実からすれば、同人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.18東裁(所)平13-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130047
- 裁決年月日
- 平成13年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己負担の経費を勘案して申告したにすぎず、意図的に税の負担を免れたものではないのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額の除外を法令の規定に基づくなど合理的な根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.13東裁(所)平13-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成13年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、先輩等からの説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告書の提出の当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)収入除外額は、各年分とも300万円を超えており、同人の各年分の給与等の収入金額からみて、日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている社宅、交通費、企業年金等の経済的利益相当分とはおよそかけ離れた多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9.11東裁(所)平13-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成13年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先の慣習的指導に従って申告したにすぎず、意図的に税の負担を免れたものではないのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額について、同人自身、具体的な計算方法はなく、適当に数字を書いた旨申述しているように、給与等の収入金額の除外を合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められる。これらの事実からすれば、請求人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 9. 6.東裁(所)平13-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130030
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、本来納付すべきであった税額の65%から73%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められ、また、(3)収入除外額は、平成4年分の約220万円余から平成6年分では約330万円までにも及んでいて、同人が主張する日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている経済的利益相当分とは認め難い多額な金額であると認められる。これらの事実からすれば、請求人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.30東裁(所)平13-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)各年分の収入除外額は、240万円から310万円にも及んでいて、同人の給与等の収入金額からみて、日本の企業に勤務する者に非課税で提供されている社宅、交通費、企業年金等の経済的利益相当分とは認め難い多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.30東裁(所)平13-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の確定申告が過少申告となったのは、仮装又は隠ぺい等の不正行為によるものではなく、税務申告に対する無知と誤解に基づくものであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等の収入金額の除外を合理的な根拠もなく恣意的に行ったこと、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出していたというべきであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.30東裁(所)平13-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130033
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて各年分の給与等の収入金額の60%相当額を申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額について、同人自身、「給与収入の60%程度の額からべビーシッター代などを差し引いた額である」旨申述しているように、給与等の収入金額の除外を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく、恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告額を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.30東裁(所)平13-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130034
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、本来納付すべきであった税額の69%から76%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められ、また、(3)収入除外額は、平成7年分の約310万円余から平成4年分では約360万円までにも及んでいて、同人が主張する日本の一般の給与所得者に非課税で提供されている経済的利益相当分とは認め難い多額な金額であると認められる。これらの事実からすれば、請求人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.30東裁(所)平13-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130023
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額については、同人自身、銀行に振り込まれていた金額を集計し、その金額に60%を乗じた金額から、フリンジベネフィットに類するものとして更に控除してよいと思っている金額を差し引いて最終的な収入金額を算出していた旨答述しているように、給与等の収入金額の除外を合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、本来納付すべきであった税額の65%から78%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.28東裁(所)平13-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて、収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎず、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載し、その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、同人が、過去に日本の企業に勤務していたことからして、同人において、除外した金額が、非課税所得分として支給される金額として不相当に高額であると認識し得なかったとは到底認められず、むしろ、同人は、先輩からの言い伝えに乗じて給与等の収入金額を合理的な根拠もなく恣意的に除外したものと認めるのが相当であり、これらの事実からすれば、同人の行為は、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過少にした内容虚偽の申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れる行為であったと言わざるを得ず、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.28東裁(所)平13-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、平成7年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)収入除外額は、同人の給与等の収入金額からみて、日本の企業に勤務する者に非課税で提供されている経済的利益相当分とは認め難い多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.28東裁(所)平13-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130026
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税所得分を給与等の収入金額から控除してよいとする税務当局からの指導があった旨の説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)その結果、多額の税額を免れていたことが認められ、さらに、(3)収入除外額は、各年分ともおおむね400万円となっており、同人の各年分の給与等の収入金額からみて、日本の企業で働く者に非課税で提供されている社宅、交通費、企業年金等の経済的利益相当分とはおよそかけ離れた多額な金額であることが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.28東裁(所)平13-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税所得分を給与等の収入金額から控除してよいとする税務当局からの指導があった旨の先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図はなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、所得控除の額については、法令の規定に従いこれを適正に記載する一方で、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額について、同人自身、「給与等の収入金額の6割程度を申告した」旨答述する一方で、「その算出方法が少しずつ違っていたこともあるかもしれない。具体的な割合のようなものは記憶にない」旨答述しているように、給与等の収入金額の除外を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、請求人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.28東裁(所)平13-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130028
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の給与収入について、その総額を認識しつつ、その約40%を除外して長年にわたって申告していたが、これについて請求人は、こうした計算と申告の方法は職場の先輩からの説明を信じて行っていたまでで、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、同項を適用して7年間そ及して行った本件更正処分は違法であると主張する。しかしながら、給与明細書等により実際の給与等の収入金額を認識していたにもかかわらず、多額の金額(実際の給与等の収入金額の4割前後の金額)を合理的な根拠もなく除外した請求人の行為は、税の負担を免れる意図をもって、所得金額をことさらに過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にして、その不足税額を免れる行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平13. 8.28東裁(所)平13-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成13年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、職場の総務担当職員から我々は、社宅や各種の補助等がなく、それに代わるものとして現金を支給されているのでおよそ6割を申告すればよいと説明を受けており、この説明を信じて申告してきたに過ぎず、ほ脱の意思はないし、税の賦課徴収を不能若しくは困難ならしめるような工作は行っていないので、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、同項を適用して7年間そ及して行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、給与明細書等により実際の給与等の収入金額を認識していたにもかかわらず、多額の金額(実際の給与等の収入金額の45%前後の金額)を合理的な根拠もなく恣意的に除外した請求人の行為は、税の負担を免れる意図をもって、所得金額をことさらに過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にして、その不足税額を免れる行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平13. 8.28東裁(所)平13-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成13年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、その半額以上の額を除外して長年にわたって申告したが、これについて請求人は、こうした計算と申告の方法は職場の先輩からの言い伝えを信じて行ったもので、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、本件規定を適用して7年間遡及して行った更正処分は違法であると主張する。しかしながら、給与明細書等により実際の給与等の収入金額を認識していたにもかかわらず、多額の金額を合理的な根拠もなく恣意的に除外した請求人の行為は、税の負担を免れる意図を持って、所得の金額をことさらに過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にして、その不足税額を免れる行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平13. 8.27東裁(所)平13-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130020
- 裁決年月日
- 平成13年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等の収入金額の除外を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人が正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.27東裁(所)平13-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成13年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上司からの説明を信じて各年分の収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎないから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)給与等の収入金額の除外を法令の規定に基づくなどの合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、これらの事実からして、同人が正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.27東裁(所)平13-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130022
- 裁決年月日
- 平成13年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を各年分の確定申告書の給与収入金額欄に記載したこと、(2)申告額については、同人自身、人事課の職員から「収入金額の6割位を申告すればよい」と言われたので、収入金額に60%を乗じ、その金額から名刺代、書籍代などを差し引いて算出した金額を収入金額としていた旨当審判所に答述しているように、収入金額の除外を合理的な根拠もなく恣意的に行っていること、(3)その結果、本来納付すべきであった税額の73%から79%までにも及ぶ所得税額を免れていたことが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.27東裁(所)平13-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成13年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、先輩・同僚の誤ったアドバイスをそのまま受け入れて申告したもので、ほ脱の意図は全くなく、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書に記載していたこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたこと、(3)申告額は各年分とも300万円台で推移しているのに収入除外額は280万円から540万円までにも及んでいて、同人が主張する非課税の経済的利益相当分とはかけ離れた多額の金額であること、(4)給与明細書等を有していたにもかかわらず、確定申告書には、あえて「支払明細書はない」とするメモを添付していたことが認められる。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると認めるのが相当である。(平13. 8.24東裁(所)平13-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成13年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、複数の先輩より説明を受けた申告の方法に沿って確定申告をしたもので、意図的に過少に申告したものではないから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書に記載していたこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたこと、(3)申告額は500万円台で推移しているのに収入除外額は570万円から540万円までにも及んでいて、同人が過去に国内の企業に勤務していて給与所得を得ていた経験からしても、非課税扱いとなる給付分としては不相当に高額であると認識し得なかったとは到底認められない。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると認めるのが相当である。(平13. 8.24東裁(所)平13-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成13年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、同僚の誤ったアドバイスをそのまま受け入れて申告したもので、ほ脱の意図は全くなく、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書に記載していたこと、(2)その結果、多額の所得税額を免れていたことが認められ、さらに(3)収入除外額が620万円から720万円までにも及んでいて、同人が主張する非課税の経済的利益相当分とはかけ離れた多額の金額であり、当該金額が非課税扱いとなる給付分としては不相当に高額であると認識し得なかったことは到底認められない。これらの事実からすれば、請求人は、給与等の収入金額を法令の規定に基づくなどの合理的根拠もなく除外して申告したものと認められ、同人が、正当な税額を免れる目的で、ことさらに所得金額を過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当すると解するのが相当である。(平13. 8.24東裁(所)平13-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成13年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・25ページ
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知し得たにもかかわらず、多額の金額を除外した後の金額を確定申告書の給与収入金額欄に記載し、その結果、多額の税額を免れていたことが認められる。さらに、請求人が、過去に日本の法人に勤務していたことからして、同人において、800万円をも上回る金額が、非課税所得分の支給額として不相当に高額であると認識し得なかったとは到底認められず、同人は、合理的な根拠もなく恣意的に給与等の収入金額を除外して申告したものと認めるのが相当である。これらのことからすれば、請求人が正当な税額を免れる目的で、所得金額をことさらに過少に記載した申告書を提出したことは明らかであり、請求人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当する。(平13. 8.24東裁(所)平13-18)裁決事例集NO62・25ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の給与収入について、その総額を認識しつつ、その約40%〜50%を除外して長年にわたって申告していたが、これについて請求人は、こうした計算と申告の方法は職場の先輩からの説明を信じて行っていたまでで、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、同項を適用して7年間そ及して行った本件更正処分は違法であると主張する。しかしながら、給与明細書等により実際の給与等の収入金額を認識していたにもかかわらず、多額の金額(実際の給与等の収入金額の4割前後の金額)を合理的な根拠もなく除外した請求人の行為は、税の負担を免れる意図をもって、所得金額をことさらに過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にして、その不足税額を免れる行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平13. 8.23東裁(所)平13-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら相続人は、各相続人名義の同族法人株式は名義どおり請求人らに帰属し、自己所有として保管管理していたから相続財産として申告しなかったものであって、相続財産から除外するなどという意識はまったくなかった。したがって、通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、被相続人は、当該同族法人の増資にあたり、(1)自分は増資の引受をしないで、請求人らに名義上引受けさせることによって、請求人らの特株割合を増加させ、(2)当該増資払込金について、被相続人の当該同族法人に対する貸付金を、振替伝票によって相続人らの名義に変更していること、(3)株主名簿を利用して、株式の異動はまったくないにもかかわらず、相続人の名義を変更したことなどから判断すると、被相続人の行ったこれら一連の行為は、相続税を軽減するという意図の下にされたものと推認できるから、「偽りその他不正の行為」に該当する。また、相続人が被相続人にそのような行為があったことを知らなかったとしても、通則法第70条第5項の適用があるものと解されており、当該行為は、「偽りその他不正の行為」に該当すると認められる。(平13. 7. 6.大裁(所)平13-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120110
- 裁決年月日
- 平成13年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れたものでないことから、通則法第70条に基づく決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から土地の譲渡に係る所得税の税額を確定させる委任を受けた譲受人は、土地の譲渡代金を過少に記載するとともに、土地の購入代金を架空に計上した内訳書及び土地の譲渡代金を過少に記載した土地売買契約書を原処分庁に提出し、また、贈与の事実がないにもかかわらず、本件贈与があったかのごとく所有権移転の登記を行い、贈与税申告書を原処分庁に提出していることが認められ、これら譲受人の行為は、請求人がそれを認識していたと否とにかかわらず、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当することから、原処分庁が行った本件決定処分は適法である。(平13.6.13関裁(所)平12−110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120122
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件一連の行為を税理士の指導のもとに行い、本件出資の買取価額の算定に当たっては、評基通185の規定を適用して1口当たりの純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除した価額で売買を行ったものであり、偽りその他不正の行為の事実がないので、原処分庁が通則法第70条第5項を適用してなされた本件処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人の設立から資本の減資による払戻金の受取に至るまでの一連の行為により、本件通達に定められた方法を計画的に利用することで、本件出資について低額な評価額を作出し、この評価額を基としてことさら低額で本件譲渡を行った結果、贈与税を免れたものと認められる。本件一連の行為は、請求人が故意に租税を免れる目的で本件出資の評価額を意図的に下げ、贈与税が回避できるという結果を生ずることを認識しながら、請求人に財産を移転しようと企画したことは明白であり、単純な無申告とは性格を異にしており、租税負担の公平を逸することを十分認識した上での行為であることから、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた場合に該当するというべきであり、本件決定処分は適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−122)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120097
- 裁決年月日
- 平成13年3月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 業種
- 不動産業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、本件転貸に係る収入金額、必要経費の額及び不動産所得の金額を十分に認識しているにもかかわらず、各年分の不動産所得に係る収入金額を除外するために、これに係る必要経費の額も除外したところで各年分の所得税の確定申告を行ったもので、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によってその全部もしくは一部の税額を免れた場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)各年分の所得税の確定申告に当たり、必要経費の額をいわゆるドンブリ勘定で行っていたと自認していること、(2)各年分の所得税の確定申告書の「営業所得」欄に収入金額をいずれも記載しなかったこと、(3)各年分とも事業所得に係る収支内訳書を添付しなかったこと及び(4)調査に協力しなかったことなどの各事実が認められるものの、請求人の確定申告の状況、請求人の答述、請求人が提出した不動産取引台帳の記載及び請求人には不動産業者として得られる事業所得と本件転貸に係る不動産所得を区分して申告することについての認識が十分でなかったことからすると、請求人自身は、本件転貸に係る所得について、いわゆる不動産業者としての仲介業務に係るものである旨の認識を積極的に持っていたことがうかがわれ、請求人の各年分の所得税の確定申告における総所得金額に本件転貸に係る所得が含まれていたと認められるから、請求人に通則法第70条第5項に規定するほ脱の意図をもってその手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行って各年分の確定申告をしたとまでは認めることができない。(平13.3.21関裁(所)平12−97)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110068
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと及び調査理由を全く説明しなかったと主張するが、質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められないから、本件調査の手続きに違法な点は認められない。また請求人は、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であると主張するが、更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではないと認められる。さらに、請求人は、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しないと主張するが、架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当すると認められる。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前各4年分の所得税の更正処分は、本件申述書を基に行っているが、売上除外の事実がなく、売上除外に伴う資産の増加もないことから同処分は無効である旨主張する。しかしながら、①本件郵便貯金は、各年分において事業に係る資産の増加が360万円(以下「資産化の金額」という。)あったものと同様であると見ることができること、②経費を利益調整のために自己否認しているが、当該自己否認前の事業所得の金額は、資産化の関連において整合性がないこと、③本件郵便貯金は入出金の状況から見て典型的な不正所得の蓄財に基づく預貯金の形をしており、①及び②を総合的に判断すると、売上除外により隠ぺいされた資金が入出金されたものであると客観的に認められること、④請求人は、平成2年以降、事業所の増築等は行っていない旨答述していること等から、各年分の総収入金額に大きな開差がないものと認められるところ、確定申告に係る総収入金額も各年分4,000万円前後と大きな開差は認められず、おおむね平準化していること、また、請求人の主張が事実とすれば状況の大きな変化がないにもかかわらず、直近各3年分と前各4年分とでは、総収入金額に極端な差があり不自然であること、さらに、飲食業の場合、各年分の売上金額と水道光熱費は相関関係にあると考えられるところ、直近各3年分と前各4年分の水道光熱費はほぼ同程度であることから、各年分の総収入金額に大きな開差はないと推認されること、⑤請求人の「平成5年分については、証拠資料はないが720万円程度の売上計上漏れがある」旨の主張は、直近各3年分と前各4年分との開差が約1,400万円あることが説明のつかないものであることを請求人自身が認識していることをうかがわせるものであること、⑤偽名定期預金の原資の一部に売上除外による金額が含まれている可能性があると推認されること及び⑥本件申述書には、請求人が調査担当職員に申し立てた内容が記載されており、同職員から強制して書かされたものではないと認められることから、請求人は、前各4年分についても、直近各3年分と同様に売上げを除外していることが客観的に明らかであると認められる。したがって、原処分庁が通則法第70条第5項を適用し、前4各年分について所得税の更正処分を行ったことは、相当である。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、事業協力金名目の甲協力金は甲土地の交換譲渡の対価ではなく、被相続人の平成元年分の一時所得であるから、本件更正処分のうち甲協力金に係る部分は、通則法第70条第1項に規定する期間を超えてなされた違法な処分であり、また、被相続人は、平成2年分の確定申告書の提出に当たり、譲渡収入金額を隠ぺいした事実はないので、本件更正本処分及び本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、事業協力金名目の甲協力金及び乙協力金は、明らかに本件交換契約に係る交換差金を隠ぺいするためのいわゆる裏金と認定するのが相当であるところ、被相続人は、平成2年分の所得税の申告に際し、甲土地の価額にA社が負担する税金相当額の一部のみを加算した金額を譲渡収入金額として、内容虚偽の確定申告書を原処分庁に提出し、裏金である甲協力金及び乙協力金については申告しなかったことが認められ、この行為により甲土地の譲渡所得に係る所得税を免れたものである。したがって、このような被相続人の行為は、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺいに該当し、被相続人は、「偽りその他不正の行為」によって税額の一部を免れたというべきであり、そうすると、更正の除斥期間は、通則法第70条第5項の規定により法定申告期限から7年で、同期間内になされた本件更正処分は適法であると判断するのが相当である。また、本件更正処分は適法であるから、本件更正処分により納付すべき税額の計算の事実が更正処分前の事実の基礎とされていなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないし、被相続人は、A社から本件交換契約の交換差金として甲協力金及び乙協力金を受領した事実を隠ぺいし、その隠ぺいした事実に基づいて平成2年分の所得税の確定申告をしたことは明らかであるから、通則法第68条第1項の規定により、事実の隠ぺいに係る部分の税額を計算の基礎としてなされた本件賦課決定処分は適法である。(平12. 2.14東裁(所)平11-85)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110046
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求書控、領収証控、公表金融機関の請求人名義預金及び専従者名義預金、並びに簿外金融機関の請求人名義預金から、請求人の真実の収入金額を把握できるにもかかわらず、領収証控及び公表金融機関の請求人名義預金についてのみ帳簿に記載し、これに基づき意図的に過少な事業所得の金額を記載した所得税の確定申告書を原処分庁に提出した請求人の行為は、請求人の脱税を可能ならしめる行為であるから、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平11.12.20名裁(所)平11-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいがないから、平成5年分以前の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正処分が適正であるためには、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為が存在しなければならないところ、偽りその他不正の行為には、真実の所得を隠ぺいし、それが課税対象となることを回避するため所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を課税庁へ提出する行為も含まれるものと解されるところ、請求人は、ことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出したものと認められることから、更正処分は適法である。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110026
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 出資者及び請求人らは、出資会社において、設立時から本件贈与時までの間に、特に出資持分の価格構成に多大なる影響を及ぼす要因が存しなかったのであるから、贈与時において、本件出資の1口当たりの客観的交換価値が出資額に近い価額となることを容易に認識し得たと解され、また、請求人らは、当該贈与に係る贈与税に関し、出資持分が常に評基通188に定める同族株主以外の株主等に該当すること及び同社の利益配当がされない間は同通達188-2により出資の評価額を資本金額を基準で算定することを利用して、資本金の組入額が低廉に設定されている本件出資に対して、ことさら過少な評価額を人為的に作出したものであるから、当該評価額を基として課税標準を算定の上、虚偽過少な申告を行ったことは、通則法第70条第5項が規定する偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた場合に該当するというべきである。したがって、原処分庁が同規定を適用して本件更正処分を行ったことは相当である。(平11.10.18大裁(諸)平11-26)、(平11.10.18大裁(諸)平11-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100079
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人から申告手続を委任された第三者は、支払事実のない譲渡費用をあたかも支払ったごとく譲渡資産などの内訳書に記載した上、譲渡費用の額に算入して譲渡所得の金額を過少に記載した確定申告書を作成し提出したものと認められ、これは、請求人が国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたものということができるから、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によりその一部の税額を免れたことに該当する。(平11. 3.25関裁(所)平10-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100077
- 裁決年月日
- 平成11年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・50ページ
要旨
○ 請求人は、多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士から、不動産所得の金額について質問を受け、資料の提示を求められたにもかかわらず、当初からこれを過少に申告する意図のもとに、同席者の虚偽の説明をあえて拒否せず、あるいは自ら前年と同様である旨の説明をすることによって、多額の不動産所得のあることを税理士に秘匿し、何らの資料も提示せず、税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させて提出し、真実の所得金額の大部分を申告しなかった。このことは、当初から所得を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出した場合に該当し、請求人の行為は、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為をした場合に当たる。(平11. 3.19関裁(所)平10-77)裁決事例集 №57・50ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100041
- 裁決年月日
- 平成10年10月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は1,500万円を超える貸店舗の賃貸収入がありながら、当該賃貸収入に係る不動産所得の帳簿の備付け、記録及び保存を行わずに不動産所得を申告せず、また、更正処分に係る調査において帳簿書類を一切提示しなかったことから、請求人は、多額の不動産所得があることを認識しながら、所得の隠ぺいを意図して、ことさら過少に記載した内容虚偽の納税申告書を提出したことは、偽りその他不正の行為に該当するとして、5年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、請求人の確定申告の状況及び異議調査での帳簿書類の提示などから判断すると、請求人には不動産所得と事業所得を区分して申告することについての認識が十分でなかったという疑いがあり、結果として不動産所得の一部は申告されていることを考慮すると、請求人がほ脱の意図をもってその手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行って各年分の確定申告をしたという事実まで認めることはできないことから、通則法第70条第5項の規定を適用することはできない。(平10.10.26東裁(所)平10-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100020
- 裁決年月日
- 平成10年9月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「偽りその他不正の行為」により所得を隠ぺいする意思はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件協力金が本件土地の譲渡代金の一部であることを認識していたにもかかわらず、本件協力金を本件契約書に記載せず、また、本件協力金を本件売買代金を入金した預金口座を有する銀行とは別の銀行において新たに開設した預金口座に入金し、本件協力金を本件山林の譲渡所得の総収入金額から除外して、本件山林代金のみ申告し、本件協力金を申告しなかったことは、正当に納付すべき税額を過少にする意図をもって、その差額を免れたものと認めるのが相当であるから、当該行為は、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」ていたことに該当する。(平10. 9.22東裁(所)平10-20)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090040
- 裁決年月日
- 平成10年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事収入及び本件入院給付金を収益に計上しなかったのは、連絡ミス及び記帳不慣れ等に基づくものであるから、偽りその他不正の行為に当たらず、更正の期間制限を経過した後の本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件工事収入は代表者自らが集金し受領しているにもかかわらず、その事実を記帳せずあるいは一部のみの記帳をし、除外した工事収入金等は代表者が費消しており、また、本件入院給付金は代表者の入院に基づくものであるが、保険契約からすると請求人に帰属するものであるにもかかわらず、その一部を代表者個人の預金口座に振り込ませ、更にその他の部分については代表者勘定で経理処理を行っていることが認められる。そうすると、これらの行為は、偽りその他不正の行為に当たるから、通則法第70条第5項の規定に基づきなされた本件更正処分は適法である。(平10. 6.24熊裁(法・諸)平 9-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090084
- 裁決年月日
- 平成10年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に基づき税額を免れたものではないから、本件更正処分は同条第1項に規定する期限を徒過したものである旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)所法第231条の2第1項に規定する帳簿書類の備付け及び保存の義務があるにもかかわらず、これを作成していないこと、(2)売上げの一部をレジペーパーに打たず、これに基づき虚偽の売上帳を作成していること、(3)仕入先に対して取引金額を圧縮した納品書等を作成するよう指示していること、(4)架空名義預金を設定していること及び(5)真実の売上げを把握しているにもかかわらず、前年分の申告所得のみを参考に著しく低い所得金額で申告していたことが認められ、請求人のこれらの行為は偽りその他不正の行為に該当するから、原処分庁が通則法第70条第5項の規定に基づき更正処分をしたことは相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090031
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収入金額の申告漏れは、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、5年間もの更正処分はできない旨主張するが、請求人が、収入金額を公表外の普通預金に入金し、これを除外して確定申告の際に総収入金額に計上しなかった行為は、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当し、原処分庁の行った5年間の更正処分は適法である。(平10. 3.24高裁(所)平 9-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各立木保証契約の金額は、本件各立木の価額として合理的に算出されたものとは認められず、原処分庁が算定した本件各立木の価額を超える部分の金額は、本件各土地の譲渡の対価と認められるところ、本件各立木保証契約の金額は、国土法の規定に基づく「土地売買等届出書」に記載された本件各土地上の予定対価の額を上回っており、また、請求人及び関係人の申述によれば、請求人は本件各土地上に存した価値のある立木を本件各土地の譲渡前に製材業者に譲渡しており、本件各立木は価値の乏しいものであることを認識していたと推認できるにもかかわらず、本件各立木の実態と掛け離れた高額な金額で本件各立木保証契約を締結したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当し、さらに、当該金額を山林所得の金額の計算上総収入金額に算入し、確定申告書を提出したことは、偽りその他不正の行為により山林所得に適用される税率と分離課税の長期譲渡所得に適用される税率との差額の税額を免れたことに該当する。(平 9.10.24関裁(所)平 9-21)、(平 9.10.24関裁(所)平 9-22〜26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080234
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の総収入金額を容易に把握できたにもかかわらず、出面ノートに1日当たりの収入単価及び各年分の総収入金額について、真実の金額を下回る金額を記載し、当該出面ノートに記載した総収入金額に基づき所得金額の計算を行い、この結果、本来申告すべき所得金額の29.3パーセントないし40.8パーセントの申告であることが認められる。そうすると、請求人は、各年分の真実の所得金額が確定申告に係る所得金額に比して多額であることを認識ながら、真実の総収入金額を秘匿し、正当な税額を免れるため、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出していたものというべきであって、請求人の行為は、通則法第70条第5項の規定する偽りその他不正の行為に該当するものであるから、原処分庁が、同項の規定を適用して更正処分をしたことは適法である。(平 9. 6.30東裁(所)平 8-234)、(平 9. 6.30東裁(所)平 8-235)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式等の売買取引の一部を妻らの名義に分散し、それによって得た譲渡益を隠ぺいしたことが認められ、このことは、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によりその一部の税額を免れたことに該当する。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080044
- 裁決年月日
- 平成9年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、寄付金控除の証明書が内容虚偽の証明書であることを知りながら、これを受領したことを奇貨として、確定申告書に当該証明書を添付して、寄付金控除の適用を受けたものであるといわざるを得ず、この行為は、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」により所得税の一部を免れた場合に該当すると認められる。(平 9. 2.26名裁(所)平 8-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080079
- 裁決年月日
- 平成8年12月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001023
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実体のないA社を介在させ経済的に不合理な契約形態をとり、また、土地賃貸借契約書及び建物賃貸借契約書を作成することにより、賃貸物件の敷地として利用していない部分に係る固定資産税等の額をも経費とすることによって、不動産所得の金額が赤字になるとして、確定申告書に当該所得の金額を記載しなかったことから、過少申告となったのであり、これは通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」に該当する。(平 8.12. 6東裁(所)平 8-79)
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