101001040国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/4決定(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、あえて、妻に他に複数の売上げが入金される預金口座等があることを告げないまま、売上先に対して妻名義の請求書を用いて請求を行い、同預金口座等を売上げの入金先… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、決定処分の期間制限に関して、贈与税の申告書の提出はしなかったものの、株式の評価額が零円となる旨を記載した評価明細書を税務署に提出し、その内容について税務署の職員が認めたことをもって、当該贈与に係る贈与税額は零円であるとする申告がなされたとみなすべきである旨主張する。しかしながら、贈与税の申告は、申告書の提… 続きを読む
同一裁決
争点別
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