裁決要旨 4決定
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010093
- 裁決年月日
- 令和2年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001040
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/4決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、あえて、妻に他に複数の売上げが入金される預金口座等があることを告げないまま、売上先に対して妻名義の請求書を用いて請求を行い、同預金口座等を売上げの入金先に指定して入金させるなどしており、その結果、妻に作成させた内容虚偽の総勘定元帳に基づき各申告を行っていたと認められる。そうすると、請求人の売上げの一部を妻に帰属するかのように故意に事実を歪曲し、又は、売上げを虚偽の総勘定元帳により隠ぺいしあるいは故意に脱漏していたと認められ、請求人のこれらの行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為ということができるから、同号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。 (令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200020ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101001040
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/4決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、決定処分の期間制限に関して、贈与税の申告書の提出はしなかったものの、株式の評価額が零円となる旨を記載した評価明細書を税務署に提出し、その内容について税務署の職員が認めたことをもって、当該贈与に係る贈与税額は零円であるとする申告がなされたとみなすべきである旨主張する。しかしながら、贈与税の申告は、申告書の提出によってする要式行為であるところ、請求人が提出した評価明細書には、贈与税の申告書に記載すべき事項の記載がなく、請求人の氏名及び住所又は居所の記載並びに押印もないことから、贈与税の申告書の要式を充たすものではなく、これを贈与税の申告書と同視することはできない。そうすると、請求人は贈与税の申告書を提出していないとみるほかはなく、税務署長は、贈与税の法定申告期限から5年を経過する日までは決定をすることができ、当該決定処分はこの期限までになされた適法なものであり、請求人の主張には理由がない。(平20. 7.25 東裁(諸)平20-20)
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