101001990国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050062
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成27年法律第9号による改正前の国税通則法第70条《更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなく、また、仮にそのような事実があったとしても、原処分に係る通知書には、法人税の法定申告期限から7年を経過する日の後に送達されている事業年度の分が含まれていることから、原処… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290067
- 裁決年月日
- 平成30年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人に帰属するものとして申告した売上げの一部が他の者に帰属するものとしてされた他の者に対する更正処分をもって、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第2号に規定する後発的事由に該当することから、請求人のした更正の請求(本件更正請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正請求は、国税通則… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成26年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、同人らが国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについて判決を受けた者と同視できるから、国税通則法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項第1号に規定する裁決等を受けた者に当た… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、通則法第70条第2項の規定により、減額すべき税額があるときは、税務署長は、5年間は職権で更正する義務があると主張するが、通則法第23条第1項は更正の請求期間を法定申告期限から1年以内に限る旨規定しており、この期間経過後に職権の発動を求められた場合においても、常に更正を義務付けられるものと解することはできな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100170
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101001990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・515ページ
要旨
○ 請求人は、相続の開始があったことを知った日は、認知の判決があった平成元年12月25日であり、その法定申告期限は同2年6月25日であるから、同7年6月25日を経過した時点で当該申告に対して更正できる期間も経過することになり、更正できる期間を経過してなされた他の相続人らに対する更正処分は無効であり、それを根拠になされた… 続きを読む
同一裁決
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