裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
東京
裁決番号
令050062
裁決年月日
令和6年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101001990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成27年法律第9号による改正前の国税通則法第70条《更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなく、また、仮にそのような事実があったとしても、原処分に係る通知書には、法人税の法定申告期限から7年を経過する日の後に送達されている事業年度の分が含まれていることから、原処分のうち当該事業年度に係る分については、除斥期間を徒過してなされたものであり、違法である旨主張する。しかしながら、請求人には、減価償却資産の取得価額について、虚偽の契約書を作成して関与税理士に提示することにより、請求人の総勘定元帳に真実に反する内容を記録させるなど、請求人に「偽りその他不正の行為」に該当する事実が認められ、また、原処分に係る通知書は、いずれも各除斥期間の満了日までに送達されたと認められることから、原処分は、除斥期間を徒過してなされたものではなく、請求人の主張には理由がない。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)

支部名
大阪
裁決番号
平290067
裁決年月日
平成30年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101001990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に帰属するものとして申告した売上げの一部が他の者に帰属するものとしてされた他の者に対する更正処分をもって、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第2号に規定する後発的事由に該当することから、請求人のした更正の請求(本件更正請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正請求は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号の期間経過後になされたものであって、同法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項の更正の期間制限の特例の事由に当たらないことから、これに対しされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平30. 4.10 大裁(所)平29-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101001990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、同人らが国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについて判決を受けた者と同視できるから、国税通則法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項第1号に規定する裁決等を受けた者に当たり、原処分庁は更正することができる旨主張する。しかしながら、国税通則法第71条第1項第1号は、更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決等又は更正の請求に基づく更正によってある年度の税額が変動したため、それとの関係でその裁決等又は更正を受けた者の他の年度の同一税目の租税に変動を生ずるというような場合に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の規定により更正決定等をすることができる期間が満了した後であっても、当該他の年度の租税について更正決定等を行うことを認めるものであり、ある年度の税額に変動が生じるような更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決等又は更正の請求に基づく更正を受けていない者には適用されない。そうすると、請求人らは、ある年度の税額に変動が生じるような更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決等又は更正の請求に基づく更正を受けた者ではないから、原処分庁は、国税通則法第71条第1項第1号を適用し更正することはできない。(平26. 1.28 関裁(諸)平25-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101001990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第70条第2項の規定により、減額すべき税額があるときは、税務署長は、5年間は職権で更正する義務があると主張するが、通則法第23条第1項は更正の請求期間を法定申告期限から1年以内に限る旨規定しており、この期間経過後に職権の発動を求められた場合においても、常に更正を義務付けられるものと解することはできない。(平11.11.30熊裁(所・諸)平11-12)

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支部名
東京
裁決番号
平100170
裁決年月日
平成11年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101001990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・515ページ

要旨

○ 請求人は、相続の開始があったことを知った日は、認知の判決があった平成元年12月25日であり、その法定申告期限は同2年6月25日であるから、同7年6月25日を経過した時点で当該申告に対して更正できる期間も経過することになり、更正できる期間を経過してなされた他の相続人らに対する更正処分は無効であり、それを根拠になされた請求人への本件決定処分も無効である旨主張する。しかしながら、相法第32条の規定によれば、相続税について申告書を提出した者は、同条各号に掲げる事由に該当することにより申告した課税価格等が過大となったときは、当該各号に記載する事由が生じたことを知った日から4か月以内に限り、通則法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができることとされており、また、更正の請求に対する更正をすることができる期間については、通則法第70条の規定にかかわらず、通則法第71条第2号通則令第30条及び同令第24条第5項において、更正の請求ができる理由が生じた日から3年間することができることとされている。そうすると、他の相続人らに対する更正処分は、更正の請求ができる事由が生じた日から3年以内に行われているから適法であり、また、本件決定処分も相法第35条第3項の規定により適法に行われている。(平11. 5.24東裁(諸)平10-170)裁決事例集 №57・515ページ

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