101002010国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 26件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060123
- 裁決年月日
- 令和7年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が行った滞納国税(本件滞納国税)の一部納付によって本件滞納国税の徴収権の時効は中断しないため、原処分庁が本件滞納国税を徴収するために差押処分(本件差押処分)を行った時点において、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅していた旨主張する。しかしながら、請求人が行った本件滞納国税の一部納付は、請求人が本件… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った各差押処分、各交付要求処分、各参加差押処分、各配当処分及び充当処分(各処分)に対し、各処分に係る滞納国税(本件滞納国税)のうち、一部の国税について、①消滅時効の中断事由である物納申請に伴う徴収の猶予(本件徴収の猶予)において、徴収猶予決議書等に決裁権者である税務署長の決裁印がない不備があ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、税法上の正しい知識を有しておらず、多額の所得があるとは認識していなかったこと、収入と支出の差額が1,000万円以下なら消費税等の申告義務はないと考えていたことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210192
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務に係る徴収権は、本件滞納国税の法定納期限から5年を経過しているので、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税の連帯納付義務は、相続人が2人以上ある場合に、相続税徴収の確保を図るため、相続税法が相互に各相続人に課した特別の責任であり、補充性がない点では保証債務と性質が異な… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200036
- 裁決年月日
- 平成20年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成19年10月11日付で行った債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、①請求人は、昭和60年5月31日の手形による300,000円の納付及び昭和63年8月24日の10,000円の納付について、それぞれの納付金額をどの年度のどの税金に充当するか指定していないし、また、原処分庁からも… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180084
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、延滞税の納付義務は、その基礎をなす租税の納付義務と別個独立のものであり、その基礎をなす租税の徴収権の時効中断の効果は延滞税に及ばないから、延滞税の徴収権は時効消滅している旨主張する。 しかしながら、延滞税は本税に従属するものであることから、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第5項においては、本税につ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180250
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、公売公告処分に係る滞納国税の徴収権が、時効により消滅している旨主張する。 しかしながら、公売公告処分がなされた時において、滞納国税は差押処分又は参加差押処分がされており、当該差押えは解除されたわけではないから、その効力が継続し、また、参加差押えの効力も継続していることが認められる。 したがって、差押処分又… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180194
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分に係る滞納国税のうちに、明らかにその徴収権の消滅時効が完成していない滞納国税が存するので、請求人らが徴収権の時効を主張する国税についてその消長を審理するまでもな… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180195
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分のうち、①請求人に対する参加差押えに係る不動産の公売処分は、第三者の滞納国税に係る差押処分の換価処分権が行使されたものであるから、請求人の滞納国税の徴収権の時効に… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170119ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税の法定納期限から起算して5年の間、原処分庁が請求人に対し何ら国税の徴収権を行使しなかったのであるから、相続税の連帯納付義務に係る国税の徴収権は、時効消滅している。仮に、法定納期限から時効を起算しないとしても、本来の納税義務者の滞納が発生したときに延納許可を取り消して相続税を徴収することができたことか… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160074
- 裁決年月日
- 平成17年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、徴収猶予の決議が適法にされていないため、物納申請税額の徴収権の消滅時効は完成したと主張するが、徴収猶予の決議は担当統括官に委任され適法に処理されており、時効消滅していないから、請求人の主張は採用できない。(平17.4.12大裁(諸)平16-74) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成17年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税の徴収権の消滅時効は完成した旨主張するが、徴収権の消滅時効は、差押えによって中断し、時効中断事由は現在も継続しているから、請求人の主張は採用できない。(平17.4.12大裁(諸)平16-75) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150053
- 裁決年月日
- 平成16年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税徴収権の時効消滅を理由として原処分の無効確認を求めているが、異議審理庁においては原処分が取り消された後に異議申立てを却下しており、異議決定は適法と認められる。したがって、本件審査請求は、不服申立ての対象を欠く不適法なものである。なお、審判所においては、相続税徴収権の時効消滅を確認する旨の裁決をするこ… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150038ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、徴収の猶予決議が適法にされていないため物納申請税額の徴収権の消滅時効が完成しているから、当該物納申請税額を基因とする相続税の物納申請却下処分、物納申請の税額に係る督促処分及び相続税の連帯納税義務の督促処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、徴収猶予の決議は、適法にさ… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本来の納税義務者と連帯納付義務者である請求人に対する徴収権の時効は、別個に進行するものであるとし、請求人に対する相続税の徴収権の時効は既に消滅しているから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務の性質から本来の納税義務者が負う納付義務と連帯納付義務との関係は、主たる債務と連帯保証債務との… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130049ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、分納税額のうちには、時効が完成している部分があると思われる旨主張するが、平成11年2月22日に原処分庁の職員が、電話により時効が完成する旨を請求人に伝え、これに従って、請求人が○○円納付した形跡がうかがえるが、第1回の分納期限については、平成9年5月28日まで再々延長されており、同日までは徴収権の時効は進… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110165
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役等に支払われている本件コミッションについては、請求人に脱税を目的とする不正な行為は存在せず、源泉徴収に係る国税の徴収権は、法定納期限から5年で消滅時効にかかっているから、本件各納税告知処分のうち、平成3年12月分以前については当然に無効である旨主張するが、当該コミッションの支払は、日本国… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、固有の納税義務の履行日である納付期限から起算して7年3か月もの長期間を経過して送付された本件督促状が、通則法第72条に規定する国税の徴収権の消滅時効を排除できるか疑問である旨主張するが、通則法第73条第4項は、延納に係る部分の国税の徴収権は、その延納がされている期間内は進行しない旨規定しており、また、本来… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100096
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・64ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の保証人に対し行った納付通知書による告知処分は、①国税の徴収権の時効は督促の日に中断するがその翌日から新たに進行すること、②換価の猶予期間の時効の停止は実際の換価手続が換価の猶予期間内に行われないときは失効することから、本件滞納国税の徴収権は時効の完成により消滅しており、違法である旨主張… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、徴収法第39条の規定によりなされた第二次納税義務の告知処分の基となった贈与に係る贈与税については、その法定納期限から5年を経過し、通則法第72条第1項の規定により既に時効が完成しているのであるから、本件告知処分についても時効が完成している旨主張する。しかし、第二次納税義務は、主たる納税義務が存続する限りこ… 続きを読む
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