裁決要旨 1時効の完成
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060123
- 裁決年月日
- 令和7年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った滞納国税(本件滞納国税)の一部納付によって本件滞納国税の徴収権の時効は中断しないため、原処分庁が本件滞納国税を徴収するために差押処分(本件差押処分)を行った時点において、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅していた旨主張する。しかしながら、請求人が行った本件滞納国税の一部納付は、請求人が本件滞納国税の納付義務の存在を認識した上で行ったものであり、かつ、本件滞納国税の一部として納付する旨の意思表示をしていることから、当該一部納付によって国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項が準用する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)第147条《時効の中断事由》第3号の承認があったと認められ、時効が中断していたのであるから、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分時において時効により消滅していたとは認められない。(令7. 2.18 東裁(諸)令6-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った各差押処分、各交付要求処分、各参加差押処分、各配当処分及び充当処分(各処分)に対し、各処分に係る滞納国税(本件滞納国税)のうち、一部の国税について、①消滅時効の中断事由である物納申請に伴う徴収の猶予(本件徴収の猶予)において、徴収猶予決議書等に決裁権者である税務署長の決裁印がない不備があるため、当該決議は無効であり、仮に当該決議が有効であったとしても、徴収猶予通知書が未到達であることから、徴収の猶予の効力は生じておらず、法定納期限より5年が経過した時に消滅時効が完成している旨、また、その他の部分の国税について、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項において、交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定しているところ、請求人らは、当該部分の国税が含まれる先行の交付要求処分に係る解除通知書を受領しているから、同項の規定により、その時点で消滅している旨主張する。しかしながら、①税務署長の決裁委任を受けた統括国税徴収官により本件徴収の猶予は決議され、その効力が生じていたことが認められるほか、徴収猶予の通知がその効力発生の要件となるものではないと解されること、また、②国税徴収法第84条第1項は、税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除によって当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないことから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(令5.11.15 大裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法上の正しい知識を有しておらず、多額の所得があるとは認識していなかったこと、収入と支出の差額が1,000万円以下なら消費税等の申告義務はないと考えていたことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の金額が申告額を大幅に上回っていることを認識していながら、長期間にわたって極めて僅少な所得金額のみを申告し続けており、また、本件の事実関係によれば、あえて原始記録を破棄して、調査担当者をして真実の所得金額の把握を困難にさせたものと評価でき、消費税についても、課税売上高を把握して納税義務があることを認識していたと認められるところ、このような請求人の一連の行為は、税額を免れる意図の下、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正の行為であるから、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210192
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務に係る徴収権は、本件滞納国税の法定納期限から5年を経過しているので、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税の連帯納付義務は、相続人が2人以上ある場合に、相続税徴収の確保を図るため、相続税法が相互に各相続人に課した特別の責任であり、補充性がない点では保証債務と性質が異なるものの、本来の納付義務者ではない者に納付義務を負わせる点では、連帯保証債務と類似するから、連帯保証債務と同様、固有の相続税の納税義務との関係において付従性を有すると解すべきであり、国税通則法第72条第3項が準用する民法第457条第1項により本来の納税義務者に対して生じた時効の中断及び停止の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。本件においては、本件滞納国税は、その徴収が猶予されていた延納の取下書が提出されるまでの間は国税通則法第74条第3項により時効が進行せず、延納取下げ後に時効が進行するが、その後の本件滞納者に対する督促、差押えにより時効が中断し、原処分時点においても差押えが継続中であることが認められる。したがって、本件滞納国税の消滅時効は完成しておらず、本件滞納者について生じた時効の中断及び停止の効力は請求人らに及ぶから連帯納付義務も時効消滅していない。(平22. 6.25 東裁(諸)平21-192)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200036
- 裁決年月日
- 平成20年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成19年10月11日付で行った債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、①請求人は、昭和60年5月31日の手形による300,000円の納付及び昭和63年8月24日の10,000円の納付について、それぞれの納付金額をどの年度のどの税金に充当するか指定していないし、また、原処分庁からも、どの税金に充当したかの通知がなかったから、民法第489条第1項第2号によって、請求人にとって最も弁済の利益の多い納付期限の最も古い昭和56年度の法人税の滞納国税に充当されることとなり、他の滞納国税に分散して充当されることはなくなるので、当該他の滞納国税の一部納付による債務の承認はあり得ず、これらの滞納国税はいずれも徴収権の時効が完成し消滅しており、また、②平成5年8月19日の不動産の差押処分(同年9月20日差押解除)、平成5年9月22日の自動車の差押処分(平成18年6月20日解体)及び平成10年12月18日の不動産の差押処分は、その後に換価処分等がされておらず、国税通則法第72条の規定を潜脱するものであるから、時効の中断を認めることはできず、各差押えに係る各国税の徴収権は時効によって消滅しているので、違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和60年3月29日に、税務署の徴収を担当する職員(以下「徴収担当者」という。)に対し、滞納国税の存在を前提として、同年5月31日支払期日の手形の納付委託の申出を行っており、また、昭和63年8月24日に、徴収担当者に現金10,000円を支払い、滞納国税の存在を前提として、それぞれの滞納国税の一部納付を行ったと認められるから、当該滞納国税の徴収権の時効中断が認められ、そして、その後においても、これらの滞納国税と他の一部の滞納国税の徴収権は、上記各差押処分によって、それぞれ時効が中断し、平成10年12月18日の不動産の差押処分は、本件差押処分に係る債権差押通知書が第三債務者に送達された平成19年10月15日までの間に解除されていないから中断の効力は継続しており、これらの滞納国税の徴収権の時効中断があったと認められる。さらに、本件差押処分に係る上記以外の滞納国税の徴収権は、平成11年8月24日の本税納付及び平成16年2月16日の請求人からの債務確認書の提出によって時効が中断し、その中断から5年を経過しないうちに本件差押処分が行われているから、これらの滞納国税の徴収権の時効中断はあったと認められる。なお、請求人は上記②のとおり主張するが、差押処分に係る財産の換価処分等がされていないとしても、時効中断の効力に影響を与えるものではないから、この点についての請求人の主張には理由がない。以上によれば、本件差押処分に係る滞納国税の徴収権は、本件差押処分がなされるまで時効の中断措置が各々とられており、いずれも時効消滅していないので、本件差押処分は適法である。(平20.12. 2 名裁(諸)平20-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180084
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の納付義務は、その基礎をなす租税の納付義務と別個独立のものであり、その基礎をなす租税の徴収権の時効中断の効果は延滞税に及ばないから、延滞税の徴収権は時効消滅している旨主張する。 しかしながら、延滞税は本税に従属するものであることから、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第5項においては、本税についての徴収権の時効が中断されたときは、その中断された本税に係る延滞税の徴収権の時効も中断し、また、本税が納付されたときは、その納付された本税に係る延滞税の徴収権の時効も中断する旨規定している。また、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項で準用する民法第147条《時効の中断事由》第3項は、時効は承認によって中断する旨規定し、この承認には修正申告、物納財産変更の申請が含まれると解され、延滞税の徴収権の消滅時効は、修正申告の日、物納財産変更の申請の日及び請求人が納付した日のそれぞれの日において中断する。いずれの時効中断事由も消滅時効期間の5年を経過する前に発生し、最後の時効中断の日の翌日から督促処分の日までについても5年を経過していない。したがって、延滞税の徴収権は時効消滅しておらず、請求人の主張は採用できない。 また、請求人は、原処分庁が修正申告書の提出日の翌日以降、延滞税の徴収権の行使が可能であったにもかかわらず放置し、いきなり延滞税支払いを告知してきたものであり、法的安定性の見地から、本件については、国税通則法第73条第5項は適用されず、徴収権の時効中断の効果は延滞税に及ばない旨主張する。 しかしながら、本件のような場合には適用されないとする旨の規定は存在しないのみならず、原処分庁は、延滞税の徴収を放置していたわけではないので、請求人の主張は採用できない。(平19. 5.29 大裁(諸)平18-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180250
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分に係る滞納国税の徴収権が、時効により消滅している旨主張する。 しかしながら、公売公告処分がなされた時において、滞納国税は差押処分又は参加差押処分がされており、当該差押えは解除されたわけではないから、その効力が継続し、また、参加差押えの効力も継続していることが認められる。 したがって、差押処分又は参加差押処分のそれぞれに係る滞納国税の徴収権の時効は、それぞれ当該処分がされたとき中断し、その後、時効は進行していないから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180194
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分に係る滞納国税のうちに、明らかにその徴収権の消滅時効が完成していない滞納国税が存するので、請求人らが徴収権の時効を主張する国税についてその消長を審理するまでもなく、公売処分が滞納国税の徴収権の消滅時効を理由に違法となることはないから、請求人らの国税の徴収権の消滅時効に係る主張は理由がない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180195
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分のうち、①請求人に対する参加差押えに係る不動産の公売処分は、第三者の滞納国税に係る差押処分の換価処分権が行使されたものであるから、請求人の滞納国税の徴収権の時効による消滅を理由として違法となることはなく、②請求人に対する差押えに係る不動産の公売処分についても、明らかにその徴収権の消滅時効が完成していない滞納国税が存するので、請求人が徴収権の時効を主張する国税についてその消長を審理するまでもなく、公売処分が滞納国税の徴収権の消滅時効を理由に違法となることはないから、請求人の国税の徴収権の消滅時効に係る主張はいずれも理由がない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-195)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170119ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の法定納期限から起算して5年の間、原処分庁が請求人に対し何ら国税の徴収権を行使しなかったのであるから、相続税の連帯納付義務に係る国税の徴収権は、時効消滅している。仮に、法定納期限から時効を起算しないとしても、本来の納税義務者の滞納が発生したときに延納許可を取り消して相続税を徴収することができたことからすれば、滞納の発生から起算しても5年を経過していることから、時効消滅している旨主張する。しかしながら、本来の納税義務者が負う納税義務と連帯納付義務者が負う納付義務との関係は、主たる債務と連帯保証債務との関係に類似すると解するのが相当である。そして、連帯保証債務も保証債務の一種であるから、保証債務がもつ附従性を有し、民法第457条第1項が主たる債務者に係る時効中断の効力は保証人にも生ずる旨規定していることから、本来の納税義務者に対する時効中断の効力は、相続税の連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。本件においては、延納期間内において時効は進行せず、延納許可取消後、本来の納税義務者に対する督促、承認及び差押え等によりそれぞれ時効の中断及び進行が繰り返され、原処分時点においては、差押えが継続中であり、本来の納税義務者に対する国税の徴収権は時効消滅していないことが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平18.2.28東裁(諸)平17-119)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150053
- 裁決年月日
- 平成16年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税徴収権の時効消滅を理由として原処分の無効確認を求めているが、異議審理庁においては原処分が取り消された後に異議申立てを却下しており、異議決定は適法と認められる。したがって、本件審査請求は、不服申立ての対象を欠く不適法なものである。なお、審判所においては、相続税徴収権の時効消滅を確認する旨の裁決をすることはできない。(平16.3.8関裁(諸)平15-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150038ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収の猶予決議が適法にされていないため物納申請税額の徴収権の消滅時効が完成しているから、当該物納申請税額を基因とする相続税の物納申請却下処分、物納申請の税額に係る督促処分及び相続税の連帯納税義務の督促処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、徴収猶予の決議は、適法にされているものと認められる。また、徴収猶予の効力は、徴収猶予通知書の到達の有無にかかわらず、生じていたものというべきであるから、物納申請税額に係る時効は決議の日から停止しているから、徴収権の消滅時効は完成しておらず、原処分は適法である。(平15.12.16大裁(諸)平15-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本来の納税義務者と連帯納付義務者である請求人に対する徴収権の時効は、別個に進行するものであるとし、請求人に対する相続税の徴収権の時効は既に消滅しているから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務の性質から本来の納税義務者が負う納付義務と連帯納付義務との関係は、主たる債務と連帯保証債務との関係に類似すると解されており、連帯保証も保証にほかならないから附従性の理論に従い、連帯保証債務において民法第457条第1項が規定する主たる債務についての時効中断事由はすべて連帯保証人にも効力を及ぼすとされていると同様に、連帯納付義務についても本来の納税義務者の時効中断の効力は連帯納付義務者に及ぶから、本来の納税義務者の徴収権が時効消滅していない以上、請求人の連帯納付義務に係る徴収権も時効消滅していない。(平15.7.3大裁(諸)平15-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130049ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分納税額のうちには、時効が完成している部分があると思われる旨主張するが、平成11年2月22日に原処分庁の職員が、電話により時効が完成する旨を請求人に伝え、これに従って、請求人が○○円納付した形跡がうかがえるが、第1回の分納期限については、平成9年5月28日まで再々延長されており、同日までは徴収権の時効は進行しておらず、さらに、平成9年7月16日に督促状が送付されて時効が中断し、平成9年7月27日から再び時効が進行しており、同日までは徴収権の時効は進行しないので、時効が成立する5年は経過しておらず、原処分庁のこの指導は誤りであったと認められるものの、少なくとも平成14年7月26日までは国税の徴収権の時効が完成する部分はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110165
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役等に支払われている本件コミッションについては、請求人に脱税を目的とする不正な行為は存在せず、源泉徴収に係る国税の徴収権は、法定納期限から5年で消滅時効にかかっているから、本件各納税告知処分のうち、平成3年12月分以前については当然に無効である旨主張するが、当該コミッションの支払は、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度までの間における代表取締役等の長年の努力・貢献に報いるためのものと認められ、別途支給している役員報酬とは別に、請求人が両名に支払っているものであるところ、両名は請求人及び関係会社における地位を奇貨とし主体となって、仕入先である関係会社に対する仕入代金であるがごとく仮装するため、関係法人に正規の仕入代金に当該コミッション相当額を上乗せした請求書を発行させてその金額を売上原価に計上するとともに、その代金を関係会社に送金し、関係会社等をう回して両名に支払うという一連の行為を行っており、この一連の行為は、通則法第73条第3項に規定する「偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額(源泉所得税)を免れ」たことに当たると判断するのが相当である。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固有の納税義務の履行日である納付期限から起算して7年3か月もの長期間を経過して送付された本件督促状が、通則法第72条に規定する国税の徴収権の消滅時効を排除できるか疑問である旨主張するが、通則法第73条第4項は、延納に係る部分の国税の徴収権は、その延納がされている期間内は進行しない旨規定しており、また、本来の税務義務と連帯納付義務との関係については、本来の納税義務の消滅時効は常に連帯納付義務にその効果を及ぼすことになると解されているところ、本来の納税者の滞納国税については、いずれも徴収権の時効期間である5年を経過していないことは明らかであり、本件督促処分を行った時点においては、本来の滞納者の滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していないことから、請求人の連帯納付責任額についても国税の徴収権の消滅時効は完成しておらず、請求人の主張には理由がない。(平11.12.15大裁(諸)平11-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100096
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・64ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の保証人に対し行った納付通知書による告知処分は、①国税の徴収権の時効は督促の日に中断するがその翌日から新たに進行すること、②換価の猶予期間の時効の停止は実際の換価手続が換価の猶予期間内に行われないときは失効することから、本件滞納国税の徴収権は時効の完成により消滅しており、違法である旨主張する。しかしながら、国税の徴収権は、通則法第72条第1項の規定により、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって時効により消滅すること、督促された国税の徴収権は、同法第73条第1項の規定により督促状が送達された日に時効が中断し督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで中断事由が継続すること、同条第5項の規定により本税が納付(通則法第57条第2項の規定により当該納付には充当が含まれると解される。)されたときは延滞税の時効は中断すること及び同法第73条第4項の規定により換価の猶予に係る部分の国税の徴収権の時効は猶予期間内は進行しないことから、本件滞納国税に係る徴収権の時効は完成しておらず、国税の徴収権は消滅していないため、原処分は適法である。(平11. 2. 8東裁(諸)平10-96)裁決事例集 №57・64ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002010
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収法第39条の規定によりなされた第二次納税義務の告知処分の基となった贈与に係る贈与税については、その法定納期限から5年を経過し、通則法第72条第1項の規定により既に時効が完成しているのであるから、本件告知処分についても時効が完成している旨主張する。しかし、第二次納税義務は、主たる納税義務が存続する限りこれと別個に独立して時効の進行を始めることはないものと解すべきであり、本件告知処分が行われた時には、主たる納税義務は時効によって消滅しているとは認められないことから、請求人に対する第二次納税義務も時効による消滅はしていないと認めるのが相当である。(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-33)、(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-34〜36)
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