101002030国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/3更正決定の期間制限との関係
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300037
- 裁決年月日
- 平成30年12月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101002030
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/3更正決定の期間制限との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、所得税等の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実について、隠ぺい又は仮装をしていないから、偽りその他不正の行為により所得税等の税額を免れていない旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次の集計表において、丸印や下線を付すなどして売上金額の合計が1,000万円以… 続きを読む
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