裁決要旨 3更正決定の期間制限との関係

裁決要旨 3更正決定の期間制限との関係

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支部名
大阪
裁決番号
平300037
裁決年月日
平成30年12月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101002030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/3更正決定の期間制限との関係
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、所得税等の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実について、隠ぺい又は仮装をしていないから、偽りその他不正の行為により所得税等の税額を免れていない旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次の集計表において、丸印や下線を付すなどして売上金額の合計が1,000万円以下になるように調整し、所得税等の課税標準等又は税額の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したところ、このような行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するものであり、当該行為に基づき、所得税等の全部又は一部の税額を免れたものと認められるから、当該行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に当たる。(平30.12. 4 大裁(所・諸)平30-37)

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