税務法規集

101002990国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101002990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)に係る国税の徴収権は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項の規定により時効消滅しており、また、本件告知処分については、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号の除斥期間を経過していることから、原処分庁は本件告知処分を… 続きを読む

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