101002990国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)に係る国税の徴収権は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項の規定により時効消滅しており、また、本件告知処分については、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号の除斥期間を経過していることから、原処分庁は本件告知処分を… 続きを読む
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