税務法規集

101002990国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他(1/1)

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)に係る国税の徴収権は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項の規定により時効消滅しており、また、本件告知処分については、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号の除斥期間を経過していることから、原処分庁は本件告知処分を… 続きを読む

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