裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101002990
- 争点
- 10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)に係る国税の徴収権は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項の規定により時効消滅しており、また、本件告知処分については、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号の除斥期間を経過していることから、原処分庁は本件告知処分をすることができない旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の納付告知は、形式的には独立の課税処分ということができるものの、実質的には本来の納税義務者と特別の関係にある一定の第三者を本来の納税義務者に準じるものとみて、これに主たる納税義務についての履行責任を負わせるものにほかならず、主たる納税義務に付従して従たる履行責任を負わせるものであることから、主たる納税義務についての時効が完成せず、主たる納税義務が存続している以上、第二次納税義務の告知をして、第二次納税義務者から国税を徴収することができるというべきであって、納付告知前に第二次納税義務が時効によって消滅することはないと解されるところ、本件告知処分前において滞納法人に係る主たる納税義務が存続している以上、請求人に係る第二次納税義務は時効によって消滅しない。また、国税通則法第70条が、国税の更正、決定等の期間制限について規定していながら、第二次納税義務の納付告知については触れるところがないのは、第二次納税義務の納付告知の性格からして、納付告知については独立して期間制限を設ける理由がないことによるものと解されるのであり、そうである以上、同条が第二次納税義務の納付告知に類推適用されることはないと解されることから、請求人に係る第二次納税義務について、除斥期間の経過によって本件告知処分をすることができなくなったということはできない。(令3. 9. 1 東裁(諸)令3-14)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。