101101010国税通則法11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101101010
- 争点
- 11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことは、不動産登記法第28条の2の規定に基づいて行った行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。また、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080061
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101101010
- 争点
- 11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件審査請求は、いわゆる住専処理についての審査請求人の疑義に対し、当審判所の回答を求めるものであって、通則法第75条の規定により原処分の取消しを求めるものではないから、不適法である。(平 9. 2.18大裁 (所) 平 8-61) 続きを読む
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