裁決要旨 1具体的な権利義務についての争訟

裁決要旨 1具体的な権利義務についての争訟

支部名
関東信越
裁決番号
平080085
裁決年月日
平成9年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101101010
争点
11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことは、不動産登記法第28条の2の規定に基づいて行った行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。また、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨の裁決をすることはできない。したがって、税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことに起因して発生したとする損害の賠償を求める審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85)

支部名
大阪
裁決番号
平080061
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
却下
争点番号
101101010
争点
11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、いわゆる住専処理についての審査請求人の疑義に対し、当審判所の回答を求めるものであって、通則法第75条の規定により原処分の取消しを求めるものではないから、不適法である。(平 9. 2.18大裁 (所) 平 8-61)

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