101102000国税通則法11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102000
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 行政庁の行う処分とは、行政庁が公権力を行使し、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要するものであるとされているところ、通達は、上級行政機関がその所掌事務について関係下級行政機関及びその職員に対し、その職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって(国家行政組織法… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102000
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件確認)は、通達に基づく行政庁の行為であるから、実費弁償による事務処理の受託等の確認の取消し(本件確認取消)は、国税通則法第75条第1項に規定する国税の法律に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、本件確認は、法人税の申告義… 続きを読む
同一裁決
争点別
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