裁決要旨 2国税に関する法律に基づく処分

裁決要旨 2国税に関する法律に基づく処分

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知書による通知(本件通知)について審査請求をしているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者ができるとされている。しかしながら、本件通知は、単に実地の調査を行った結果更正決定等をすべきと認められない旨を通知するにとどまるものであって、国税に関する法律に基づく処分に該当しないため、本件通知に対する審査請求は不適法である。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

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支部名
東京
裁決番号
令070011
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-11)

支部名
東京
裁決番号
令060204
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人に対して行われた源泉徴収は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、請求人は、同項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。(令7. 5.13 東裁(諸)令6-204)

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支部名
仙台
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和7年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 仙裁(諸)令6-15)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方税法附則第9条の10に規定する委託納付は、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令050113
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の修正申告(本件修正申告)について、本件修正申告の取消し及び本件修正申告に係る納付税額の返還を求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件修正申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、上記申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立には当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-113)

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支部名
東京
裁決番号
令050114
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の期限後申告(本件申告)について、本件申告の取消し及び本件申告に係る納付税額の返還を求めて本件審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てには当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)

支部名
東京
裁決番号
令050112
裁決年月日
令和6年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人が是正を求めている修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.31 東裁(所)令5-112)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁がした各委託納付の取消しを求めているが、委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》の規定に基づき、還付金等が生じた場合に、納税者が国税局長又は税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長又は税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の納付があったとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
大阪
裁決番号
令050027
裁決年月日
令和6年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求の趣旨は、所得税等の各更正処分による還付金に係る還付加算金の支払を求めるものと解されるところ、還付加算金については、国税通則法第58条《還付加算金》第1項各号の規定の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、その額が確立するものであり、還付加算金の支払義務は、国税に関する法律によって成立し、確定するものではない。そうすると、還付加算金の支払については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項にいう処分を観念することはできない。したがって、請求人の還付加算金の支払を求める審査請求は、その前提となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないことから、不適法なものである。(令6. 2. 5 大裁(所)令5-27)

支部名
福岡
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の内容の訂正を求めているが、確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該確定申告に対する審査請求は不適法である。(令5. 9.26 福裁(所)令5-3)

支部名
東京
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和5年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 8.28 東裁(諸)令5-13)

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支部名
東京
裁決番号
令040109
裁決年月日
令和5年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 4.10 東裁(諸)令4-109)

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支部名
大阪
裁決番号
令040042
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040033
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の本税納付後の期間に対応する延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、当該延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)

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支部名
東京
裁決番号
令040091
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各督促処分(本件各督促処分)について、本件各督促処分に係る滞納国税(本件各滞納国税)は、請求人が手数料として受領している金額を基にして、課税売上額を計算した消費税等の額とすべきであり、また、本件各滞納国税は請求人の支払能力を超越しているため取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各督促処分は、請求人が、本件各滞納国税を納期限までに完納せず、本件各督促処分時点においても完納しなかったことから、原処分庁が国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づいて行ったものであるところ、請求人の主張は本件各督促処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)

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支部名
東京
裁決番号
令040084
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 2.16 東裁(所)令4-84)

支部名
関東信越
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等に係る延滞税(本件延滞税)は、原処分庁所属の職員が請求人が提出した確定申告書の内容を直ちに確認して誤りを連絡しなかったため生じたものであり、当該職員の監督責任者である税務署長が支払うべきものであるから、本件延滞税についてされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において、法令の規定に基づき、法定申告期限までに正しい申告をすべき義務を負担しているというべきであり、本件延滞税は、国税通則法第60条《延滞税》第1項第2号の規定に基づき、修正申告書の提出により納付すべき国税があった請求人が納付すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 2. 9 関裁(諸)令4-25)

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支部名
東京
裁決番号
令040055
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の期限後申告の取消しを求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、期限後申告は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)

支部名
大阪
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和4年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が国税局長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、国税局長の公権力の行使によるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないから、本審査請求は不適法である。(令4.10.31 大裁(諸)令4-13)

支部名
東京
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 7. 1 東裁(諸)令4-2)

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支部名
仙台
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った督促処分(本件督促処分)について、原処分庁が還付手続をする際、過少申告であるか否かを調査して、過少申告である場合は法定納期限までに指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせずに還付手続をし、法定納期限後に過少申告である旨の指摘をしたのであるから、法定納期限は、当該指摘がされた日をもって新たに設定されるべきであり、原処分庁の指摘に従い遅滞なく納付したことから延滞に当たらず、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が還付手続に先立ち確定申告書の内容を調査し、法定納期限までに納税者に誤りを指摘しなければならない旨の法令上の規定はなく、指摘された日が新たに法定納期限となる旨の法令上の規定もないほか、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、法定納期限内に適正な納付を行うことは納税者の義務であること及び延滞税は法定納期限内に納付した納税者との間の負担の公平を図る目的も有することから、延滞税の納付義務が生じないとすべき理由はなく、本件督促処分の適法性に影響しない。(令4. 2. 9 仙裁(所・諸)令3-9)

支部名
仙台
裁決番号
令030005ほか 1件
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであり(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-5)

支部名
沖縄
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告書の効力のない旨のお知らせは、請求人に対して単に申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。 (令3.10.20 沖裁(諸)令3-4)

支部名
沖縄
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める①請求人に対する行政文書不開示決定及び②A法人に対する消費税及び地方消費税の更正処分は、①国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、②当該更正処分を特定することができない上、請求人を名宛人とする処分を審査請求の対象とするものではないから、本審査請求は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(令3.10. 8 沖裁(諸)令3-3)

支部名
関東信越
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年10月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人が取消しを求めている修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法なものである。(令3.10. 5 関裁(所)令3-9)

支部名
広島
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税処分に対する審査請求中であり、当該課税処分に係る納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、相続税の課税処分に対して審査請求がされていたとしても、当該課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-7)

支部名
広島
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税処分について、請求人以外の相続人が当該課税処分に対する審査請求をしており、請求人の納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、仮に請求人の主張を前提としても、請求人に対する相続税の課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の相談担当職員に相談した際にされた被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用されない旨の回答を対象として本審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3. 1.20 関裁(所)令2-11)

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支部名
東京
裁決番号
令020042
裁決年月日
令和2年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.12.22東裁(所)令2-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(過誤納金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.7名裁(諸)令2-1)

支部名
大阪
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.3大裁(諸)令2-1)

支部名
東京
裁決番号
令010072ほか 2件
裁決年月日
令和2年2月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税の金額を通知することの不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。(令2. 2.14 東裁(諸)令元-72)

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支部名
東京
裁決番号
令010069
裁決年月日
令和2年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、税務署長による公権力の行使によるものではないから、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令2. 2. 7 東裁(諸)令元-69)

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支部名
沖縄
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成31年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、督促処分の要件として当該処分時の事情を要求しているから、その処分の適法性は処分時の事情を基礎として判断すべきである。本件において、督促処分(本件各督促処分)の基礎となる第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額については、いずれもその一部が取り消されるべきものであるが、本件各督促処分時点においては取り消されておらず、当該限度額の全額が有効に存在していたといえる。したがって、本件各督促処分時点においてはこれを取り消すべき瑕疵は存在しない。なお、第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額の一部が裁決によって取り消された場合、当該納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額についてなされた督促処分は、取消しを受けた部分については当然に効力を失い、同部分を基礎として滞納処分を行うことはできなくなると解するのが相当である。(平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)

支部名
広島
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の本税を納期限までに納付できなかったのは、確定申告書(本件確定申告書)を提出した際の税務署の受付窓口のおける職員の不適切な対応によるもので、本件確定申告書を提出した際に納期限、納付方法及び延滞税についての説明並びに納付書の交付を受けていない旨主張する。しかしながら、税務職員に対し、納税者が申告書を提出する際に納期限、納付方法及び延滞税を含む申告納税に関する一切の事項を説明すること並びに納付書を交付することを義務付ける旨の法令上の規定はないことなどからすれば、仮に、本件確定申告書の提出の際に対応した職員が、納期限、納付方法及び延滞税の説明並びに納付書の交付をしなかったとしても、督促処分の適法性に何ら影響しない。(平30.10.19 広裁(諸)平30-8)

支部名
大阪
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、消費税及び地方消費税に係る還付金を、請求人が納付すべき消費税及び地方消費税に委託納付したのに対し、当該委託納付金額に当該還付金に係る還付加算金を加算することを求めると解される。しかしながら、審査請求において、委託納付金額の増額を求めることを認めた法令上の規定はないから、委託納付金額への還付加算金の加算(すなわち、委託納付金額の増額)を求める本件審査請求は、不適法である。(平30. 9. 6 大裁(諸)平30-14)

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支部名
東京
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101102040
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁がした委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項に基づくものであるところ、同項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、委託納付をもって所轄庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。よって、委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、委託納付の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-23)

支部名
広島
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101102040
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第129条《配当の原則》第6項の規定によると、充当は、国税の徴収という行政目的を達成するための公権力の行使として税務署長が一方的に行う行為であり、同項に反する充当が行われた場合には、納税者は本来負担しなくてもよい延滞税を負担することになり、違法な充当が納税者の法律上の地位に直接影響を及ぼすことになることからすれば、当該充当は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たると解するのが相当である。(平30. 6.28 広裁(諸)平29-29)

支部名
金沢
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める請求人の所得税等の確定申告に係る還付金(本件還付金)の自治体の長への支払(本件支払)は、自治体の長による本件還付金の支払請求権の差押え(本件差押え)に基づくものであり、本件支払は、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、本審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 5.25 金裁(諸)平29-7)

支部名
大阪
裁決番号
平290074
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した退職手当に係る所得税等の源泉徴収の税額計算について、所轄庁の担当者による勤務先に対する誤った指示があったなどとして当該指示の取消しを求めているが、当該指示は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、当該指示の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平30. 5.14 大裁(諸)平29-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対する結果のお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

支部名
金沢
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の消費税及び地方消費税に係る還付金については、請求人の納付すべき国税への充当処分は行われておらず、委託納付(本件委託納付)が行われていることから、請求人は本件委託納付の取消しを求めていると認められるところ、本件委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平30. 2.23 金裁(諸)平29-5)

支部名
大阪
裁決番号
平290054
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める消費税及び地方消費税に係る還付金による委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(平30. 2.15 大裁(諸)平29-54)

支部名
沖縄
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成30年1月10日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らが取消しを求める延滞税については、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 1.10 沖裁(諸)平29-1)

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支部名
東京
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102040
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実地の調査(本件調査)によって生じた法人税の還付金等(本件還付金等)を、原処分庁が、本件調査により請求人が課された法人税並びに復興特別法人税に係る各過少申告加算税及び各延滞税(本件納付すべき国税)に充当したこと(本件充当処分)に対し、当該各過少申告加算税は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項の規定により「正当な理由」があるから、そもそも課されるべきでなく、当該各延滞税については、通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項に基づき免除される旨主張する。しかしながら、本件還付金等が生じた時点において、請求人には、本件納付すべき国税があったのであるから、通則法第57条《充当》第1項の規定により、原処分庁は、その支払に代えて、本件還付金等を本件納付すべき国税に充当しなければならない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280114
裁決年月日
平成29年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付は、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)から、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらず、委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平29. 4. 7 東裁(諸)平28-114)

支部名
東京
裁決番号
平280113
裁決年月日
平成29年4月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した金員は非課税であるとの判断を求める審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 4. 5 東裁(所)平28-113)

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支部名
東京
裁決番号
平280090
裁決年月日
平成29年3月1日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める各修正申告(本件各修正申告)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件各修正申告の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(平29. 3. 1 東裁(所・諸)平28-90)

支部名
東京
裁決番号
平280081
裁決年月日
平成29年2月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平29. 2. 3 東裁(諸)平28-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、延滞税等のお知らせ(本件お知らせ)は、公権力の行使たる処分には当たらないものである。したがって、本件お知らせの取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(平28.12. 5 名裁(諸)平28-12)

支部名
大阪
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28.11. 8 大裁(諸)平28-21)

支部名
東京
裁決番号
平280045
裁決年月日
平成28年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める不動産の公売手続における売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の変更公告(本件変更公告)は、従前の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、従前の公売公告処分が存続していることを前提として、その公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更するにすぎず、請求人の地位を何ら変更するものではないのであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきである。(平28.10.18 東裁(諸)平28-45)

支部名
東京
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成28年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める知事による裁決は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-33)

支部名
東京
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成28年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める町長による決定は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-34)

支部名
東京
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成28年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告並びに平成13年1月1日から平成13年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告の取消しを求めて審査請求(本件各審査請求)をしている。しかしながら、確定申告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件各審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものであり、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28. 9. 6 東裁(所・諸)平28-25)

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支部名
東京
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の不動産等の最高価申込者決定通知に係る決定(本件決定)は、先にされた最高価申込者の決定処分が存続していることを前提に、単に売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者やその申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定をもって、再度の最高価申込者の決定処分がされたということはできず、また、本件決定を処分ということもできない。(平28. 8. 5 東裁(諸)平28-16)

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支部名
東京
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する旨の公売公告は、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平28. 8. 5 東裁(諸)平28-16)

支部名
東京
裁決番号
平270127
裁決年月日
平成28年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁がした変更公売公告(本件変更公告)は、公売対象財産を当初の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、当初の公売公告処分が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位に何ら影響を与えるものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性がない。したがって、本件変更公告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平28. 4.20 東裁(諸)平27-127)

支部名
東京
裁決番号
平270079
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める不動産等の最高価申込者の決定通知は、徴収職員が最高価申込者を定めた場合に、その事実を通知するにすぎないものであって、それ自体として、直接請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平28. 1.18 東裁(諸)平27-79)

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支部名
東京
裁決番号
平270080
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28. 1.18 東裁(所)平27-80)

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支部名
札幌
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平27.12.15 札裁(所・諸)平27-6)

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支部名
東京
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 原処分庁は、不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)に対する異議申立ては、異議申立ての時点で存在しない「処分」を対象とするものであって、明らかに不適法である旨主張する。しかしながら、異議申立ての対象とされた本件売却決定処分が、異議申立てについての決定がされるまでになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)

支部名
金沢
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年10月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象としているところ、修正申告は当該処分に当たらないから、本審査請求は不適法なものである。(平27.10.28 金裁(所)平27-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平270014
裁決年月日
平成27年10月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27.10.19 関裁(諸)平27-14)

支部名
東京
裁決番号
平270032
裁決年月日
平成27年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨の通知(更正の申出に対する通知)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する通知は、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を通知するものに過ぎない。したがって、更正の申出に対する通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平27. 9. 7 名裁(所)平27-7)

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支部名
東京
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることを理由とするものであるところ、請求人が取消しを求める公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限を変更するにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)

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支部名
東京
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第106条《入札又は競り売りの終了の告知》第1項が、徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない旨規定していることからすると、最高価申込者の決定は、公売期日において、遅滞なくその氏名及び価額を呼び上げて告知をすることにより、直ちに処分が確定し、その効力が発生するものと解するのが相当である。そうすると、本件においては売却決定の日時を変更する旨の最高価申込者決定通知(本件決定通知)がされているが、これは既にされた最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)が存続していることを前提として、売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定通知に係る決定(本件決定)をもって本件最高価申込者決定処分とは別に、再度の最高価申込者の決定処分がされたものとみることはできない。そして、本件決定は、上記のとおり、売却決定の日時を変更したものにすぎず、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえないから、本件決定を国税に関する法律に基づく処分とみることもできない。したがって、本件決定に基づき、再度の最高価申込者の決定処分がされたということも、また、本件決定を処分ということも、ともにできないから、本件決定をもって国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」があったとはいうことはできない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)

支部名
東京
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成27年7月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び国税通則法第60条《延滞税》第1項第1号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずなされたものである。(平27. 7. 7 東裁(諸)平27-10)

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支部名
東京
裁決番号
平260100
裁決年月日
平成27年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)

支部名
東京
裁決番号
平260072
裁決年月日
平成27年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が請求人に対して通知した「『譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について』の撤回のお知らせ」については、「譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について」という通知を前提とするものであるところ、当該通知自体が事前協議という慣行に基づくものであって、法令上の根拠及び法的効果を有しないものであるから、このような慣行を前提とする当該通知の撤回も、法令上の根拠及び法的効果を有しないものである。したがって、当該通知の撤回は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。 (平27. 2.23 東裁(諸)平26-72)

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支部名
東京
裁決番号
平260049
裁決年月日
平成26年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、不服申立てをすることはできない。(平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)

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支部名
高松
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求める審査請求は不適法である。(平26.11.12 高裁(法)平26-5)

支部名
関東信越
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成26年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成26年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の本税及び延滞税(本件延滞税税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税が発生したのは、請求人が原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたために法定納期限までに納税することができなかったためであるから、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、裁量権が付与されている処分について、制度の趣旨・目的や判例等からみて、違法性はないものの、不合理な裁量権行使であることをいうところ、納期限までに完納されていない国税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであって、税務署長が裁量によって納付期限を延長したり、督促しないこととすることはできないから、本件督促処分は不当であるとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26. 9. 5 大裁(諸)平26-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成26年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の内容の修正、訂正、やり直し又はそれに類することを求めているが、確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該確定申告に対する審査請求は不適法である。(平26. 8.27 関裁(所)平26-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付は、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平26. 8.25 名裁(諸)平26-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年8月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税の更正処分に係る本税(本件所得税)が未納であるとして行った督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているが、原処分庁は、本件の審査請求中に請求人の有する普通預金の払戻請求権のうち本件所得税に相当する部分について取立てを行い、本件所得税への充当を行ったので、本件所得税の納付義務は消滅しており、これにより、本件督促処分の効力は、その目的を達して消滅したものというべきであるから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件督促処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平26.8.18 名裁(所・諸)平26-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成26年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告、無申告加算税の賦課決定処分及び延滞税の取消しを求めていると解されるが、確定申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求は、不服申立期間経過後にされたものであり、さらに、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、これらの取り消しを求める審査請求はいずれも不適法なものである。(平26. 4.25 関裁(所・諸)平25-41)

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支部名
仙台
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成26年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してなされた更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、当該更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平26. 1.22 仙裁(諸)平25-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告に係る課税関係の取消し又は変更を求めているが、確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないから、請求人の審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平250020
裁決年月日
平成25年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した平成15年分の所得税の確定申告の内容についての見直しを求めているが、確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申し立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法な審査請求である。(平25.12. 4 名裁(所)平25-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成25年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った債権差押処分に係る滞納国税の取消しを求めているが、当該滞納国税は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)

支部名
東京
裁決番号
平250033
裁決年月日
平成25年9月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡夫の所得税の確定申告(本件申告)は、亡夫が確定申告書を提出したものではないから無効であるとして、本件申告の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」について行うことができるものであるところ 、申告行為は私人の公法上の行為であり 、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25. 9.11 東裁(所)平25-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年8月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の免除通知に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 8.20 名裁(諸)平25-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税について原処分庁の職員の仕事のはかどり方によって、その計算期間に差異が生ずるのは、税の公平性に疑問を感じざるを得ないとして、確定申告期間終了日の翌日から起算して原処分庁が誤りを指摘するまでの期間は延滞税を納税者に負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25. 6.17 名裁(所)平24-46)

支部名
東京
裁決番号
平240231
裁決年月日
平成25年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が適切な時期に請求人の提出した確定申告書の記載を確認して配偶者控除の適用の誤りを指摘しなかったという業務怠慢により延滞税が発生したものであること、延滞税の税率は市場金利に比して著しく高利であり、本件のような単なる誤解による誤りの場合に適用するのは納得できないこと、等を理由として、当該延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(所)平24-231)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240041ほか 2件
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税及び利子税の取消しを求めているが、延滞税及び利子税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)

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支部名
札幌
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がその対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240175
裁決年月日
平成25年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであるから、不適法なものである。(平25. 3.14 東裁(諸)平24-175)

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支部名
東京
裁決番号
平240165
裁決年月日
平成25年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した所得税の各修正申告書(本件各修正申告)は、原処分庁の調査担当職員から脅迫とも取れる発言を受け強要されて提出したものであり、このような経緯のもと行った本件各修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした本件各修正申告は、同条に規定する処分には該当しない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 2.28 東裁(諸)平24-165)

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支部名
東京
裁決番号
平240160ほか 1件
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の通知について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長の行為によって納付すべき税額が確定するものではないから、延滞税の通知は、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)

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支部名
東京
裁決番号
平240161ほか 1件
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告及び修正申告について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、確定申告及び修正申告は、税務署長の行為によって税額が確定したものではないから、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)

支部名
福岡
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁の申告漏れの指摘があまりにも遅かったなどとして、延滞税の全部の取消しを求めているが、延滞税は、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国の行為によって直接国民の納税義務等を形成し、又は、その範囲を確定することが法律上認められるものではないから、不服申立ての対象となる処分が存在せず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づく不服申立てをすることはできない。(平25. 2.15 福裁(所)平24-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年1月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(以下「更正の申出に対するお知らせ」という。)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものに過ぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平25. 1.17 福裁(法)平24-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240088
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、延滞税について、その取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平24.11. 8 東裁(所)平24-88)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
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要旨

国税徴収法第65条《債権証書の取上げ》に基づく債権証書の取上げは、債権差押処分に付随してその取立てのために必要があるときに行われるものであり、既に行われている債権差押処分以上の法的効果を生じさせるものではないく、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、債権証書の取上げに対する審査請求は不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
東京
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税に係る審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされたものであるから不適法である。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)

支部名
関東信越
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付とは、税務署長等による公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 9.18 関裁(諸)平24-5)

支部名
東京
裁決番号
平240048
裁決年月日
平成24年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした「平成20年1月1日以後にされたとする平成20年度ないし平成23年度における米軍への公的物品に対する消費税及び地方消費税の扱い」は、処分ではないから、その取消しを求めて審査請求をすることはできない。また、請求人が取消しを求める対象は、所轄庁がした過少申告加算税の賦課決定処分であると解する余地があるとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び第3項によれば、当該賦課決定処分に対する審査請求は、税務署長に対する異議申立てを経た上で行うべきところ、請求人は、当該賦課決定処分に対する異議申立てを経ずに審査請求をしており、また、同条第4項各号に規定する、選択により異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、いずれにしても請求人が行った審査請求は不適法である。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平24. 7.18 大裁(所)平24-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員に強制的に修正申告をさせられたとして、当該修正申告を審査請求の対象としているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、当該審査請求は不適法なものである。(平24. 6.29 金裁(所)平23-13)

支部名
東京
裁決番号
平230257
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が第三債務者である請求人に対して行った差押債権の履行を求める催告(本件催告)は、請求人が国に対して差押債権に係る履行義務(本件債務)を依然として負担していることを前提に、本件債務の履行を促し、履行がない場合には支払督促の申立てを行う旨を通知したものにすぎず、これによって、請求人が負う本件債務につき新たな法律上の効果を生じさせているものではないことから、本件催告は、不服申立てができる処分には当たらない。(平24. 6.25 東裁(諸)平23-257)

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支部名
東京
裁決番号
平230191
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、不服申立てができる場合は、「国税に関する法律に基づく処分に不服がある」場合である旨を規定しており、ここでいう処分とは、納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為をいうところ、公売予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに換価処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。そうすると、請求人の主張を検討するまでもなく、本件公売予告通知に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)

支部名
広島
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告は、所轄税務署の職員にだまされて又は脅迫されてなされたものであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、当該審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 広裁(所)平23-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230055
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、延滞税は同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税等のお知らせ自体は、単に延滞税の納税義務が存在すること及びその納付を促す旨の通知にすぎないから、同法第75条第1項に規定する処分に当たらない。したがって、本件各延滞税等のお知らせに対する審査請求は不適法である。(平24. 2. 8 関裁(所・諸)平23-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は修正申告に係る調査手続に公序良俗に反する違法がある旨主張するところ、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、修正申告に対する審査請求は不適法である。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)

支部名
関東信越
裁決番号
平230034
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「審査請求書の補正について」と題する書面の取消しを求めて審査請求をしているが、当該書面の提出依頼は審査請求手続についての事務連絡の通知にすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-34)

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支部名
金沢
裁決番号
平230005ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った相続税の修正申告についてその取消しを求めているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象としているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-5)

支部名
金沢
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡母が行った相続税の修正申告について亡母の承継人としてその取消しを求めているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象としているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-7)

支部名
東京
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年10月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当処分の取消しを求めているが、本件においては、充当処分ではなく、委託納付が行われているところ、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項及び第3項に基づく本件各委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件各委託納付をもって、原処分庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本件各委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、これらの取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平23.10.24 東裁(諸)平23-68)

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支部名
熊本
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23.10.12 熊裁(諸)平23-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の確認の後先で延滞税の金額に差が生じるのは不公平であるから、確定申告期限の翌日から原処分庁が過少申告の事実を把握した日までの延滞税は負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するところは、いわゆる立法措置に関するものである上、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.28 名裁(所)平23-17)

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支部名
東京
裁決番号
平230036ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」の取消しを求めているところ、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、「延滞税等のお知らせ」は、確定した延滞税の額に何ら影響しないものであって、公権力の行使たる処分には当たらないものであり、その取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-4)

支部名
東京
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成23年7月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定に基づき請求人が行った登録免許税に係る還付通知の請求に対して、所轄庁の担当職員が当該請求には応じられない旨の電話連絡を行っているところ、当該電話連絡では当該職員が文書での回答について検討したい旨を請求人に述べていること及びある処分を行った後に更に同様の処分を行うことは考え難く、所轄庁が請求人に対し、所轄税務署長への通知は行わない旨の文書回答を行っていることにかんがみれば、当該電話連絡は、当該職員が請求人に対してその見解を述べたにすぎないものと解され、当該電話連絡によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせることはないから、当該電話連絡は、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。よって、処分が存在しないにもかかわらずなされた本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成23年4月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求書の記載内容によれば、請求人は、利子税の取消しを求めていることが認められるところ、利子税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第64条《利子税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するのではないから、利子税の取消しを求める審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平23. 4.13 関裁(諸)平22-73)

支部名
関東信越
裁決番号
平220036
裁決年月日
平成22年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提出した平成16年分の所得税の確定申告書を所轄庁が還付せずに排除的扱い(却下的行為)処分したとして、その処分の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。請求人は、所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払を求めるものであるところ、同項による還付は、何ら課税庁による行為を要することなく、確定申告書の提出と同時に成立及び確定する還付金支払義務を履行する行為であって、還付しないこと及び還付しない旨を伝えたことのいずれについても、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえず、本件行為は国税通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。(平22.12.15 関裁(所)平22-36)

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支部名
金沢
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から申告に関して何ら事前に案内等がなかったから期限後申告となった旨主張し、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10. 7 金裁(所)平22-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から延滞税について事前の説明を受けていないなどと主張して延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 8.23 金裁(諸)平22-1)

支部名
大阪
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に係る源泉所得税の誤納額の還付金による消費税及び地方消費税への委託納付について、請求人は納付を委託した覚えはなく、当該消費税等への充当処分がされたものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、地方税法附則第9条の10第1項第二号の規定により、国税通則法第57条の規定は適用されず、還付金は税務署長等により消費税等に充当されることはないのであるから、請求人が取消しを求めている充当処分は存在せず、よって、この審査請求は存在しない処分に対するものとして不適法である。なお、地方税法附則第9条の10第3項が定める要件を充足することにより、納税者自らが税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされ、当該還付金等の還付及び納付の効果は、法律上当然に生ずることとなり、当該委託納付の処理は、既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないから、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえない。(平22. 7.27 大裁(諸)平22-8)

支部名
東京
裁決番号
平210143
裁決年月日
平成22年4月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、平成18年分の所得税の修正申告により納付した所得税について、当該修正申告時における所轄庁所属の調査担当職員の対応などに不服があるとして、その返還を求めているが、国税通則法第78条第1項に規定するとおり、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるところ、修正申告は、ここにいう「国税に関する処分」には該当せず、また、国税不服審判所は、審査請求人の所轄庁に対する上記返還請求が認められるか否かについて判断する権限を有していないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 4. 5 東裁(所)平21-143)

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支部名
東京
裁決番号
平210125
裁決年月日
平成22年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 3. 1 東裁(所)平21-125)

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支部名
金沢
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、相談に対応した職員の適正な指導がなかったことにより本件延滞税が発生したものであるから、本件督促処分は取り消されるべきである主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、納税義務の成立と同時に特別な手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであるから請求人が主張する事情は、本件延滞税の成立及び確定には何ら影響を及ぼすものではないところ、本件延滞税は確定しており、本件延滞税が完納されていないことが認められるから、原処分庁が督促状により納付の督促を行ったことに違法は認められない。したがって、請求人の主張には理由はない。(平21.12.14 金裁(所・諸)平21-4)

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支部名
東京
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした延納許可通知書に準じて支払った利子税の額のうち延納分納相続税の第2回目以降の分納税額にかかわる利子税及び延滞税のすべての額について延納相続税額の本税から控除することを求めているが、これは、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。したがって、当該審査請求は、不適法なものである。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平200081
裁決年月日
平成21年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告は、査察部職員の強要等によりなされた請求人の意思に反したものであるから無効であると主張して、各修正申告の全部の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)

支部名
関東信越
裁決番号
平200058
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、これまでの滞納処分における担当の業務が、国税局の職員としてふさわしい業務であったとは思えないとして、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないことを求めている。しかしながら、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、本件審査請求は、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないよう所轄庁に対して命じる旨の裁決を求めるものであるが、かかる審査請求は、不服申立ての対象となる処分について行われたものではなく、不適法なものである。(平21. 6.17 関裁(諸)平20-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平200049
裁決年月日
平成21年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員が、①差押解除時に、不動産の売主である請求人不在のなか、買主に納付させることにより、差押金額を錯誤で徴収したことによって、請求人の「納税」する権利を侵害し、さらに、②民間の土地売買契約に、不当に介入して、差押金額を徴収した結果、「宅建業法第36条」に反する不法行為を助長させたとして、本件審査請求においてその取消しを求めているが、本件各行為は、国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 4.17 関裁(諸)平20-49)

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支部名
東京
裁決番号
平200077
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。よって、国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20.11.14 東裁(所)平20-77)

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支部名
金沢
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式に係る譲渡所得を確定申告に含めず過少申告になったことには正当な理由があり、また、株式に係る譲渡所得は、調査により初めて確定し、申告と同時に納付もしているのだから、延滞税は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平20.11.10 金裁(所)平20-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、延滞税に対する請求人の審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(諸)平20-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、本件修正申告が、請求人の意思に反したA国税局査察部職員の強要によるものであるから、修正申告及びこれらに基づいてされた原処分の全部の取消しを求めたものであるが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないから、本件審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(所・諸)平20-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が、本件還付金を請求人に支払わなかったのは、A市長に本件還付金を差し押さえられたことにより、本件還付金をA市に支払ったことによるものであって、本件通知は、請求人に対し、その旨を通知したものに過ぎないから国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-22)

支部名
東京
裁決番号
平190090
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、本件委託納付に係る還付金等の還付及び未納国税等の納付の効果は、地方税法附則第9条の10第2項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、納税者自らが税務署長等に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされるものであるから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分ということはできない。 したがって、本件委託納付に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平19.12.19 東裁(諸)平19-90)

支部名
東京
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101102010
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年7月1日付の平成15年8月期以後の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「平成15年8月期以後の青色取消処分」という。)及び平成17年12月26日付の平成14年8月期、15年8月期及び平成16年8月期の法人税の各更正処分(以下これらの法人税の各更正処分を「3事業年度の各更正処分」という。)は事実誤認があり違法であるから、それらの処分を前提とした平成18年6月30日付でされた平成17年8月期の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)も違法である旨主張する。 しかしながら、平成15年8月期以後の青色取消処分及び3事業年度の各更正処分については既に裁決がなされ、両処分ともに正当な権限を有する行政機関又は裁判所によって取り消されていないから現在においても有効な行政処分として存続しているので、両処分が違法である旨の請求人の主張は採用できない。また、請求人は、平成15年8月期以後の青色取消処分の裁決内容にも事実誤認がある旨主張するが、請求人の主張の趣旨が必ずしも明らかでないところ、仮に審査請求の裁決に対する不服申立てをしたものと解するとしても、国税通則法76条第1項の規定により、既になされた裁決に対する不服申立てはすることができない処分となっていることから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件更正処分は適法である。(平19. 9. 6 東裁(法)平19-26)

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支部名
金沢
裁決番号
平190008ほか 1件
裁決年月日
平成19年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の還付を求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-8)

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支部名
東京
裁決番号
平180268
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101102010
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税について青色申告書以外の申告書を提出した請求人に対し、更正通知書の様式を使用して欠損金額を修正する旨の通知(以下「本件通知」という。)をしたが、本件通知は、白色申告書の欠損金額を修正したに過ぎないから、国税通則法第24条に規定する「課税標準等又は税額等」の更正には該当せず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく不服申立ての対象となる処分には当たらないので、本件通知についての審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 6.13 東裁(法・諸)平18-268)

支部名
広島
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成19年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成16年分の所得税に係る延滞税が未納であるとして行った督促処分を不服として審査請求したが、当該延滞税については、原処分庁が、国税通則法第57条の規定に基づき、請求人の平成18年分の所得税の確定申告により生じた還付金を充当したことにより、その納付義務は消滅したことが認められる。そうすると、請求人が原処分庁から本件督促処分を前提とする滞納処分を受けることはないから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、却下が相当である。(平19. 4.18 広裁(諸)平18-34)

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支部名
金沢
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成19年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101102040
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税の確定申告に係る還付金を滞納国税に充当した本件充当処分の取消しを求めるが、本件充当処分は、国税通則法第57条第1項ないし第3項に規定する各要件をいずれも満たしており、取り消されるべき違法事由は認められない。(平19. 1.29 名裁(諸)平18-40)

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支部名
金沢
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)

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支部名
東京
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成18年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、延滞税は、担保提供されていた不動産を早期に公売しなかったことによって発生したものであるから、請求人らから強行に取り立てるのは不当であり、取消しを求める旨主張する。 しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第1号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。 したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平18.10. 2 東裁(諸)平18-60)

支部名
東京
裁決番号
平170106
裁決年月日
平成18年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.2.8東裁(所)平17-106)

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支部名
東京
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成17年10月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政庁の行う処分とは、行政庁が公権力を行使し、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要するものであるとされているところ、通達は、上級行政機関がその所掌事務について関係下級行政機関及びその職員に対し、その職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって(国家行政組織法第14条第2項)、行政組織の内部的規律にすぎないものであることからすれば、たとえそれが国民の権利、義務ないし法律上の利益に関係のある事柄を内容とするものであっても、一般的には、個人の具体的な権利、義務ないし法律上の利益に変動を生ぜしめるものではないから、これを具体的な法律上の紛争があるものとして審査の対象とすることはできないものと解するのが相当である。そして、このように解したとしても、通常は具体的な行政処分の適否についての不服申立てによって国民の利益を保護することが充分可能であるから、国民の権利救済に欠けるところはない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)

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支部名
東京
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成17年10月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件確認)は、通達に基づく行政庁の行為であるから、実費弁償による事務処理の受託等の確認の取消し(本件確認取消)は、国税通則法第75条第1項に規定する国税の法律に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、本件確認は、法人税の申告義務がないという地位を単に確認する事実上の行為というべきであって、請求人の権利、義務を直接形成するものではなく、また、請求人の法律上の利益に変動を生ぜしめるものではないと認められる。原処分庁は、法人税更正処分に先立ち本件確認取消の通知を行っているが、請求人の法人税の具体的な租税債務は、当該取消通知により発生するものではなく、法人税更正処分により発生するものである。すなわち、当該取消通知は、税務調査により請求人の行う収益事業たる請負業が実費弁償により行われていないことが認められたことから、所轄税務署長がこのことを請求人に伝え、本件確認を遡って取り消した旨を単に通知したものであって、確認の効果と同様に、請求人の権利義務を直接形成するものではなく、事実上の行為にすぎない。請求人の本件確認取消を求める理由が、請求人の行う収益事業たる請負業が実費弁償により行われていることにあるのであれば、請求人は、その権利、義務に直接影響を与えている法人税更正処分について、その実費弁償により行っていることを理由として、当該更正処分の取消しを求めることにより、その権利利益の救済を図ることができるのである。したがって、本件確認取消は、法人税基本通達15−1−28に基づく事実上の行為にすぎないことから、国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないと判断するのが相当であるから、当該取消通知に対する審査請求は不適法といわざるを得ない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101102010
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般に、翌期繰越欠損金欄記載の金額は「純損失等の金額」に当たるから、本件翌期繰越欠損金もこれに当たる旨主張する。しかしながら、法人税の更正の対象とされる課税標準等の一つである「純損失等の金額」は、その事業年度以前の各法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載される、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額で、かつ、法人税法の規定により翌事業年度以後の事業年度の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるものである。ところで、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄には、その事業年度以前において生じた欠損金額で翌期以降に繰り越して損金の額に算入することとなる金額が記載され、欠損金額を前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とする場合には、法人税における「純損失等の金額」は、翌期繰越欠損金欄に記載された金額とはそごすることになり、そうでない場合には、翌期繰越欠損金欄に記載された金額は、法人税における「純損失等の金額」と同額になるのが通常であるが、翌期以降に繰り越して損金の額に算入する金額は法人税における「純損失等の金額」であって、同欄への記載が同算入の要件とされているわけではない。すなわち、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄の記載は単に所得計算の便宜又は備忘のためのものに過ぎず、「純損失等の金額」を記載することにより何らかの法律上の効果を生ずるものではない。したがって、翌期繰越欠損金欄記載の金額は、「純損失等の金額」に当たらない。(平17.10.26関裁(法)平17-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集 №70・1ページ

要旨

○ 委託納付は、地方税法附則第9条の10第1項から第4項までの規定により、納税者が、税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することの委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長が同還付金等を同未納国税等に収納する手続きを行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであり、そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平17.9.21関裁(諸)平17-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平160103
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分は、確定申告書を提出してから6か月後に何らの連絡もなく、説明責任を果たさず、突如として行われたものであり違法・不当であるから、これに係る延滞税は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。そうすると、原処分に係る延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものであるから、これを却下するのが相当である。(平17.5.24名裁(所)平16-103)

支部名
東京
裁決番号
平160156
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.12.17東裁(所)平16-156)

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支部名
大阪
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集No.67・46ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁の申告が必要な旨の連絡が遅かったことを理由に、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、所要の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないと解されているから、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)

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支部名
東京
裁決番号
平150255
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.3.31東裁(所)平15-255)

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支部名
金沢
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。また、「延滞税等のお知らせ」と題する文書は、確定した延滞税の納税義務が存すること及びその納付を促す旨の案内文書にすぎないものであり、国税に関する法律に基づく処分ではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平16.3.29金裁(所)平15-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定によれば、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)

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支部名
東京
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ (1)国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対し不服申立てができる場合を規定しているところ、同条によって不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は利益を侵害する場合に限られると解される。これを本件についてみると、原処分庁は、特例物納許可額を請求人の特例物納申請額のとおり、物納許可処分をしていることから、本件物納許可処分は請求人に不利益とはいえず、その権利を侵害するものとはいえない。(2)請求人は、本件土地を実測したところ縄延びがあったことから、本件物納許可処分に係る収納価額は実測後の地積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきである旨主張し、収納価額の増額を求めている。しかしながら、収納価額の算定は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条により収納価額の増額を求める不服申立てはできないと解される。(平15.7.4東裁(諸)平15-7)

支部名
東京
裁決番号
平150004
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから、納付すべき国税は確定しておらず未納金の存在は認められないとして、本件督促処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項によれば、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、本件督促処分は適法である。また、請求人は、課税処分に違法原因があった場合には、課税処分自体が成立せず、これに対する督促処分は認められない旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白は瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。そして、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.3東裁(諸)平15-4)

支部名
東京
裁決番号
平140282
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の審査請求書の記載事項によれば、本件審査請求の趣旨は、所轄庁の請求人に対する登録免許税に係る国税還付金支払通知に関し、当該還付金に還付加算金を加算すべきことであると認められる。しかしながら、還付加算金は、国税通則法第58条各項の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、確定するものであって、法律に基づく処分によって確定するものではなく、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平15.06.25.東裁(諸)平14-282)

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支部名
札幌
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであり不適法なものである。(平14.11.15.札裁(所・諸)平14-4)

支部名
高松
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に伴う生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権の行使による取立ての取消しを求める。しかしながら、国税通則法第75条第1項でいう処分とは、行政庁が行政法規の具体的な適用ないし執行として、公権力の行使として国民に対し優越的な立場で行う権利義務その他法律上の地位の形成若しくは変動又はその存否範囲の具体的確認等の法律上の効果を発生させる行為であると解されるところ、本件債権の取立ては、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定により本件債権の取立権を取得したことから、その取立権取得の効果として請求人の有する解約権を行使したものであって、公権力の行使があったとは認められないから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平14. 6.28高裁(諸)平13-44)

支部名
東京
裁決番号
平130174
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公売通知について、見積価額が著しく低廉であり違法である旨主張するが、本件公売通知は、請求人に対して、公売の日時、場所等を通知するものにすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法である。(平14. 2.27東裁(諸)平13-174)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成6年分の所得税に係る延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求のうち、延滞税の還付請求に係る部分の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、これを取り消し還付を求めるものであって、不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)

支部名
名古屋
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成13年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、水害でやむなく抹消登録した本件自動車に係る自動車重量税は還付すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車の所有者に代わって、一時管理使用者として自動車重量税を負担していたとしても、自動車重量税法第4条第1項に規定する納税義務者とはならず、本件審査請求は不服申立の適格を欠く不適法なものである。(平13.12.10名裁(諸)平13-30)

支部名
東京
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成13年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、生命保険契約の解約(以下「本件解約」という。)は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて行われたものであるから、国税に関する法律に基づく処分である旨主張し、本件解約の取消しを求めている。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて行われたからといって、その行為が当然に国税に関する法律に基づく処分であるということにはならないし、生命保険契約の解約は、私人である請求人においてもなし得るものであって、いわば、私法行為として、私法の規定の適用を受けるべきものである。本件解約は、生命保険契約の解約返戻金の支払請求権(以下「本件債権」という。)を取り立てるために本件保険契約に係る約款に従って請求人の有する解約権を行使したもにのすぎず、国税に関する法律に基づく処分であるということはできないから、本件審査請求は不適法である。なお、本件債権は、徴収職員により取り立てられており、既に消滅していることが認められるのであって、仮に、本件解約を取り消したとしても、現状回復はもはや不可能な状況にあるから、この点においても、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 7.東裁(諸)平13-42)

支部名
大阪
裁決番号
平120130
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件延滞税の発生原因が、申告指導を適正に行わなかった税務署の担当職員にあるから支払義務はないとして、本件審査請求に及んでいるが、申告納税制度の下における申告内容の誤りによる責任は納税者に帰属するものであり、また、延滞税の納付すべき税額は納税義務の成立と同時に確定することとなっている。したがって、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、本件審査請求は不適法なものとなる。(平13.6.29大裁(所)平12−130)

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支部名
仙台
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成13年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件延滞税について、原処分庁の怠慢により生じたことを理由に、取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項に掲げる納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らなされていない。したがって、本件延滞税に関する請求人の申立ては、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.6.15仙裁(諸)平12−34)

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支部名
東京
裁決番号
平120181
裁決年月日
平成13年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
業種
会社役員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、修正申告に基づき納付した税額に係る延滞税の課税に対して不服があるとして審査請求をしているが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので、不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)

支部名
関東信越
裁決番号
平120100
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が過納金に加算されるべき還付加算金の計算を通則法第58条第1項第2号を適用していることについて、過納金が生じた原因は原処分庁の定めた手続と指導の不備にあり、また、通則法第58条が一般の不当利得の法理を勘案し、過納金の還付原因によって還付加算金の起算日を定めていることからすれば、通則法第58条第1項第1号を適用すべきであるから、原処分庁の処分は取り消すべきである旨主張する。しかし、過納金に加算されるべき還付加算金の計算は、税務官庁が、既存の法律関係に基づいて計算をなした事務手続に過ぎず、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律関係の効果を生じさせるものでないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないため、本件審査請求は不適法である。(平13.3.27関裁(諸)平12−100)

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支部名
大阪
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対しその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものであり、これにより何ら実体的な法律関係を発生させるものでないと解するのが相当であるから、本件委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27)

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支部名
大阪
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、担当職員からなぜ所得が発生するのかについて説明がないままに提出した申告書は無効であり、←本件申告書により納付した税額に対して延滞税を徴収することは違法であるから、本件延滞税のお知らせは取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税のお知らせは国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)

支部名
東京
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
業種
会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件公売通知につき、請求人の財産権を侵害するものであるから行政処分である旨主張し、(1)公売に係る滞納処分費を請求人に負担させるのは不当である、(2)公売財産の見積価額の算出根拠についても明らかにしていないとして、本件公売通知の取消しを求めているが、公売通知は、それ自体としては、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものでないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされたものであり、不適法といわざるを得ない。(平12.11.7東裁(諸)平12−25)

支部名
東京
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年10月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第51条第2項第2号を適用すべきことを理由として、延滞税免除通知書に記載された延滞税に係る課税処分の一部取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項第7号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.5東裁(諸)平12−7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでなく、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、延滞税についての審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであり、不適法なものである。(平12.9.28関裁(所・諸)平12−16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101102040
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現在所得税について係争中であるから、審判所の裁決がなされるまでは納付すべき国税に充当せず、過払いとなった額を一旦還付して審判所の裁決を待つべきであるから、本件充当処分は違法である旨主張するが、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについは、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、また、係争中に充当処分をしてはならない旨の法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。したがって、本件充当処分は、通則法第57条の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)

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支部名
大阪
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る相続税の更正通知書に記載された延滞税の起算日の記載誤りをもって延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされておらず、また、原処分庁が相続税の更正通知書に延滞税の計算期間及びその額を記載したことは、単なる注意的な処置であって、当該処分には該当しないので、延滞税の取消しを求める審査請求は対象となる処分の存在を欠く不適法なのである。(平12.7.31大裁(諸)平12−4)

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支部名
大阪
裁決番号
平110133
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、委託納付の取消しを求める。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対してその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものと解するのが相当であるから、当該委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12. 6.15大裁(諸)平11-133)

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支部名
東京
裁決番号
平110155
裁決年月日
平成12年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平12. 6. 2東裁(所)平11-155)、(平12. 6.28東裁(所)平11-182)

支部名
広島
裁決番号
平110062
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、本件審査請求において、平成10年分の所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項同法第60条及び措法第49条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであって、不適法なものである。(平12. 5.31広裁(諸)平11-62)

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支部名
東京
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集 №59・56ページ

要旨

○ 請求人は、通則法第57条第1項の規定により、原処分庁は本件過誤納金を本件延滞税に充当すべきところ、これに反して当該過誤納金の全額を請求人に還付しながら、それから2年も経過した後に本件督促処分をしたのであって、このことは信義則に反する旨主張する。確かに、原処分庁が、本件過誤納金を本件延滞税に充当せず、これを請求人に還付したことは、上記規定に反するといわざるを得ないが、過誤納金の還付と督促処分とは別個のものであるから、当該還付が違法に行われたからといって、本件督促処分が当然に違法、不当となるわけではない。また、本件過誤納金を本件延滞税に充当することなく、これを請求人に還付したからといって、原処分庁が、当該延滞税の納付を督促しない旨を公的に表明し確約したものということはできないし、請求人も、本件督促処分によって、本来納付すべき本件延滞税を納付しなければならないというにすぎず、当該延滞税の納付の督促はないと信頼し、これに基づいて何らかの行為をしたために特段の不利益を受けたわけでもないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.24東裁(諸)平11-147)裁決事例集 №59・56ページ、(平12. 5.24東裁(諸)平11-145、146)

支部名
熊本
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が違法であるから、本件差押処分に対する本件交付要求は違法である旨主張する。ところで、交付要求は、滞納者の財産に対して既に滞納処分、強制執行等の強制換価手続きが開始されている場合に、その執行機関に対して交付要求書を交付することにより、換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求める行為であって、その性質は、民事執行法上の配当要求と同じくするもので、交付要求自身強制的に租税債権を実現させるものではなく、他の換価手続きに参加する手続きにすぎないと解される。そうすると、本件交付要求は、本件滞納処分に対してその執行機関に配当要求をしたものであり、請求人の法律上の地位ないし権利義務には影響を及ぼすものではないことから、行政処分には当たらないとするのが相当であり、本件交付要求に対する審査請求は不適法である。(平12. 2.23熊裁(諸)平11-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件審査請求の対象として主張する地方税の督促処分は、通則法第75条にいう処分には当たらない。(平11. 8.30熊裁(所・諸)平11-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平100110
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集 №57・21ページ

要旨

○ 利子税は通則法第15条第3項の規定により特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、当該お知らせは、通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。(平11. 3.25大裁 (諸) 平10-110)裁決事例集 №57・21ページ

支部名
大阪
裁決番号
平100087
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、相続開始後の評価額の下落による申告の見直し及び延納分の未納税額に係る納税催告の取消し並びに損害賠償の請求を求めるものであるが、いずれも通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではないことから本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2.24大裁 (諸) 平10-87)

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支部名
東京
裁決番号
平100107
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・583ページ

要旨

○ 請求人は、最高価申込者決定通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、最高価申込者決定通知は、税務署長が最高価申込者を定めた場合において、その事実を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が最高価申込者決定通知書に記載された最高価申込者の決定処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により最高価申込者の決定処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ

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支部名
東京
裁決番号
平100107
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集 №57・583ページ

要旨

○ 請求人は、公売通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、公売通知は税務署長が公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与え、抵当権者等の第三者に対して公売への参加の機会を与えるために、公売の日時、場所等公告すべき事項とほぼ同一の事項を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により公売処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ

支部名
東京
裁決番号
平100077
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の通知は、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は、不適法なものである。(平10.12.16東裁(諸)平10-77)、(平11. 2. 8東裁(諸)平10-101)、(平11. 2.15東裁(諸)平10-104)、(平10.11.18関裁(諸)平10-38)、(平11. 6.24関裁(所・諸)平10-115)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-88、89)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から確定申告書用紙が郵送され受け取った5日目に所得税を納税しているから、延滞税を納付する義務はない旨主張し、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税を法定納期限までに完納しない場合において、その未納の税額の納付遅延に対して課せられる附帯税であり、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの日数に応じて納付しなければならないものである。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないから不適法なものである。(平10.12.11名裁(所・諸)平10-37)

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支部名
福岡
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して請願書を提出したにもかかわらず、何の回答もしなかったことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、請願に関する違法・不当は、原処分の取消事由に当たらない。(平10.12. 8福裁(所・諸)平10- 5)、(平11. 1.26福裁(所・諸)平10- 9)

支部名
高松
裁決番号
平100013
裁決年月日
平成10年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立て及び求釈明の申出並びに徴収猶予の再申請は、いずれも徴収の猶予等を求めない旨の通知に対するものと認められるところ、この通知は、通則法第76条第1号の規定により国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、これらの審査請求はいずれも認められない。(平10.12. 2高裁(諸)平10-13)、(平10.12. 2高裁(諸)平 10-14、15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税について、原処分庁の事務処理が遅延して決定処分されたことが原因であるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、決定処分は、通則法第70条第3項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされている。そうすると、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)、(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)

支部名
名古屋
裁決番号
平100020
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件滞納国税に係る「連帯納付義務のお知らせ」は、相法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負っている請求人に対して、連帯納付義務の存することを通知するにすぎないものであって、通則法第75条に規定する処分に当たらないから、本件審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平10.10.30名裁(諸)平10-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告書は、原処分庁所属職員の強制により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関す法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法なものである。(平10.10.30名裁(所)平10-22)

支部名
関東信越
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が登免法第25条の規定に基づき行う登録免許税額の納付の事実の確認は、行政内部の確認行為にすぎず、行政処分に当たらないと解するのが相当である。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.10.21関裁(諸)平10-30)、(平11. 4.23関裁(諸)平10-89)

支部名
大阪
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特例物納に係る延納分納税額等通知書を契機に利子税の取消しを求めるが、利子税は、通則法第15条第3項及び同法第64条の規定により所定の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、その確定に関して税務署長による処分は存在しないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-11)、(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-12、13)

支部名
札幌
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった源泉所得税の誤納還付請求却下通知は、既存の法律関係に基づき、請求に係る源泉徴収には誤納がないことを通知したにすぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらない。(平10. 7.27札裁(諸)平10- 2)

支部名
札幌
裁決番号
平100003
裁決年月日
平成10年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の平成3年分の所得税及び延滞税の還付金の還付請求に対し、所轄庁がした還付請求は認められない旨の回答の取消しを求める。しかしながら、所轄庁が審査請求人に対してした「還付請求申告書」に関する回答は、本件還付請求書が国税に関する法律の規定に従うものでないことを説明したに過ぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらないと認められる。(平10. 7.27札裁(所)平10- 3)

支部名
東京
裁決番号
平090065
裁決年月日
平成9年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年分から平成3年分の所得税の還付を受けるための確定申告書及び平成元年から平成3年までの課税期間の消費税の還付を受けるための確定申告書を、改めて収受の上還付するよう求めているが、当該各確定申告書を収受しなかったこと自体は、国税に関する処分には該当しないから、審査請求の対象とすることはできない。なお、還付金の消滅時効が5年であることから、当該各確定申告書に係る還付金の請求権は既に消滅しているものと認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.19東裁(所)平 9-65)

支部名
大阪
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 9.26大裁 (諸) 平 9-13)、(平 9.12.18大裁 (諸) 平 9-52)、(平10. 3.25大裁 (所) 平 9-81)

支部名
名古屋
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年9月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税義務承継通知を審査請求の対象としてその取消しを求めるが、相続人である請求人は通則法第5条の規定により、被相続人に係る国税の納付義務を法律上当然に承継するものである。したがって、本件承継通知は、相続人である請求人に対して納付義務の承継があった旨を通知したものにすぎず、この通知によって初めて納付義務の承継という法律効果が生じるものではないから、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであり、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平 9. 9.24名裁(諸)平 9-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102010
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件決定処分は、欠損金額の確認であり納付すべき税額を増加させるものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 8.28名裁(法)平 9-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平080129
裁決年月日
平成9年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・522ページ

要旨

○ 破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない。したがって、本件交付要求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平 9. 6.19大裁 (諸) 平 8-129) 裁決事例集No53・522ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 確定申告に対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)

支部名
仙台
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成9年4月21日
裁決結果
却下
争点番号
101102080
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであるから、請求の要件を欠く不適法なものである。(平 9. 4.21仙裁(所)平 8-31)、(平 9. 6. 4福裁(所)平 8-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平080100
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の定めるところにより、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。しがたって、延滞税のお知らせに対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平 9. 3.26大裁 (所) 平 8-100)

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支部名
大阪
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に対し脱税指南を行った証券会社について原処分庁が調査し、告訴等をすべき旨を記載した要請書に基づき原処分庁が対応しないことが違法、不当であるとして、原処分庁に当該要請書に従った対応を求める旨の審査請求をしているが、この点に関する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであるから、不適法なものである。したがって、当該要請書に関する審査請求は、その他を判断するまでもなく、処分性を欠く不適法なものとして却下するのが相当である。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)

支部名
大阪
裁決番号
平080050
裁決年月日
平成9年1月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102010
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年3月17日付でされた平成2年1月1日から平成2年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分が不適法であるから、平成8年1月31日付でされたその後の各事業年度の法人税に係る更正処分も不適法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分については、請求人に対し平成8年12月11日付で棄却の裁決がされており、これに関する請求人の主張には理由がない。また、原処分庁は、各事業年度の「法人税額等の更正通知書」により、翌期へ繰り越す欠損金額を零円と通知しているが、これは、修正通知書によって通知すべきところを誤って更正通知書によって通知したものにほかならず、当該通知書によって請求人に対して何ら法律上の効果を生ぜしめるものではない。以上のとおり、本件通知は、単に次年度へ引き継がれる欠損金額が請求人と税務署長との認識が異なることを通知したにすぎず、処分たる性格を有しないから、通則法第75条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 1.27大裁 (法) 平 8-50)

支部名
東京
裁決番号
平080116
裁決年月日
平成9年1月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aになりすまし、B地方法務局C出張所に対し、同人を申請者とする不動産の所有権移転登記申請等をしたところ、登記申請に当たって添付したAの印鑑登録証明書が不正なものであると看破され、登記申請は却下され、登記官は、税務署長に対し、納付した登録免許税をAに還付すべき旨の通知をした。請求人は、これに対し、登録免許税は請求人が納付したものであるから、請求人に還付されるべきであるとして、本件還付通知は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件還付通知は、単に還付の事務を円滑ならしめるための認識の表示にすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平 9. 1.20東裁(諸)平 8-116)

支部名
広島
裁決番号
平080055
裁決年月日
平成8年12月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人が、原処分庁所属の職員から更正の請求を取り下げるよう指導を受けて取下書を原処分庁に提出したが、異議申立てをすることができるとの教示がなされなかったことを不服とするものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないものを対象とするものであるから、不適法である。(平 8.12.25広裁(法・諸)平 8-55)

支部名
関東信越
裁決番号
平080043
裁決年月日
平成8年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102060
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.12.13関裁(所)平 8-43)、(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)、(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)

支部名
関東信越
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売通知は、滞納者の公売財産の換価手続の一環として行われるものであって、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、また、利害関係人に対しては公売参加の機会を与えるための手続にすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められないので、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35)

支部名
熊本
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、娘婿の所有物件である未登記の物置1棟を請求人の所有物件であるとして不動産の差押処分を行うため、所有権保存登記をしたのは違法であるから、所轄庁は当該所有権保存登記の抹消手続をすべきである旨主張する。しかしながら、本件不動産に係る所有権の保存登記は、不動産登記法第104条の規定に基づき登記官の職権によってされたものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求の対象とはならず本件審査請求は不適法である。(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-9)、(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-10)

支部名
大阪
裁決番号
平080020
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投書に対する調査が行われないことを不服として審査請求をしているが、通則法第75条第1項の規定によれば、投書に対する調査を求めることの審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.11.18大裁 (所) 平 8-20)、(平 8.11.18大裁 (諸) 平 8-21)

支部名
東京
裁決番号
平080055
裁決年月日
平成8年11月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102020
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年6月28日に請求人が自動車検査証の交付に当たって納付した自動車重量税について、課税物件である検査自動車は、自動車検査証の有効期間前の同年7月2日の事故発生により、同月8日付で当該検査証の抹消登録をしたことから、当該有効期間の末経過日数に対応する部分の負担義務はなく、その対応する部分の税額を還付すべきである旨主張する。しかしながら、自動車重量税は、通則法第15条第1項第2項及び第3項の規定により自動車検査証の交付等の時に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.11. 5東裁(諸)平 8-55)、(平 9. 4.22東裁(諸)平 8-182)

支部名
東京
裁決番号
平080033
裁決年月日
平成8年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁の請求人に対する還付金振込通知に関し、請求人は、還付加算金も加算すべきである旨主張するが、国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当らず、不服申立ての対象とならないものというべきであるから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平 8. 9. 6東裁(諸)平 8-33)、(平 9. 1.30関裁(諸)平 8-54)、(平 9. 3.17東裁(諸)平 8-161)

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