税務法規集

101102050国税通則法11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促

掲載要旨数
13件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令040091
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各督促処分(本件各督促処分)について、本件各督促処分に係る滞納国税(本件各滞納国税)は、請求人が手数料として受領している金額を基にして、課税売上額を計算した消費税等の額とすべきであり、また、本件各滞納国税は請求人の支払能力を超越しているため取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税等に係る延滞税(本件延滞税)は、原処分庁所属の職員が請求人が提出した確定申告書の内容を直ちに確認して誤りを連絡しなかったため生じたものであり、当該職員の監督責任者である税務署長が支払うべきものであるから、本件延滞税についてされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法が採用… 続きを読む

支部名
仙台
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った督促処分(本件督促処分)について、原処分庁が還付手続をする際、過少申告であるか否かを調査して、過少申告である場合は法定納期限までに指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせずに還付手続をし、法定納期限後に過少申告である旨の指摘をしたのであるから、法定納期限は、当該指摘がされた日を… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の課税処分に対する審査請求中であり、当該課税処分に係る納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の課税処分について、請求人以外の相続人が当該課税処分に対する審査請求をしており、請求人の納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第10… 続きを読む

支部名
沖縄
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成31年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、督促処分の要件として当該処分時の事情を要求しているから、その処分の適法性は処分時の事情を基礎として判断すべきで… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税等の本税を納期限までに納付できなかったのは、確定申告書(本件確定申告書)を提出した際の税務署の受付窓口のおける職員の不適切な対応によるもので、本件確定申告書を提出した際に納期限、納付方法及び延滞税についての説明並びに納付書の交付を受けていない旨主張する。しかしながら、税務職員に対し、納税者が申告書を… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成26年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の本税及び延滞税(本件延滞税税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税が発生したのは、請求人が原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたために法定納期限までに納税することができなかったためであるから、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、裁量権が付与… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年8月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税の更正処分に係る本税(本件所得税)が未納であるとして行った督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているが、原処分庁は、本件の審査請求中に請求人の有する普通預金の払戻請求権のうち本件所得税に相当する部分について取立てを行い、本件所得税への充当を行ったので、本件所得税の納付義務は消滅しており、… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、相談に対応した職員の適正な指導がなかったことにより本件延滞税が発生したものであるから、本件督促処分は取り消されるべきである主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、納税義務の成立と同時に特別な手続を要しないで納税すべき… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成19年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成16年分の所得税に係る延滞税が未納であるとして行った督促処分を不服として審査請求したが、当該延滞税については、原処分庁が、国税通則法第57条の規定に基づき、請求人の平成18年分の所得税の確定申告により生じた還付金を充当したことにより、その納付義務は消滅したことが認められる。そうすると、請求人… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150004
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから、納付すべき国税は確定しておらず未納金の存在は認められないとして、本件督促処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項によれば、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、本件督促処分は適法である。また、請求人… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101102050
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
事例集登載頁
裁決事例集 №59・56ページ

要旨

○ 請求人は、通則法第57条第1項の規定により、原処分庁は本件過誤納金を本件延滞税に充当すべきところ、これに反して当該過誤納金の全額を請求人に還付しながら、それから2年も経過した後に本件督促処分をしたのであって、このことは信義則に反する旨主張する。確かに、原処分庁が、本件過誤納金を本件延滞税に充当せず、これを請求人に還… 続きを読む

同一裁決

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