裁決要旨 5督促
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040091
- 裁決年月日
- 令和5年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各督促処分(本件各督促処分)について、本件各督促処分に係る滞納国税(本件各滞納国税)は、請求人が手数料として受領している金額を基にして、課税売上額を計算した消費税等の額とすべきであり、また、本件各滞納国税は請求人の支払能力を超越しているため取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各督促処分は、請求人が、本件各滞納国税を納期限までに完納せず、本件各督促処分時点においても完納しなかったことから、原処分庁が国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づいて行ったものであるところ、請求人の主張は本件各督促処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る延滞税(本件延滞税)は、原処分庁所属の職員が請求人が提出した確定申告書の内容を直ちに確認して誤りを連絡しなかったため生じたものであり、当該職員の監督責任者である税務署長が支払うべきものであるから、本件延滞税についてされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において、法令の規定に基づき、法定申告期限までに正しい申告をすべき義務を負担しているというべきであり、本件延滞税は、国税通則法第60条《延滞税》第1項第2号の規定に基づき、修正申告書の提出により納付すべき国税があった請求人が納付すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 2. 9 関裁(諸)令4-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った督促処分(本件督促処分)について、原処分庁が還付手続をする際、過少申告であるか否かを調査して、過少申告である場合は法定納期限までに指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせずに還付手続をし、法定納期限後に過少申告である旨の指摘をしたのであるから、法定納期限は、当該指摘がされた日をもって新たに設定されるべきであり、原処分庁の指摘に従い遅滞なく納付したことから延滞に当たらず、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が還付手続に先立ち確定申告書の内容を調査し、法定納期限までに納税者に誤りを指摘しなければならない旨の法令上の規定はなく、指摘された日が新たに法定納期限となる旨の法令上の規定もないほか、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、法定納期限内に適正な納付を行うことは納税者の義務であること及び延滞税は法定納期限内に納付した納税者との間の負担の公平を図る目的も有することから、延滞税の納付義務が生じないとすべき理由はなく、本件督促処分の適法性に影響しない。(令4. 2. 9 仙裁(所・諸)令3-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の課税処分に対する審査請求中であり、当該課税処分に係る納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、相続税の課税処分に対して審査請求がされていたとしても、当該課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和3年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の課税処分について、請求人以外の相続人が当該課税処分に対する審査請求をしており、請求人の納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、仮に請求人の主張を前提としても、請求人に対する相続税の課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成31年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、督促処分の要件として当該処分時の事情を要求しているから、その処分の適法性は処分時の事情を基礎として判断すべきである。本件において、督促処分(本件各督促処分)の基礎となる第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額については、いずれもその一部が取り消されるべきものであるが、本件各督促処分時点においては取り消されておらず、当該限度額の全額が有効に存在していたといえる。したがって、本件各督促処分時点においてはこれを取り消すべき瑕疵は存在しない。なお、第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額の一部が裁決によって取り消された場合、当該納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額についてなされた督促処分は、取消しを受けた部分については当然に効力を失い、同部分を基礎として滞納処分を行うことはできなくなると解するのが相当である。(平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 平成30年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の本税を納期限までに納付できなかったのは、確定申告書(本件確定申告書)を提出した際の税務署の受付窓口のおける職員の不適切な対応によるもので、本件確定申告書を提出した際に納期限、納付方法及び延滞税についての説明並びに納付書の交付を受けていない旨主張する。しかしながら、税務職員に対し、納税者が申告書を提出する際に納期限、納付方法及び延滞税を含む申告納税に関する一切の事項を説明すること並びに納付書を交付することを義務付ける旨の法令上の規定はないことなどからすれば、仮に、本件確定申告書の提出の際に対応した職員が、納期限、納付方法及び延滞税の説明並びに納付書の交付をしなかったとしても、督促処分の適法性に何ら影響しない。(平30.10.19 広裁(諸)平30-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成26年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の本税及び延滞税(本件延滞税税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税が発生したのは、請求人が原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたために法定納期限までに納税することができなかったためであるから、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、裁量権が付与されている処分について、制度の趣旨・目的や判例等からみて、違法性はないものの、不合理な裁量権行使であることをいうところ、納期限までに完納されていない国税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであって、税務署長が裁量によって納付期限を延長したり、督促しないこととすることはできないから、本件督促処分は不当であるとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26. 9. 5 大裁(諸)平26-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年8月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税の更正処分に係る本税(本件所得税)が未納であるとして行った督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているが、原処分庁は、本件の審査請求中に請求人の有する普通預金の払戻請求権のうち本件所得税に相当する部分について取立てを行い、本件所得税への充当を行ったので、本件所得税の納付義務は消滅しており、これにより、本件督促処分の効力は、その目的を達して消滅したものというべきであるから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件督促処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平26.8.18 名裁(所・諸)平26-3)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、相談に対応した職員の適正な指導がなかったことにより本件延滞税が発生したものであるから、本件督促処分は取り消されるべきである主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、納税義務の成立と同時に特別な手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであるから請求人が主張する事情は、本件延滞税の成立及び確定には何ら影響を及ぼすものではないところ、本件延滞税は確定しており、本件延滞税が完納されていないことが認められるから、原処分庁が督促状により納付の督促を行ったことに違法は認められない。したがって、請求人の主張には理由はない。(平21.12.14 金裁(所・諸)平21-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成19年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成16年分の所得税に係る延滞税が未納であるとして行った督促処分を不服として審査請求したが、当該延滞税については、原処分庁が、国税通則法第57条の規定に基づき、請求人の平成18年分の所得税の確定申告により生じた還付金を充当したことにより、その納付義務は消滅したことが認められる。そうすると、請求人が原処分庁から本件督促処分を前提とする滞納処分を受けることはないから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、却下が相当である。(平19. 4.18 広裁(諸)平18-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150004
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから、納付すべき国税は確定しておらず未納金の存在は認められないとして、本件督促処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項によれば、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、本件督促処分は適法である。また、請求人は、課税処分に違法原因があった場合には、課税処分自体が成立せず、これに対する督促処分は認められない旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白は瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。そして、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.3東裁(諸)平15-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・56ページ
要旨
○ 請求人は、通則法第57条第1項の規定により、原処分庁は本件過誤納金を本件延滞税に充当すべきところ、これに反して当該過誤納金の全額を請求人に還付しながら、それから2年も経過した後に本件督促処分をしたのであって、このことは信義則に反する旨主張する。確かに、原処分庁が、本件過誤納金を本件延滞税に充当せず、これを請求人に還付したことは、上記規定に反するといわざるを得ないが、過誤納金の還付と督促処分とは別個のものであるから、当該還付が違法に行われたからといって、本件督促処分が当然に違法、不当となるわけではない。また、本件過誤納金を本件延滞税に充当することなく、これを請求人に還付したからといって、原処分庁が、当該延滞税の納付を督促しない旨を公的に表明し確約したものということはできないし、請求人も、本件督促処分によって、本来納付すべき本件延滞税を納付しなければならないというにすぎず、当該延滞税の納付の督促はないと信頼し、これに基づいて何らかの行為をしたために特段の不利益を受けたわけでもないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.24東裁(諸)平11-147)裁決事例集 №59・56ページ、(平12. 5.24東裁(諸)平11-145、146)
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