101102990国税通則法11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他(2/2)
- 52件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、娘婿の所有物件である未登記の物置1棟を請求人の所有物件であるとして不動産の差押処分を行うため、所有権保存登記をしたのは違法であるから、所轄庁は当該所有権保存登記の抹消手続をすべきである旨主張する。しかしながら、本件不動産に係る所有権の保存登記は、不動産登記法第104条の規定に基づき登記官の職権に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、投書に対する調査が行われないことを不服として審査請求をしているが、通則法第75条第1項の規定によれば、投書に対する調査を求めることの審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.11.18大裁 (所) 平 8-20)、(平 8.11.18大裁 (諸) 平 8-21) 続きを読む
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