裁決要旨 10その他

裁決要旨 10その他

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知書による通知(本件通知)について審査請求をしているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者ができるとされている。しかしながら、本件通知は、単に実地の調査を行った結果更正決定等をすべきと認められない旨を通知するにとどまるものであって、国税に関する法律に基づく処分に該当しないため、本件通知に対する審査請求は不適法である。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

支部名
東京
裁決番号
令060204
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人に対して行われた源泉徴収は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、請求人は、同項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。(令7. 5.13 東裁(諸)令6-204)

支部名
沖縄
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告書の効力のない旨のお知らせは、請求人に対して単に申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。 (令3.10.20 沖裁(諸)令3-4)

支部名
沖縄
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める①請求人に対する行政文書不開示決定及び②A法人に対する消費税及び地方消費税の更正処分は、①国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、②当該更正処分を特定することができない上、請求人を名宛人とする処分を審査請求の対象とするものではないから、本審査請求は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(令3.10. 8 沖裁(諸)令3-3)

支部名
関東信越
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の相談担当職員に相談した際にされた被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用されない旨の回答を対象として本審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3. 1.20 関裁(所)令2-11)

支部名
大阪
裁決番号
平290074
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した退職手当に係る所得税等の源泉徴収の税額計算について、所轄庁の担当者による勤務先に対する誤った指示があったなどとして当該指示の取消しを求めているが、当該指示は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、当該指示の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平30. 5.14 大裁(諸)平29-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対する結果のお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

支部名
東京
裁決番号
平280113
裁決年月日
平成29年4月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した金員は非課税であるとの判断を求める審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 4. 5 東裁(所)平28-113)

支部名
東京
裁決番号
平280045
裁決年月日
平成28年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める不動産の公売手続における売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の変更公告(本件変更公告)は、従前の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、従前の公売公告処分が存続していることを前提として、その公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更するにすぎず、請求人の地位を何ら変更するものではないのであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきである。(平28.10.18 東裁(諸)平28-45)

支部名
東京
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成28年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める知事による裁決は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-33)

支部名
東京
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成28年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める町長による決定は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-34)

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支部名
東京
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の不動産等の最高価申込者決定通知に係る決定(本件決定)は、先にされた最高価申込者の決定処分が存続していることを前提に、単に売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者やその申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定をもって、再度の最高価申込者の決定処分がされたということはできず、また、本件決定を処分ということもできない。(平28. 8. 5 東裁(諸)平28-16)

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支部名
東京
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する旨の公売公告は、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平28. 8. 5 東裁(諸)平28-16)

支部名
東京
裁決番号
平270127
裁決年月日
平成28年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁がした変更公売公告(本件変更公告)は、公売対象財産を当初の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、当初の公売公告処分が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位に何ら影響を与えるものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性がない。したがって、本件変更公告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平28. 4.20 東裁(諸)平27-127)

支部名
東京
裁決番号
平270079
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める不動産等の最高価申込者の決定通知は、徴収職員が最高価申込者を定めた場合に、その事実を通知するにすぎないものであって、それ自体として、直接請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平28. 1.18 東裁(諸)平27-79)

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支部名
札幌
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平27.12.15 札裁(所・諸)平27-6)

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支部名
東京
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 原処分庁は、不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)に対する異議申立ては、異議申立ての時点で存在しない「処分」を対象とするものであって、明らかに不適法である旨主張する。しかしながら、異議申立ての対象とされた本件売却決定処分が、異議申立てについての決定がされるまでになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)

支部名
名古屋
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨の通知(更正の申出に対する通知)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する通知は、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を通知するものに過ぎない。したがって、更正の申出に対する通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平27. 9. 7 名裁(所)平27-7)

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支部名
東京
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第106条《入札又は競り売りの終了の告知》第1項が、徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない旨規定していることからすると、最高価申込者の決定は、公売期日において、遅滞なくその氏名及び価額を呼び上げて告知をすることにより、直ちに処分が確定し、その効力が発生するものと解するのが相当である。そうすると、本件においては売却決定の日時を変更する旨の最高価申込者決定通知(本件決定通知)がされているが、これは既にされた最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)が存続していることを前提として、売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定通知に係る決定(本件決定)をもって本件最高価申込者決定処分とは別に、再度の最高価申込者の決定処分がされたものとみることはできない。そして、本件決定は、上記のとおり、売却決定の日時を変更したものにすぎず、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえないから、本件決定を国税に関する法律に基づく処分とみることもできない。したがって、本件決定に基づき、再度の最高価申込者の決定処分がされたということも、また、本件決定を処分ということも、ともにできないから、本件決定をもって国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」があったとはいうことはできない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)

支部名
東京
裁決番号
平260072
裁決年月日
平成27年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が請求人に対して通知した「『譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について』の撤回のお知らせ」については、「譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について」という通知を前提とするものであるところ、当該通知自体が事前協議という慣行に基づくものであって、法令上の根拠及び法的効果を有しないものであるから、このような慣行を前提とする当該通知の撤回も、法令上の根拠及び法的効果を有しないものである。したがって、当該通知の撤回は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。 (平27. 2.23 東裁(諸)平26-72)

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支部名
高松
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求める審査請求は不適法である。(平26.11.12 高裁(法)平26-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成26年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してなされた更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、当該更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平26. 1.22 仙裁(諸)平25-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年1月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(以下「更正の申出に対するお知らせ」という。)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものに過ぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平25. 1.17 福裁(法)平24-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第65条《債権証書の取上げ》に基づく債権証書の取上げは、債権差押処分に付随してその取立てのために必要があるときに行われるものであり、既に行われている債権差押処分以上の法的効果を生じさせるものではないく、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、債権証書の取上げに対する審査請求は不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

支部名
東京
裁決番号
平240048
裁決年月日
平成24年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした「平成20年1月1日以後にされたとする平成20年度ないし平成23年度における米軍への公的物品に対する消費税及び地方消費税の扱い」は、処分ではないから、その取消しを求めて審査請求をすることはできない。また、請求人が取消しを求める対象は、所轄庁がした過少申告加算税の賦課決定処分であると解する余地があるとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び第3項によれば、当該賦課決定処分に対する審査請求は、税務署長に対する異議申立てを経た上で行うべきところ、請求人は、当該賦課決定処分に対する異議申立てを経ずに審査請求をしており、また、同条第4項各号に規定する、選択により異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、いずれにしても請求人が行った審査請求は不適法である。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-48)

支部名
東京
裁決番号
平230257
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が第三債務者である請求人に対して行った差押債権の履行を求める催告(本件催告)は、請求人が国に対して差押債権に係る履行義務(本件債務)を依然として負担していることを前提に、本件債務の履行を促し、履行がない場合には支払督促の申立てを行う旨を通知したものにすぎず、これによって、請求人が負う本件債務につき新たな法律上の効果を生じさせているものではないことから、本件催告は、不服申立てができる処分には当たらない。(平24. 6.25 東裁(諸)平23-257)

支部名
関東信越
裁決番号
平230034
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「審査請求書の補正について」と題する書面の取消しを求めて審査請求をしているが、当該書面の提出依頼は審査請求手続についての事務連絡の通知にすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-34)

支部名
東京
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成23年7月22日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定に基づき請求人が行った登録免許税に係る還付通知の請求に対して、所轄庁の担当職員が当該請求には応じられない旨の電話連絡を行っているところ、当該電話連絡では当該職員が文書での回答について検討したい旨を請求人に述べていること及びある処分を行った後に更に同様の処分を行うことは考え難く、所轄庁が請求人に対し、所轄税務署長への通知は行わない旨の文書回答を行っていることにかんがみれば、当該電話連絡は、当該職員が請求人に対してその見解を述べたにすぎないものと解され、当該電話連絡によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせることはないから、当該電話連絡は、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。よって、処分が存在しないにもかかわらずなされた本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成23年4月13日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求書の記載内容によれば、請求人は、利子税の取消しを求めていることが認められるところ、利子税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第64条《利子税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するのではないから、利子税の取消しを求める審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平23. 4.13 関裁(諸)平22-73)

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支部名
東京
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした延納許可通知書に準じて支払った利子税の額のうち延納分納相続税の第2回目以降の分納税額にかかわる利子税及び延滞税のすべての額について延納相続税額の本税から控除することを求めているが、これは、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。したがって、当該審査請求は、不適法なものである。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平200058
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、これまでの滞納処分における担当の業務が、国税局の職員としてふさわしい業務であったとは思えないとして、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないことを求めている。しかしながら、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、本件審査請求は、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないよう所轄庁に対して命じる旨の裁決を求めるものであるが、かかる審査請求は、不服申立ての対象となる処分について行われたものではなく、不適法なものである。(平21. 6.17 関裁(諸)平20-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平200049
裁決年月日
平成21年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員が、①差押解除時に、不動産の売主である請求人不在のなか、買主に納付させることにより、差押金額を錯誤で徴収したことによって、請求人の「納税」する権利を侵害し、さらに、②民間の土地売買契約に、不当に介入して、差押金額を徴収した結果、「宅建業法第36条」に反する不法行為を助長させたとして、本件審査請求においてその取消しを求めているが、本件各行為は、国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 4.17 関裁(諸)平20-49)

支部名
関東信越
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が、本件還付金を請求人に支払わなかったのは、A市長に本件還付金を差し押さえられたことにより、本件還付金をA市に支払ったことによるものであって、本件通知は、請求人に対し、その旨を通知したものに過ぎないから国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-22)

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支部名
東京
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ (1)国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対し不服申立てができる場合を規定しているところ、同条によって不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は利益を侵害する場合に限られると解される。これを本件についてみると、原処分庁は、特例物納許可額を請求人の特例物納申請額のとおり、物納許可処分をしていることから、本件物納許可処分は請求人に不利益とはいえず、その権利を侵害するものとはいえない。(2)請求人は、本件土地を実測したところ縄延びがあったことから、本件物納許可処分に係る収納価額は実測後の地積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきである旨主張し、収納価額の増額を求めている。しかしながら、収納価額の算定は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条により収納価額の増額を求める不服申立てはできないと解される。(平15.7.4東裁(諸)平15-7)

支部名
高松
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に伴う生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権の行使による取立ての取消しを求める。しかしながら、国税通則法第75条第1項でいう処分とは、行政庁が行政法規の具体的な適用ないし執行として、公権力の行使として国民に対し優越的な立場で行う権利義務その他法律上の地位の形成若しくは変動又はその存否範囲の具体的確認等の法律上の効果を発生させる行為であると解されるところ、本件債権の取立ては、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定により本件債権の取立権を取得したことから、その取立権取得の効果として請求人の有する解約権を行使したものであって、公権力の行使があったとは認められないから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平14. 6.28高裁(諸)平13-44)

支部名
名古屋
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成13年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水害でやむなく抹消登録した本件自動車に係る自動車重量税は還付すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車の所有者に代わって、一時管理使用者として自動車重量税を負担していたとしても、自動車重量税法第4条第1項に規定する納税義務者とはならず、本件審査請求は不服申立の適格を欠く不適法なものである。(平13.12.10名裁(諸)平13-30)

支部名
東京
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成13年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約の解約(以下「本件解約」という。)は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて行われたものであるから、国税に関する法律に基づく処分である旨主張し、本件解約の取消しを求めている。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて行われたからといって、その行為が当然に国税に関する法律に基づく処分であるということにはならないし、生命保険契約の解約は、私人である請求人においてもなし得るものであって、いわば、私法行為として、私法の規定の適用を受けるべきものである。本件解約は、生命保険契約の解約返戻金の支払請求権(以下「本件債権」という。)を取り立てるために本件保険契約に係る約款に従って請求人の有する解約権を行使したもにのすぎず、国税に関する法律に基づく処分であるということはできないから、本件審査請求は不適法である。なお、本件債権は、徴収職員により取り立てられており、既に消滅していることが認められるのであって、仮に、本件解約を取り消したとしても、現状回復はもはや不可能な状況にあるから、この点においても、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 7.東裁(諸)平13-42)

支部名
熊本
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が違法であるから、本件差押処分に対する本件交付要求は違法である旨主張する。ところで、交付要求は、滞納者の財産に対して既に滞納処分、強制執行等の強制換価手続きが開始されている場合に、その執行機関に対して交付要求書を交付することにより、換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求める行為であって、その性質は、民事執行法上の配当要求と同じくするもので、交付要求自身強制的に租税債権を実現させるものではなく、他の換価手続きに参加する手続きにすぎないと解される。そうすると、本件交付要求は、本件滞納処分に対してその執行機関に配当要求をしたものであり、請求人の法律上の地位ないし権利義務には影響を及ぼすものではないことから、行政処分には当たらないとするのが相当であり、本件交付要求に対する審査請求は不適法である。(平12. 2.23熊裁(諸)平11-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件審査請求の対象として主張する地方税の督促処分は、通則法第75条にいう処分には当たらない。(平11. 8.30熊裁(所・諸)平11-5)

支部名
大阪
裁決番号
平100087
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、相続開始後の評価額の下落による申告の見直し及び延納分の未納税額に係る納税催告の取消し並びに損害賠償の請求を求めるものであるが、いずれも通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではないことから本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2.24大裁 (諸) 平10-87)

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支部名
東京
裁決番号
平100107
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・583ページ

要旨

○ 請求人は、最高価申込者決定通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、最高価申込者決定通知は、税務署長が最高価申込者を定めた場合において、その事実を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が最高価申込者決定通知書に記載された最高価申込者の決定処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により最高価申込者の決定処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して請願書を提出したにもかかわらず、何の回答もしなかったことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、請願に関する違法・不当は、原処分の取消事由に当たらない。(平10.12. 8福裁(所・諸)平10- 5)、(平11. 1.26福裁(所・諸)平10- 9)

支部名
高松
裁決番号
平100013
裁決年月日
平成10年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立て及び求釈明の申出並びに徴収猶予の再申請は、いずれも徴収の猶予等を求めない旨の通知に対するものと認められるところ、この通知は、通則法第76条第1号の規定により国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、これらの審査請求はいずれも認められない。(平10.12. 2高裁(諸)平10-13)、(平10.12. 2高裁(諸)平 10-14、15)

支部名
名古屋
裁決番号
平100020
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件滞納国税に係る「連帯納付義務のお知らせ」は、相法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負っている請求人に対して、連帯納付義務の存することを通知するにすぎないものであって、通則法第75条に規定する処分に当たらないから、本件審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平10.10.30名裁(諸)平10-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が登免法第25条の規定に基づき行う登録免許税額の納付の事実の確認は、行政内部の確認行為にすぎず、行政処分に当たらないと解するのが相当である。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.10.21関裁(諸)平10-30)、(平11. 4.23関裁(諸)平10-89)

支部名
名古屋
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年9月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税義務承継通知を審査請求の対象としてその取消しを求めるが、相続人である請求人は通則法第5条の規定により、被相続人に係る国税の納付義務を法律上当然に承継するものである。したがって、本件承継通知は、相続人である請求人に対して納付義務の承継があった旨を通知したものにすぎず、この通知によって初めて納付義務の承継という法律効果が生じるものではないから、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであり、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平 9. 9.24名裁(諸)平 9-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平080129
裁決年月日
平成9年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・522ページ

要旨

○ 破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない。したがって、本件交付要求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平 9. 6.19大裁 (諸) 平 8-129) 裁決事例集No53・522ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に対し脱税指南を行った証券会社について原処分庁が調査し、告訴等をすべき旨を記載した要請書に基づき原処分庁が対応しないことが違法、不当であるとして、原処分庁に当該要請書に従った対応を求める旨の審査請求をしているが、この点に関する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであるから、不適法なものである。したがって、当該要請書に関する審査請求は、その他を判断するまでもなく、処分性を欠く不適法なものとして却下するのが相当である。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)

支部名
広島
裁決番号
平080055
裁決年月日
平成8年12月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人が、原処分庁所属の職員から更正の請求を取り下げるよう指導を受けて取下書を原処分庁に提出したが、異議申立てをすることができるとの教示がなされなかったことを不服とするものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないものを対象とするものであるから、不適法である。(平 8.12.25広裁(法・諸)平 8-55)

支部名
熊本
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、娘婿の所有物件である未登記の物置1棟を請求人の所有物件であるとして不動産の差押処分を行うため、所有権保存登記をしたのは違法であるから、所轄庁は当該所有権保存登記の抹消手続をすべきである旨主張する。しかしながら、本件不動産に係る所有権の保存登記は、不動産登記法第104条の規定に基づき登記官の職権によってされたものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求の対象とはならず本件審査請求は不適法である。(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-9)、(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-10)

支部名
大阪
裁決番号
平080020
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102990
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投書に対する調査が行われないことを不服として審査請求をしているが、通則法第75条第1項の規定によれば、投書に対する調査を求めることの審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.11.18大裁 (所) 平 8-20)、(平 8.11.18大裁 (諸) 平 8-21)

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