税務法規集

101106020国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求

掲載要旨数
6件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060086
裁決年月日
令和6年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正の請求をした後に修正申告し、その後、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求をしているところ、納税申告書を提出した者が更正の請求をした後、その請求に係る更正等があるまでにその申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出した場合には、当該更正の… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
却下
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしているが、更正の請求後に修正申告をしているものであるところ、納税申告書を提出した者が、更正の請求をした後、その請求に係る更正があるまでに修正申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230117
裁決年月日
平成24年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る相続税の納付すべき税額は当初申告に係る納付すべき税額を下回るとして、当該下回る部分について減額の更正処分を求めているが、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきであり、… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平190048
裁決年月日
平成20年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、申告納税方式をとる所得税においては、納付すべき税額は、納税者の申告により、税務署長において更正しない限り確定するのであり、これは、先にされた申告又は更正処分等に係る税額を増額する修正申告をした場合も同様である。したがって、納税者が… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求額の全部を認めて行った原処分より更に多額の債務控除を行った後の相続税額に減額する処分がないことを不服として審査請求をしたが、請求人の提出した更正の請求書には、債務控除を行って相続税額を減額するよう求める趣旨の記載がないことから、原処分は請求人の権利利益を侵害しておらず、本件審査… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平130184
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106020
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の確定申告の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって… 続きを読む

同一裁決

争点別

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