裁決要旨 2申告額以下の取消請求
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060086
- 裁決年月日
- 令和6年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求をした後に修正申告し、その後、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求をしているところ、納税申告書を提出した者が更正の請求をした後、その請求に係る更正等があるまでにその申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に本件通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、本件通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6.12.13 東裁(諸)令6-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしているが、更正の請求後に修正申告をしているものであるところ、納税申告書を提出した者が、更正の請求をした後、その請求に係る更正があるまでに修正申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に当該更正の請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、当該通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7. 9 大裁(所)平24-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230117
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の納付すべき税額は当初申告に係る納付すべき税額を下回るとして、当該下回る部分について減額の更正処分を求めているが、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきであり、この手続によらないで申告税額を下回る部分の減額を求めることは許されず、本件は適法に更正の請求が行われた事実は認められないから、当該減額の更正処分を求める審査請求は、不服申立ての利益を欠き不適法なものである。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190048
- 裁決年月日
- 平成20年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、申告納税方式をとる所得税においては、納付すべき税額は、納税者の申告により、税務署長において更正しない限り確定するのであり、これは、先にされた申告又は更正処分等に係る税額を増額する修正申告をした場合も同様である。したがって、納税者が修正申告をした場合には、その納付すべき税額は、増額された部分を含む全額について即時確定するということができ、その限りで先になされた申告又は更正処分等を争う利益は失われたというべきであるところ、これを本件についてみると、請求人は、原処分の税額を上回る本件修正申告をしており、納付すべき税額は、本件修正申告により増額された部分を含む申告額全額に即時に確定するから、本件審査請求は、請求の利益を欠くに至り、不適法なものとなる。(平20. 6.13 関裁(所)平19-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求額の全部を認めて行った原処分より更に多額の債務控除を行った後の相続税額に減額する処分がないことを不服として審査請求をしたが、請求人の提出した更正の請求書には、債務控除を行って相続税額を減額するよう求める趣旨の記載がないことから、原処分は請求人の権利利益を侵害しておらず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.9.22関裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130184
- 裁決年月日
- 平成14年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の確定申告の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める利益はないから、本件更正処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 3.12東裁(所)平13-184)
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