101107030国税通則法11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240062
- 裁決年月日
- 平成25年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107030
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、同処分は源泉徴収義務者である支払者に対する処分であって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものとされていることから、本件審査請求は不服申立適格を欠く不適法なものである。(平25. 6.27 関裁(諸)平24… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180244
- 裁決年月日
- 平成19年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107030
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同人が監査役を務めていた内国法人から付与された新株予約権に基づき、同法人の株式を時価より低い価額で取得したことによる経済的利益は、租税特別措置法第29条の2第1項の規定により非課税となるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本件は、まず、誤って源泉徴収された所得税額の清算(… 続きを読む
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