裁決要旨 3源泉徴収についての受給者

裁決要旨 3源泉徴収についての受給者

支部名
関東信越
裁決番号
平240062
裁決年月日
平成25年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101107030
争点
11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、同処分は源泉徴収義務者である支払者に対する処分であって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものとされていることから、本件審査請求は不服申立適格を欠く不適法なものである。(平25. 6.27 関裁(諸)平24-62)

支部名
東京
裁決番号
平180244
裁決年月日
平成19年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101107030
争点
11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が監査役を務めていた内国法人から付与された新株予約権に基づき、同法人の株式を時価より低い価額で取得したことによる経済的利益は、租税特別措置法第29条の2第1項の規定により非課税となるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本件は、まず、誤って源泉徴収された所得税額の清算(還付)を受給者が更正の請求によって行うことができるか否かが問題となるところ、納付税金の額又は還付金の額に相当する税額を算出するため、居住者に対して課される所得税の額(以下「算出所得税額」という。)から控除される所得税法第120条第1項第5号に規定する「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」とは、「所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額」を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し、誤徴収税額の全部又は一部の還付を受けることはできないと解される。仮に請求人が主張するように本件経済的利益が非課税とすると、「源泉徴収税額」欄に記載すべき額は、本件経済的利益を給与所得として源泉徴収した額を除いた金額となるから、還付金の額に相当する金額は生じず、反対に納付すべき税額が生じることになるので、更正の請求の要件を満たさない。したがって、更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平19. 5.15 東裁(所)平18-244)

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