101107050国税通則法11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280103
- 裁決年月日
- 平成29年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107050
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 源泉所得税は、給与等の支払の時に成立し、それと同時に税額が特別の手続を要しないで確定するいわゆる自動確定方式(国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》)に属するものであり、税額の確定の過程において、その存否・範囲を確定するという意味における課税処分が存在する余地はなく、第二次納税義務の基本的… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220212
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107050
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人らが相続により承継した被相続人の連帯納税義務(本件連帯納税義務)は、滞納国税が充当されたことによって既に存在しないから、請求人らに本件贈与税の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しによっ… 続きを読む
同一裁決
争点別
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