裁決要旨 5課税処分についての第二次納税義務者

裁決要旨 5課税処分についての第二次納税義務者

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支部名
東京
裁決番号
平280103
裁決年月日
平成29年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101107050
争点
11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 源泉所得税は、給与等の支払の時に成立し、それと同時に税額が特別の手続を要しないで確定するいわゆる自動確定方式(国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》)に属するものであり、税額の確定の過程において、その存否・範囲を確定するという意味における課税処分が存在する余地はなく、第二次納税義務の基本的内容である本来の納税義務者の納税義務の内容が、更正又は決定のように主たる納税義務者に対する課税処分において定められるわけではないから、違法な課税処分によって、主たる納税義務の税額が過大に確定されることにより、第二次納税義務者が第二次納税義務を負う範囲も過大になるという関係性は認められないから、第二次納税義務者には、主たる納税義務者に対する源泉所得税の納税告知処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるということはできず、その取消しによって、これを回復すべき法律上の利益はないと解される。したがって、第二次納税義務者は、源泉所得税の納税告知処分の取消しを求めるにつき、不服申立適格を有しないと解するのが相当である。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-103)

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支部名
東京
裁決番号
平220212
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101107050
争点
11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが相続により承継した被相続人の連帯納税義務(本件連帯納税義務)は、滞納国税が充当されたことによって既に存在しないから、請求人らに本件贈与税の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しによって回復すべき自己の法律上の利益を有する者でなければならいないところ、法律上の利益があるか否かは、当該処分がその公定力によって有効なものとして存しているために生じている法的効果を除去することによって、回復すべき権利又は法律上の利益が存しているか否かという観点から、これを判断すべきである。そして、贈与税の連帯納付義務者である贈与者が死亡した場合、その相続人は、連帯納付義務について相続分によりあん分した額を承継し、一部の相続人が連帯納付義務の全額を納付した場合には、自己の負担部分を超える部分については、他の相続人に対して求償権を有するところ、本件においては、他の連帯納付義務者の財産が本件連帯納付義務に係る滞納国税に充当されているから、請求人らは、その者から求償権を行使されればこれに応じなければならないこととなる。そうすると、本件賦課決定処分が取り消されれば、当該求償権が消滅するのであるから、当該求償権が存在する以上、請求人らは、本件賦課決定処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平23. 5.24 東裁(諸)平22-212)

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