税務法規集

101109010国税通則法11不服審査/9教示との関係/1教示の方法

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○請求人は、第二次納税義務の納付告知処分に係る納付通知書(本件納付通知書)には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「処分」、「対価」及び「利益」に該当する事実が提示されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納付通知書には、国税徴収法第39条に規定… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平180078
裁決年月日
平成19年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件通知処分について、不服申立ての教示の内容に誤りがあるから違法である旨主張する。 本件は不服申立てにおいて、異議申立ての前置を要するにもかかわらず、原処分庁は、異議申立てと審査請求とのいずれかを選択できると教示している。これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号に規定… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平140270
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、異議申立てがなされて3月を経過しても異議決定をしなかったにもかかわらず、本件教示がこれに遅れること2月弱経過してから行っていることから、本件更正処分等は、国税通則法第111条の規定に反し違法である旨主張するが、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないように… 続きを読む

同一裁決

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