101109010国税通則法11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和2年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、第二次納税義務の納付告知処分に係る納付通知書(本件納付通知書)には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「処分」、「対価」及び「利益」に該当する事実が提示されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納付通知書には、国税徴収法第39条に規定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件通知処分について、不服申立ての教示の内容に誤りがあるから違法である旨主張する。 本件は不服申立てにおいて、異議申立ての前置を要するにもかかわらず、原処分庁は、異議申立てと審査請求とのいずれかを選択できると教示している。これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号に規定… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140270
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされて3月を経過しても異議決定をしなかったにもかかわらず、本件教示がこれに遅れること2月弱経過してから行っていることから、本件更正処分等は、国税通則法第111条の規定に反し違法である旨主張するが、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないように… 続きを読む
同一裁決
争点別
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