裁決要旨 1教示の方法
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和2年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、第二次納税義務の納付告知処分に係る納付通知書(本件納付通知書)には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「処分」、「対価」及び「利益」に該当する事実が提示されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納付通知書には、国税徴収法第39条に規定する各要件に該当する旨が示されており、請求人が第二次納税義務を負うものと分かるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文が要求する理由の提示として欠けるものではないことから、理由の提示に不備はない。(令2.7.28東裁(諸)令2-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知処分について、不服申立ての教示の内容に誤りがあるから違法である旨主張する。 本件は不服申立てにおいて、異議申立ての前置を要するにもかかわらず、原処分庁は、異議申立てと審査請求とのいずれかを選択できると教示している。これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号に規定する異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったときに該当し、この規定は誤った教示による処分が有効なことを前提として処分を受けた者の救済を図っているものであることから、教示を誤ったことにより、本件通知処分が違法となるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140270
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされて3月を経過しても異議決定をしなかったにもかかわらず、本件教示がこれに遅れること2月弱経過してから行っていることから、本件更正処分等は、国税通則法第111条の規定に反し違法である旨主張するが、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであると解されていることからすると、この手続が履践されなかったからといって、直ちに原処分が違法となるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.19.東裁(諸)平14-270)
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