101109020国税通則法11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、第三債務者について「不服がある者」に当たらないと主張しながら、本件債権差押通知書において、同主張と矛盾する不服申立てについての教示をしており、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張の趣旨は、本件債権の不存在を主張するのみでは請求人は「不服がある者」に当たらないが、差押処分の手続的違… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140029
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁職員の誤った指導により、青色申告の承認の取消処分を異議申立ての対象としなかったのであるから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある旨主張するが、当審判所の調査によれば、青色申告の承認の取消処分について異議申立てができる旨の教示がなされているから、国税通則法第75条第4項第2号… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成12年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件委託納付について、国税還付金充当等通知書に不服申立てができる旨記載されており、教示の誤りがある旨主張するが、当該充当等通知書には、充当処分について不服申立てできる旨が教示されているものであるから、請求人の主張は採用できない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27) 続きを読む
同一裁決
争点別
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