税務法規集裁決要旨 2誤った教示の有無
裁決要旨 2誤った教示の有無
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、第三債務者について「不服がある者」に当たらないと主張しながら、本件債権差押通知書において、同主張と矛盾する不服申立てについての教示をしており、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張の趣旨は、本件債権の不存在を主張するのみでは請求人は「不服がある者」に当たらないが、差押処分の手続的違法性を主張するのであれば、「不服がある者」として不服申立てできるとの点にあるとみることができ、また、不服申立てについての教示をしなかった場合やその教示に誤りがあった場合であっても、原処分が違法となるものではないと解されることからすると、教示自体に誤りはなかった本件においては、この点をもって原処分を取り消すべき違法性又は不当性があるとはいえない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140029
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁職員の誤った指導により、青色申告の承認の取消処分を異議申立ての対象としなかったのであるから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある旨主張するが、当審判所の調査によれば、青色申告の承認の取消処分について異議申立てができる旨の教示がなされているから、国税通則法第75条第4項第2号には該当せず、また、原処分庁により誤った指導がなされた事実も認められないから、国税通則法第75条第4項第3号に規程する正当な理由があるとは認められないため、青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、不適法なものと認められる。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。