101109030国税通則法11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書には、行政不服審査法第82条《不服申立てをすべき行政庁等の教示》第1項に基づく教示がなく違法であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。確かに、原処分庁は教示義務を履行していないが、同項の趣旨は、処分の相手方に不服申立制度の存在を教える… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は行政不服審査法第57条に基づく教示を怠り、期限内に審査請求を行う権利を剥奪したため同法第58条に基づき不服申立てを行う旨主張する。行政不服審査法第58条の規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた同法の趣旨に反し、処分の相手方等に不服申立制度を活用する機会を失わせることが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされた日の翌日から起算して3月以上経過しているにも係わらず国税通則法第111条に基づく教示が行なわれなかったこと及び審査請求書提出後に教示がなされたことは、請求人の権利救済の機会を失する違法な行為である旨主張する。しかしながら、国税通則法第111条は、制度、法令について国民が不知のために権利… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「法人税額等の更正処分等の取消通知書」による取消通知処分は、更正の理由不備を是正するための方法として、本件更正処分等を行うための手段であることからすれば、請求人に不利益処分を課することになるので、当然に行政不服審査法第57条第1項に規定する教示が必要になるところ、当該取消通知書には当該教示がないことから違… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、異議申立てにおいて、原処分庁の根拠や理由の開示を何度も求め、それらが判明した時点で請求人らの主張や反論を行おうとしていたにもかかわらず、異議審理庁は原処分の理由を開示しなかったばかりか、異議申立てから3月を経過しても異議決定を行わず、通則法第111条に規定する教示を行わなかった旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
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