裁決要旨 3教示をしなかった場合
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書には、行政不服審査法第82条《不服申立てをすべき行政庁等の教示》第1項に基づく教示がなく違法であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。確かに、原処分庁は教示義務を履行していないが、同項の趣旨は、処分の相手方に不服申立制度の存在を教えることによって国民の権利救済の実をあげようとすることにあると解されるところ、原処分庁が教示義務を履行しなかったからといって、その処分自体が直ちに違法なものとして取消事由となるとは解されないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は行政不服審査法第57条に基づく教示を怠り、期限内に審査請求を行う権利を剥奪したため同法第58条に基づき不服申立てを行う旨主張する。行政不服審査法第58条の規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた同法の趣旨に反し、処分の相手方等に不服申立制度を活用する機会を失わせることがないように、処分庁に不服申立書を提出させることによってその救済を図ろうとした規定であり、同条項に基づく不服申立ては、それがなされたときに本来の行政庁あるいは審査庁に対し本来の不服申立ての種類(形式)のものがなされたものとして、当該不服申立て自体の適否を含めその手続的実体的な審査を受けるのであって、これを不適法とするような瑕疵、例えば不服申立期間の徒過などがあれば、当該不服申立てが不適法であることにかわりがないのであって、本来の行政庁あるいは審査庁においてこれを却下することになるのである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされた日の翌日から起算して3月以上経過しているにも係わらず国税通則法第111条に基づく教示が行なわれなかったこと及び審査請求書提出後に教示がなされたことは、請求人の権利救済の機会を失する違法な行為である旨主張する。しかしながら、国税通則法第111条は、制度、法令について国民が不知のために権利救済の機会を失することのないようにとの配慮から定められたものであり、この手続きが履践されなかったからといって、異議申立てにかかる処分が違法となることはないと解されている。本件は、平成16年1月16日付で教示書が送付されており、異議申立てから3月を経過しているが、原処分が違法になるものではないことから、原処分は相当である。(平17.2.17沖裁(諸)平16-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「法人税額等の更正処分等の取消通知書」による取消通知処分は、更正の理由不備を是正するための方法として、本件更正処分等を行うための手段であることからすれば、請求人に不利益処分を課することになるので、当然に行政不服審査法第57条第1項に規定する教示が必要になるところ、当該取消通知書には当該教示がないことから違法である旨主張するが、当該取消通知処分は、請求人に対する不利益処分たる当初の更正処分等を取り消す内容の通知処分であり、たとえ当該取消通知処分が本件更正処分等を行う前提としてなされたものであっても、当該取消通知処分そのものは納税者に新たに不利益な処分を課すものではないから、納税者による不服申立ての対象となる処分に該当せず、行政不服審査法第57条第1項に規定する不服申立てをすることができる処分に該当しない。したがって、原処分庁がその教示をしなかったことに違法は認められず、原処分は適法である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110025
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、異議申立てにおいて、原処分庁の根拠や理由の開示を何度も求め、それらが判明した時点で請求人らの主張や反論を行おうとしていたにもかかわらず、異議審理庁は原処分の理由を開示しなかったばかりか、異議申立てから3月を経過しても異議決定を行わず、通則法第111条に規定する教示を行わなかった旨主張する。しかしながら、通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであるから、この手続きが履践されなかったといって原処分が違法となるものでない。(平11.10.18大裁(諸)平11-25)、(平11.10.18大裁(諸)平11-26、27)
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