税務法規集

101110010国税通則法11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守(1/4)

掲載要旨数
159件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 本件の審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本件審査請求は、法定の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①再調査審理庁は、税務代理権限証書に一切の書類を税務代理人(本件代理人)が受領する旨記載されていたにもかかわらず、再調査決定書の謄本(本件謄本)を請求人本人に送達をしたこと、②再調査審理庁は、本件謄本の送達先を本件代理人に確認する義務があるにもかかわらずこれを怠ったこと、③再調査審理庁が特定記録郵便で本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、本件審査請求において同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が請求人に対して滞納税金に係る督促状を発付し、その納付を督促する督促処分(本件各督促処分)について、請求人が本件各督促処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、本件各督促処分の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、国税通則法第77条≪不服申立期間≫第1項本文の規定による不服申立期間を経過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 債権の差押処分の取消しを求める本審査請求は、当該差押調書謄本の送達が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされているところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法な… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、原処分庁が、差し押さえた債権の全額を取り立てた金銭についてした配当処分の取消しを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求(本審査請求)をすることができる正当な理由として、原処分があった日の翌日から起算して1年を経過していない旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書(本件通知書)は、特定記録郵便により請求人の住所に発送され、日本郵便株式会社のホームページにおいて配達が完了した日時が確認できるところ、本件通知… 続きを読む

要旨

○ 消費税等の更正処分に対する審査請求は、令和4年法律第4号による改正前の国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、不服申立期間内に審査請求書を提出できなかった理由について請求人から主張はないため、同項ただし書に規定する正当な理由はないものと認められる。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁所属の徴収担当職員は、差押えに係る債権を取り立てた金銭を請求人の滞納国税に全額配当した処分(本件配当処分)を行い、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して三月を経過したときはすることができない旨及び同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、請求人が審査請求書を提出したのは原処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月経過した後と認められ、ま… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人ら(承継前請求人の相続人)は、本審査請求は、国税通則法第77条第1項《不服申立期間》に規定する原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内の不服申立期間内に行われている旨主張する。しかしながら、本審査請求は、調査担当職員が承継前請求人に対し、承継前請求人の住所地において、所得税等の決定通知書及び無申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求は、請求人に各債権の差押処分(本件各差押処分)に係る差押調書謄本が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされたものである。したがって、本件各差押処分の取消しを求める本件審査請求は、いずれも国税通則法第77条《不服申立期間》第1項が規定する不服申立てができる期間を経過した後にされた不適法なもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法77条≪不服申立期間≫第2項及び同条第4項の規定により準用する同法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定によれば、不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」として主張する理由は、請求人の責めに帰すこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、… 続きを読む

要旨

○ 差押処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由、すなわち請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、債権の差押えにより給付を受けた金銭の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日は、本件再調査決定書が転送されて請求人の代表取締役の元に到達した日であり、同日の翌日から起算して1月以内にした本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁による源泉所得税等に係る調査と国税局所属の職員による法人税等に係る調査が同時期に行われたことから、これらが1つの調査であると認識し、法人税等の更正処分に係る通知書の送達を待って原処分に対する審査請求を行った結果、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過したのであり、この… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては、不服申立期間を経過したときはすることができない旨規定し、同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りではない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、同項ただし書に規定する正当な理由といえる事情は認められない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して再調査の請求を行い、その2日後に本審査請求を行ったが、本審査請求は、審査請求を行う要件である再調査の請求についての決定があった場合又は再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても再調査決定がない場合のいずれの要件も満たさず、また、当該再調査の請求に係る決定を経ないことにつき正当な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に対し、再調査の請求は行わず、審査請求を行ったが、当該審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》は、同条第1項本文において、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、同項ただし書において、正当な理由があるときは、この限りではない旨規定してい… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人による… 続きを読む

要旨

〇請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項の規定による審査請求以外の不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、審査請求を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに原処分庁に返送しており、納税告知処分を受けていないから、本審査請求が不服申立期間を経過したとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、本件納税告知書を請求人の本店所在地にある事務所に差置送達しているところ、国税通則法第… 続きを読む

要旨

○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なも… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間経過後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、同期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成6年3月4日付でされた所得税の更正処分等の取消しを求めて平成31年3月18日に審査請求をしたところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人に対する異議決定書謄本は平成6年7月28日頃に送達されたと認められ、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項に規定に規定す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、同人が不在であった間に原処分に係る通知書(本件通知書)がその住所地に差置送達されたことについて、送達当日に本件通知書の内容の説明を受けておらず、本件通知書は開封せずに返却したが、原処分に係る通知書であると分っていたら返却しなかった旨、また、請求人が現実に本件通知書を手にした日から起算すると3月以内に審査請… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができない旨、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであることは明ら… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないが、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定するところ、請求人は、遅くとも、原処分庁の徴収担当職員に対し、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)の不服を申し述べた日までに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(本件配当処分)の取消しを求めているが、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人が審査請求をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、本件審査請求は、同項所定の不服申立期間を経過してされたものであり、出張により原処分庁から送付された書類を確認することができ… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることはできず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本件審査請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないところ、本件審査請求は、当該審査請求をすることができる期間… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分の取消しを求める請求人の審査請求は、同項に規定する不服申立期間を経過した後にされ… 続きを読む

要旨

○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平28. 1.19 広裁(諸)平27-9) 続きを読む

要旨

○ 当審判所の調査によれば、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る差押調書謄本は、同日付の別件差押処分に係る差押調書謄本と同封され、請求人の本店所在地に宛てて発送されたと認められ、これらの差押調書謄本が返戻された事実は認められないほか、請求人の本店移転や郵便配達中の事故等、請求人にこれらの差押調書謄本が送… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分に係る審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないところ、請求人から郵送された審査請求書が封入されていた封筒の通信日付によれば、明らかに上記期限を徒過していると認められ、また、同条第3項に規定… 続きを読む

要旨

○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が郵送で審査請求書を提出したのは、当該審査請求書が封入されていた封筒に押印された郵便官署の通信日付によれば、法定の… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、同項に規定する不服申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の申立期間内に審… 続きを読む

要旨

○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平27. 5.25 東裁(所)平26-107) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①本件に係る異議決定書の謄本(本件異議決定書謄本)が異議申立人であった請求人に送達された日の翌日から起算して1月以内に審査請求がなされなかったことについて、本件における国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の「送達があった日」とは代理人が請求人から本件異議決定書謄本を受領した日とすべきである旨、②本件に… 続きを読む

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する審査請求期間を徒過してなされたものであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないことから、本審査請求は不適法なものである。(平27. 4. 1 東裁(所)平26-86) 続きを読む

要旨

○国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定するところ、請求人の審査請求は、同項所定の不服申立期間が経過した後に行われたものであり、また、請求人の主張する、訴訟中であることは同条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)ところ、請求人の株券の公売公告処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は不服申立期間が経過した後に行われたものであり、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(… 続きを読む

同一裁決

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