101110010国税通則法11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守(2/4)
- 159件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、督促処分及び配当処分の取消しを求めているが、当該督促処分に係る審査請求は、その法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、当該配当処分に係る審査請求は、異議申立てがその不服申立期間を経過した後にされたものであり、適法にされた異議申立てについての決定を経由していないから、いずれも不適法な審査請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことにつ… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)ところ、請求人の審査請求は、不服申立期間が経過した後に行われたものであるから、不適法なものである。(平25. 1.25 東裁(諸)平24-147) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去に税務署から受け取った文書はいずれも郵送されてきたことなどから、本件異議決定書謄本が送付書日付の日に差置送達されたかは疑わしい上、当該異議決定書謄本の送達日は、郵送した場合に通常請求人の住所に到達するであろう送付書日付の翌日とすべきである旨主張する。しかしながら、交付送達事務を行う場合に業務上作成する… 続きを読む
要旨
○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平24.10.23 東裁(所・諸)平24-82) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によれば、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定されている。そして、本件審査請求は、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことにつ… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の審査請求は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求をした日は、更正処分に係る異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1月を超えるものと認められ、また、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされているところ、当審判所の調査によれば、本件不動産差押処分に対する審査請求は、同項の定める不服申立期間内にされたものではない。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて国税通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った法人税に係る青色申告の承認の取消処分について不服があるとして、当審判所に対し審査請求書を提出したが、審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、原処分庁が請求人に異議決定書の謄本の送達をした日の翌日から起算して1月以内にすべきところ、請求人が審… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人に対する平成22年分の申告所得税の還付金につき、原処分庁が、請求人の滞納している平成18年分の申告所得税に係る本税及び延滞税等に充当(本件充当処分)したことから、同処分の取消しを求めているが、異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、審査請求書において、審査請求に係る原処分が本件各更正処分である旨を明示していないが、当審判所が審査請求の前提となる事実関係を調査した結果によれば、請求人が審査請求をすることができる処分は本件各更正処分であると認められ、本件審査請求は、当該各更正処分の取消しを求めるものと解されるところ、本件審査請求は、国税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月16日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月4日にした異議申立てについて… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月8日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月1日にした異議申立てについて、… 続きを読む
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日までにこれをしなければならない旨規定し、同条第3項は、異議申立書が郵便により提出された場合には、その異議申立書が不服申立先に送達された時にその提出… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号は、国税局長がした処分に不服がある者は、国税局長に対する異議申立て、あるいは国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択することができる旨規定し、また、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、異議審理庁は、平成22年2月26日、棄却の異議決定をし、異議決定書の謄本を簡易書留郵便により請求人あてに発送したこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①平成22年8月6日から同月8日まで請求人が住所地を不在にしていたため、本件異議決定書謄本を封入した封筒を確認したのが同月9日であること、②郵送によるものとの外見を当該封筒が有し、同月6日が金曜日であることから、配達日が同月9日であると信じたこと、③異議審理庁は本件異議決定書謄本に送達日を記載していないこ… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第77条第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人が審査請求書を提出したのは、法定の不服申立期間を経過した後であり、また、請求人が上記期間内に審査請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、B不動産及びC不動産の各差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、本件審査請求は国税通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を経過したものであることが明らかであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年12月22日に異議申立てをしたが、当該異議申立てについての異議審理庁の異議決定を経ないで、平成22年2月16日に本件審査請求をした。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての不服申立ては、… 続きを読む
要旨
○ 請求人が在監中であったことから、異議審理庁所属職員は、平成21年10月21日に請求人の住所地で、請求人の妻に異議決定書の謄本を交付したところ、請求人は、原処分等を不服とし、同年11月27日を通信日付とする郵便により、審査請求書を提出したことからすると、当該異議決定書の謄本が送達された日は、平成21年10月21日と認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A社の○○メール便で審査請求書を提出しているが、審査請求書の提出された日については、国税通則法第22条及び同法第77条第5項の規定により、郵便又は信書便により、提出された場合は、その通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるだけで他に税法上特別な規定は設けられていない。当審判所の調査の結果に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本の送達を受けていないとして審査請求書を提出したが、当審判所の調査の結果によれば、異議申立てに係る調査担当職員は、平成21年4月17日、異議決定書謄本を送達するため請求人の住所地であるマンションに赴き、1階玄関内のボタンで請求人を呼び出したが応答がなかったことから、請求人及び請求人の家族とも… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、郵便により提出された審査請求書は国税通則法第77条第5項及び同法第22条の規定によりその郵便物の通信日付印により表示された日に審査請求されたもの… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の全部取消しを求めて本件審査請求をしたが、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項及び第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、異議決定書の謄本があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされてい… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所が調査した結果によれば、請求人が、本件審査請求をしたのは不服申立期間経過後であることが認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、郵送で審査請求書を提出し、通信日付によれば、審査請求をした日は平成20年3月28日と認められるところ、請求人に異議決定書の謄本が送達されたのは、書留検索結果からすると平成20年2月27日と認められ、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求ができる期間は3月27日までとなり、同条第3項に規定する天災その他… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の不服申立期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平20. 6. 2 東裁(諸)平19-193) 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。本件審査請求において、異議決定書の謄本の送達された日は平成19年10月22日であると認められることから、請求人が原処分に係る… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成20年1月7日までとなるところ、請求人は、同月22日に審査請求をしているのであるから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。 ところで、異議決定書の謄本は、郵便局の窓口で引き渡された平成19年8月23日に請求人に送達されたと認められることから、請求人が審査請求をすること… 続きを読む
要旨
○ 原処分は、青色申告書に係るものであるから、国税通則法第75条第4項第1号の規定により、異議決定を経ないで直接審査請求をすることができる処分ではあるものの、その期間は国税通則法第77条第1項の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているから、請求人が直接審査請求できる期間は平成17年10月31日ま… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規定する天災その… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成19年2月6日までとなるところ、請求人が本件審査請求をした日は、同月18日であり、また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の… 続きを読む
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内とされているところ、本件審査請求は、当該規定による不服申立期間経過後になされたものであり、また、当該不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の国税を徴収するため、弁護士に第三者名義で預けられた金員の返還請求権についてされた差押処分(以下「本件差押処分」という。)に対し、当該返還請求権は、請求人に帰属するとして、本件差押処分の全部の取消しを求めて、本件差押処分のあった日から1年以上経過して本件審査請求をしている。 しかしながら… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各納税告知処分等の取消しを求め、原処分の通知書に異議申立てをすることができるという教示がなかったとして、異議申立てを経ずに審査請求をした。しかしながら、同審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第4項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、国税局長がした処分に対する始審的審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る審査請求書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由が… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない旨、同法第10条《期間の計算及び期限の特例》第2項は、国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定を経た後の公売公告処分について審査請求している。 ところで、国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、請求人に異議決定に係る異議決定書の謄本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成18年12月19日に審査請求をしたところ、異議決定書の謄本の送達があったのは、同年11月20日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張するが、異議決定書の謄本は、同月17日、請求人と同居する妻が、自宅において、原処分庁の職員から送達を受けたのであるから、請求人が直接受領していなくても送達は有… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各充当処分には重大かつ明白な瑕疵があるから無効であり、本件異議申立てについては不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法の不服申立手続に則っていることが前提となるというべきである。同法第77条第1項に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後にされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当する事情は認められないから、不適法なものである。(平18.12. 5 大裁(諸)平18-38) 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求したのは上記法定期間を徒過した後である。また、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁が差し押さえた預金を取り立てた金銭について行った配当処分について、請求人は、当該預金の一部は請求人に帰属するものではないから、同処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、配当処分についての不服申立ては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期限日までにすることができ… 続きを読む
同一裁決
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