101110010国税通則法11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守(3/4)
- 159件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 異議決定書謄本は、郵便局の窓口で引渡された平成18年7月2日に請求人に送達されたものと認められることから、審査請求をすることができるのは、国税通則法第77条第2項の規定により同年8月2日までとなる。 しかるに、審査請求人が当審判所に審査請求書を提出した日は平成18年8月21日であり、また、審査請求人が不服申立期間内… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件配当処分は平成17年11月7日に行われているところ、換価代金等の交付期日は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条第2項ただし書の規定に基づき平成17年11月7日に短縮されている。したがって、本件配当処分に係る審査請求は、同法第171条第1項4号に規定する換価代金等の交付期日後の同月10日であることから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 配当処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特則》第1項第4号により、換価代金等の交付期日までにしなければならないとされており、同条第2項において、当該規定は始審的審査請求にも適用される旨規定されている。 そうすると、… 続きを読む
要旨
○ 異議決定を経た後の審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内(以下「不服申立期間」という。)にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、審査請求人らが審査請求書を当審判所に提出したのは、不服申立期間を経過してからである。また、当… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する不服申立期間を経過した後になされたことは明らかであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められないことから、不適法なものである。(平18.1.25名裁(諸)平17-39) 続きを読む
要旨
○ 異議審理庁は、請求人から提出された異議申立てに対し、平成15年12月19日付で棄却の異議決定をし、同日に異議決定書謄本を請求人に交付すべく請求人宅へ臨んだが請求人が不在であったため請求人宅の郵便受けに差し置いた。請求人は、異議決定を経た後の処分に不服があるとして、原処分に係る審査請求書を平成16年1月20日に提出し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 異議決定書謄本が、郵便官署の配達証明による日に送達されていると認められるので、審査請求書の提出期限は、その翌日から1月を経過する日までであるところ、それが現実に提出されたのは、郵送にかかる封筒に押印されている通信日付により計算すると、提出期限経過後であり、また、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、本… 続きを読む
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から起算して1か月以内であるところ、本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、… 続きを読む
要旨
○ 請求人の提出した審査請求書は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を越えてなされたものであり、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なも… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、不適法なものである。(平17.3.11大裁(所)平16-60) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求期間を徒過してなされたものであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.24東裁(所)平16-102) 続きを読む
要旨
○ 審査請求人が国税通則法第77条第2項の法定の不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.10.8大裁(所)平16-17) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平16.9.13大裁(所)平16-12) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、そのことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はないから不適法なものである。(平16.5.12東裁(所)平15-283) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.4.20関裁(所)平15-64) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過した後になされており、法定の審査請求期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平16.2.3東裁(所)平15-173) 続きを読む
要旨
○ 請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はなく、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.1.26東裁(所・諸)平15-155) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平15.10.27東裁(所)平15-89) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、海外旅行中の同人が帰国した日が異議決定書の謄本が送達された事実を知った日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張する。しかしながら、異議決定書の謄本は、請求人の納税地である自宅の郵便受けに差し置かれているので、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であることから、請求人の審査請求は、法定の期間… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事情はないから不適法なものである。(平15.9.26東裁(所)平15-65) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.06.03.東裁(所)平14-25… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「その他やむを得ない理由」があるとして、本件審査請求の提出期限は延長されるべきであると主張する。しかしながら、同条に規定する「その他やむを得ない理由」とは、通信や交通の途絶など客観的に申告等の行為をすることができない理由をいう… 続きを読む
要旨
○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.03.20.仙裁(所)平14-24) 続きを読む
要旨
○ 請求人らのうち丙は、原処分は違法であるとして、その取消しを求め、平成14年5月13日に審査請求をした。しかしながら、請求人丙は、その審査請求書において、原処分庁の異議決定書謄本の送達を受けた日を平成14年4月10日と記載しており、また、異議審理庁は、異議決定書謄本を平成14年4月8日に発送し、その配達記録によれば、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過した後になされたものであり、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないから不適法なものである(平15.03.06.東裁(所)平14-181) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、不適法なものである。(平15.02.24.広裁(所)平14-43) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過してなされており、法定期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平14. 3.27東裁(所)平13-206) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、原処分に対するものについては、法定の期間経過後になされたものであり、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、法定の審査請求期間を経過した後にされた不適法なものである。また、請求人は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が異議決定書の謄本の送達があった日から起算して1月を徒過していることは認めるが、本件異議決定書には、不服申立期間等の教示がなされておらず、これは、行政不服審査法第57条第1項及び国税通則法第84条第6項の規定に違反し、重大な瑕疵が存するとして、行政不服審査法第58条第1項及び国税通則法第112… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本を見たのは、平成13年7月10日であり、審査請求できる期間は同年8月10日までである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、異議決定書の謄本は、平成13年7月9日に請求人の住所地において、請求人が不在であったため、自宅玄関の郵便受けに差置く方法で送達されていることが認められること… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、文書日付の誤った異議決定が無効でないとしても、審査請求期間は、異議決定書訂正書謄本が送達された日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、行政庁が先にした処分を訂正する行為をした場合に、訂正行為が実質的には先になされた処分内容を取消し又は変更するもので、これによって先の処分に基づく法律関係に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間の満了日を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.10.2… 続きを読む
要旨
○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.17東裁(諸)平12−135) 続きを読む
要旨
○ 原処分関係資料及び当審判所の調査によると、本件異議決定書の謄本が請求人に送達された日は平成13年1月15日と認められ、請求人が本件審査請求をすることができる期間は同年2月15日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月20日と認められ、また、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、天災その他や… 続きを読む
要旨
○ 請求人が予定納税を滞納していたことについて、原処分庁が行った平成12年8月22日付の督促処分に係る異議決定通知書は平成12年12月16日に請求人に送達され、本件審査請求書の提出された郵便官署の通信日付印は平成13年1月18日であることから、本件審査請求はその提出期限を超えて提出された不適法なものとなる。(平13.2… 続きを読む
要旨
○ 本件異議決定書の謄本が書留郵便により請求人の住所に送達された日は平成12年10月18日と認められるから、請求人が本件審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第2項の規定により、同年11月20日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月27日と認められ、また、請求人が、上記法定期間内に審査請求をし… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本を請求人宅の郵便受けに差し置く方法により、平成12年8月9日に送達したところ、請求人は同年9月27日に本件審査請求書を提出しているから、本件審査請求は、通則法第77条第2項及び第10条第2項に規定された法定期間経過後にされた、不適法なものである。(平12.1… 続きを読む
要旨
○ 異議決定書謄本は郵政官署の郵便物配達証明書に記載された日に送達されているところ、本件審査請求はこの記載日の翌日から起算して1か月を経過した後にされたものであり、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて通則法第77条3に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法で… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、本件審査請求は法定期限経過後にされたものと認められ、また、請求人が期限までに審査請求することができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件異議決定書謄本は、請求人の納税地(住所)に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるから、その翌日から不服申立期間を計算すると本件審査請求は法定の不服申立期間を徒過した不適法なものである。(平12. 6.29大裁(所)平11-146) 続きを読む
要旨
○ 審査請求書が提出されたのは、通則法第22条及び同法第77条第5項の規定の適用により、審査請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付印の平成12年3月16日であることが認められ、また、各審査請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認め… 続きを読む
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、平成12年1月24日までであるところ、本件審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている日付印によれば、平成12年1月25日であることが認められ、また請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定書謄本の受領日を、平成11年7月3日として、平成11年8月3日に審査請求書を提出し、原処分の取消しを求めたが、異議審理庁提出の送達記録書等によれば、平成11年7月2日に、異議決定書謄本を、請求人の住所地に持参し、請求人及び同人の家族が不在のため、請求人宅の郵便受箱に投函する方法により送達した事実が… 続きを読む
要旨
○ 異議決定の通知を受けた日の翌日から1月を経過した後になされた本件審査請求は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料がないので不適法である。(平11.10.19東裁(諸)平11-21)、(平12. 1.13東裁(所)平11-72)、(平12. 2.24東裁(所)平11-89)、… 続きを読む
要旨
○ 普通郵便により発送された異議決定書謄本は、通則法第12条第2項の規定により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、当該普通郵便物が差し出された郵便官署において配達状況を調査したところによれば、少なくとも郵便物の発送の日の翌々日までに請求人に送達されているものと推認される。したがって、審査請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人のした審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定による天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平10. 8.26東裁(法)平10-15)、(平10.10.21関裁… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を徒過してされたものであり、同条第3項に規定する「やむを得ない理由」も認められないので、不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (所) 平 9-99)、(平 9.10.31広裁 (所) 平 9-41) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、配達郵便局であるA郵便局に対して「郵便物留置申込書」を提出していたため、平成9年8月6日付の異議審理庁の異議決定書謄本が請求人に配達されず当該郵便局に留め置かれたことから、異議決定書謄本を平成9年8月29日に受領し、平成9年9月16日に審査請求をした。ところで、通則法第77条に規定する「送達があった日」と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分に係る通知書は、平成9年4月26日に請求人に配達されているから、審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第1項の規定により、平成9年6月26日までであるところ、審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、平成9年6月30日であることが認められ、また、請求人が法… 続きを読む
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