101110020国税通則法11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由(1/1)
- 21件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 本件における充当処分(本件充当処分)は、普通郵便により国税還付金充当等通知書が請求人に送付されていることが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、この推定を覆すに足る事実は見当たらない。そうすると、本件充当処分の取消しを求める審査請求は、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、コロナ禍において、経費削減や事業を円滑に行う必要から本店所在地と本社機能や代表者住所が異なる場所となってしまい、本店所在地で受領した再調査決定書の謄本が請求人の代表取締役の元に届くまで数日が経ってしまったことは、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が法定の不服申立期間を徒過したのは、請求人が事実上の成年被後見人で審査請求をするか否かの判断に時間を要したためであるから、このことは国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、単… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らが提出した異議申立書は、法定の異議申立期間経過後に提出されたものであり、また、天災その他やむを得ない理由があるとも認められないので、不適法である。(平22. 9.28 関裁(諸)平22-12) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件納付通知書に記載された滞納国税の中には、確定申告をすることにより減額となる消費税及び地方消費税の中間納付分があり、原処分庁所属の徴収担当職員との納付相談の過程で、当該中間納付分が減額されたことから、本件告知処分時においては滞納国税の金額が確定しているとはいえず、そのため、請求人は、滞納国税が確定してい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立てできなかったことについて、「不服申立て等について」と題する書面には異議申立ては書面でしなければならないという記載はなく、原処分庁に対し異議申立期間内に原処分庁に異議申立てのつもりで電話したが、異議申立ての手続に関して十分な説明がなかったのであり、このことは国税通則法第77条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分についての異議申立ては、本件査察調査によって帳簿書類が押収されていたことによるものであり、帳簿書類の押収は、国税通則法第77条第3項のやむを得ない理由に該当するから、同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、帳簿書類等が押収されていることを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、原処分庁と折衝中であったことを理由とするが、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するもの… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、審査請求書の提出が法定の不服申立期間を経過した後となった理由として、①異議申立手続は初めてであり、送付された異議決定書を異議申立書の控えと誤認した、②請求人の代表取締役である甲が、同じく代表取締役となっている別法人の業務に忙殺されていた、③平成17年3月に甲の妻が病死して、甲がいまだに精神的に不安定で… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、法定の期間経過後になされたものであり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定期間内に審査請求をしなかったやむを得ない理由について、異議決定書の送達書に記載された教示が漢字であるためその内容が理解できず、税務相談室の担当職員に当審判所へ案内されて初めて異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないことを知った旨及び階段で転び、部分的に体が動かなく… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員に対し、異議を申し立てたい旨述べたところ、「異議は待ってくれ、再度調査してやり直すから」などと言われたことから、これを信用して、不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足り… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員から差押えについて「それ自体気にしなくていい」と言われていたことから、これを信用したために不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は審査請求書の提出が期限後になったのは、原処分庁に対して憲法第16条に基づく請願書を提出したのに対し、原処分庁がなんらの回答をしなかったためであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、同項に規定するやむを得ない理由とは、不服申立人の責めに帰すことができない理由に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が期間を経過したのは、病気による体調不良が原因であるから、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、本人の病気等その責めに帰することができない理由に基因す… 続きを読む
要旨
○ 請求人が提出した「審査請求書遅延理由書」に記載されている本件審査請求を法定期間内にすることができなかった理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。(平11. 4. 9高裁(所)平10-56) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人自身が異議決定書謄本を受け取った日から1か月以内に審査請求書を提出すればよいと思っていたので法定期間内にされた適法な審査請求であると主張するが、この請求人の主張は、請求人の自宅に差し置く方法により、異議決定書謄本が請求人に対して適法に送達されたとの判断を左右するものではない。さらに、請求人は、審査請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求を不服申立期間内にすることができなかったのは、申立書の作成、送達の時期に突然所用が発生し、他県へ旅行したためであると主張する。しかしながら、このような事由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるものとは認められず、また他にやむを得ない理由があると認めるべき資料もないこと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、糖尿病で通院中のため審査請求書の提出が遅延した旨主張するが、当該理由は通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないから、法定期間経過後にされた本件審査請求は不適法である。(平 9. 9. 2仙裁(所)平 9-3) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が3日間遅れた理由について、代理人が13日間海外に出ていたこと及び代理人に原因不明の貧血の持病があった旨主張するが、いずれも通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。(平 8.11.18東裁(所)平 8-66) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の兄が手術後容体が急変死亡したため、自宅を離れていたこと、(2)請求人の配偶者もその姉を看病しており、しかもそのため体調を崩していたことから、法定の期間内に審査請求をすることができなかった旨主張するが、かかる事情があったとしても、これらのことは、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得… 続きを読む
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