裁決要旨 2やむを得ない理由
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件における充当処分(本件充当処分)は、普通郵便により国税還付金充当等通知書が請求人に送付されていることが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、この推定を覆すに足る事実は見当たらない。そうすると、本件充当処分の取消しを求める審査請求は、本件充当処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内になされたものでないことが明らかであり、同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由もないことから、同条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和5年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コロナ禍において、経費削減や事業を円滑に行う必要から本店所在地と本社機能や代表者住所が異なる場所となってしまい、本店所在地で受領した再調査決定書の謄本が請求人の代表取締役の元に届くまで数日が経ってしまったことは、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人の都合により請求人が選択した本店その他の所在地の状況に起因するものであり、請求人の責めに帰すことができない事情とはいえず、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情といえないことは明らかであるから、「正当な理由」に該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成23年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が法定の不服申立期間を徒過したのは、請求人が事実上の成年被後見人で審査請求をするか否かの判断に時間を要したためであるから、このことは国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、単に不服申立人の主観的な事情では足りず、同人が不服申立てをしようとしてもその責めに帰すことができない事由によりそれをすることが不可能と認められるような客観的な事情が存在する場合に限られると解されており、請求人の主張する理由は飽くまでも主観的なものであることから「やむを得ない理由」には該当しない。(平23. 3.30 福裁(所・諸)平22-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210068
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納付通知書に記載された滞納国税の中には、確定申告をすることにより減額となる消費税及び地方消費税の中間納付分があり、原処分庁所属の徴収担当職員との納付相談の過程で、当該中間納付分が減額されたことから、本件告知処分時においては滞納国税の金額が確定しているとはいえず、そのため、請求人は、滞納国税が確定していない状況においてなされた本件告知処分に対する不服申立ては行えないと認識していたのであり、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の自然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の主張する上記の事情は、同項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないものであり、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき事情もない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 6.15 大裁(諸)平21-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成21年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立てできなかったことについて、「不服申立て等について」と題する書面には異議申立ては書面でしなければならないという記載はなく、原処分庁に対し異議申立期間内に原処分庁に異議申立てのつもりで電話したが、異議申立ての手続に関して十分な説明がなかったのであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は請求人の法の不知に起因する主観的事情であり、そもそも請求人の責めに帰すことのできない客観的事情であるとはいえないから「やむを得ない理由」があったとは認めることができない。したがって、請求人の異議申立ては不服申立期間を途過した後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により本件審査請求も不適法なものである。(平21.10.21 東裁(所)平21-45)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分についての異議申立ては、本件査察調査によって帳簿書類が押収されていたことによるものであり、帳簿書類の押収は、国税通則法第77条第3項のやむを得ない理由に該当するから、同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、帳簿書類等が押収されていることをもって、上記やむを得ない理由があるといえるとしても、請求人の押収されていた帳簿書類は平成18年5月19日に還付されているのであるから、本件青色取消処分についての異議申立期間は、国税通則法第77条第3項により、同日の翌日から起算して7日を経過した平成18年5月26日までとなるから、同年7月18日にされた請求人の本件青色取消処分についての異議申立ては、異議申立期間経過後にされた不適法なものである。 よって、本件青色取消処分についての異議申立てを却下した原処分に違法はなく、適法な異議申立前置を欠く本件青色取消処分に対する審査請求は不適法である。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、原処分庁と折衝中であったことを理由とするが、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の理由は、これに当たらず、また、同期間内に審査請求をしなかったことについて、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき資料もない。(平19. 1.19 関裁(法)平18-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170074
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、審査請求書の提出が法定の不服申立期間を経過した後となった理由として、①異議申立手続は初めてであり、送付された異議決定書を異議申立書の控えと誤認した、②請求人の代表取締役である甲が、同じく代表取締役となっている別法人の業務に忙殺されていた、③平成17年3月に甲の妻が病死して、甲がいまだに精神的に不安定であった旨述べている。しかしながら、国税通則法第77条第3項は、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときは、審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、この「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものと解され、そうすると、仮に請求人に上記の事情があったとしても、これらの事情は、いずれも上記「やむを得ない理由」に該当するとは認められない。(平17.12.5東裁(法)平17-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160159
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の期間経過後になされたものであり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.12.20東裁(所)平16-159)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定期間内に審査請求をしなかったやむを得ない理由について、異議決定書の送達書に記載された教示が漢字であるためその内容が理解できず、税務相談室の担当職員に当審判所へ案内されて初めて異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないことを知った旨及び階段で転び、部分的に体が動かなく、精神的にも不安定な状態になっており正常な判断ができない状況であった旨主張するが、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当しないから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平15.06.23.名裁(所)平14-77)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140034
- 裁決年月日
- 平成14年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員に対し、異議を申し立てたい旨述べたところ、「異議は待ってくれ、再度調査してやり直すから」などと言われたことから、これを信用して、不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(所)平14-34)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140035
- 裁決年月日
- 平成14年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員から差押えについて「それ自体気にしなくていい」と言われていたことから、これを信用したために不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(諸)平14-35)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成13年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は審査請求書の提出が期限後になったのは、原処分庁に対して憲法第16条に基づく請願書を提出したのに対し、原処分庁がなんらの回答をしなかったためであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、同項に規定するやむを得ない理由とは、不服申立人の責めに帰すことができない理由により不服申立てをすることが不可能と認められるような事情で、かつ、天災等のように客観的なものであることが必要であり、請求人が提出した請願書に原処分庁が回答しなかったことはこれに該当しないから、当該審査請求は不適法である。(平13.12. 7.広裁(所)平13-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が期間を経過したのは、病気による体調不良が原因であるから、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、本人の病気等その責めに帰することができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、当審判所が上記上申書及び診断書並びに請求人の答述等に基づき調査・審理したところによれば、なるほど請求人にはその主張するような病状が認められるものの、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとまでは認められず、ほかにこれを認めるべき資料も認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.22関裁(所)平11-23)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100056
- 裁決年月日
- 平成11年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した「審査請求書遅延理由書」に記載されている本件審査請求を法定期間内にすることができなかった理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。(平11. 4. 9高裁(所)平10-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人自身が異議決定書謄本を受け取った日から1か月以内に審査請求書を提出すればよいと思っていたので法定期間内にされた適法な審査請求であると主張するが、この請求人の主張は、請求人の自宅に差し置く方法により、異議決定書謄本が請求人に対して適法に送達されたとの判断を左右するものではない。さらに、請求人は、審査請求を法定期間内にすることができなかったのは、請求人が交通事故により、両腕を負傷したことに伴い、文字を書くことが困難であったためであると主張する。しかしながら、請求人が人事不省ないし意識不明の状況にあったものと認められず、また、家人又はその他の者に依頼して、法定期間内に適法な審査請求をすることは十分可能であったと認められるから、請求人が、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。(平11. 2.25名裁(所)平10-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100059
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求を不服申立期間内にすることができなかったのは、申立書の作成、送達の時期に突然所用が発生し、他県へ旅行したためであると主張する。しかしながら、このような事由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるものとは認められず、また他にやむを得ない理由があると認めるべき資料もないことから、本件審査請求は、不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年9月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、糖尿病で通院中のため審査請求書の提出が遅延した旨主張するが、当該理由は通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないから、法定期間経過後にされた本件審査請求は不適法である。(平 9. 9. 2仙裁(所)平 9-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080066
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が3日間遅れた理由について、代理人が13日間海外に出ていたこと及び代理人に原因不明の貧血の持病があった旨主張するが、いずれも通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。(平 8.11.18東裁(所)平 8-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080011
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の兄が手術後容体が急変死亡したため、自宅を離れていたこと、(2)請求人の配偶者もその姉を看病しており、しかもそのため体調を崩していたことから、法定の期間内に審査請求をすることができなかった旨主張するが、かかる事情があったとしても、これらのことは、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当せず、他に、やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9.30関裁(所)平 8-11)
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