税務法規集

101110040国税通則法11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日

掲載要旨数
16件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請書に対する却下通知書(本件通知書)が税務代理人宛に送付されたことを理由に、請求人が却下通知を受けた日は、当該税務代理人から本件通知書を受け取った日であり、本審査請求は国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものではない旨主張… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居しており、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住しており、元妻が本件通知書を受け取ったが、請求人に速やかに引渡しがされず、請求人は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日に原処分の存在を知ったのであるから、請求人が原処分に係る通知… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平300020
裁決年月日
平成31年3月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、処分の通知が郵便による場合には、社会通念上、通知が郵便により名宛人の住所に配達されて、その者がその内容を了知することのできる状態に置かれることをもって足り、処分を受ける者が現実に了知することまでは要しないと解するのが相当であ… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書謄本)を受け取った日は、請求人の事業所(本件事業所)の机上に置かれていることに気付いた平成29年10月31日であるから、同日が本件再調査決定書謄本の送達があった日である旨主張する。しかしながら、再調査の担当職員は、同月26日に、本件再調査決定書謄本を国税通則法(通則法)… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平260014
裁決年月日
平成27年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る具体的事実を知り得る状況になかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分があったことを知った日」とは、処分の名宛人以外の第三者の場合、諸般の事情から、当該第… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成22年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、請求人は本件家屋に住んでいないことを伝えており、この場合、本件家屋には、差置送達ができないのに、本件各通知書を本件家屋に差し置いたものであるから、請求人が、原処分があったことを知った日とは、請求人が本件各通知書を確認した日となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査担当者… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が自宅の郵便受に差し置かれたことは、その旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかし、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかか… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、老人ホームに入所しているため、原処分に係る通知書が請求人の保佐人の自宅の郵便受に差し置かれたことは、保佐人にその旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、書類の送達場所については、送達しようとする時において保佐人が明らかになっているときは、保佐人の住所に送達… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件審査請求は平成20年11月25日にされているところ、本件異議決定書の謄本は同年10月14日に請求人に送達されているから、本件審査請求はその翌日から起算して1月以内にされておらず、本件審査請求は不服申立期間を経過してされたものである旨主張する。しかしながら、請求人は知的障害を有し、その内容を了知できな… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平170047
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 異議審理庁所属の職員が、平成17年11月28日に、異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、本件謄本の中身を見たのは同年12月23日であるから、本件謄本の送達日は同年12月23日である旨主張するが、国税通則法第77条第2項に規定する「送達のあった日」とは… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平150042
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 異議審理庁所属の職員が、平成15年11月10日に、異議決定書の謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、同日は出張で自宅を不在にしていたので、本件謄本を受け取ったのは同月11日であるから、本件謄本の送達日は同月11日である旨主張する。しかしながら、国税通則法第77… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件通知書を原処分庁に返却し、受け取っておらず、本件更正処分等が行われたことは、督促状によって初めて知ったものであるから、本件更正処分等に対する異議申立ては、請求人が原処分のあったことを知った日から2か月以内に行われたものであるから、不服申立期間内に適法になされたものである旨主張する。ところで、国税通則法… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平130019
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、異議決定書を見ていないから、本件審査請求が期間を徒過して行われたことには当たらない旨主張するが、本件異議決定に係る謄本は国税通則法第12条第5項第1号の規定に基づき適法に送達されていることが認められ、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由も認められない… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件決定書謄本の送達日は、請求人がその在存を知った平成13年7月10日とすべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定する「送達があった日」とは、社会通念上相手方が異議決定書の謄本を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しない… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分の通知があったことを知った日は、請求人の長男の妻が、請求人に対し原処分の通知書の配達があったことを話した日であるから、本件審査請求は期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分の通知書を受領したのは請求人の長男の妻であるものの、住民票写しの記載によれば同人は請求人と生活を共にする… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090177
裁決年月日
平成10年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者であるA社の滞納国税を徴収するために行った差押処分につき、同社がその財産の帰属は請求人であるとして審査請求をしたところ、同社には当該差押処分の取消しを求める法律上の利益がないとして却下の裁決があり、当該裁決書の到達日に、請求人に当該差押処分の取消しを求める権利があることを知ったことから、審… 続きを読む

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