裁決要旨 4処分があったことを知った日
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060120
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請書に対する却下通知書(本件通知書)が税務代理人宛に送付されたことを理由に、請求人が却下通知を受けた日は、当該税務代理人から本件通知書を受け取った日であり、本審査請求は国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものではない旨主張する。しかしながら、税務代理には、申請に対する税務官公署からの書類等の受領行為が含まれると解され、当該税務代理人は本件通知書の受領権限を有していたと認められる。そして、当該税務代理人に対する送付先の確認も経た上で当該税務代理人に送付されたのであるから、本件通知書が当該税務代理人に送達された日において、社会通念上、請求人が本件通知書の内容を了知し得る客観的状態に置かれたと認められる。したがって、請求人が却下通知を受けた日は当該税務代理人に送達された日であるから、本審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居しており、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住しており、元妻が本件通知書を受け取ったが、請求人に速やかに引渡しがされず、請求人は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日に原処分の存在を知ったのであるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日である旨主張する。しかしながら、本件通知書が配達された本件住居は、請求人の住民登録上の住所地であることなどからすれば、請求人が外部に対し、連絡の窓口である住所として明示している場所であるといえ、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう請求人の「住所又は居所」に当たるというべきである。そして、本件通知書は、本件住居に配達された日に、請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたものと認められるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、本件通知書が郵便により配達された日であると認められる。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300020
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、処分の通知が郵便による場合には、社会通念上、通知が郵便により名宛人の住所に配達されて、その者がその内容を了知することのできる状態に置かれることをもって足り、処分を受ける者が現実に了知することまでは要しないと解するのが相当であり、原処分に係る通知書(本件通知書)は、平成30年4月26日に請求人の住所に送達されているから、同日、請求人が本件通知書の内容を了知することのできる状態に置かれたと認められ、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、同日であると認められる。そうすると、請求人が原処分に係る審査請求をすることができる期間は、平成30年7月26日までとなり、同年11月15日にされた本審査請求は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることは明らかである。(平31. 3.15 広裁(諸)平30-20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290013
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書謄本)を受け取った日は、請求人の事業所(本件事業所)の机上に置かれていることに気付いた平成29年10月31日であるから、同日が本件再調査決定書謄本の送達があった日である旨主張する。しかしながら、再調査の担当職員は、同月26日に、本件再調査決定書謄本を国税通則法(通則法)第12条《書類の送達》第5項第1号に規定する「その使用人その他の従業員又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるもの」に交付したことが認められるから、本件再調査決定書謄本は同日に請求人に送達されたと認められる。そして、本件審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、同日の翌日から起算して1月を経過したときはすることはできないところ、本件審査請求は、同年11月28日にされたものであり、同項に規定する正当な理由が請求人にあるとは認められない。したがって、本件審査請求は、同項に規定する不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平30. 5.23 福裁(所・諸)平29-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成27年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る具体的事実を知り得る状況になかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分があったことを知った日」とは、処分の名宛人以外の第三者の場合、諸般の事情から、当該第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を「処分があったことを知った日」と解するのが相当であるところ、請求人は、本件差押処分に係る第三債務者が行った被差押債権の供託(本件供託)について、供託官から本件供託に係る供託通知書(本件供託通知書)の送付を受け、その到達日に本件供託通知書の記載内容を確認していたと認められ、その記載内容から本件差押処分があったことを了知することができることを考えると、請求人は、本件供託通知書の到達日に本件差押処分があったことを了知したものと推認することができ、請求人が行った本件差押処分に対する審査請求(本件審査請求)は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して2月を経過後にされたものであり、法定の審査請求期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 6.15 広裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210020
- 裁決年月日
- 平成22年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、請求人は本件家屋に住んでいないことを伝えており、この場合、本件家屋には、差置送達ができないのに、本件各通知書を本件家屋に差し置いたものであるから、請求人が、原処分があったことを知った日とは、請求人が本件各通知書を確認した日となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査担当者に対し、請求人が本件家屋に住んでいないことを伝えたという事実は認められず、本件調査担当者は、本件家屋に住んでいないことを知り得なかったものといえること、本件家屋の所在地を住民票上の所在地としていること、所得税の確定申告書及び異議申立書の各住所欄には、本件家屋の所在地が記載されていることからすると、請求人が外部に対し、郵便物を受領する等の窓口である住所として明示している場所は本件家屋であるといえるから、本件家屋の所在地が請求人の住所に当たり、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう送達すべき場所に当たる。そして、本件調査担当者は、請求人に対し、本件各通知書を交付するために、本件家屋を訪れ、請求人及びその家族が不在であったため、やむを得ず、本件各通知書を本件家屋の郵便受けに差し置いたのであり、この時点で、請求人が了知し得る状態に置かれたものといえるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.11 広裁(所)平21-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200030
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書が自宅の郵便受に差し置かれたことは、その旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかし、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、老人ホームに入所しているため、原処分に係る通知書が請求人の保佐人の自宅の郵便受に差し置かれたことは、保佐人にその旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、書類の送達場所については、送達しようとする時において保佐人が明らかになっているときは、保佐人の住所に送達することをもって、被保佐人に送達されたと解するのが相当であるところ、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の保佐人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人(被保佐人)が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成21年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求は平成20年11月25日にされているところ、本件異議決定書の謄本は同年10月14日に請求人に送達されているから、本件審査請求はその翌日から起算して1月以内にされておらず、本件審査請求は不服申立期間を経過してされたものである旨主張する。しかしながら、請求人は知的障害を有し、その内容を了知できないから、本件異議決定書の謄本が請求人が入所している施設の職員を介して請求人の代理人である弟に郵送され、同人がこれを受け取り、同人の支配圏に置かれた同年10月23日に請求人に送達されたものと認めるのが相当である。そうすると、本件審査請求に係る不服申立期限は平成20年11月23日となるが、同日は国民の祝日かつ日曜日に当たり、翌24日は休日となり、結局、不服申立期限は同月25日となるから、本件審査請求は不服申立期間内に適法にされたものといえる。(平21. 5.27 広裁(所)平20-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170047
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁所属の職員が、平成17年11月28日に、異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、本件謄本の中身を見たのは同年12月23日であるから、本件謄本の送達日は同年12月23日である旨主張するが、国税通則法第77条第2項に規定する「送達のあった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。 そうすると、請求人の審査請求書は平成18年1月23日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平18. 4. 6 名裁(諸)平17-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150042
- 裁決年月日
- 平成16年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁所属の職員が、平成15年11月10日に、異議決定書の謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、同日は出張で自宅を不在にしていたので、本件謄本を受け取ったのは同月11日であるから、本件謄本の送達日は同月11日である旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定される「送達があった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。そうすると、請求人の審査請求書は同年12月11日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平16.2.24広裁(諸)平15-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を原処分庁に返却し、受け取っておらず、本件更正処分等が行われたことは、督促状によって初めて知ったものであるから、本件更正処分等に対する異議申立ては、請求人が原処分のあったことを知った日から2か月以内に行われたものであるから、不服申立期間内に適法になされたものである旨主張する。ところで、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、処分に係る通知を受けた場合の不服申立期間の起算日は、その通知を受けた日の翌日と規定しているところ、「通知を受けた」とは、社会通念上相手方がその通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解されている。そうすると、交付送達されたことをもって、請求人においてこれを知りうる状態に置かれたものと解されるので、同日をもって「通知を受けた」と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書を見ていないから、本件審査請求が期間を徒過して行われたことには当たらない旨主張するが、本件異議決定に係る謄本は国税通則法第12条第5項第1号の規定に基づき適法に送達されていることが認められ、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由も認められないから、本件審査請求は期間を徒過して行われた不適法なものである。(平14. 2.26高裁(所・諸)平13-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件決定書謄本の送達日は、請求人がその在存を知った平成13年7月10日とすべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定する「送達があった日」とは、社会通念上相手方が異議決定書の謄本を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないと解すべきであり、また、差置送達の場合は、送達すべき場所に書類を差し置いた時に送達の効力が生じると解されるから、請求人が本件決定書謄本の存在を知った日がいつかにかかわらず、本件決定書謄本が差置送達により送達された同月9日をもって「送達があった日」と認めるのが相当である。また、請求人が法定の不服申立期間ないに審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。(平13.10.12広裁(所・諸)平13-6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の通知があったことを知った日は、請求人の長男の妻が、請求人に対し原処分の通知書の配達があったことを話した日であるから、本件審査請求は期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分の通知書を受領したのは請求人の長男の妻であるものの、住民票写しの記載によれば同人は請求人と生活を共にする同居人であるから、社会通念上、同人は請求人に対する郵便物を請求人に代わって受領する権限があったと認められ、原処分の通知書を請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となる。本件の場合、通則法第77条第1項の規定により、審査請求ができる期間は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であることから、請求人が本件審査請求を提出した日は、法定の期間を経過していることが認められ、請求人が法定の期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないことから、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.25金裁(諸)平 9-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090177
- 裁決年月日
- 平成10年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者であるA社の滞納国税を徴収するために行った差押処分につき、同社がその財産の帰属は請求人であるとして審査請求をしたところ、同社には当該差押処分の取消しを求める法律上の利益がないとして却下の裁決があり、当該裁決書の到達日に、請求人に当該差押処分の取消しを求める権利があることを知ったことから、審査請求した。ところで、通則法第77条第1項の規定によれば、「不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して二月以内にしなければならない」と規定されているところ、請求人が原処分があったことを知った日は、請求人が主張する本件差押処分の取消しを求める審査請求の権利があることを知った日とすることは認められず、審査請求書の補正書に記載された原処分があったことを知った日であると認めるのが相当であるから、本件審査請求は、その翌日から起算して2か月以上経過した後にされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.10東裁(諸)平 9-177)
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