税務法規集

101111020国税通則法11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求(1/1)

掲載要旨数
2件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、再三にわたり補正を求めたが、請求人はこれに応じず、適法な審査請求がなされなかったことから、本件の審査請求は同条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(平23.11.11 広裁(諸)… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分が当該処分に係る滞納国税の納期限から18年以上経過してからなされたことをもって、国税通則法第105条第1項に反する履行遅滞があり違法であると主張する。しかしながら、同条項は、不服申立てがあった場合でも、当該不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨の規定であって、… 続きを読む

同一裁決

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