税務法規集裁決要旨 1書面による審査請求
裁決要旨 1書面による審査請求
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180095
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101111020
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分が当該処分に係る滞納国税の納期限から18年以上経過してからなされたことをもって、国税通則法第105条第1項に反する履行遅滞があり違法であると主張する。しかしながら、同条項は、不服申立てがあった場合でも、当該不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨の規定であって、徴収の手続について期限を設けた規定ではないから、当該主張は理由がない。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)
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