裁決要旨 1書面による審査請求

裁決要旨 1書面による審査請求

支部名
広島
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101111020
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、再三にわたり補正を求めたが、請求人はこれに応じず、適法な審査請求がなされなかったことから、本件の審査請求は同条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(平23.11.11 広裁(諸)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平180095
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101111020
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分が当該処分に係る滞納国税の納期限から18年以上経過してからなされたことをもって、国税通則法第105条第1項に反する履行遅滞があり違法であると主張する。しかしながら、同条項は、不服申立てがあった場合でも、当該不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨の規定であって、徴収の手続について期限を設けた規定ではないから、当該主張は理由がない。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)

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