101111030国税通則法11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、所轄庁には、差押処分に係る滞納国税等が完納となっているにもかかわらず、差押解除を行っていないという不作為がある旨主張するが、行政庁の不作為については、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、A県公安委員会がした督促処分及び債権差押処分の取消しを求め、当審判所に審査請求をしているが、当該各処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法であり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、代替資産の取得期限の延長の承認申請に対して、所轄庁が相当の期間内において何らの処分もしないとして、所轄庁の不作為について審査請求をしているが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、所轄庁が平成10年に差押処分を行ったにもかかわらず、その後平成14年に至るまでの長期間にわたり公売に付さなかったという不作為に対する申立てである。しかしながら、行政庁の不作為についての審査請求は、行政不服審査法第7条《不作為についての不服申立て》の規定により、当該不作為庁の直近上級行政庁に対して行う… 続きを読む
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