裁決要旨 2請求先を誤った審査請求
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁には、差押処分に係る滞納国税等が完納となっているにもかかわらず、差押解除を行っていないという不作為がある旨主張するが、行政庁の不作為については、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不作為がある場合は、当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、国税不服審判所長は、所轄庁の最上級行政庁には当たらないから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290016
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A県公安委員会がした督促処分及び債権差押処分の取消しを求め、当審判所に審査請求をしているが、当該各処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法であり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270031
- 裁決年月日
- 平成28年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代替資産の取得期限の延長の承認申請に対して、所轄庁が相当の期間内において何らの処分もしないとして、所轄庁の不作為について審査請求をしているが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。また、行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第7条《不作為についての不服申立て》は、行政庁の不作為については、直近上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているが、国税不服審判所長は、所轄庁の直近上級行政庁には当たらない。したがって、本件審査請求は、不適法である。(平28. 2.16 関裁(諸)平27-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、所轄庁が平成10年に差押処分を行ったにもかかわらず、その後平成14年に至るまでの長期間にわたり公売に付さなかったという不作為に対する申立てである。しかしながら、行政庁の不作為についての審査請求は、行政不服審査法第7条《不作為についての不服申立て》の規定により、当該不作為庁の直近上級行政庁に対して行うものとされており、当該上級行政庁とは、不作為となっている行政事務に関し不作為庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指すところ、国税不服審判所は、財務省設置法第22条《国税不服審判所》及び国税通則法第78条《国税不服審判所》に規定するとおり、国税に関する法律に基づく処分についての裁決を行う機関であって、国税不服審判所長は、請求人の主張する不作為に関し所轄庁を指揮監督する権限を有しない。したがって、国税不服審判所長は、行政不服審判法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらないから、本件審査請求は、その請求先を誤った不適法なものである。(平14.10.24.名裁(諸)平14-16)
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