101111990国税通則法11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、審査請求(本件審査請求)において、原処分の全部の取消しを求めるとともに、課税標準の是正も求めているところ、国税不服審判所長に対する審査請求において、原処分の取消しを求めるのとは別に課税標準等の是正を求めることを認めた法令上の規定はなく、本件審査請求のうち当該是正の求める部分は不適法である。(平28.12.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(原処分)そのものの取消し又は変更を求めず、事実を仮装して経理したところに基づき過大に計上した各事業年度の金額は、別途、当該事実を仮装して経理の行われた当該各事業年度分の法人税額等の更正通知書にて更正をする旨の裁決をす… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人が提出した本件審査請求書は、審査請求の趣旨などについて補正が必要なところ、当審判所は、請求人に対して、平成12年2月17日付で補正の期限を平成12年3月10日までと記載した書面によって、再度補正を求めたが、請求人は最後まで本件審査請求書の補正の求めに応じなかったから、本件審査請求は通則法第87条に規定する要件… 続きを読む
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