税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111990
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(原処分)そのものの取消し又は変更を求めず、事実を仮装して経理したところに基づき過大に計上した各事業年度の金額は、別途、当該事実を仮装して経理の行われた当該各事業年度分の法人税額等の更正通知書にて更正をする旨の裁決をするよう求めている。しかしながら、国税不服審判所長が行う裁決は、国税に関する法律に基づく処分について取消し又は変更を求める審査請求に対して行われるのであるが、当該処分について取消し又は変更を求めない場合には、当該審査請求は不適法なものとなるから、本件の審査請求のうち、原処分に対する審査請求は不適法である。(平28. 4.25 札裁(法)平27-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110082
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111990
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した本件審査請求書は、審査請求の趣旨などについて補正が必要なところ、当審判所は、請求人に対して、平成12年2月17日付で補正の期限を平成12年3月10日までと記載した書面によって、再度補正を求めたが、請求人は最後まで本件審査請求書の補正の求めに応じなかったから、本件審査請求は通則法第87条に規定する要件を欠く不適法なものとして、却下を免れない。(平12. 4.27関裁(法)平11-82)
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